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熟年離婚に強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「本当は直ぐにでも家をでたい!」や「離婚した方がよいか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

熟年離婚には様々なお悩みがありますが、実際に「子どもを連れ去られた」や「不貞慰謝料の裁判(訴訟)について、控訴審(高等裁判所)まで争い、慰謝料を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、熟年離婚に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

熟年離婚が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

熟年離婚が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

本当は直ぐにでも家をでたい!

相談者(ID:18677)さんからの投稿
結婚して36年になりますが後悔ばかりです。自分に従わないと怒る、謝っても無視する。そんな事ばかりで、最近は監視カメラを家の中に3台も取り付け、居る場所がありません。ストレスで気がおかしくなりそうなのを何とか耐えています。

何を維持して,何を捨てるのかという取捨選択により,離婚の難易度が異なると思います。

単に,離婚だけを目標にして「離婚して夫と関わらない」ことを求めるのであれば,まずは,夫に離婚を求め,受け入れられなければ,別居して,その後改めて離婚を求める,離婚調停申立ても検討する,ということが想定されます。
もちろん,別居後の生活場所や生活費など検討すべき事項はありますが,離婚だけを目標とするなら,さほど困難ではないように思います。

上記と異なり,犬を連れて別居したい,息子を連れていきたい,自宅に住み続けたい(夫を出ていかせたい)といった条件が重なると,段々と離婚が困難になっていくでしょう。

別居後,離婚の可否について夫と紛争になる可能性があるので,あらかじめ,自宅内の監視カメラを撮影しておくなど,夫の異常行動を証拠化しておいた方がよいと思います。
- 回答日:2023年09月26日

離婚した方がよいか?

相談者(ID:11841)さんからの投稿
相手方のDVにより、別居して18年になります。
相手方の定年退職のため婚姻費用がもらえなくなる予定です。
婚姻費用の減額の調停を相手方の代理弁護士が起こしました。

理想の解決にある「婚姻費用を減額せず毎月いただきたい」というのは,とても難しいです。
婚姻費用分担は,夫婦間の相互の扶助義務を根拠としているため,双方の収入に照らし,算定されるべきものです(夫婦間でこれと異なる合意がある場合は別ですが)。
したがって,夫が定年退職により年金生活となれば,夫の収入の減少は避けられないため,今般,夫が婚姻費用減額調停を申し立てた以上,これまでどおりの婚姻費用とはならないでしょう。
夫が年金生活者となっても,年金も収入にはなるので,婚姻費用は0円にはならないでしょうが,確実に今よりは減額されます。

次に,「離婚を考えた方がよいか」ということについてですが,減額されるとはいえ,毎月婚姻費用をもらう方が経済的にメリットがあるとお考えであれば,離婚する必要はないでしょう。もっとも,夫の側から離婚請求をしてくる可能性があるかもしれませんが。
他方で,長年別居しているとはいえ,夫から解放されたいという気持ちが強ければ,離婚をしてもよいかもしれませんね。また,別居開始時点でそれなりに夫婦の財産があったのであれば,離婚に際して財産分与を求めてもよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年05月30日
返信いただきありがとうございます。わかりました。婚姻費用は減額になりますね。ゼロやマイナスにはならないのですか。財産については一戸建ての家がありますが当時はローンを組んでいました財産となるかはわかりません。夫から解放されたいので、この機会に離婚を考えています。相手方が起こした婚姻費用の調停の時に婚姻費用はいらないから、こちらから協議離婚を提案することは可能ですか?
相談者(ID:11841)からの返信
- 返信日:2023年05月31日
婚姻費用が「ゼロかマイナスにならないか」についてですが,双方の収入に照らし,あなたの方が夫より収入が高ければ,「マイナス」すなわちあなたが夫に婚姻費用を支払うことになる可能性はあります。もっとも,今回の調停は,「減額」を求めるものなので,あなたから婚姻費用をもらおうという趣旨ではないでしょうね。

