離婚裁判に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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【離婚交渉は全国対応】渋谷総合法律事務所

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〒160-0022
東京都新宿区新宿1-6-11 水野ビル6階

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弁護士 渋谷 寛
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

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〒317-0073
茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階

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JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分

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平日:07:00〜23:00

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全国
弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

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〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

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平日:09:00〜18:00

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弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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〒310-0803
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平日:07:00〜23:00

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弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

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広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

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弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 呉支部

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弁護士 宮部 明典
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

世田谷国際法律事務所

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弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

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平日:09:00〜18:00

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弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

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〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

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平日:07:00〜23:00

対応地域

全国
弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日
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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚についてのご相談」や「離婚調停不成立の為離婚訴訟したいのですが」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「 面会交流なしの条件で早期離婚を実現した事例」や「面会交流を制限なく認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚裁判が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚についてのご相談

相談者(ID:04732)さんからの投稿
籍を入れたのが2010年5月
喧嘩が絶えなく2011年1月から別居
家を出た時子供は3ヶ月
子供の親権は取れなくてもいい
2023年今現在離婚を考えている
すぐにでも離婚できるなら離婚したい
相手側の現在何をしているかわからない状態
住所もわからない状態
相手側の親の住所もわからない
婚姻時費用分担を相手側に立てられている
婚姻時費用分担は払わなければいけないのか
働いていないときの婚姻時費用分担はどうなっているのか知りたい
離婚裁判に掛かる費用を知りたい
大体どれぐらいで離婚が成立するものなのか
2012年6月ごろから2021年2月ごろまで無職
体調がすぐれなく仕事をしていられなかった
偏頭痛、吐き気、嘔吐がひどく仕事が手につかなかった

細かい解決内容はともかく、婚姻費用の調停が係属しているのであれば、離婚調停も併せて申立が可能と思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月05日

離婚調停不成立の為離婚訴訟したいのですが

相談者(ID:02971)さんからの投稿
昨年3月、離婚と婚姻費用の調停を申し立てたのですが、1年半経って財産分与等で折り合いが合わず不成立になりました
身体的なDVはないものの、精神的なDVがあり、怒鳴られたり壁を殴ったり物を投げられたりと相手の顔を見るのも怖くさらに何年も生活費をもらえず、相手が仕事に行っている間の少しのパート賃金で家庭内で引きこもり生活してきました
子供の生活費は相手が、食事・洗濯等日常生活は相手のいない夜中から昼間は私がしていました

子供の進学のこと等も含め今後の生活に先が見えず、昨年5月から既に子供二人と共に別居しているのですが、持病もあり、婚姻費用と月8万のパート、両親の援助で生活しております

今回離婚訴訟するにあたって弁護士費用が工面できず話が詰まっていることに、子供(中学3年)が『俺が相手(父親)のところに行って(面会交流)、弁護士費用払うぐらいならお金(財産分与)きちんと払ってくれるように言いに行く』と言うのですが、相手は子供の話は聞かないと思うし、会いに(面会交流)行くなとも言えないし、どうしたらいいのでしょうか

お子さんは中学3年生ですから、十分自分の意思を表明できます。会いに行くのを止めることはないでしょう。
弁護士費用にお困りであれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用されてみてはいかがでしょうか。民事法律扶助制度を利用できれば、一般的に依頼されるよりも費用が低額となりますし、費用の分割支払も可能となります。

離婚に必要な別居期間の目安

相談者(ID:05726)さんからの投稿
弁護士さんにより別居から離婚までに必要な期間の見解が分かれており、裁判を始める時期を決められません。一律ではないと理解しておりますので、こういった場合は3年、こういった場合は5年等の事例があればわかると助かります。個別に事情を説明するより、過去の事例から自分のケースを当てはめていった方が納得感があると考えております。

離婚訴訟で離婚に必要な別居期間は、最近は3年とするものが多いものの、実は裁判所によっては5年とする判決を出しているところもあるので、正確を期するために3年から5年と弁護士は回答しているのだと思います。ただ、判例を見てみると、別居期間だけではなく、他の事情(DVやモラハラ、ギャンブルなど金使いの荒さ、子らへの悪い態度などその他の事情)も相まっているものは3年がほとんどであると思います。また高齢者夫婦の場合には1,2年で離婚事由ありとしているものが出てきています。
- 回答日:2023年02月27日

