婚姻費用に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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更新日:
事務所名

アリシア銀座法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階

最寄駅

銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

四谷あけぼの法律事務所

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:10:00〜17:00

対応地域

全国
弁護士 生田 珠恵
定休日 日曜 祝日
事務所名

丸の内法律事務所

住所

〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階

最寄駅

【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国
弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

AGD法律事務所

住所

〒104-0033
東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階

最寄駅

東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

全国
弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

四ツ谷坂本綜合法律事務所

住所

東京都新宿区四谷三栄町14-34柳田ビル201

最寄駅

東京メトロ南北線「四ツ谷駅」徒歩約6分、JR中央・総武緩行線「四ツ谷駅」徒歩7分、東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

全国
弁護士 坂本 一成
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

髙田法律事務所

住所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504

最寄駅

東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 髙田 晃央
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

尾形総合法律事務所

住所

〒810-0042
福岡県北九州市中央区赤坂1-2-20 グランピア赤坂404

最寄駅

福岡市営地下鉄空港線『赤坂駅』徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

対応地域

全国
弁護士 尾形 達彦
定休日 日曜 祝日
事務所名

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階

最寄駅

大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国
弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

事務所名

世田谷国際法律事務所

住所

〒154-0004
東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502

最寄駅

三軒茶屋駅

営業時間

平日:08:30〜18:00

対応地域

全国
弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

姉小路法律事務所

住所

〒604-0881
京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201

最寄駅

地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

全国
弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

御座法律事務所

住所

〒780-0072
高知県高知市杉井流18-18

最寄駅

車 :駐車場が事務所の南側にございます。 電車:高知駅 徒歩 19 分 バス:北御座 バス停 徒歩 4 分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

全国
弁護士 久保 宜弘
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

そらいろ法律事務所

住所

〒951-8126
新潟県新潟市中央区学校町通一番町12市役所前ビル3階

最寄駅

白山駅

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国
弁護士 渡邊 幹仁
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

磯部法律事務所

住所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階

最寄駅

「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

山下江法律事務所 東広島支部

住所

〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

最寄駅

JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 大沼 卓朗
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人法律事務所Astia

住所

東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階

最寄駅

神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分

営業時間

平日:11:00〜19:00

対応地域

全国
弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

神楽坂総合法律事務所

住所

〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階

最寄駅

地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分

営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

対応地域

全国
弁護士 寺田 弘晃(代表) / 小倉 勇輝 / 阿部 京子
定休日 日曜 祝日
事務所名

丸の内法律事務所

住所

〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階

最寄駅

【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国
弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

いばらき法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国
弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国
弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

山下江法律事務所 福山支部

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国
弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日
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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「別居中の妻との婚姻費用について」や「性格の不一致で離婚調停を起こされそうです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「【離婚協議】ご依頼から1ヶ月で、離婚慰謝料と財産分与を合わせた800万円を獲得した事例」や「【不倫・男女問題】法外な慰謝料請求の排除」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居中の妻との婚姻費用について

相談者(ID:109040)さんからの投稿
私には現在別居中の妻と2人の子供がいます。別居して以来私は婚姻費用として家賃9万5千円とカーリース費用2万5千円、計12万円を払っていました。この3月まで妻と子供たちは京都に住んでいたのですが、4月より滋賀県に引っ越していきました。1月に引っ越してからの婚姻費用について話し合ったのですが、妻から「カーリースは解約する。家賃も変わるけど今までと同じ12万円は振り込んで欲しい」と言われ合意しました。私はカーリース代がなくなるという認識で12万円に合意しました。しかしその後、「やはり引っ越してからもしばらくは車を使う」ということで「解約は一旦保留にする」と言われました。では当初の12万円の振り込みから2万5千円を引いた9万5千円の振り込みにしてほしいというと拒否されました。このままでは計14万5千円の支払いになってしまい、こちらの生活が成り立たなくなると言うと「支払うために副業でも何でもしろ」というニュアンスの返事でした。この金額を払わないと「子供にも会わせない」と言われております。私には上記の金額を支払う義務があるのでしょうか?また子供の件についてはどう対処すればよろしいでしょうか?

