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【土日祝も対応】面会交流に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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相談内容
面会交流に強い弁護士が104件見つかりました。
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更新日:

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 縮景園前駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 吉村 航
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所 広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅 JR呉駅より徒歩11分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 宮部 明典
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 伊藤 敦史
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 生田 珠恵(四谷あけぼの法律事務所)

住所 東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:10:00〜17:00

弁護士 生田 珠恵
定休日 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所 大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室
最寄駅 阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜20:00

弁護士 代表弁護士 東山 慎一朗
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所 茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅 JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日

【離婚交渉は全国対応】渋谷総合法律事務所

住所 東京都新宿区新宿1-6-11 水野ビル6階
最寄駅 地下鉄丸ノ内線 新宿御苑前
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士 渋谷 寛
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所 東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅 地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

弁護士 寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴
定休日 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所 茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅 JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
最寄駅 東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 地引 雅志
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 呉支部

住所 広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅 JR呉駅より徒歩11分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 宮部 明典
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

世田谷国際法律事務所

住所 東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502
最寄駅 三軒茶屋駅
営業時間

平日:08:30〜18:00

弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東京虎ノ門オフィス

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12虎ノ門水野ビル7F
最寄駅 虎ノ門駅より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 岡 篤志
定休日 土曜 日曜 祝日

横浜駅前法律事務所

住所 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704
最寄駅 横浜駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士 永田 将騎
定休日 無休
104件中 81~104件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)」や「面会交流不履行における慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「【不貞慰謝料請求】交際関係の維持を前提に裁判外で解決した事例」や「DV・不倫の慰謝料は合わせて100万円と主張する夫に対し、1000万円で合意させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
面会交流が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。
相談者(ID:10595)さんからの投稿
①数年前に面会交流調停にて詳細取り決め成立、
 月2回、宿泊あり、時間指定、送迎場所、代替日、
 連絡方法、子ども行事参加について、
 ほか詳細取り決めた条項あり。

②子どもの親権者および監護者は相手方

③相手方が最近になり再婚、面会があることで
 相手方は自らの家族との時間が少なくなるなど
 正当な理由なく面会交流が不履行状態。
 不履行状態から約4ヶ月経過。メール連絡しても
 返信なし。

④裁判所には履行勧告を数回してもらっているが
 不履行状態、間接強制も検討中だが
 相手方のやり方があまりにも悪質で嫌がらせに
 なっているので慰謝料請求をしたい。


確かに面会交流が実施されなかったことに対する慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求として認められることもあります。しかし、相手方の故意、過失の立証ができるかどうかの点で難しいこともあり、また、認められたとしても数10万円のことがほとんどなので、あまりお勧めはしません。むしろ、調停で面会交流について詳細に決めたのであれば、間接強制を申立てされる方がよいようにも思えます。
- 回答日:2023年08月15日
相談者(ID:01738)さんからの投稿
離婚して約1年半経ちます。
最初の親権は私(元妻)にありました。当時小学6年生と6年生のこどもがおり、校区外への引っ越しにより校区外通学していましたが、上の子が中学校入学による友達と離れたくないとの意向でこどもたちの親権を元夫へ変更しました。

養育費等の調停を申し立てられましたが調停も終わり、こどもたちを引き渡してから4ヶ月が経ち、面会交流をしようと思ったので監護親に連絡をしたところ、
元夫が用意した『誓約書(同意書?)にサインしてもらってから面会交流を開始します』との連絡がありました。
この場合は、サインしないと面会交流は開始できないのでしょうか?

こどもたちとは連絡を取り、予定を入れました。

具体的な事情が不明なため,一般的な話として聞いていただきたいですが,面会交流は,お子さんのために行うものですから,監護親といえど元夫との間の誓約書が面会交流の条件となることはないです。
但し,面会交流は,監護親の協力の下で実施するものなので,元夫が,監護親として貴女に何か誓約させたいことがあり(子の連れ去りをしないとか,父の悪口を吹き込まない,子に暴力を振るわない,などといった禁止条項),それが子の福祉の見地から必要かつ相当といえるのであれば,応じた方がよいように思います。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
具体的には、

①面会交流中の怪我、病気を発症した病院費等は非監護親で負担。

②学校への送り迎えができる場合は、平日の面会交流を許可する。

③朝ごはんはしっかりと食べさせてください。

とのことでした。

①の怪我に関してはもちろん私で治療費を負担するのは当然だと思いますが、病気の発症に関しては納得ができないでいます。

『病院費等』に関しても、この場合は交通費も払うという認識になりますか?
相談者(ID:01738)からの返信
- 返信日:2022年06月17日
相談者(ID:58579)さんからの投稿
2023/12に離婚し、2人の子どもの親権は私、財産はそれぞれの名義のまま分割しました。
最終的な離婚原因は妻の不貞行為によるものです。(複数回の不貞行為を覚知しており、その中の一件による借金を抱えているとのこと。それらを引き起こしたのは私だと言われていますが、理解できませんし、別問題だと思っています)

