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不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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5件中 1~5件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「不貞相手への慰謝料請求について」や「過去の不貞行為及び事件を起こした相手に慰謝料は取れますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「ダブル不倫で慰謝料150万円を獲得した事例」や「約3か月で不貞慰謝料の回収まで成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

不貞相手への慰謝料請求について

相談者(ID:75665)さんからの投稿
2年ほど前に主人がクラブの女性との不貞行為が発覚しました。その際は話し合いで相手と別れ、夫婦で再構築をするとの事になり進んできました。ですが、最近になり同じ女性と関係が続いていることが発覚し、探偵事務所に調査を依頼し、ラブホテルから出てくるところを2回分証拠を押さえることができました。ホテルに入る写真はあいにく撮れていません。
子供がまだ小さいため、すぐの離婚は考えにくく、相手女性への慰謝料請求を考えています。
2回分のラブホから出る写真と2年前に主人が不貞を認めた音声データで慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?

お困りとのことで回答させていただきます。

質問:ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?
回答:ホテルへ入る写真があったとしても、通常慰謝料額は増加しません。

質問:慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
回答:離婚しない前提とすれば、慰謝料の相場としては、数十万円から100万円前後となります。
   もっとも、上記相場は裁判所の基準となりますので、当事者同士が合意すれば、上記金額よりも高額になることはありません。

ご参考にしていただければ幸いです。

- 回答日:2025年10月28日

過去の不貞行為及び事件を起こした相手に慰謝料は取れますか?

相談者(ID:01350)さんからの投稿
現在離婚の準備を進めています。私が離婚を決めた原因は、夫が6年前に児童売春罪(援助交際)で前科者になったのに、又不貞行為をして家族を不安にさせる事です。今までは子供も小さく、貯金や収入もそこまで無かったため、お情けで一緒に居ましたが、我慢の限界です。このような場合に慰謝料はとれるものでしょうか?又相場はどの位でしょうか。よろしくお願い致します。

離婚に至る経過において帰責事由あり、という主張は可能かと思います。慰謝料については詳細な経過が絡むので具体的な相談のうえで確認する必要がありますが、財産分与や(お子さんがいれば)養育費など、いろいろな要素も絡んでくるかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月13日

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:65295)さんからの投稿
4カ月前に 夫の過去の不倫相手からの手紙が見つかりました。実際に不倫をしていたのは6年前で 今は続いていません。現在は別の人と不倫をしていますが それについては有効な証拠を見つけることが出来ません。
夫は 6年前の事は時効だと言っています。

不貞に基づく不法行為の時効は

「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。」民法724条1号です。

とはいえ知ったときの立証がどうできるかという問題があります。

ただ、これは不貞相手に対する請求をする場合で、夫に対しては

「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」(民法159条)

があるので時効が完成することはありません。

離婚を考えているならば、古くても理由として使える可能性があります。

もっとも、モラハラ相手に自分で交渉していくのは実質不可能に近いので、弁護士に依頼することは検討したほうがいいでしょう。

嘘ばっかりの夫との離婚すべきか。

相談者(ID:01705)さんからの投稿
夫がソロキャンプだと出かけては不倫してたようでした。キャンプの予約履歴見せれない事から発覚しました。
一度車の中からバイブが見つかり問いつめた時は風俗で使ったの一点張り。
翌週キャンプ行くのにやらないだろうと思い念のためボイスレコーダー車の中に置いた所、自分から連絡して女に会ってる証拠がとれました。
再構築しようと思っていた矢先にやられ、離婚はまだ考えてないけど、相手がわからなくても慰謝料だけでも請求する事はできますか?
なんとなく相手もこちらが既婚者だと理解している音声残ってます。

夫に対する慰謝料請求なら可能と思われますが(ただし,証拠の内容次第です),相手の女性の名前や住所が分からなければ,そもそも慰謝料請求自体ができません。
- 回答日:2022年06月10日
相手の写真があるのと、伊豆の旅館には2人で泊まってる証拠もあります。出張と言いつつ有休とって出かけていました。
SDカードは確保してありますがそれだけでは相手から無理ならば諦めます。
スマホ等も見られるようにしてもらいキャンプはやはりソロキャンと言いながらほぼ毎回大人2人で予約してたのも確認しました。
一応、別れたらしいですが夫からの慰謝料だけでも請求しようと考えてます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01705)からの返信
- 返信日:2022年06月13日

慰謝料請求するには、何からはじめたら良いですか?

