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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「面会交流と離婚問題について」や「離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「最後まで離婚を認めない夫に対して、離婚訴訟で証拠を示し、財産分与と慰謝料を獲得。」や「【離婚/親権】児童相談所に子供が一時保護されてしまった事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

面会交流と離婚問題について

相談者(ID:87087)さんからの投稿
現在、別居中で離婚を考えています。
別居期間は1年8カ月になり、
婚姻期間は6年で、子どもは2歳です。
婚姻費用は毎月振り込んでもらっており、子どもと相手の交流は、
調停調書で決めた通り会わせています。
別居の原因は、
相手が私のことを考えず、
家事をやることが当たり前のように、
大切にしてこなかったからです。

私は相手と離婚をしたいのですが、
相手が私の意思を尊重せず、
離婚に応じてくれません…

そこで精神的に疲労しているため、
DVで訴えようと思っています。
·親権を渡さないと離婚しないと言う
·私の主張を拒否する

子どもと会わせたくない理由は、
面会交流日、
毎回子どもが、
私より相手と一緒に居たいと大泣きしてしまい、
今の状況は、
子どもに悪い影響があると思うからです。

今この現状で、
離婚訴訟を起こした場合、
離婚できるでしょうか?
また改めて、面会交流の取り決めを変更し、子どもと会わせない、
もしくは会う回数を減らすことは可能でしょうか?

宜しくお願い致します。

ご質問にお答えいたします。

離婚については、まずは、協議から入りますが、その後調停、訴訟へと移ります。
お伺いする限り、離婚自体は認められると考えます。

また、慰謝料の請求についても、金額の点は措くとしても、認められるものと考えます。

面会交流の点については、お考えをできる限り尊重します。
おそらくは、旦那さんの方から調停の申立てがあるかと思いますが、調停員に丁寧に話をすれば、面会交流の方法もご相談者様のお考えを尊重して、結論が出されていくと思います。

ご不明な点等ございましたら、個別にご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025年11月28日

離婚裁判を辞める事は出来ないでしょうか?

相談者(ID:22895)さんからの投稿
9年前に女性の無事に家に着いた?というメールからケンカになり、翌日から家に帰って来なくなった夫から先日離婚裁判を起こされました
私と離婚する事と、婚姻中に私の父親がお金を出してくれた家の持分160万を支払えとの事です

調停は今年の2月に不成立で終わっています

9年前のケンカの翌日、仕事に行くふりをして、そのまま帰って来なくなり、会社も連絡をせずに無断欠勤で解雇になりました
メールの女性は知り合いですが住所は分からなかった為1カ月後に住所を探しあて訪ねた時に夫は女性の部屋に居ましたが、間に警察を入れた為、顔を合わせ話しをしたのは長女だけで私は会っていません

夫は警察署から自宅に帰るように言われ敷地を出た瞬間に逃走…現在に至ります

夫自身が女性の家に飛び出して行き、末の娘がまだ中学生だったにもかかわらず家にも帰らず、お金もいれてくれなくなり、調停の少し前にわかった事ですが私が暴力をふるうとして、支援措置をとり居場所がバレないようにしています

こんな形でも夫から離婚裁判を起こせるものなのでしょうか?

ご助言よろしくお願いします






9年前に夫への女性からのメール、家を飛び出し女性の部屋にいたということからも、不貞行為の事実があったと推認はできますので、本来的には、「有責配偶者からの離婚請求」として、夫からの離婚請求はハードルが高い事案とは言えます。ただし、夫が離婚訴訟の提起をする際には、おそらくあなたからのDVを理由にしているでしょうから、訴え提起だけはできたわけです。あなたが、離婚をしたくないというのであれば、訴訟の中で、彼の別居自体が不貞行為によるものであるので、彼の訴訟提起は「有責配偶者からの離婚請求」として、信義則上許されないものであることを主張していくことです。それには、彼の不貞行為の証拠を(当時の警察の記録、女性からのメールの写真、長女の証言など)集めて、積極的に裁判所に提出することです。彼の言うあなたの暴行を裏付ける証拠は、役所への支援措置の決定の書類でしょうから、それが虚偽であることを、こちらが立証しなければなりません。確かに彼の言うあなたの暴力が裏付けられなくとも、長い別居期間(通常なら3年から5年)はそれだけで、離婚を認める材料とはなります。しかし、彼の訴え提起が「有責配偶者からの離婚請求」とされれば、9年の別居期間だけで離婚判決が出ることはないと思います。
- 回答日:2024年05月02日
お忙しい中ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:22895)からの返信
- 返信日:2024年05月07日

