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不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます」や「パワハラ?立場を使った圧力について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「1000万円以上の解決金を獲得!」や「不倫慰謝料500万円を請求して満額の支払いを得た事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます

相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

大変お困りだと思いますのでお答えします。
ご無理なされないでくださいね。

不貞行為は、俗にいう、性行為をしたということを指します。
ただ、不貞がある否かを問わずして、ご相談者様が配偶者との生活ができないことに悩まれているのであれば、それは離婚に舵をきいてもいいかもしませんね。そして、養育費のキーワードもあるようですから、きちんと解決するために、離婚が決意されたら弁護士相談をおすすめします。

パワハラ?立場を使った圧力について

相談者(ID:02644)さんからの投稿
夫が会社のアルバイトの方と不倫をしました。
その際、夫は立場を使った訳でなく向こうからの好意がありお互い合意の付き合いです。連絡のやり取りなど見ても確実にパワハラなどはなかったのですが、相手のお父さんが出てきて立場上断れなかったと言って騒ぎ立て夫の会社に個人名を出した上で会社の教育はどうなっているんだと訴える用意をしていると言われました。そんな嘘の訴えはできるのですか?
名誉きそんなどにあたるのではないですか?

事実であってもなくても、人の社会的評価を低減させる事実の摘示は、名誉毀損に該当し得ます。
訴えるとのことですが、相手方の父親に当事者適格はありません。相手方本人がパワハラと主張しない限り、外野が騒いでも何ともなりません。

旦那の不倫相手から慰謝料請求希望

相談者(ID:23086)さんからの投稿
旦那の不倫でこの度離婚が決まりました
不倫相手から慰謝料請求を希望です。
証拠になるものは初でしょうか?

不倫相手に対する慰謝料請求についてご回答させていただきます。
不倫(不貞)の証拠については、不貞相手方が認めているのであれば、証拠がなくても問題ありません。
しかし、不貞相手方が、不貞の事実を不貞された場合には、証拠に基づいて不貞の事実を証明する必要があります。
まずは、弁護士にご相談いただき、お持ちの証拠関係を確認してもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

不倫問題、慰謝料請求

相談者(ID:17357)さんからの投稿
不倫相手への慰謝料請求を望んでいます。
主人は複数回女性と遊んだりするのですが、
それだけでしたら特に良かったのですが、
ホテルの会員カードが出てきたので
さすがにこれは許容範囲を超えたので
何かいい解決方法があればと思い質問しました。

避妊具が出てきた。(後日確認すると
枚数が減っている)
ラブホテルのカード(日付あり)
行ってない店のレシートやらそういう細かいもの

このくらいしか証拠がないのですが、
これだけだと何も出来ないのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まず心身に疲労があるかと思いますので、ご無理なされないでくださいね。

さて、避妊具やラブホテルのカード等が出てくるとなると、特定まではできないかもしれなにですが、違う女性と不貞行為をしている可能性が十分ありますね。不貞相手への慰謝料となると、特定性の問題があるので、夫に特定性させるために協力を求める必要があるでしょうね。それか離婚をせまって親権確保はこれまで誰が監護していたか等の事情もあるので、離婚すると決めたら弁護士相談をおすすめします。

離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為

相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

離婚後に発覚した離婚前の不貞行為について慰謝料請求は可能です。
不貞の事実を知ったのは離婚後であっても,不貞による損害(あなたの夫としての権利の侵害)自体は,離婚前の不貞時に発生していたと考えられるからです。
元妻が不貞を認めない場合,「不貞行為と見られるフォルダ」の内容が重要になります。一般人から見て,不貞をしていると認められる程度の証拠となり得るか検討してください。

他方,「財産分与の見直し」というのは疑問です。不貞の事実の有無と財産分与は通常リンクしないからです。
- 回答日:2023年09月21日

不倫している旦那に耐えれなくて

相談者(ID:01947)さんからの投稿
不倫旦那を家で待つのが嫌で耐えれなくて、
家を子供連れてでたのですが、
旦那側からの離婚請求に有利になったりしますか?

あと相手の人を特定したいのですが、
どのようにしたら法に触れずできますか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
ご無理なされないでくださいね。

不倫旦那を家で待つのが嫌で耐えれなくて、
家を子供連れてでたのですが、
旦那側からの離婚請求に有利になったりしますか?

→特に大丈夫だと思います。こちらがきちんと対応していけば問題はない話です。

あと相手の人を特定したいのですが、
どのようにしたら法に触れずできますか?

→難しいところですね。何か手がかりがあればいいのですが、携帯番号やLINE、予算のことありますが探偵を入れるとかも一つの考えですね。宜しくお願いします。
不倫の証拠は本人の音声があれば
証拠として成り立ちますか?
例えば不貞行為を認めたとか。
その場合の慰謝料は、相手側に請求したとしてどのくらいになりますか?
相談者(ID:01947)からの返信
- 返信日:2022年07月07日

夫の不倫です。ラブホテルに行ったと言うLINEの内容だけで慰謝料はとれますか?

相談者(ID:01143)さんからの投稿
夫のLINEから女性とラブホテルに行ったというやりとりが出てきました。
問い詰めるとホテルに行ったことは認めましたが体の関係はなかったと言われました。LINEの内容しか証拠がありません。相手の女は仕事相手なので連絡先も消せず、個人的な連絡は辞めたみたいですが仕事で会う時があるみたいです。
夫とは今のところ離婚するつもりはなく修復につとめています。
ですがたまに思い出し苦しいです。相手から慰謝料をとれば楽になれるのでしょうか。LINEだけなので慰謝料取れないでしょうか。

不貞の証拠がLINEしかなくても,慰謝料を取れる可能性はあります。
但し,LINEの内容がどのようなものかによります。
要は,一般人から見て,夫とその女性とが不貞行為をしたと認められる内容かどうか,ということです。
さらにいうと,不貞行為の日時などもなるべく特定したいところです。

また,仮に,上記の点をクリアしたとしても,実際に請求にあたっては,女性の氏名,住所が分からなければ請求のしようがありません。

そのため,夫とその女性とのLINEの内容がどのようなものか,また,その女性の氏名,住所を調べることができるか,が請求の可否を決めることになります。

なお,夫が弁明している「ホテルに行ったが,身体の関係はなかった。」という内容は,一般的には認められることはないと思います。
- 回答日:2022年04月22日
ご回答ありがとうございます。話を聞いてもらって少し前向きな気持ちになれました。
女性の住所はわかりませんが、名前と職場は分かります。
あと、不貞の慰謝料請求にも期限があるとネットで見たのですが、ホテルに行った日以降関係が終わっていたとしても請求できますか?
相談者(ID:01143)からの返信
- 返信日:2022年04月27日
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