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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚についてのご相談」や「離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「義親所有の土地に建てた建物の処理」や「離婚調停は不成立で終わったもののその後も交渉を続けて協議離婚成立に至った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚についてのご相談

相談者(ID:04732)さんからの投稿
籍を入れたのが2010年5月
喧嘩が絶えなく2011年1月から別居
家を出た時子供は3ヶ月
子供の親権は取れなくてもいい
2023年今現在離婚を考えている
すぐにでも離婚できるなら離婚したい
相手側の現在何をしているかわからない状態
住所もわからない状態
相手側の親の住所もわからない
婚姻時費用分担を相手側に立てられている
婚姻時費用分担は払わなければいけないのか
働いていないときの婚姻時費用分担はどうなっているのか知りたい
離婚裁判に掛かる費用を知りたい
大体どれぐらいで離婚が成立するものなのか
2012年6月ごろから2021年2月ごろまで無職
体調がすぐれなく仕事をしていられなかった
偏頭痛、吐き気、嘔吐がひどく仕事が手につかなかった

細かい解決内容はともかく、婚姻費用の調停が係属しているのであれば、離婚調停も併せて申立が可能と思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月05日

離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?

相談者(ID:22895)さんからの投稿
9年前に女性の無事に家に着いた?というメールからケンカになり、翌日から家に帰って来なくなった夫から先日離婚裁判を起こされました
私と離婚する事と、婚姻中に私の父親がお金を出してくれた家の持分160万を支払えとの事です

調停は今年の2月に不成立で終わっています

9年前のケンカの翌日、仕事に行くふりをして、そのまま帰って来なくなり、会社も連絡をせずに無断欠勤で解雇になりました
メールの女性は知り合いですが住所は分からなかった為1カ月後に住所を探しあて訪ねた時に夫は女性の部屋に居ましたが、間に警察を入れた為、顔を合わせ話しをしたのは長女だけで私は会っていません

夫は警察署から自宅に帰るように言われ敷地を出た瞬間に逃走…現在に至ります

夫自身が女性の家に飛び出して行き、末の娘がまだ中学生だったにもかかわらず家にも帰らず、お金もいれてくれなくなり、調停の少し前にわかった事ですが私が暴力をふるうとして、支援措置をとり居場所がバレないようにしています

こんな形でも夫から離婚裁判を起こせるものなのでしょうか?

ご助言よろしくお願いします






9年前に夫への女性からのメール、家を飛び出し女性の部屋にいたということからも、不貞行為の事実があったと推認はできますので、本来的には、「有責配偶者からの離婚請求」として、夫からの離婚請求はハードルが高い事案とは言えます。ただし、夫が離婚訴訟の提起をする際には、おそらくあなたからのDVを理由にしているでしょうから、訴え提起だけはできたわけです。あなたが、離婚をしたくないというのであれば、訴訟の中で、彼の別居自体が不貞行為によるものであるので、彼の訴訟提起は「有責配偶者からの離婚請求」として、信義則上許されないものであることを主張していくことです。それには、彼の不貞行為の証拠を(当時の警察の記録、女性からのメールの写真、長女の証言など)集めて、積極的に裁判所に提出することです。彼の言うあなたの暴行を裏付ける証拠は、役所への支援措置の決定の書類でしょうから、それが虚偽であることを、こちらが立証しなければなりません。確かに彼の言うあなたの暴力が裏付けられなくとも、長い別居期間(通常なら3年から5年)はそれだけで、離婚を認める材料とはなります。しかし、彼の訴え提起が「有責配偶者からの離婚請求」とされれば、9年の別居期間だけで離婚判決が出ることはないと思います。
- 回答日:2024年05月02日
お忙しい中ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:22895)からの返信
- 返信日:2024年05月07日

面会交流と離婚問題について

相談者(ID:87087)さんからの投稿
現在、別居中で離婚を考えています。
別居期間は1年8カ月になり、
婚姻期間は6年で、子どもは2歳です。
婚姻費用は毎月振り込んでもらっており、子どもと相手の交流は、
調停調書で決めた通り会わせています。
別居の原因は、
相手が私のことを考えず、
家事をやることが当たり前のように、
大切にしてこなかったからです。

私は相手と離婚をしたいのですが、
相手が私の意思を尊重せず、
離婚に応じてくれません…

そこで精神的に疲労しているため、
DVで訴えようと思っています。
·親権を渡さないと離婚しないと言う
·私の主張を拒否する

子どもと会わせたくない理由は、
面会交流日、
毎回子どもが、
私より相手と一緒に居たいと大泣きしてしまい、
今の状況は、
子どもに悪い影響があると思うからです。

今この現状で、
離婚訴訟を起こした場合、
離婚できるでしょうか?
また改めて、面会交流の取り決めを変更し、子どもと会わせない、
もしくは会う回数を減らすことは可能でしょうか?