娘のために離婚しない私の覚悟

相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者からモラハラを受け別居中であるが有責者から離婚を申立てられ、現在裁判中です。
1歳7ヶ月の娘がいるのですが、面会交流すらさせてもらえず虐待されていないか心配です。
離婚をしないと決めたのは話合いを一度もせず弁護士任せにしたことです。そんな無責任な人間に娘を任せることはできないと思い、約2年間一人で闘ってます。しかし、日本の法律は女が有利になる様創られた法律であり、日本国憲法第14条を無視しています。良し悪しを決めるのが裁判では無いのでしょうか。有責者本人も非を認めているにも関わらず証拠不十分で私が不利になるのはおかしな話です。
従って、娘には私の愛情を注ぎ離婚しないと決意しました。
この理由では離婚するべきではないと裁判官に認めさせるのは難しいでしょうか。

有責性について認めているのであれば本来立証は必要ないはずです。ただ認めている事実関係をもって直ちに離婚事件における有責レベルにあるのかは当該事件にあたってみないと不明です。面会交流に消極的であると訴訟においてその事実を指摘することは考えられます。とはいえ年齢的にどう面会交流を実現するかは難しいところかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

離婚事由が弱い場合の離婚裁判の勝ち方

相談者(ID:01776)さんからの投稿
親権が理由で離婚に応じてくれません(口頭では応じてくれましたが私を丸め込むための嘘でした)。なお、ハーグ条約の子の返還請求で調停不成立、裁判で返還事由なしの結論が出ています。離婚事由として認められそうな点は、一年間の別居を経ていることと、数回のDVの証拠、三年間のセックスレスのみです。なお生活費ももらっておらず、連絡も絶たれています。これから調停をおこし、離婚裁判をしようと思っていますが、とにかく時間と労力が長くかかりそうなので、なにかしらこれからつくれる・もしくは陳述できるような離婚事由がないのかと考えています。踏み出せない理由は、友人の知り合いの弁護士に「今の状況ですと、正直勝率は五分五分です」と言われている点です。また、裁判となった場合、被告人の居住地が争点となりますでしょうか。本人は現在日本にも頻繁にきており、家族も日本にいるものの、やましい理由で住民票をおいていないようです。日本での裁判を起こし、棄却され、海外での裁判所でと言われてしまうのは避けたく、これもまたどのように避けていけばよいのかアドバイスいただきたいです。

相手は日本人ですか外国籍の人ですか(外国籍なら、調停離婚を認めないところもありますので、日本で調停を成立させてもその国、地域では離婚と認められないこともあります。)。ハーグ条約の子の返還請求訴訟をしたのは相手方でよいのでしょうか(お子さんはあなたの方にいるということなのか、あちらにいるということなのか)、その前提事実か分からないので、正確にはお答えできないことをご了承ください。
勝率云々という前に、そもそも離婚の裁判は調停をしてからでないとできないし、それに加えて法律上の離婚事由に当たらないとできないのです。DVの証拠(DVと言える暴行や暴言そのものの証拠がないとダメです。しかも回数が数回ならば相当ひどいもの(入院したとか、傷害を負ったとか)でなければダメです。3年間のセックスレスの証拠がどの程度あるのか分かりませんが、別居のみで行くなら3年から5年ないとまず無理です。ただ、調停はどんな理由でもできるので、相手に調停の場に出させて調停で離婚を成立させる方が無難と思います。婚姻費用の調停をまず申立ててみるのもありかもしれません(婚姻費用の調停は成立しなくても裁判所が審判してくれます。)。
調停、裁判を起こす場合に、相手が外国人だとしても、あなたの常居所地が日本なので、大抵は日本の方式でできますが、問題は調停や裁判を起こす場合に裁判所からの通知などが相手のところに届くかどうか(送達といいます。)だと思います。相手のところに裁判所からの送達がうまくいけばよいのですが、相手の生活状況をきちんと調べることが必要です。
- 回答日:2022年11月18日
回答ありがとうございます。説明不足で申し訳ありませんでした。相手は生まれも育ちも日本の在日朝鮮人(日本の特別永住者)です。返還請求訴訟をしたのは相手方で、現在子供は私と一緒におります。