お困りとのことで回答させていただきます。
まず、婚姻費用については、双方の収入額、子供の人数等を踏まえて、客観的に算定することになります。
「婚姻費用 計算」とインターネットで調べていただければ、自動計算サイトが出てきますので、そこで算定することをお勧めします。
そのサイトで出てきた金額が適正婚姻費用となりますので、その金額を上回る金額を支払う必要はありません。

次に、お子様との面会ですが、あくまで婚姻費用とは別の話になりますので、相手方がお子様との面会を認めてくれないのであれば、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、その中で面会について協議する形となります。
- 回答日:2026年04月14日

性格の不一致で離婚調停を起こされそうです。

相談者(ID:111125)さんからの投稿
結婚して1年半年くらいで夫が突然家出をし離婚を迫ってきてます。6月12日に家を出て現在1ヶ月ほど別居状態でその間会って話したことはないです。
理由は性格の不一致で夫曰く、私が仕事から帰ってきてイライラしていたりして空気が悪く感じる、喧嘩等になったとき物にあたることがある等ことが限界と言われています。7月の給料が入ったら自分が一緒にいた生活費などもあるから一部渡すと言われていますが、8月になったらお金は払いたくないしいま住んでいる賃貸の家に自分1人で住むから私と子ども(私の連れ子で夫の実子ではない、養子縁組はしている)が8月までに出て行かなければ調停を起こして離婚して追い出すと言われています。引っ越すとなると子どもの小学校も転校しないといけない可能性もあります。結婚を理由に夫の職場近くに引っ越しをしたため子供は当時保育園でしたが転園、私も仕事に通えなくなる距離となり離職しています。夫の借金やリボ払いも結婚後半年で発覚し、それの返済を私の貯金からしたため貯金は現在ほぼありません。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

突然別居となり、今後の生活やお子様のことも含めて、大変ご不安な状況かと思います。

まず、相手方は離婚調停を申し立てること自体は可能ですが、調停はあくまで話し合いの手続ですので、ご相談者様が離婚に応じなければ、それだけで離婚が成立するわけではありません。

また、その後に離婚訴訟となった場合でも、ご記載の事情のみを拝見する限りでは、直ちに離婚が認められるとは考えにくいです。ただし、このまま別居が長期間継続した場合には、最終的に離婚が認められる可能性は高いと思います。

婚姻費用については、お子様がご主人と養子縁組をしているとのことですので、養親子関係が継続している限り、お子様分も含めて婚姻費用を請求できる可能性が高いです。また、婚姻費用は実務上、請求した時点以降の分が認められることが多く、遡って請求することは難しいため、早めに行動されることをおすすめします。

「8月までに出て行かなければ追い出す」と言われている点についてですが、相手方が一方的に退去を強制できるわけではありません。もっとも、今後もその住居に住み続けられるかどうかは、賃貸借契約の名義や家賃の負担状況などによっても変わりますので、個別に検討が必要です。

ご記載の事情からすると、生活費や住居の問題が差し迫っていますので、できるだけ早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、婚姻費用の請求や今後の住居も含めた対応について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。

また、ご記載の事情からすると費用面にも不安があるようですので、収入等の要件を満たす場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用して弁護士へ依頼できる可能性もあります。相談時にその点も併せて確認されるとよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月10日
返信ありがとうございます。
賃貸は夫の会社名義(合同会社を立ち上げ従業員は夫と義父)で社宅として住んでいます。更新が今年の12月にきます。強制的に追い出されたりすることは可能なのでしょうか。また、結婚して半年で夫に借金があることを知り私の貯金を返済に回しました。これは返してもらうことはできるのでしょうか。1番お金の面でも私と子どもがプラスになるのは離婚せず婚姻費用をもらい続けることだと知人には言われたのですがそれはどうなんでしょうか
相談者(ID:111125)からの返信
- 返信日:2026年07月18日
会社名義の社宅とのことですので、会社が賃貸借契約を終了させた場合には、最終的に退去を求められる可能性は高いと思われます。

ご相談者様の貯金からご主人の借金を返済した点についてですが、そのお金を返してもらえるかどうかは、どのような趣旨で支払ったのか(貸付けなのか、夫婦の生活費として負担したものなのかなど)や、そのことを裏付ける資料があるかによって判断が分かれます。そのため、一概に返還請求できるとは言えません。

「離婚せず婚姻費用を受け取り続けるのが一番得なのか」という点ですが、婚姻費用は、夫婦が別居していても婚姻関係が継続している限り請求できる可能性があり、実際にそのような方針を採るケースも少なくありません。
もっとも、ご相談者様にとってどのような解決を目指すのかによって、採るべき方針は異なりますので、一概にどの方法が最もよいとは申し上げられません。

掲示板ではお聞きできる事情に限りがあるため、どうしても一般論としての回答になってしまいます。
ご相談者様の場合は、住居の問題、婚姻費用、借金返済分の請求の可否など、今後の方針によって結果が変わり得る重要な問題が複数あります。そのため、一度離婚問題を扱う弁護士へ直接相談し、ご自身がどのような解決を望まれるのかも踏まえた上で、具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年07月28日

婚姻費用の減額について

相談者(ID:101993)さんからの投稿
別居したいと考えており、子供と妻を残して私が家を出ることになります。今の家は私の名義でローンも完済しています。なお、家は建物と土地の半分は私、残り半分の土地は義父の名義になっています。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