相談者(ID:18664)さんからの投稿
配偶者が元いた職場の事務員と転勤後も不倫を続行中。こちらがわかっていないと思って、平気で嘘をつく。休みを合わせ肉体関係を続けています。
相手の名前、住所がまだわかっていません。
弁護士事務所のほうで、調べていただけるのでしょうか?費用などいくらかかるのか教えていただきたいです

あなたの配偶者を問い詰めたとしても、こちらに証拠がないと逃げられると思います。不貞行為の証拠を集めることですが、弁護士自体が不貞行為の調査をするわけではありません。携帯電話の番号など相手の何らかの手掛かりがある場合には、弁護士会照会(23条照会)という方法で、相手の住所や名前がつきとめられる場合もありますが、不貞行為自体の証拠は、ご自分で探偵(調査会社)などに依頼してやっていただくしかありません。調査にかかる金額も業者によって違いますし、弁護士の費用も自由化されていますので、弁護士によって違います。
- 回答日:2023年09月28日

不貞慰謝料請求について

相談者(ID:37632)さんからの投稿
夫の不倫が発覚し探偵を雇い調査報告書があります。2人の行為中のボイスレコーダーもあります。示談書と通知書を作成し相手の方に直接会いに行き通知書をみてもらい示談書にサイン、割印をもらいました。
示談書へは求償権の放棄や、第三者に口外しない等記載されております。
示談場所はフードコートです。
示談交渉中の会話もボイスレコーダーにあります。
300万円の支払いに応じて下さったので
入金を待っていると相手方が弁護士を雇ったようで不貞慰謝料請求に関する交渉の連絡がきました。私はこの不倫で精神的に参ってしまい、
睡眠薬がないと夜も眠れません。
病院で診断書ももらっております。
まだ幼い子供が2人いるため今のところ離婚は考えておりません。

相手方が合意書に署名・押印しているのであれば、合意は成立しているため、原則として、相手方が承諾した金額を請求することは可能です。300万円という金額は、不当な金額とまでは評価しにくく、直ちに減額に応じる必要はないと考えられます。

相手方が支払いに応じない場合には、訴訟などの法的手続きを行う必要
があります。

作成した合意書をもって、弁護士にご相談にいかれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月07日

主人、不倫相手双方から慰謝料等の請求をしたい。

相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

離婚後でも,夫及びその不貞相手に対して慰謝料請求をすることは可能です。
不貞の証拠はLINEのやり取り,不貞行為のスクショ等があるとのことですが,不貞相手に対する慰謝料請求にあたり,不貞相手の住所氏名は特定できているということでよろしいでしょうか?
気をつけなければならないことは,不貞相手に対しては,あなたが不貞の事実及び不貞相手の氏名,住所を知った時から3年以内に請求する必要があるということです。

夫及び不貞相手から慰謝料を取りたいとのことですが,この2人の責任は連帯しているため,あなたに認められる慰謝料係に200万円として,夫か不貞相手のいずれかから200万円を受け取った場合は,他方には請求できなくなる,というのはご注意ください。

ご質問の中にあった「弁護士の方を通して話合いをしていただくことは可能か」という点については,もちろん可能です。
- 回答日:2024年04月01日
不貞相手の名前は分かっていますが、まだ住所は特定できておりません。
不貞行為を知ったのが4~5年前になり、その後現在も進行形なのですが、それでも不貞を知ってから3年経ってしまっていますので、請求する事は難しいのでしょうか?
それともまだ住所は特定できていないので、まだ請求範囲内なのでしょうか?
相談者(ID:40225)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
3年の時効の点は,相手から主張されたときに初めて問題となるので,あなたの方から請求を諦める必要はありません。
この「3年」の開始時期については,やや抽象的になってしまいますが,「不貞相手に対する請求が事実上可能な状況において,請求が可能な程度に氏名住所などの情報を知ったたとき」ということになります。
つまり,あなたが,不貞相手の氏名は知っているものの,住所がまるでわからない,勤務先なども知らない,というのであれば,そもそも「請求が事実上可能な状況」とはいえないため,時効の点は気にしなくてよいです。
逆に,氏名以外はまるでわからないのだとすると,請求が事実上難しいことになりますが‥。電話番号なり,不貞相手が使用している車両のナンバーなりが分かれば,弁護士であれば,住所を調査することは可能です。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月03日
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