当時暮らしていたマンションから、9月に近隣の住宅に引っ越しました。
新居も子どもの面会のためと言い、上がり込んできます。子どもとも、犬とも外で会って欲しい旨を伝えましたが、引越しした後に家に行って良いと言ったこと、自身の経済状況として、外で会うのは無理だと言われ、今後もずっと行くとの一点張りで話になりません。

新たにお付き合いすることになった女性がいますが、彼女にも何をされるか不安です。

基本的に、面会交流とはいえ、こちらの拒否にも関わらず自宅に上がり込む行為は、住居侵入として刑法犯になり得る行為です(ただし、ケースにより異なるため、必ず住居侵入と認定されるものを保証するものではありません。)。

毅然と拒否を行い、ひどい場合は警察への通報と相談を考えてもよろしいかと思います。

他方で、面会交流は権利であるため、認めない、となるとお相手も心情的には納得されないかと思います。
ベストな方法は、屋外や面会交流支援機関で会うことかと思いますが、その辺りの費用分担などの問題などの調整も出てきそうです。

当事者間でその辺りの話し合いを試みてもよろしいかと思いますが、お相手の対応が限界な場合には、代理人を入れて、立ち入りに関する警告をしつつ、面会交流調停などでの協議を行うことをお勧めします。

- 回答日:2024年12月25日
相談者(ID:19002)さんからの投稿
面会の日程 時間 場所 
全て相手側の条件なので
不服申し立てしたい

大変お困りだと思いますのでお答えします。
解決の突破口はあるかと思いますのでご無理なされないでくださいね。

粘り強く交渉していくのがよいのでしょうが、面会交流の調停も検討する方がよいと思います。
相談者(ID:05750)さんからの投稿
約2年前協議離婚で公正証書により週1の宿泊、面会交流を認めました。
成長と共に子供らの気持ちが父親へ薄れ、現在は会いたくないと言っています。
最初のうちは子供らも宿泊に行って居ましたが、環境が変わり父親の必要性を感じておらずここ2ヶ月は会っていません。
すると、勝手に父親が娘の卒園式に参列し養育費を止める嫌がらせをしてきました。
私への嫌がらせも1年以上LINEで言ってきます。

もう子供達2人(長男11歳長女6歳)は一生会えなくても良いと言う程です。
その背景として離婚3ヶ月経過頃から面会交流時に父親の交際相手(息子の友達の母親)が常に居るからです。福祉に配慮した上での面会は認めると言いましたが聞く耳持たずで話し合いになりません。
子供が傷付いた気持ちを考えるともう面会させなくても良いと思っており面会交流を無くしたいのですが難しいのでしょうか?
現状、週1の宿泊は約束通りできて居ないですが、こちらが不利になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

違反ではないと思います。面会交流なしにするには、面会交流の調停をしてルールを変更する必要がありますね。
相手が相手だけに大変でしょうから、ご無理なさらずに。
お忙しい所お返事ありがとうございます。
子供達に会わせろとかは言ってこないのですが
言われてから調停では遅いのでしょうか?
相談者(ID:05750)からの返信
- 返信日:2023年04月13日
相談者(ID:28548)さんからの投稿
約2年間、子どもとの面会交流を離婚原因を作った妻から拒否され続けています。
妻の身勝手な都合で子どもに不利益を与えていいのでしょうか。
これは不法行為にあたるのではないでしょうか。
一番大切な時期に父親に接触させないのは子どもを洗脳するためだと私は感じています。
以前、私に対してモラハラをした妻は今後子どもにもするのではないか不安です。
妻の方には弁護士がついており、面会交流の実施を何度も催促してるのですが、何かしらと理由をつけて拒否され、相手弁護士も依頼者の主張だから説得できないと返答されるのみです。
どうしたらいいのでしょうか。

法的手段としては面会交流の調停申立でしょう。調停では、状況によっては調査官が同席したり、試験的な面会実施などを経て、話し合いがもたれます。また調査官が家庭の状況とかお子さんの状況などが調査されることもあります。お子さんの年齢、双方の家庭環境によって解決方法が模索され、話し合い解決ができななければ審判で裁判所が決定します。また面会の実施については第三者機関(FPICなど)の利用が考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日
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