モラハラだと思われる旦那と離婚したい。

相談者(ID:08213)さんからの投稿
結婚4年目です。生活費を入れず浪費し、自分の都合が悪くなると怒鳴り散らす旦那と離婚したいです。別居生活3年です。離婚したいことを旦那に伝えてますが、話し合いになりません。ただニヤニヤ笑ってます。
離婚届に署名を求めても書いてくれない、話し合いに応じない、何度も繰り返してます。
2年程前に離婚調停を申し立てましたが、不成立でおわりました。お金が無いので裁判はできないと思い今日まできました。でももう限界です。離婚したいです。

別居が3年継続しているのであれば,仮に,二度目の離婚調停が不成立になっても,その後の離婚訴訟で離婚が認容される可能性は高いと思われます。
ネックになるのは,おっしゃるとおり「お金がない」点でしょう。
離婚訴訟をご自身で行うことも不可能ではないですが,弁護士に依頼することをお勧めします。
その際の費用ですが,法テラスの利用は可能でしょうか。
法テラスの利用すら困難で,仮に親族の援助も受けられないとなると,弁護士への依頼は難しいかもしれません。

親権を取りたい,という点は,現在,お子さんを連れて別居しているのであれば,おそらく問題はないと思われます。もちろん,お子さんの健康状態,精神状態に特段の問題がないことは前提となります。

離婚するには何からしたらよいか,という点は,まずは,再度離婚調停を申し立てるところからではないでしょうか。
お金の面は,法テラスが利用できるなら法テラスを検討してください。
- 回答日:2023年04月06日

離婚についてのご相談

相談者(ID:04732)さんからの投稿
籍を入れたのが2010年5月
喧嘩が絶えなく2011年1月から別居
家を出た時子供は3ヶ月
子供の親権は取れなくてもいい
2023年今現在離婚を考えている
すぐにでも離婚できるなら離婚したい
相手側の現在何をしているかわからない状態
住所もわからない状態
相手側の親の住所もわからない
婚姻時費用分担を相手側に立てられている
婚姻時費用分担は払わなければいけないのか
働いていないときの婚姻時費用分担はどうなっているのか知りたい
離婚裁判に掛かる費用を知りたい
大体どれぐらいで離婚が成立するものなのか
2012年6月ごろから2021年2月ごろまで無職
体調がすぐれなく仕事をしていられなかった
偏頭痛、吐き気、嘔吐がひどく仕事が手につかなかった

細かい解決内容はともかく、婚姻費用の調停が係属しているのであれば、離婚調停も併せて申立が可能と思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月05日

離婚後の慰謝料請求について

相談者(ID:28342)さんからの投稿
38歳 男性 離婚後2年経過(婚姻期間17年)
子供2人(18歳息子、14歳娘)
18歳息子と同居、14歳娘は元妻と同居
元妻が18歳の息子を親権監護するとの理由で慰謝料と養育費を請求されています。
慰謝料は離婚前に不貞行為があった事に対しての請求です。
※離婚した際に離婚協議書を作成し「慰謝料などの請求は今後しない」と記載しています。
相手側は裁判すると言っているので不利にならず解決できる弁護士さんを探しています。
宜しくお願いします。

お困りのことと存じます。

離婚協議書の内容や作成の経緯にもよりますが、十分に争う余地はあろうと思います。
離婚問題に精通した弁護士への相談をオススメいたします。

現在では弁護士の費用も自由化されておりますので、弁護士へのご依頼をお考えであれば、直接法律事務所へ相談をして、見通しや見積もりを受け取られるのが良かろうと思います。

不当請求の類型になろうかと思いますので、弊所であれば、以下のような費用感になろうと思います。
(※正式な見積もりは相談後にご提案しております。)
着手金33万円
報酬金33万円
※そのほか数千円程度実費が掛かります。
- 回答日:2023年12月21日

離婚に必要な別居期間の目安

相談者(ID:05726)さんからの投稿
弁護士さんにより別居から離婚までに必要な期間の見解が分かれており、裁判を始める時期を決められません。一律ではないと理解しておりますので、こういった場合は3年、こういった場合は5年等の事例があればわかると助かります。個別に事情を説明するより、過去の事例から自分のケースを当てはめていった方が納得感があると考えております。

離婚訴訟で離婚に必要な別居期間は、最近は3年とするものが多いものの、実は裁判所によっては5年とする判決を出しているところもあるので、正確を期するために3年から5年と弁護士は回答しているのだと思います。ただ、判例を見てみると、別居期間だけではなく、他の事情(DVやモラハラ、ギャンブルなど金使いの荒さ、子らへの悪い態度などその他の事情)も相まっているものは3年がほとんどであると思います。また高齢者夫婦の場合には1,2年で離婚事由ありとしているものが出てきています。
- 回答日:2023年02月27日

