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更新日:

アリシア銀座法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階

最寄駅

銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日
101件中 101~101件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「配偶者からの一方的な言い分で悪者にされている」や「離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料150万円獲得】夫の財産を強制的に開示させ財産分与も獲得できた実例」や「当初夫から拒絶された離婚を早期に合意させ、かつ相応の財産給付を確保した事案。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者からの一方的な言い分で悪者にされている

相談者(ID:05680)さんからの投稿
配偶者から毎日モラハラを受けてます。離婚しろ、家を出ていけと言われつづけてます
亀裂のきっかけは、子供を浴室乾燥機をつけた状態で上靴を洗わせてたことで殺す気か!と。
後から来た次男が扉を締めたのですが、パパが締めたといいいきなり殴られました。
そこから嫁の母親がなくなり、その前に嫁にされていたことを相談していたのが寿命を縮めた、人殺しと言われました。
そこからは家を出ていけ、離婚はよせぇ、話、声かけても無視ばかり。子供には駄目パパと言い聞かせ、皿を割ったり家のものを壊したりします。片付けろです。相続したお金もあり、支援もありので離婚しても困らないとせまっています

相手の暴行や暴言を理由に離婚を考えているのならば、まずは証拠(録音、録画、日記やメモへの記録など。)をたくさん集めることです。暴言についてはその言い回しを正確に記録しておくことです。ただ、暴力によって傷害を負う程度ならば別居して避難することも考えてもよいかもしれません。お子さんの親権を夫側が取るのはなかなか難しいですが、妻側がお子さんの前で暴力や暴言を絶えずしている、夫がお子さんの世話をいつもしているなどであれば認められなくもありません。ただこの場合も全て証拠が勝負になります。お子さんを連れて別居するのも一つの手です。財産分与や養育費、離婚までの婚姻費用などは相手方が請求することがほとんどでしょうから、請求されてからでもよいでしょう。第1段階は離婚協議か家裁での離婚調停でしょうが、直接できそうもなければ弁護士に間に立ってもらうことです。
- 回答日:2023年02月27日
丁寧な回答ありがとうございます
親の遺産が3700万入ってきてる通帳を見ました。
その当たりから強気に出てきてやりたい放題です。他にもこっそり貯めている通帳もありました。足りない生活費は自分が働いたお金を出していると言いながら給料が出たら私の銀行口座がら嫁の口座に入金していました。
外見はいいように見せて裏では何をしてるかすごく怖いです。私の仕事場で食べるもの等を買うお金もろくにくれません。自分は毎日ビール三昧です。
相談者(ID:05680)からの返信
- 返信日:2023年03月01日

離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について

相談者(ID:15301)さんからの投稿
裁判所から離婚調停の期日通知書が届きました。
夫からは離婚を言い渡され、拒否していました。
原因は不貞行為をした私にあります。
はじめは私から離婚提案をしましたが、夫から拒否されました。その後、夫から離婚を言い渡され、2か月間合意していたのですが、やはり離婚したくない気持ちが私に出てきて、離婚拒否していました。
離婚拒否で7ヶ月間、何回か説得する機会はもらえましたが、まったく応じてもらえず、現在調停離婚の呼び出しとなっています。
入籍日は令和3年3月です。令和4年8月〜現在令和5年8月までの約1年間、家家庭内別居です。慰謝料100万円と令和4年11月を基準日とした財産分与を請求されています。
私の不貞行為の期間は令和4年4月〜8月です。家事はしておりました。また、令和3年8月頃、夫の弟が給付金詐欺をしており、起訴か否かであることを結婚後に知り、その時の非常識な対応で、夫および夫の両親と揉めました(令和4年12月前後)。そこから夫婦関係はかなり悪くなった事実もあります。

まず、離婚回避の点ですが、不貞行為の事実、家庭内別居の期間が婚姻期間に照らして相当程度に及んでいること、夫の離婚意思が固いこと等踏まえると、婚姻関係は客観的に修復不能な程度まで破綻に至っていると考えられますので、現実的に困難かと思います。
また、慰謝料の減額ですが、不貞慰謝料の一般的な相場が100~200万円程度ですので、そうすると100万円という金額は相場的な面でいえば一応合理的な金額と考えられますので、減額は難しいでしょう。ただ、調停は一応お話合いですので、相手方が承諾すれば減額できる余地はありますので、一応減額を希望する旨は伝えてもよいと思います。
さいごに、財産分与の基準時ですが、一般的には現実的に住まい自体を別とした「別居時」を基準としますが、家庭内別居の時点ではいつの時点を基準とするか問題となります。そもそも財産分与における基準時とは、夫婦の経済的協力関係の終了時点を意味します。しかし、家庭内別居では住まいを同じにしている都合上、どの時点で夫婦の経済的な協力関係が終了したのか判然としない場合が多いです(夫婦相互で全く不干渉のまま生活することは現実的に不可能な場合が多いため)。そこで、実務上は、①お互いが合意した任意の時点、②事実上離婚を申し出た時点、③離婚調停申立時または離婚訴訟提起時など、明確に夫婦の協力関係が切れた時点を基準時とすることが多いかと思います。したがって、令和5年7月が②、③のどちらかに当てはまれば、基準時を同月にできる余地はあるかと思います。

LINEは証拠となるのか。

相談者(ID:07330)さんからの投稿
離婚に対してはお互い同意し、財産分与等は話し合いで決まりました。口頭では言った言わないとなってしまうため、LINEで話し合いましたが、養育費に関しては決まっておらず、調停予定です。相手は弁護士を立てたそうです。

LINEの表記も、書いた年月日がきちんと分かるような形で残せれば、十分な証拠にはなりますが、要はLINEでの互いの表現が、「合意した」と言える表現なのかどうかだと思います。「LINEではまだ正式に合意したつもりはない、提案をしたにすぎない。」とか、「勘違いをしていたので取消す」などと相手が言ってくることは、よくあることです。
- 回答日:2023年03月27日

離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?