DV証拠は警察での履歴と写真の証拠しかないです。それとセックスレスの証拠は自分のメモとLINEの履歴、家族の陳述書のみです。

ハーグでも調停は頓挫したので、調停でうまく行くとは思えないです・・・そもそも差し押さえる財産もないのに婚姻費用の調停を起こすのは、費用を払いたくないから離婚するという流れへ持っていくためでしょうか。行方不明で離婚事由で離婚するのは、難しそうでしょうかね。
相談者(ID:01776)からの返信
- 返信日:2022年11月21日
在日朝鮮人で特別永住者なら日本の方式で問題はないのですが、裁判所からの送達がうまくいくかどうかですね。日本では調停を必ずしてみないと裁判はできませんので、相手が来るか分からなくても仕方無いのです。離婚裁判できるだけの証拠かどうかは、警察の調書の記載内容によると思いますし、写真も見てみないと何とも言えません。セックスレスの証拠も内容によります。
婚姻費用の調停を起こしてみる(こちらが収入が少ない場合)のは、裁判所からの通知がうまく相手に伝われば相手が調停に出席しなくても裁判所が審判してくれますので、相手が払わない場合もプレッシャーになるので離婚に応じることがあるからです。また、婚姻費用を払わないことにプラスして、ハーグ条約の子の返還請求が認められなくなるや否や自ら居所を不明にした事実などと相まって、離婚事由の「悪意の遺棄」に当たりうる場合もあるからです。
離婚事由の「3年以上の生死不明」に当たるには、3年以上必要ですし、単なる行方不明ではだめで、生存しているか死亡しているかも分からないということをこちらが立証する(捜索を尽くしたこと)必要があります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月22日

共有名義の不動産の財産分与に関する離婚裁判での判決内容について教えてください

相談者(ID:29558)さんからの投稿
離婚裁判の財産分与にて、以下判決がでました。
共有名義のマンションに、夫が別居から住み続けていたため、私の共有持ち分について、持分全部移転登記を受けるのを引き換えに代償金の支払いを要求しました。
しかし、判決では、
「原告の共有持分を被告に移転させ、被告に対して原告に対する代償金の支払いを命ずる方法は、
本件不動産に住宅ローンを被担保債権とする原告名義及び被告名義の各抵当権が設定されている事に照らし、採用しない。」(文面そのまま抜粋)
という結果で各人名義の共有部分を保有し続けることになりました。

住んでいないマンションのローンを払い続けることが大きな負担とストレスであり、共有状態の解消と清算は、今回の離婚の大きな目的の一つだったため、この結果に納得がいっていません。

改めて共有物分割の法的手続きをとり、そこで抵当権の処理も含めてどうするかを協議していくことになるかと思われます。離婚の裁判の過程で、一方が取得するとした場合に残債務や抵当権をどうするか、そのうえで代償金がどうなるか、という話し合いになるのが一般的と思われますが。これで合意ができないと裁判所としては残財務や抵当権の処理まで命じられないので単に代償金だけでは解決できず今回の判決になったのかと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月15日

DVによる別居、10年。離婚したい。

相談者(ID:04500)さんからの投稿
別居10年。相手は離婚に応じず。話し合いは無理。
ごまかすか無視。離婚調停は不成立。婚姻費用は審判で支払い命令がでたが支払われず。
離婚裁判を検討中。相手は専属の弁護士がいる。

裁判期間については,夫が離婚を拒否する理由によります。離婚裁判においてどういう論点があるのか,双方が論点についてどこまで主張立証するのかによって,裁判期間が変わってきます。
費用は弁護士事務所によってまちまちです。日当や交通費が発生する事務所もあるでしょう。
- 回答日:2023年01月11日
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