相談内容の事実を前提にすると、婚姻費用の算定において住居関係費が考慮される可能性は高いと思います。

もっとも、減額される金額は実際の家賃相当額ではなく、一般的には権利者(奥様)の年収に応じた標準的な住居関係費を基準として検討されることが多いです。また、ご自宅の所有関係や固定資産税等の負担状況なども踏まえ、最終的には個別の事情に応じて判断されることもあります。

別居を具体的に検討されているのであれば、別居前の段階で一度離婚問題を扱う弁護士へ相談し、婚姻費用の見込みや別居後の進め方も含めて方針を検討されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月21日

株で、売却損が出た時の 婚費の収入の考え方

相談者(ID:03159)さんからの投稿
3月から婚費を要求されており、5月に私の所有する会社の株が整理銘柄になり、その時点で株を売却し、売却損が発生しました。(約480万円の損) 配当も普段は 約100万円くらいあるのですが、損益通算されて、ぜろになります。私の収入は 厚生年金(約200万円/年間)と財形年金(約30万円)になりますが、一般的に考えて、私の収入はどう考えれば良いのでしょうか ? 相手の収入は 働いていて、年金と合わせて、約230~240万円です。普段だと、私の方が多いが、今年は 売却損が出た為、収入が ほぼ同じくらいになつた。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

婚姻費用の性質にもよりますが、株式による利益はどこまで婚姻費用に含まれるか争いがあります。
例えば、「株式配当金は婚姻費用分担基礎収入にならないとした家裁審判紹介」の続きで、その抗告審である平成30年7月12日大阪高裁決定(判時2407号27頁)を紹介しますと、

○大阪高裁決定は、
①相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである、
②年金収入は、職業費を必要としておらず、職業費の割合は、給与収入(総収入)の2割程度であるから、上記年金収入を給与収入に換算した額は、上記年金額を0・8で除した160万円となる
として、原審の認定を覆し、婚姻費用月額を原審認定8万5000円を月額13万円として、原審判を変更しています。
有難うございました。
相談者(ID:03159)からの返信
- 返信日:2022年10月07日

婚姻費用請求について

相談者(ID:33999)さんからの投稿
別居にあたって、婚姻費用がいくら請求できるのかを知りたいです。
夫の収入650万 私の収入170万。9才と6才の子どもあり。

裁判所が婚姻費用を決める場合の算定表がありますが、協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額にこだわる必要もなく、現在の生活費に1か月どのくらいかかっているかを計算して、必要な額を自由に決めることができるのです。あなたの場合、夫婦ともに給与収入とするならば、算定表ならば月額10万から12万円ですが、お子さんのお稽古事や塾などの費用なども考えて、実際に請求する額を決めればよいと思います。ローンの支払が残っている家にお子さんとあなたが住み続けるということは、どちらかというと、相手が「お金がかかるので婚姻費用を安くしてほしい」というときの理由にあげてくるもので、こちらは必要な額を請求してみて、彼と話し合って折り合いを付ければよいでしょう。
- 回答日:2024年02月20日
回答して頂きありがとうございます。
夫が不倫したことで別居を考えているので、そこを盾にして最大限に請求してみます。
相談者(ID:33999)からの返信
- 返信日:2024年02月21日

有責配偶者からの婚姻費用分担請求

相談者(ID:91284)さんからの投稿
仕事の都合で夫婦で転居の予定でしたが、いきなり妻に離婚したいと言われ 別居となりました。別居後も夫婦カウンセリングに行こうという話になっていましたが、別居の1か月後に妻が他の男と不倫・同棲していることが発覚しました。その上で、妻は離婚調停および婚姻費用請求をしてきました。
こちらとしては、そもそも別居が妻からの一方的なもので、妻側から婚姻関係破綻を客観的に証明するものは提出されておりません。むしろ、こちら側が妻の不貞・同棲関係を証明するものを提出しており(妻サイドもこれについては不貞の証拠となりうると認めております。)
子供なしで養育費がない上に、妻の年収が600万とそれなりに生活できる(私の年収は1000万程度)にもかかわらず、婚姻費用を払わなくてはならないのでしょうか。有責配偶者であることは明らかで権利濫用 信義則違反になると思われます。破綻後不貞にも当たらないと思われます。

婚姻費用の調停や審判では、申立人の方に有責性があるかどうかを考慮しないで、算定表を基に議論し、判断されることがほとんどです。婚姻費用の算定の段階で、申立人の有責性を調停委員が判断してしまうと、離婚訴訟の前段階の判断をしているのに近くなるからです。婚姻費用の調停は、不成立でも裁判所が審判を下してしまいますので、あなたのようなケースでは、あなたが、例えば自宅の住宅ローンを負担しているとか、光熱・水道料等や税金などを負担しているとか主張して、その額を明らかにして、算定表の額から控除してもらうことを主張する、というのが現実的な戦い方だと思います。
- 回答日:2025年12月27日

