離婚調停に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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離婚調停に強い弁護士が103件見つかりました。
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丸の内法律事務所

住所

〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階

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【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】

営業時間

平日:09:00〜17:00

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弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

AGD法律事務所

住所

〒104-0033
東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階

最寄駅

東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

全国
弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日

姉小路法律事務所

住所

〒604-0881
京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201

最寄駅

地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

全国
弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日
103件中 101~103件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「モラハラと性格の不一致で離婚したい」や「離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「【婚姻費用】奥様より請求された多額の婚姻費用を、適切に減額できた例」や「熟年夫婦の離婚。離婚を拒絶する相手に、裁判で離婚と財産分与を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

モラハラと性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:15771)さんからの投稿
夫から5年以上モラハラを受け続けていて
1月に離婚したい旨を伝えましたが、
改心するからと言われ様子をみていましたが
変わらず、耐えられなくなり夫が帰る時間に外にでて車中泊をし朝夫がでてから家に戻るという生活をしています。
昨日GPSをつけられていることもわかりました。
ますます信頼なんてできるはずもなく、何度も離婚して欲しいと伝えていますが子供のためだと言って受け入れてもらえません。

申立書というのは離婚調停の申立書のことでしょうか。ただ、調停も離婚の協議と同じく、結局は話し合いに過ぎませんので、相手が離婚に応じてもよいと言わない限りは、離婚は成立しません。日本では調停をしてからしか離婚訴訟はできませんし、訴訟となると理由が限られてしまいますので、彼から受けたモラハラだけで離婚訴訟できるかどうかは分かりません。彼に対するモラハラの証拠をたくさん集め、彼が反省すると言ったことに対して証拠がないのであれば、まずは、モラハラをやめること、やめなければ離婚することにも同意すること、などを内容とした書面を作成して彼に署名させて証拠を作っておくのはどうでしょうか。あるいはお子さんたちを連れて実家などへ別居して婚姻費用(離婚までの生活費)支払の調停を申立てるなどの手もあります。婚姻費用の調停は、相手が拒んでも裁判所がすぐに審判を出してくれます。婚姻費用を毎月出すのに疲れて、相手が離婚に応じるというのもよくあります。
- 回答日:2023年08月16日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

これから弁護士に依頼することも、勿論可能です。
調停期日は、原則としてご本人の出頭が求められますが、初回期日は、都合が悪い場合には、裁判所に連絡をして欠席し、第二回調停から参加することもできます。
弁護士がついている場合には、弁護士が必要な書面を提出し、調停に一緒に出席して調停委員に対し、主張立証を行います。

離婚調停は、離婚の意思がない場合や離婚の条件が整わない場合には、最終的に不成立になります。その後、離婚裁判になる可能性があります。
婚姻費用分担請求の調停は、調停で合意できない場合には、審判に移行し、裁判官が当事者の収入に応じて結論を出します。
年金分割については、離婚が成立する場合には、基本的に2分の1の分与になります。

ご不明な点があれば、ご連絡ください。
- 回答日:2022年05月10日

経済DVの夫と離婚調停中です。

相談者(ID:41734)さんからの投稿
離婚調停中です。私はフルパートで年収210万円、相手は公務員で670万円。小学生と中学生の子どもが2人います。婚姻費用の調停で14万円と決まりましたが毎月8万円振り込まれていて、未払金は100万円を超えています。
離婚に向けて話を詰めていますが、養育費を10万円(概ね算定表通りかと思います)を20歳、もし大学へ進学した場合は卒業までを求めたいと思っています。財産分与は求めないと最初は言いましたが、細々と3人で暮らしていて子どもたちにもいろいろと我慢させていることを思うと、退職金とかマンション、家具家電とか全て放棄して良いのかと思い始めました。経済DVを受けていたので、お金をもらえないことが当たり前と思っていましたが、子どもたちが貧しい思いをしないでやりたいことをさせてあげれるような、離婚調停の進め方を相談したくメールしました。

離婚調停中の複雑な状況、ご苦労さまです。まず、養育費を給付期限を子どもの20歳の誕生日若しくは大学卒業までとすることは全く無謀ではありません。これは法律を逸脱していない範囲での要求であり、子どものための費用を確保しておくことにつながります。もし相手が反対であれば、法的な手段を検討することも可能です。

次に、退職金に関する要求についてですが、これも全く無謀とは言えません。これもまた、経済的な自立を支援し、生活の安定を保つための重要な一部であり、配偶者として共に築き上げた家庭の結果とも言えます。