宜しくお願い致します。

ご質問にお答えいたします。

離婚については、まずは、協議から入りますが、その後調停、訴訟へと移ります。
お伺いする限り、離婚自体は認められると考えます。

また、慰謝料の請求についても、金額の点は措くとしても、認められるものと考えます。

面会交流の点については、お考えをできる限り尊重します。
おそらくは、旦那さんの方から調停の申立てがあるかと思いますが、調停員に丁寧に話をすれば、面会交流の方法もご相談者様のお考えを尊重して、結論が出されていくと思います。

ご不明な点等ございましたら、個別にご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年11月28日

モラハラだと思われる旦那と離婚したい。

相談者(ID:08213)さんからの投稿
結婚4年目です。生活費を入れず浪費し、自分の都合が悪くなると怒鳴り散らす旦那と離婚したいです。別居生活3年です。離婚したいことを旦那に伝えてますが、話し合いになりません。ただニヤニヤ笑ってます。
離婚届に署名を求めても書いてくれない、話し合いに応じない、何度も繰り返してます。
2年程前に離婚調停を申し立てましたが、不成立でおわりました。お金が無いので裁判はできないと思い今日まできました。でももう限界です。離婚したいです。

別居が3年継続しているのであれば,仮に,二度目の離婚調停が不成立になっても,その後の離婚訴訟で離婚が認容される可能性は高いと思われます。
ネックになるのは,おっしゃるとおり「お金がない」点でしょう。
離婚訴訟をご自身で行うことも不可能ではないですが,弁護士に依頼することをお勧めします。
その際の費用ですが,法テラスの利用は可能でしょうか。
法テラスの利用すら困難で,仮に親族の援助も受けられないとなると,弁護士への依頼は難しいかもしれません。

親権を取りたい,という点は,現在,お子さんを連れて別居しているのであれば,おそらく問題はないと思われます。もちろん,お子さんの健康状態,精神状態に特段の問題がないことは前提となります。

離婚するには何からしたらよいか,という点は,まずは,再度離婚調停を申し立てるところからではないでしょうか。
お金の面は,法テラスが利用できるなら法テラスを検討してください。
- 回答日:2023年04月06日

犯罪者の旦那と離婚したい

相談者(ID:41957)さんからの投稿
1ヶ月前に窃盗で逮捕された旦那が離婚しないと駄々捏ねてます。
離婚届出す条件として保釈請求だと言ってます。
身元引受人にもなりたくないし、そんなことしないと離婚しないっていう意味もわかりません。
新聞に名前が2回も載るほど家族に迷惑かけてるのに私はパートで金額も月手取り10万まだ一回ももらってないので(先月から就業時間を伸ばした為)生活が厳しく国からの補助、母子手当も手続きして助けてもらわないときついのに、わかってるはずなのに離婚に応じてくれません。
1回目の裁判の日にちが5月8日なのでもし保釈請求するとしてもその日以降になり、再逮捕もされてるので通ると言う保証もありません。
なので、裁判してでも強制的に離婚させて欲しいです!
理由となるのはこの逮捕されたこと以外だとネットに書かれてるような浮気や障害、暴力がないので勝てる要素が弱いと言われるのはわかっていますが、性格の不一致、育児に協力的じゃない、犯罪者。
これくらいしかありませんが、大きなことです。
何とか!何とか離婚したいです。
ご協力よろしくお願いします。

相手方が離婚を拒否している場合に、離婚が認められるためには、離婚原因が必要となります。
配偶者が逮捕されたという事実は、離婚原因として十分なものであり、離婚訴訟になった場合には、離婚が認められる可能性は高いと思います。

もっとも、離婚訴訟を起こすためには、事前に調停を申し立てる必要があり、調停不成立になってからの離婚訴訟となりますので、
相当程度が時間を要するのが一般的です。
- 回答日:2024年04月12日

離婚裁判は何回も提起できますか?