婚約解消・交際解消に伴う金銭等のトラブル相談

相談者(ID:112081)さんからの投稿
婚約解消・交際解消に伴う金銭等のトラブル相談
【相談内容】結婚を前提に交際していた相手と別れを考えており、今後の金銭トラブル等のリスクについて事前にご相談したいです。
【現在の状況】・お互いの親への挨拶は済ませていますが、プロポーズ(明確な結婚の合意)や結納、指輪の授受、式場の予約などはまだありません。・直近で相手から約50日間にわたり一切の連絡がなく(一応相手は事前に試験があるため忙しくなる旨は知らされていた)信頼関係が完全に破綻したため別れを決意しました。過去にも同様の放置があり「次は無理」と口頭で警告していました。相手は一応結婚に向けて相手の名義でマンションや家具を購入しており、私は1円も資金を出しておらず、支払いの合意もしていません。
【相談したいこと】別れを切り出した際、相手からマンションや家具の費用負担、または婚約破棄としての慰謝料を請求される法的なリスクはあるか。その場合の適切な対処法や、今ようやく連絡が来ていますが、未読無視状態です。信用がなくなり、別れたい(今後続けていけない)旨を何と言ったらいいのか文面はどのようにしたらいいのかご相談です。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、婚約は、プロポーズや結納、婚約指輪の授受などがなければ成立しないというものではありません。明確な形式がなくても、当事者間で将来結婚することについて、それまでの経緯も含めて、具体的な合意があったと認められる場合には、婚約が成立していたと判断されることもあります。
なお、仮に婚約が成立していたとしても、婚約を解消したから当然に慰謝料の支払義務が生じるわけではありません。婚約解消に至った理由や双方の言動などを踏まえ、正当な理由なく一方的に婚約を破棄したと評価されるかが問題となります。約50日間連絡がなかったことや、それ以前にも同様のことがあり、次は交際を続けられない旨を伝えていたことなどは、婚約解消に至った経緯として考慮される事情になると思います。
また、マンションや家具の費用についても、購入に至った経緯や双方のやり取りなどによって判断することになると思います。

そして、ここが最も大事な点ですが、実際に請求が認められるかどうかと、相手方から請求を受けるかどうかは別の問題です。相手方としては、結婚を前提としてマンションや家具まで購入している中で別れを告げられることになりますので、そのことに納得できず、請求の可否は別として、マンションや家具に関する費用や慰謝料等を請求してくることは十分に考えられます。
ご自身で別れを伝えた後、相手方から金銭請求や連絡が繰り返されること自体が精神的な負担となることも考えられます。そのような負担を避けたいのであれば、弁護士に依頼し、相手方との連絡や金銭請求への対応を含めて、代理人として交渉してもらうことも一つの方法だと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月08日
ご回答ありがとうございます。
1点質問させてください。相手からマンションや家具の費用、慰謝料などを請求されても、支払いを避けたいです。もし相手が本当に裁判を起こしてきた場合、私が最終的に一部でも「支払わなければならない(支払い命令が出る)」可能性やリスクは、実務上どの程度あるでしょうか。お手数ですが、客観的な見立てを教えていただけますと幸いです
相談者(ID:112081)からの返信
- 返信日:2026年09月09日
追加のご質問について回答いたします。

まず、裁判になった場合に、どの程度の確率で支払義務が認められるかを具体的な割合でお答えすることは難しいです。
実際には、婚約が成立していたといえるのか、マンションや家具を購入した経緯、これまでの双方のやり取り、婚約を解消するに至った事情、それらについてどのような証拠があるのかなどによって判断が大きく変わります。

もし仮に、ご記載いただいた事情だけを前提とするならば、相手方から請求を受けた場合に、当然に何らかの支払義務が認められる、あるいは支払義務が認められる可能性が高いとまでは考えておりません。
マンションについては、相手方名義で購入され、ご相談者様が購入資金を負担しておらず、費用を負担するとの合意もしていないとのことですので、別れたことを理由として当然に購入費用の一部を負担しなければならないものではないと思います。
慰謝料についても、そもそも婚約が成立していたのか、成立していたとして婚約解消に正当な理由があったのかが問題となります。前回回答したとおり、約50日間連絡がなかったことや、それ以前にも同様のことがあり、次は交際を続けられない旨を伝えていたことなどは、ご相談者様に有利な事情となる可能性もあります。

したがって、現時点の情報だけから「裁判になれば一部でも支払わなければならない可能性が高い」と評価されるわけではないように思う一方、実際のやり取りや証拠を確認していない以上、「支払義務が認められる可能性は低い」とまで申し上げることもできません。

この点につき、精度の高い回答を求めるのであれば、別れを伝える際の内容も含め、実際のLINE等のやり取りを弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年09月10日
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