相談者(ID:36333)さんからの投稿
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。

また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,000円)

を相手に提示し、一度は納得したものの不満の様で家事調停で養育費も見直したいと相手は言っています。
(既に先月より別居しており、最初に決めた金額82,000円の養育費はいただいています。)

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合いであることには変わりはないので、養育費は算定表の額にかかわらず自由に決めることはできるのです。互いに合意できずに裁判所が決めることになれば、裁判所は算定表を使うというだけなのです。ということは、相手が減額の調停を起こしてきたとしても、あなたは既に算定表の額を毎月もらっているという証拠を出して、減額に合意しなければよいということにはなります。既に何か月も実際に支払うことができたという人が、養育費を算定表の額よりも減額させるのは、仕事をクビになったとか病気になった等の理由がないと、なかなか難しいものではあります。
- 回答日:2024年03月13日

有責配偶者からの離婚申し立てについて

相談者(ID:107285)さんからの投稿
2005年12月に結婚し 2020年2月に 私が不貞を行い それ以降別居を続けて6年 夫婦という実態のない状況でいます。
2020年 2月 以降は共同宿舎ホステルで寝泊まりをして2021年12月から公団に住むようになり にどうにか生活は安定しました。
過去にも3年ほど家庭内不和のため別居していたという事実があります。
20年の婚姻期間のうち約半分の9年間別居という状況です。

共同生活 中は 会社からの給料の管理は妻がしており 私はお小遣いをもらう状況でしたが 現在は調停で決定した婚姻費用の分割で給料の振込先を分けて妻側に生活費として毎月20万円の支払いを行っており、2026年3月 子供の大学卒業で終了となっております。
子供達は義理祖父母と養子縁組して戸籍からは抜けています、更に成人になり 来年春から社会人となり扶養義務者はいません。
上記のように夫婦という実態がない状態で有責配偶者からは離婚調停を起こすことはできないのでしょうか?

有責配偶者であっても離婚調停を申し立てることはできます。
離婚調停での話し合いの結果、相手が離婚に応じるとのことであれば、有責配偶者からの申し立てであっても離婚は成立します。

しかし、相手が離婚に応じず、離婚訴訟に移行した際には、有責配偶者からの離婚請求であることから、離婚を認めないとの判決になる可能性があります。
もっとも、別居期間や子どもの状況など具体的な事情に応じて、有責配偶者からの離婚請求であっても離婚の判決が出されることはあります。

種々の事情を踏まえて見通しを検討することが必要な事案ですので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年02月10日

夫婦間の慰謝料請求の有無について

相談者(ID:07864)さんからの投稿
当方は夫(36)で今の妻(35)とは付き合って2年で結婚して今はまだ2カ月程度です。
結婚する以前から彼女は精神疾患(メンヘラと呼ばれる類)がわかっておりましたが、色々あって結婚し今に至る状況です。
浮気等は一切ありませんが、今まで口論するたびに彼女を落ち着かせるため約束事として、常に優しく丁寧に扱え、口ごたえ言い訳するな、ため息や沈黙禁止等…いくつかしてきました。
彼女自身それが怠ってきていると感じ不満が積み重なって爆発してしまうと《私が死ぬか離婚して慰謝料払うかどっちかにしろ》《お前の家族や姪っ子を殺してやる》《近所や職場に悪い噂流して働けなくしてやる》《殺してやる》などの暴言が度々あります。
彼女は付き合ってる頃からずっと約束を破られ裏切られ続けてきたといい、確かに守れてない約束はあるとしても、こちらとしては口論以外で怒ったりしたことも八つ当たりしたこともありませんし、家事や送り迎えなど喜んでおらえることはしてきたつもりです。
私目線のことばかりで参考にならず申し訳ございませんが、離婚となった場合、彼女を傷つけ続けたとして慰謝料を請求されることはございますでしょうか。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償(精神的苦痛に対する損害賠償)を意味しますので、基本的には違法行為であることが前提になります。
そして、彼女を傷つけた場合には、それが違法行為といえるかが問題になります。
夫婦喧嘩は、夫婦であれば必ず起こり得ることなので、通常は、違法行為になりません。
度が過ぎた暴言や、暴行は違法行為になりますが、夫婦喧嘩が発展したものに過ぎない場合は、違法行為として慰謝料を支払うことにならないことが多いです。

今回、「殺してやる」等の発言があり、それはどちらからの発言かよくわかりませんが、上記発言は、脅迫罪にあたるものであり、違法行為として慰謝料の対象になりますので、注意した方が良いでしょう。
仮に相手からの発言の場合には、録音等、記録に残る形にしておけば、離婚する時に慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

裁判所はどこでしょうか?期日はいつですか?いずれにしても対応可能です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月10日
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