相談者(ID:02567)さんからの投稿
判決から、1年半が経過して、また、離婚裁判の2回目を夫から起こされました。

一回目は、勝訴してます。
理由として、
夫は不倫により有責配偶者
2000万以上の相当な借金が発覚。わからないものもあるが、親が精算して、返済している。
女性に生活費を渡していた。
5年以上の別居だが、今は、15歳の子供を養育中
今も、出ていくように、いろいろな、嫌がらせも受けてます。

何回も離婚裁判はできるでしょうか?また、あのやり取りをすることが、とてもストレスで、嘘ばかり主張され、パワハラ的な訴えをしてきます。
今、受験生の子供に影響ないかが、一番の心配です。
自分が悪いと初めから、全くわかってなく、全部私のせいにしています。
5年前も息子は受験生で、女のアパートへ行かせたり、旅行に行かされたりしてました。今は、下の子供が受験生であろうと、自分の都合で訴訟を起こしてます。
何回も、今後も、起こしてくると思いますが、同じ理由で、何回も提起することがてきますか?
何回も提起する理由が、わかりません。
こんな方は、一般的にいらっしゃいましか?

前訴の確定判決の既判力に触れる可能性の高い事案です。訴え自体が違法となることがあります。
こんな方は一般的にいらっしゃいますかとの質問には「いません」と回答することになります。
貴重なご意見ありがとうございました。
既判力という言葉が、難しかったのと、訴えが違法になることがありますといわれましたが、違法何でしょうか?

まだ、他にたくさん悪いことをしてきて、そもそも、離婚を言われたときには、女と、相当な借金に追われていることがわかりました。
今は親により返済されましたが、借金の内訳も、不正に700万融資をしていたようでした。嘘の名目でした。
この辺も、離婚裁判で、主張できることでしょうか?
関係ない話でしょうか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
一回目の裁判で有責配偶者と認められてるのに、いまさら、有責配偶者ではないと主張して、2回目の裁判を起こしても、どうにかなりますか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
もう一つ質問ですが、
この離婚騒動に際して、息子可愛さに、夫の父母から、嫌がらせもたくさん受けました。
一番なことが、
「あんたは、子供産んだだけ、母親でもなんでも私の土地の家から出ていけ、不倫したのは、あんたが悪い」と夫の父から、一方的に言われました、それが一番に傷ついて、親がお金や生活も援護するから、本人は、全く改心しません。損害賠償で訴えられますか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月29日

離婚調停不成立の為離婚訴訟したいのですが

相談者(ID:02971)さんからの投稿
昨年3月、離婚と婚姻費用の調停を申し立てたのですが、1年半経って財産分与等で折り合いが合わず不成立になりました
身体的なDVはないものの、精神的なDVがあり、怒鳴られたり壁を殴ったり物を投げられたりと相手の顔を見るのも怖くさらに何年も生活費をもらえず、相手が仕事に行っている間の少しのパート賃金で家庭内で引きこもり生活してきました
子供の生活費は相手が、食事・洗濯等日常生活は相手のいない夜中から昼間は私がしていました

子供の進学のこと等も含め今後の生活に先が見えず、昨年5月から既に子供二人と共に別居しているのですが、持病もあり、婚姻費用と月8万のパート、両親の援助で生活しております

今回離婚訴訟するにあたって弁護士費用が工面できず話が詰まっていることに、子供(中学3年)が『俺が相手(父親)のところに行って(面会交流)、弁護士費用払うぐらいならお金(財産分与)きちんと払ってくれるように言いに行く』と言うのですが、相手は子供の話は聞かないと思うし、会いに(面会交流)行くなとも言えないし、どうしたらいいのでしょうか

お子さんは中学3年生ですから、十分自分の意思を表明できます。会いに行くのを止めることはないでしょう。
弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用されてみてはいかがでしょうか。民事法律扶助制度を利用できれば、一般的に依頼されるよりも費用が低額となりますし、費用の分割支払も可能となります。
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