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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「DVによる別居、10年。離婚したい。」や「一方的に離婚を迫られた」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「父親が親権を獲得できたケース」や「夫の不倫から、財産分与と婚姻費用を得て離婚した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04500)さんからの投稿
別居10年。相手は離婚に応じず。話し合いは無理。
ごまかすか無視。離婚調停は不成立。婚姻費用は審判で支払い命令がでたが支払われず。
離婚裁判を検討中。相手は専属の弁護士がいる。

裁判期間については,夫が離婚を拒否する理由によります。離婚裁判においてどういう論点があるのか,双方が論点についてどこまで主張立証するのかによって,裁判期間が変わってきます。
費用は弁護士事務所によってまちまちです。日当や交通費が発生する事務所もあるでしょう。
- 回答日:2023年01月11日
相談者(ID:02020)さんからの投稿
7月3日(日)の夕方に、夫から突然離婚したいと言われました。

原因は日々の不満の積み重ねだそうです。

約3年前に二世帯住宅を建て、私の両親と2歳の娘と5人で暮らしています。
小さな事ですが、やはり不満は溜まってしまい、その都度私に訴えてきて、直後はしばらく直っていましたが、だんだんと戻ってしまい繰り返してしまっていました。
その積み重ねが爆発してしまい、離婚を決断したそうです。

離婚したい
ひとりになりたい

半年前から考え始め、調べていたようで、直近のお金のことなどを決め、明日出ていってしまうそうです。

離婚も、別居も、同意していませんが、もう決まってしまいました。

私は夫が大好きです。
離婚はしたくない。
やりなおしたい。

夫の離婚したい理由は「日々の不満の積み重ね」であって,夫はあなたに何度も改善を求めてあなたもしばらくの間は改善したけれど,いつの間にか元に戻ることが繰り返された,ということですね。

そうすると,
・夫が何について不満を抱いていたのか
・なぜあなたの夫の不満に対する改善が続かなかったのか
が問題となると思いますが,その点,どのようにお考えでしょうか。

単に,離婚したくない,やり直したいだけでは,意を決して自宅を退去するなど離婚に向けた行動を起こしている夫を止めることはできないでしょう。
夫が不満の根源を失くさなければ,夫にとっては何も変わらないので,同居を再開する意味がありません。

夫とやり直したいのであれば,夫がどのような点に不満を訴えていたか,自分が改善できない理由はどこにあるのかを徹底的に見直して,改善してください。

なお,今の状態が何年も続けば,いくらあなたが離婚を希望しないと言ったところで,最終的には夫の離婚請求が認められることになります。
しっかり夫の不満と向き合ってください。
- 回答日:2022年07月08日
不満の根源を直すと言ったのですが、
過去にそれをして直ってこなかった
これで直ったら、今までのケンカはなんだったんだ
毎回お互い嫌な思いして話し合っていたのに全く意味のないものだったのではないか
と、言われてしまいました。

改善できなかった理由については、
両親との問題は、私が両親に言いにくかった事
私の問題は、夫に甘えてしまっていた事
です。
夫に依存してしまっていました。
私の気持ちは変わりません。
そして、後悔しているので絶対に改善します。
相談者(ID:02020)からの返信
- 返信日:2022年07月08日
相談者(ID:41957)さんからの投稿
1ヶ月前に窃盗で逮捕された旦那が離婚しないと駄々捏ねてます。
離婚届出す条件として保釈請求だと言ってます。
身元引受人にもなりたくないし、そんなことしないと離婚しないっていう意味もわかりません。
新聞に名前が2回も載るほど家族に迷惑かけてるのに私はパートで金額も月手取り10万まだ一回ももらってないので(先月から就業時間を伸ばした為)生活が厳しく国からの補助、母子手当も手続きして助けてもらわないときついのに、わかってるはずなのに離婚に応じてくれません。
1回目の裁判の日にちが5月8日なのでもし保釈請求するとしてもその日以降になり、再逮捕もされてるので通ると言う保証もありません。
なので、裁判してでも強制的に離婚させて欲しいです!
理由となるのはこの逮捕されたこと以外だとネットに書かれてるような浮気や障害、暴力がないので勝てる要素が弱いと言われるのはわかっていますが、性格の不一致、育児に協力的じゃない、犯罪者。
これくらいしかありませんが、大きなことです。
何とか!何とか離婚したいです。
ご協力よろしくお願いします。

相手方が離婚を拒否している場合に、離婚が認められるためには、離婚原因が必要となります。
配偶者が逮捕されたという事実は、離婚原因として十分なものであり、離婚訴訟になった場合には、離婚が認められる可能性は高いと思います。

もっとも、離婚訴訟を起こすためには、事前に調停を申し立てる必要があり、調停不成立になってからの離婚訴訟となりますので、
相当程度が時間を要するのが一般的です。
- 回答日:2024年04月12日
相談者(ID:22895)さんからの投稿
9年前に女性の無事に家に着いた?というメールからケンカになり、翌日から家に帰って来なくなった夫から先日離婚裁判を起こされました
私と離婚する事と、婚姻中に私の父親がお金を出してくれた家の持分160万を支払えとの事です

調停は今年の2月に不成立で終わっています

9年前のケンカの翌日、仕事に行くふりをして、そのまま帰って来なくなり、会社も連絡をせずに無断欠勤で解雇になりました
メールの女性は知り合いですが住所は分からなかった為1カ月後に住所を探しあて訪ねた時に夫は女性の部屋に居ましたが、間に警察を入れた為、顔を合わせ話しをしたのは長女だけで私は会っていません

夫は警察署から自宅に帰るように言われ敷地を出た瞬間に逃走…現在に至ります

夫自身が女性の家に飛び出して行き、末の娘がまだ中学生だったにもかかわらず家にも帰らず、お金もいれてくれなくなり、調停の少し前にわかった事ですが私が暴力をふるうとして、支援措置をとり居場所がバレないようにしています

こんな形でも夫から離婚裁判を起こせるものなのでしょうか?