離婚事由が弱い場合の離婚裁判の勝ち方

相談者(ID:01776)さんからの投稿
親権が理由で離婚に応じてくれません(口頭では応じてくれましたが私を丸め込むための嘘でした)。なお、ハーグ条約の子の返還請求で調停不成立、裁判で返還事由なしの結論が出ています。離婚事由として認められそうな点は、一年間の別居を経ていることと、数回のDVの証拠、三年間のセックスレスのみです。なお生活費ももらっておらず、連絡も絶たれています。これから調停をおこし、離婚裁判をしようと思っていますが、とにかく時間と労力が長くかかりそうなので、なにかしらこれからつくれる・もしくは陳述できるような離婚事由がないのかと考えています。踏み出せない理由は、友人の知り合いの弁護士に「今の状況ですと、正直勝率は五分五分です」と言われている点です。また、裁判となった場合、被告人の居住地が争点となりますでしょうか。本人は現在日本にも頻繁にきており、家族も日本にいるものの、やましい理由で住民票をおいていないようです。日本での裁判を起こし、棄却され、海外での裁判所でと言われてしまうのは避けたく、これもまたどのように避けていけばよいのかアドバイスいただきたいです。

相手は日本人ですか外国籍の人ですか(外国籍なら、調停離婚を認めないところもありますので、日本で調停を成立させてもその国、地域では離婚と認められないこともあります。)。ハーグ条約の子の返還請求訴訟をしたのは相手方でよいのでしょうか(お子さんはあなたの方にいるということなのか、あちらにいるということなのか)、その前提事実か分からないので、正確にはお答えできないことをご了承ください。
勝率云々という前に、そもそも離婚の裁判は調停をしてからでないとできないし、それに加えて法律上の離婚事由に当たらないとできないのです。DVの証拠(DVと言える暴行や暴言そのものの証拠がないとダメです。しかも回数が数回ならば相当ひどいもの(入院したとか、傷害を負ったとか)でなければダメです。3年間のセックスレスの証拠がどの程度あるのか分かりませんが、別居のみで行くなら3年から5年ないとまず無理です。ただ、調停はどんな理由でもできるので、相手に調停の場に出させて調停で離婚を成立させる方が無難と思います。婚姻費用の調停をまず申立ててみるのもありかもしれません(婚姻費用の調停は成立しなくても裁判所が審判してくれます。)。
調停、裁判を起こす場合に、相手が外国人だとしても、あなたの常居所地が日本なので、大抵は日本の方式でできますが、問題は調停や裁判を起こす場合に裁判所からの通知などが相手のところに届くかどうか(送達といいます。)だと思います。相手のところに裁判所からの送達がうまくいけばよいのですが、相手の生活状況をきちんと調べることが必要です。
- 回答日:2022年11月18日
回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありませんでした。相手は生まれも育ちも日本の在日朝鮮人(日本の特別永住者)です。返還請求訴訟をしたのは相手方で、現在子供は私と一緒におります。

DV証拠は警察での履歴と写真の証拠しかないです。それとセックスレスの証拠は自分のメモとLINEの履歴、家族の陳述書のみです。

ハーグでも調停は頓挫したので、調停でうまく行くとは思えないです・・・そもそも差し押さえる財産もないのに婚姻費用の調停を起こすのは、費用を払いたくないから離婚するという流れへ持っていくためでしょうか。行方不明で離婚事由で離婚するのは、難しそうでしょうかね。
相談者(ID:01776)からの返信
- 返信日:2022年11月21日
在日朝鮮人で特別永住者なら日本の方式で問題はないのですが、裁判所からの送達がうまくいくかどうかですね。日本では調停を必ずしてみないと裁判はできませんので、相手が来るか分からなくても仕方無いのです。離婚裁判できるだけの証拠かどうかは、警察の調書の記載内容によると思いますし、写真も見てみないと何とも言えません。セックスレスの証拠も内容によります。
婚姻費用の調停を起こしてみる(こちらが収入が少ない場合)のは、裁判所からの通知がうまく相手に伝われば相手が調停に出席しなくても裁判所が審判してくれますので、相手が払わない場合もプレッシャーになるので離婚に応じることがあるからです。また、婚姻費用を払わないことにプラスして、ハーグ条約の子の返還請求が認められなくなるや否や自ら居所を不明にした事実などと相まって、離婚事由の「悪意の遺棄」に当たりうる場合もあるからです。
離婚事由の「3年以上の生死不明」に当たるには、3年以上必要ですし、単なる行方不明ではだめで、生存しているか死亡しているかも分からないということをこちらが立証する(捜索を尽くしたこと)必要があります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月22日
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