ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 不倫・離婚慰謝料に強い弁護士

【土日祝も対応】不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
相談内容
不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「ダブル不倫の慰謝料について」や「慰謝料の、請求をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫の慰謝料を50万円に減額」や「最後まで離婚を認めない夫に対して、離婚訴訟で証拠を示し、財産分与と慰謝料を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:11414)さんからの投稿
今年はじめくらいにダブル不倫の関係がはじまりまして不貞行為は何ヶ月かの間ありませんでした。
5月入ってからくらいに彼女の方がパワハラモラハラのため旦那と離婚する話になり今月中に出ていく話で家も決めたりいろいろと準備している時に不貞行為を2回持ちました。
旦那の方からラインから一度話し合いませんかとのことで請求されるんだろうなと。こちら側の嫁にはバレてないです。できることなら見つからないままいきたいです。

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なさらないでくださいね。

支払いなしは現実的には難しそうですね。ただ、どのような金額を請求されるかによるかと思います。
請求されたときには弁護士相談をぜひされることをおすすめします。
相談者(ID:34398)さんからの投稿
年前に浮気相手との子供を出産、現在も関係を続けている。 相手は妻子持ち、一戸建てとは別に、2人で会うためのアパートを持っている 浮気は10年以上前から

ご相談内容だけからはアドバイスが難しいので、もう少し詳しいご事情をうかがえれば幸いです。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:03716)さんからの投稿
以前旦那が不倫しており不倫相手に不倫を認める内容と次は慰謝料を払うと言う内容の誓約書を作り不倫相手も同意の上誓約書を書かせましたが、再度不倫してました。連絡内容も会ってるところやホテルから出てきた写真もあります。今回は慰謝料を取りたいのですがそれは誓約書じゃなく裁判などした方がいいですか?

不倫をしたことを認めながら不倫を繰り返したのであれば、誓約書を交わした後に同様のことを繰り返す可能性が高いです。
そのため、民事裁判を提起して具体的に慰謝料を回収する方法を取られるほうが良いとは思います。
- 回答日:2022年11月15日
相談者(ID:25963)さんからの投稿
性格の不一致、旦那からのDV、お互いのモラハラ、離婚させてもらえない状況から逃げ場を失い不倫をしてしまった私です。
不倫相手は旦那に200万の慰謝料を請求され、不倫相手が弁護士を入れ130万の支払いが決定。
私は旦那に200万の請求をされていて弁護士未依頼。旦那も恐らく弁護士未依頼。
2人の共同資産は車。結婚前に一緒に乗ろうねと約束し前金は私が払い、契約上の使用者は私、保証人は旦那、毎月のローンは2人で払ってる状況だが、最近何ヶ月か支払われてないです。収入は副業している私の方が多いが、副業が会社にバレたらクビなため穏便に済ませたいです。

①慰謝料二重取りを防ぐために調停した方がいいのか、自力で解決可能か
②弁護士を入れると給料の面でも資産分与が必須となるのか
③車は私が完済させれば私の資産としてもいいのか、分与はどうなるのか

お問い合わせありがとうございます。

1.当事者間で解決ができるのであれば調停手続き等は不要ですが、離婚条件の交渉も伴うのであれば弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

2.給与は財産分与の対象ではありません。

3.自動車の分与方法は、各自が支払われた金額の割合をベースとし、必要とする方が買い取る形でするのが一般的だと思います。頭金をお支払になられたということで、その原資が独身時代に築かれたものであるなら、その部分については分与対象の評価額から控除するよう交渉できる可能性が高いと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することをご検討いただいているようでしたら、無料相談をお受けできますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月04日
ご回答ありがとうございます。
内容を背景し、色々とお話を聞いていただきたいので無料相談をさせてください。
よろしくお願いします。
相談者(ID:25963)からの返信
- 返信日:2023年12月04日
相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。

不貞行為は、俗にいう、性行為をしたということを指します。
ただ、不貞がある否かを問わずして、ご相談者様が配偶者との生活ができないことに悩まれているのであれば、それは離婚に舵をきいてもいいかもしませんね。そして、養育費のキーワードもあるようですから、きちんと解決するために、離婚が決意されたら弁護士相談をおすすめします。

相談者(ID:47786)さんからの投稿
二年前の4月に浮気が発見した。単身赴任の1年間、自宅を使って不貞行為を行っていたことを相手は認めた。証拠は書面に書いてもらった。
そして、2ヶ月後にグループではあるが一緒に旅行に行っているところを動画掲載で把握した。本人に伝えたが、何もしなかったと言っていた。
このあとも、怪しい動きがあった。そして、今年の6.7にラブホテルのチェックインカードを見つけた。また、車で移動している姿を見た。

先に離婚を決めてから慰謝料請求するということも可能です。
不貞行為が発覚したのは2年前の4月であるとのことなので、不貞行為自体を理由として慰謝料請求する場合には来年の3月までに請求をしなければならないことになります。
他方、不貞行為をされたことが理由で婚姻関係が破綻し、離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料請求をするということであれば(但しこの場合の慰謝料請求をする相手方は奥様のみです。)、離婚してから3年以内に慰謝料請求することが可能です。
しかし特別に離婚を急がなければならないという事情がないのであれば、離婚の請求と同時に慰謝料請求をするのがよろしいのではないかと思います。

親権については、奥様側が不貞をしていたからという理由で親権者として不適格であるということはできませんし、一般的には奥様側が優位になる傾向があります。しかしそれは、日本の多くの家庭にあって、子供の監護養育を主に担っているのが母親であるからです。
ですので、単身赴任中はともかく、単身赴任終了後にあっては、子育てに関われるように時短勤務やリモートワークをしていた、妻側よりも子供の監護養育に関わる時間が長かったなどと主張できる場合には、親権を確保することのできる可能性は大きくなります。
- 回答日:2024年06月10日
相談者(ID:03904)さんからの投稿
最近主人と離婚しました。
離婚する3ヶ月前に私の不倫がバレてしまい、離婚前に不倫相手、元主人、私の3人で話合い示談を交わしました。
その時には離婚をするか否か、まだ決まっていませんでした。
元主人は示談の際に不倫相手には慰謝料を請求し、相手は支払い、主人もこの件はこれで終わりにすると言いつつも、この不倫が原因で離婚した場合追加で慰謝料を請求すると口約束をしています。
示談の際に示談書を作成してきていたのですが、清算条項は記載されていませんでした。
その後、不倫相手と私は一切連絡を断ち私も心を入れ替え、主人もその方向で関係修繕に向けて生活していたのですが、不倫をする前から私の気持ちは元々離婚したかったことに加えて、今回の件で修繕が難しくなり離婚へと決まりました。
離婚する際も主人はそれなら仕方ないと離婚してくれたのですが、離婚の原因が不倫だけだと思っており、相手に追加で慰謝料を請求する。と言っています。
この場合、示談書には清算条項がないこと、そして口約束にはなりますが離婚した際には相手に追加で請求すると言っていたことは示談後でも適用されるのでしょうか?
示談の際には録音もしていたので、会話は全て残っていると思います。
私との間では離婚協議書を作製しており今後一切金銭の要求はしないと合意済みです。

文章能力がなく分かりにくいかもしれませんが、御回答よろしくお願いします。

大変お困りだと思いますので、ご無理なされないでくださいね。
確かに通用する可能性もありますが、婚姻関係が破綻しているか、その因果関係も問題になるでしょう。
ただ、ミライのことはわかりませんから、そのときに請求問題が生じたときに考えてもいいかもしれませんね。
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら