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の離婚問題の弁護士ガイド

の離婚問題では、「離婚後の慰謝料請求について」や「性格不一致で離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫の慰謝料請求】証拠が乏しいか不安な状況でご相談いただき、裁判にならずに請求できた実例」や「離婚時の解決金として2000万円を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の慰謝料請求について

相談者(ID:28342)さんからの投稿
38歳 男性 離婚後2年経過(婚姻期間17年)
子供2人(18歳息子、14歳娘)
18歳息子と同居、14歳娘は元妻と同居
元妻が18歳の息子を親権監護するとの理由で慰謝料と養育費を請求されています。
慰謝料は離婚前に不貞行為があった事に対しての請求です。
※離婚した際に離婚協議書を作成し「慰謝料などの請求は今後しない」と記載しています。
相手側は裁判すると言っているので不利にならず解決できる弁護士さんを探しています。
宜しくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。

まず、慰謝料について、過去に作成済みの協議書が適切に作成されたものであれば、今回の慰謝料請求を排斥できる可能性があります。

養育費については、相手方が養育することとなるのであれば、20歳まで(大学に在籍されるのであれば22歳まで)の分の支払を要するのが一般的です。裁判所が関与する手続きに拠る場合、金額の相場は、双方の収入状況に応じて変動します。

いずれにしましても、適切な見通しを立てるには、作成された協議書や収入のご状況、現状されているご対応等について伺う必要がありますので、弁護士に依頼することを視野に入れられているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月20日

性格不一致で離婚したい

相談者(ID:48484)さんからの投稿
性格、価値観の違いから5年前から離婚をしたいと伝えていましたが同意してもらえず、子どもが小さいから我慢して生活してきました。が
もう限界をむかえました。
離婚したいならお前が出ていけ…と話にもなりません。
調停も申し込みしましたが、相手は行く気もなく

八方塞がりです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

離婚調停が不成立となって場合は、訴訟で離婚を求めることとなります。法定の離婚事由があるなら、離婚が認められる可能性は高いです。

他方、現時点で法定の離婚事由がないようであれば、時間を掛けて離婚に向けた手続きを進めていく必要があります。

交渉や裁判手続きについて弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月17日
ご丁寧にありがとうございます。
離婚事由は不貞、DVではないので裁判も厳しそうですよね…。
相談者(ID:48484)からの返信
- 返信日:2024年06月17日

DVによる別居、10年。離婚したい。

相談者(ID:04500)さんからの投稿
別居10年。相手は離婚に応じず。話し合いは無理。
ごまかすか無視。離婚調停は不成立。婚姻費用は審判で支払い命令がでたが支払われず。
離婚裁判を検討中。相手は専属の弁護士がいる。

裁判期間については,夫が離婚を拒否する理由によります。離婚裁判においてどういう論点があるのか,双方が論点についてどこまで主張立証するのかによって,裁判期間が変わってきます。
費用は弁護士事務所によってまちまちです。日当や交通費が発生する事務所もあるでしょう。
- 回答日:2023年01月11日

一方的に離婚を迫られた

相談者(ID:02020)さんからの投稿
7月3日(日)の夕方に、夫から突然離婚したいと言われました。

原因は日々の不満の積み重ねだそうです。

約3年前に二世帯住宅を建て、私の両親と2歳の娘と5人で暮らしています。
小さな事ですが、やはり不満は溜まってしまい、その都度私に訴えてきて、直後はしばらく直っていましたが、だんだんと戻ってしまい繰り返してしまっていました。
その積み重ねが爆発してしまい、離婚を決断したそうです。

離婚したい
ひとりになりたい

半年前から考え始め、調べていたようで、直近のお金のことなどを決め、明日出ていってしまうそうです。

離婚も、別居も、同意していませんが、もう決まってしまいました。

私は夫が大好きです。
離婚はしたくない。
やりなおしたい。

夫の離婚したい理由は「日々の不満の積み重ね」であって,夫はあなたに何度も改善を求めてあなたもしばらくの間は改善したけれど,いつの間にか元に戻ることが繰り返された,ということですね。

そうすると,
・夫が何について不満を抱いていたのか
・なぜあなたの夫の不満に対する改善が続かなかったのか
が問題となると思いますが,その点,どのようにお考えでしょうか。

単に,離婚したくない,やり直したいだけでは,意を決して自宅を退去するなど離婚に向けた行動を起こしている夫を止めることはできないでしょう。
夫が不満の根源を失くさなければ,夫にとっては何も変わらないので,同居を再開する意味がありません。

夫とやり直したいのであれば,夫がどのような点に不満を訴えていたか,自分が改善できない理由はどこにあるのかを徹底的に見直して,改善してください。

なお,今の状態が何年も続けば,いくらあなたが離婚を希望しないと言ったところで,最終的には夫の離婚請求が認められることになります。
しっかり夫の不満と向き合ってください。
- 回答日:2022年07月08日
不満の根源を直すと言ったのですが、
過去にそれをして直ってこなかった
これで直ったら、今までのケンカはなんだったんだ
毎回お互い嫌な思いして話し合っていたのに全く意味のないものだったのではないか
と、言われてしまいました。

改善できなかった理由については、
両親との問題は、私が両親に言いにくかった事
私の問題は、夫に甘えてしまっていた事
です。
夫に依存してしまっていました。
私の気持ちは変わりません。
そして、後悔しているので絶対に改善します。
相談者(ID:02020)からの返信
- 返信日:2022年07月08日

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日

性格不一致で離婚したい

相談者(ID:48484)さんからの投稿
性格、価値観の違いから5年前から離婚をしたいと伝えていましたが同意してもらえず、子どもが小さいから我慢して生活してきました。が
もう限界をむかえました。
離婚したいならお前が出ていけ…と話にもなりません。
調停も申し込みしましたが、相手は行く気もなく

八方塞がりです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

相手方(一方配偶者)が離婚に応じてくれない場合には、離婚調停、離婚訴訟を申し立てる必要があります。
離婚訴訟の中では、離婚原因の有無(不貞、婚姻関係破綻等)に基づいて、離婚が認められるか判断していきます。

ご相談者様は、性格や価値観の違いから離婚を希望されるとのことですが、性格や価値観の違いは、直ちに離婚原因と評価される可能性は低いものと思われます。そのため、早期に離婚を希望される場合には、相手方に同意してもらう他ないと思われます。

このような状況を踏まえて、今後離婚を成立させていくためには、相手方と相当期間の別居を行い、婚姻関係が破綻したと評価される必要があると思われます。

詳しい助言については、その他のご事情を伺う必要がありますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
わかりやすく説明していただきありがとうございます。とても参考になりました。
不貞、DVとかではないので、離婚裁判をしても可能性が低いのかよくわかりました。
ありがとうございます。
相談者(ID:48484)からの返信
- 返信日:2024年06月17日

離婚裁判は何回も提起できますか?

相談者(ID:02567)さんからの投稿
判決から、1年半が経過して、また、離婚裁判の2回目を夫から起こされました。

一回目は、勝訴してます。
理由として、
夫は不倫により有責配偶者
2000万以上の相当な借金が発覚。わからないものもあるが、親が精算して、返済している。
女性に生活費を渡していた。
5年以上の別居だが、今は、15歳の子供を養育中
今も、出ていくように、いろいろな、嫌がらせも受けてます。

何回も離婚裁判はできるでしょうか?また、あのやり取りをすることが、とてもストレスで、嘘ばかり主張され、パワハラ的な訴えをしてきます。
今、受験生の子供に影響ないかが、一番の心配です。
自分が悪いと初めから、全くわかってなく、全部私のせいにしています。
5年前も息子は受験生で、女のアパートへ行かせたり、旅行に行かされたりしてました。今は、下の子供が受験生であろうと、自分の都合で訴訟を起こしてます。
何回も、今後も、起こしてくると思いますが、同じ理由で、何回も提起することがてきますか?
何回も提起する理由が、わかりません。
こんな方は、一般的にいらっしゃいましか?

前訴の確定判決の既判力に触れる可能性の高い事案です。訴え自体が違法となることがあります。
こんな方は一般的にいらっしゃいますかとの質問には「いません」と回答することになります。
貴重なご意見ありがとうございました。
既判力という言葉が、難しかったのと、訴えが違法になることがありますといわれましたが、違法何でしょうか?

まだ、他にたくさん悪いことをしてきて、そもそも、離婚を言われたときには、女と、相当な借金に追われていることがわかりました。
今は親により返済されましたが、借金の内訳も、不正に700万融資をしていたようでした。嘘の名目でした。
この辺も、離婚裁判で、主張できることでしょうか?
関係ない話でしょうか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
一回目の裁判で有責配偶者と認められてるのに、いまさら、有責配偶者ではないと主張して、2回目の裁判を起こしても、どうにかなりますか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
もう一つ質問ですが、
この離婚騒動に際して、息子可愛さに、夫の父母から、嫌がらせもたくさん受けました。
一番なことが、
「あんたは、子供産んだだけ、母親でもなんでも私の土地の家から出ていけ、不倫したのは、あんたが悪い」と夫の父から、一方的に言われました、それが一番に傷ついて、親がお金や生活も援護するから、本人は、全く改心しません。損害賠償で訴えられますか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月29日
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