調停の場で,協議離婚を「事実上」求めるということは可能です。事実上,というのは,本来の調停の対象事項は婚姻費用であるためです。調停委員にその旨を伝えれば,とりあえず,調停委員は,あなたから協議離婚の申出があったことを夫に伝えてくれます。ただ,この場合,離婚は調停の対象ではないため,夫が離婚には応じない,と述べれば,それ以上は何も発展しません。
夫が申し立てた婚姻費用分担調停を利用して協議離婚を求める方法の他には,あなたから離婚調停を申し立てる,ということも可能です。そうすれば,婚姻費用と同時並行または婚姻費用決定後に離婚についても裁判所で話し合うことができます。離婚調停を申し立てておけば,仮に,夫が離婚を拒否して離婚調停が不成立で終わっても,その後に,離婚訴訟を提起することができます。それが,上記の,婚姻費用分担調停の場で事実上離婚を求める場合との違いです。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年06月02日

離婚に伴う借金について

相談者(ID:01558)さんからの投稿
離婚することになりましたが、住宅ローンや、その他、生活のための借金があります。
離婚にあたり、弁護士さんは、必要ですか?

大変お困りだと思いますので、おこたえします。
この投稿に記載するということはそれなりに悩んでらっしゃるのだと思います。

個人的には弁護士さんがいた方が良いと思います。
相談事項が少ないので定かではないですが、住宅ローンがあるということは、不動産もあるということになるでしょう。
不動産は共有のままにしていくわけにもいかず、他方で、住宅ローンをどうするかという問題もあります。
こういう簡単には分けられない問題は、もめるケースが大いにあります。

熟年離婚というカテゴリからしても、熟年性の問題は財産分与か今後の扶養、いくつものハードルがあります。

弁護士さんに依頼することを検討されてもいいのだと思います。ご無理なされずにしてください。
ありがとうございます。
ただ、弁護士費用も心配ですし、よい、弁護士さんに、相談したいので、慎重にいきます。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:01558)からの返信
- 返信日:2022年05月31日

離婚に伴う借金について

相談者(ID:01558)さんからの投稿
離婚することになりましたが、住宅ローンや、その他、生活のための借金があります。
離婚にあたり、弁護士さんは、必要ですか?

まず、離婚は協議して決めるのが前提ですから、財産分割等もご本人同士で協議して合意が得られるのであればご本人同士でするのが本来の姿です。ただ多くの方が弁護士に依頼されることがあるのは、ご本人では計算等ができないと思われる、相手方が合意してくれないので説得してくれる人が必要である等の事情がある場合だと思います。弁護士に依頼されるには費用もかかりますし、迷ったら弁護士にご相談だけでもされて決められてはいかがでしょうか。
- 回答日:2022年05月31日
ありがとうございます。
そうします。
相談者(ID:01558)からの返信
- 返信日:2022年05月31日

内縁関係の離婚について

相談者(ID:02612)さんからの投稿
内縁関係約14年ですが、突然出ていきLINE1本で終わらせて、話を一切する事なく9ヶ月になります。フルタイムの仕事で一緒に飼い出した犬2匹の世話、費用、老犬のためにかかる世話の負担、等、精神的、物理的に困っている
計画的に出ていったけど、まだ荷物が残っている
結婚指輪をもらっており、結婚する約束までしたが、このまま何も請求ができないものか?他いろいろ悩んでいます
相手は私といることで病気になったと病気を理由にしているたも、慎重になってます
実際、会社の経営がうまく行かず、借金返済に毎日悩む反面、心臓が悪いため、無理をしないようにうるさく食事管理をしたりしていたため、仕事のことで、悩んでいる毎日でした
もちろん私たちの関係も良く無かったのでしょうが、私から見て理由を私にすることで、完全に仕事のことだけに集中できることを選んだと私は思います。また、その反対かも知れませんが。
他にもありますが、こちらに有利になることはないのか?こんな形で14年を終わりに出るものなのか?わからないので教えていただけたらと思っています よろしくお願いします