ご助言よろしくお願いします






9年前に夫への女性からのメール、家を飛び出し女性の部屋にいたということからも、不貞行為の事実があったと推認はできますので、本来的には、「有責配偶者からの離婚請求」として、夫からの離婚請求はハードルが高い事案とは言えます。ただし、夫が離婚訴訟の提起をする際には、おそらくあなたからのDVを理由にしているでしょうから、訴え提起だけはできたわけです。あなたが、離婚をしたくないというのであれば、訴訟の中で、彼の別居自体が不貞行為によるものであるので、彼の訴訟提起は「有責配偶者からの離婚請求」として、信義則上許されないものであることを主張していくことです。それには、彼の不貞行為の証拠を(当時の警察の記録、女性からのメールの写真、長女の証言など)集めて、積極的に裁判所に提出することです。彼の言うあなたの暴行を裏付ける証拠は、役所への支援措置の決定の書類でしょうから、それが虚偽であることを、こちらが立証しなければなりません。確かに彼の言うあなたの暴力が裏付けられなくとも、長い別居期間(通常なら3年から5年)はそれだけで、離婚を認める材料とはなります。しかし、彼の訴え提起が「有責配偶者からの離婚請求」とされれば、9年の別居期間だけで離婚判決が出ることはないと思います。
- 回答日:2024年05月02日
お忙しい中ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:22895)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
相談者(ID:05726)さんからの投稿
弁護士さんにより別居から離婚までに必要な期間の見解が分かれており、裁判を始める時期を決められません。一律ではないと理解しておりますので、こういった場合は3年、こういった場合は5年等の事例があればわかると助かります。個別に事情を説明するより、過去の事例から自分のケースを当てはめていった方が納得感があると考えております。

離婚訴訟で離婚に必要な別居期間は、最近は3年とするものが多いものの、実は裁判所によっては5年とする判決を出しているところもあるので、正確を期するために3年から5年と弁護士は回答しているのだと思います。ただ、判例を見てみると、別居期間だけではなく、他の事情(DVやモラハラ、ギャンブルなど金使いの荒さ、子らへの悪い態度などその他の事情)も相まっているものは3年がほとんどであると思います。また高齢者夫婦の場合には1,2年で離婚事由ありとしているものが出てきています。
- 回答日:2023年02月27日
相談者(ID:08213)さんからの投稿
結婚4年目です。生活費を入れず浪費し、自分の都合が悪くなると怒鳴り散らす旦那と離婚したいです。別居生活3年です。離婚したいことを旦那に伝えてますが、話し合いになりません。ただニヤニヤ笑ってます。
離婚届に署名を求めても書いてくれない、話し合いに応じない、何度も繰り返してます。
2年程前に離婚調停を申し立てましたが、不成立でおわりました。お金が無いので裁判はできないと思い今日まできました。でももう限界です。離婚したいです。

別居が3年継続しているのであれば,仮に,二度目の離婚調停が不成立になっても,その後の離婚訴訟で離婚が認容される可能性は高いと思われます。
ネックになるのは,おっしゃるとおり「お金がない」点でしょう。
離婚訴訟をご自身で行うことも不可能ではないですが,弁護士に依頼することをお勧めします。
その際の費用ですが,法テラスの利用は可能でしょうか。
法テラスの利用すら困難で,仮に親族の援助も受けられないとなると,弁護士への依頼は難しいかもしれません。

親権を取りたい,という点は,現在,お子さんを連れて別居しているのであれば,おそらく問題はないと思われます。もちろん,お子さんの健康状態,精神状態に特段の問題がないことは前提となります。

離婚するには何からしたらよいか,という点は,まずは,再度離婚調停を申し立てるところからではないでしょうか。
お金の面は,法テラスが利用できるなら法テラスを検討してください。
- 回答日:2023年04月06日
相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者からモラハラを受け別居中であるが有責者から離婚を申立てられ、現在裁判中です。
1歳7ヶ月の娘がいるのですが、面会交流すらさせてもらえず虐待されていないか心配です。
離婚をしないと決めたのは話合いを一度もせず弁護士任せにしたことです。そんな無責任な人間に娘を任せることはできないと思い、約2年間一人で闘ってます。しかし、日本の法律は女が有利になる様創られた法律であり、日本国憲法第14条を無視しています。良し悪しを決めるのが裁判では無いのでしょうか。有責者本人も非を認めているにも関わらず証拠不十分で私が不利になるのはおかしな話です。
従って、娘には私の愛情を注ぎ離婚しないと決意しました。
この理由では離婚するべきではないと裁判官に認めさせるのは難しいでしょうか。

有責性について認めているのであれば本来立証は必要ないはずです。ただ認めている事実関係をもって直ちに離婚事件における有責レベルにあるのかは当該事件にあたってみないと不明です。面会交流に消極的であると訴訟においてその事実を指摘することは考えられます。とはいえ年齢的にどう面会交流を実現するかは難しいところかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
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