ただし、これらの要求に関しては、具体的な提案をする前に法律的なアドバイスを受けることを強くお勧めします。法律専門家と一緒に、あなたと子どもたちの最善の利益を考え、良い解決策を見つけるための支援を受けることをおすすめします。あなたの人生にとって重要な決断ですので、きちんとした知識と理解を持って進めていただくことを願っています。

配偶者との話が平行線で調停が進まないため、困っている

相談者(ID:44862)さんからの投稿
離婚調停を起こされた一児の母です。単身赴任から帰った夫から慰謝料等なしで養育費だけ払うから離婚したいと言われました。この4月に単身赴任先から都内に戻り、別居が始まっています。
モラハラ気味のため、離婚しても良いとは思うものの慰謝料なしで、養育費も算定表以上は払わないと言われて婚姻費用分担請求も送ったものの払われずに困っています。恐らく不倫していると思いますが証拠がありません。

婚姻費用分担請求は、調停を申立てたのでしょうか。調停を申立てていなければ、すぐにこちらから、最初に請求をした時の証拠を出して、その日の分から請求しましょう。婚姻費用調停を申立てると、調停がまとまらなくても裁判所が審判を出してくれます。離婚調停を相手が起こしたのならば、養育費については、こちらの要求額を家計簿や生活費に使った額などを領収書などから算出してみて、主張すればよいと思います。何も主張しないと、お子さんが18歳までにされてしまいますので、お子さんが大学卒業時までかかる費用もシミュレートしてみるとよいと思います。あとは、財産分与も請求すればよいと思います。離婚調停は話し合いなので、あなたが合意しない限り離婚は成立しませんので、どんどんこちらの主張をしていけばよいと思います。慰謝料請求は、証拠がないと相手に認めさせることはできないと思います。
- 回答日:2024年05月28日
ご回答ありがとうございました。
諸々検討して先週片付けました。
相談者(ID:44862)からの返信
- 返信日:2024年05月28日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

裁判所はどこでしょうか?期日はいつですか?いずれにしても対応可能です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月10日

風俗に通う旦那と離婚したい

相談者(ID:08655)さんからの投稿
配偶者が風俗に毎月3から4日通っています。とても気持ち悪く精神的に苦痛です。
風俗サイトに口コミを投稿したりして
Twitterでも、やり取りをしています。
配偶者は私が全て知っている事は知りません

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

基本的には慰謝料はきちんともらえるべきですし、養育費もとれる案件です。
粘り強く相手と交渉する、戦略をたてることをおすすめします。

離婚、別居したいが経済的理由で別居は無理なのかを確認したいです。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫から離婚調停申立てをされており、まだ調停前ですが、養育費は10万円(住宅ローン8万4千円込み)で支払う予定だと言われています。
夫が私の知らないところでお金を借り、返せなくなっている事が発覚し、生活の立て直しの為に夫の生命保険を解約、返戻金でお金を返させましたが
夫はその後、離婚を要求、その後の給与やボーナスを離婚の弁護士、新居費用に確保しており、3月は生活費を入れてくれませんでした。
私がフルタイム勤務できる様にと、子供は祖母がパートを辞めてみてくれる事になりましたが、実家にも住宅ローンがあり、祖母のパート代が減ると生活費に困ります。現在夫年収500万、私の年収は80万未満です。

1 家計から返済した夫の借金
  夫の生命保険の解約返戻金で夫名義の債務を返済したため,財産分与において当該返済をどのように考えるべきか,ということですね。
  夫の借入金債務が,どのような理由に基づくものかにより評価が異なるように思います。
  夫が,家庭の維持と全く関係ない理由(ギャンブル,リスクが高い投資など)で借り入れたのだとすれば,財産分与においてその債務を考慮するべきではないことになり,債務の返済に充てた解約返戻金は,「あったはずの財産」として財産分与の対象とすべきだ,という主張は可能なように思います。
  これに対し,夫が生活費の補てんとして借入れたのだとすれば,上記の主張は難しいでしょう。
2 おばあさまの減収
  建前から言えば,全く考慮されることはないでしょう。
  養育費というのは,未成熟の子に対して扶養義務(生活保持義務)を負う父母が,離婚後にその義務をどのように分担するかという問題であり,生活保持義務より弱い扶養義務(生活扶助義務)しか負わず,かつ,副次的な扶養義務しか負担しない祖母は,養育費算定において考慮すべき対象ではないからです。
  そのため,おばあさまの減収というあなたたちの生活に対する「事実上の影響」を主張し,算定表以上の養育費を求めること自体は構わないのですが,それが認められるかどうかは夫次第です。
3 3月は生活費を交付されていない,ということですので,同居中と言えど,夫は妻子に対する扶養義務を果たしていないことになります。そこで,早急に婚姻費用分担調停を申し立てることをお勧めします。
- 回答日:2023年03月15日
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