いただいたご質問だと,あなたがどうしたいのかという希望の内容が不明なのですが,お相手の方との関係に悩んでおられるようですので,
⑴ 夫婦関係調整調停(内縁関係の解消を目的とする調停)を申し立てて,家庭裁判所において,調停委員という第三者を交えて,お相手の方と話し合って,関係を終了させる。ご希望によって,財産分与を行い,また,慰謝料を請求する。
または,
⑵ 夫婦関係「円満」調整調停(内縁関係を修復することを目的とする調停)を申し立て,どのようにしたらやり直せるかを話し合う。
といった方法があり得るのではないかと思います。

また,同居中にお相手の方と生活費を分担していた場合は,「婚姻費用分担調停」を申し立て,犬にかかる費用や家賃などを含めた生活費の請求も可能なように思います。

いずれにしても,14年間同居していたのにLINE1本で出て行く相手と二人で話し合うことは困難だと思われますので,家庭裁判所における話し合いの方がよいのではないかと思います。
- 回答日:2022年08月31日

案件に対してかかった費用

相談者(ID:43228)さんからの投稿
弁護士費用について
弁護士さんに依頼し協議→調停離婚になりました(離婚成立まで約半年かかりました)
費用が総額¥133万かかりました
着手金:22万
婚姻費用分担請求調停:11万
相手方から600万の入金(財産分与)があり約定の報酬減額として500万手元に残るようにしたと連絡がありました
普通ですか?

弁護士の報酬は、各弁護士がそれぞれの考え方によって決めることができるものなので、普通であるのか、一般的に妥当な金額であるのかが問題となるわけではなく、事前に財産分与600万円の場合に報酬が100万円となることについて、事前に説明があったのか否かが問題となります。
この点、「約定の報酬減額として」と弁護士に言われたとのことですから、事前にそのような契約になっていたということではないでしょうか。
改めて、依頼する際に締結した受任契約書や見積書または、報酬などについて説明のされた電子メール等の記録を読み返して確認されるようにしてください。
もしそれで、実際に何の説明も受けていなかった、以前の説明とは異なっているという点があるのでしたら、まずは弁護士にその旨を指摘し、話し合ってお互い気持ちよく解決できるようにするとよろしいかと思います。
- 回答日:2024年04月26日

配偶者からのハラスメント被害があるため離婚したい

相談者(ID:05018)さんからの投稿
結婚当時から、家族より趣味や友達を優先し、不在が多かった夫。子供あり。
月の小遣いでは足りず、不足時は家の貯金から補填することも度々あった。私の独身時代から貯めた貯金も無くなった。
喧嘩になることも多く、子供が小さい時から「俺と同じぐらい稼いでくるなら、お前が仕事に行き、お前が全然できていない家事育児を俺が完璧にしてやる。」「家事育児はお前の仕事だ、甘えるな。」「家事育児が全然できていないお前が、俺に文句を言うな。」「やりたいようにさせないお前はいらない、実家に帰れ。」「バカの話は聞きたくない。くだらない。」などと言われ続け、子供が独立するまでと思い、耐えてきた。
子供が家を出て、離婚を申し出ると、「お前が招いたことだ、金品は渡さない。住宅ローンの残金は半分払え。」と言われた。
私はローンの借金を抱えたうえに、無一文で離婚しなければならないのか教えてください。

財産の状況を可能な限り把握することからかと思います。

自宅は、ローンよりも自宅の価値が高い場合、その差額を分与の対象として分けます。例えば残ローンが1000万円、自宅の評価額が1500万円の場合、500万円を2分の1ずつわける、とします。逆にローンの方が高い場合、分与すべき財産には含めません。住宅ローンは相手名義で組んでいるなら、相談者が連帯保証人や連帯債務者になっていない限り、離婚してもその支払い義務は相手にあります。相談者が自宅の取得を希望する場合に、他の金融機関で借換をして名義を相談者にするといったことはあります。ただし、相談者の希望によってするもので強制されるものではありません。

他は夫の給与明細や源泉徴収票、夫名義の預貯金等の写し等もとっておくとよいです。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月01日
早速の返信ありがとうございます。住宅ローン残債について、わかりやすい説明で助かります。8年後の定年時の退職金と年金については請求できるのでしょうか。
相談者(ID:05018)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
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