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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「有利な離婚はできますか?」や「配偶者からの暴力があり離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

DVには様々なお悩みがありますが、実際に「頑なに子供に会わせないと言っていた妻より面会交流を獲得」や「慰謝料3000万円を取得した後に復縁した案件」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
DVが得意な離婚弁護士が回答した解決事例
DVが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14270)さんからの投稿
今は主人の暴力はないが結婚して23年
最初の10年は暴力、今は旦那から暴言。
旦那のお母さんからはずっと いびられている。

旦那の両親から離婚したら私の子供たちにお金の援助の返金、旦那との間の借金を折半と言われ
離婚を我慢してきた。

お問い合わせありがとうございます。

夫婦の共有財産は折半が原則となります。養育費は、収入条件に従ってどの程度貰えるかを記載した養育費の算定表というものがあり、裁判手続きになれば、それに従って認められることになります。

慰謝料の請求が認められるには、どのような行為があったかを立証し、それによる損害であるという因果関係の立証が必要となります。すなわち、モラハラの具体的内容次第で、離婚諸条件の調整の中に含めて交渉する場合も多くあります。

離婚交渉を弁護士に依頼されることを具体的に検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
相談者(ID:39693)さんからの投稿
配偶者からモラハラDVを結婚4年間ずっと15回くらい暴言や物をけって脅す日常茶飯事くらいあります
離婚したいけど小さい4歳の子供もいるので離婚はしてくれません。
どうすればりこんできますか?

まずは、彼の暴言やDVなどをできる限り記録しましょう。写真はなかなか撮れないかもしれませんが、動画、音声録音、暴言を日記のようなものに記録するなどできる限り証拠にしましょう。そして、それを持って、役所などがやっている女性相談、DV相談に行き、詳細に記録してもらいましょう。暴行などがあれば、警察のDV相談でもよいです。それらが、離婚する際の証拠となります。精神的に症状が出ているような場合には、心療内科や精神科などの医師の診察を受け、診断書なども取っておくと、相手の行為による損害の立証にもなります。相手の暴言等のもとで、精神的苦痛を感じながら生活する必要はありません。父親の母親に対する暴言やDVを日ごろから、子どもに見せるのは、子どもの心身の成長にとって有害です。ある程度の証拠がそろったら、お子さんを連れて別居を考えましょう。生活費が足りなくなったら、相手方に婚姻費用の請求(できれば調停を申立てるのが、相手が拒んでも裁判所が審判を出してくれるのでベスト)をしましょう。
- 回答日:2024年03月30日
相談者(ID:00489)さんからの投稿
婚約後暴言を吐かれ、いったん考えさせてほしいと相手に言ったところ暴力を振るわれたので、少し日にちが経ってから警察に被害届を出しました。相手は不起訴となりましたが、不起訴になった後彼の弁護士と名乗る人から口止めとして数万円の示談金を提示されたので、婚約していたことを話し、これは婚約不履行にあたるので慰謝料が低すぎると話したところ、婚約していたことは、聞いていないとのことでした。その後彼の弁護士と連絡が取れなくなり、数ヶ月後違う弁護士の先生より暴行はしていない、はじめに関係を辞めたいと言ったのはそちらだから慰謝料を払えと言われて困っています。また、婚約指輪も返せと言われています。
DVを受けた時の診断書、市役所の女性相談窓口への相談履歴、暴行を受けた後に相手が謝ってきた音声、はじめの弁護士からの電話連絡を録音してあります。また、最近では、相手方の弁護士より自分のSNSを監視されており、私の書き込みがさも相手方に向けたかのようなメッセージで法的処置を取るともいわれています。弁護士の先生といえど、やっていいことと悪いことがあるのではないでしょうか。恐怖を感じていますので助言いただけたらと思います。

お話をうかがうかぎり,貴女が恐怖を感じるというのももっともだと思います。

さて,相手の2人目の代理人から「暴行はしていない」との反論があったとのことですが,再反論には貴女が挙げた証拠が役に立つと思います。本来なら,刑事記録の謄写をして証拠に利用したいところですが,事件が不起訴に終わったとのことなので,謄写はできないと思われます。

「婚約指輪を返せ」と求められている点については,返却する義務はないと思われます。
返してしまいたいなら,返すのもアリですが。

「はじめに関係をやめたいと言ったのはそちらだから慰謝料を払え」という請求に対しては,婚約の「不当な」破棄ではない,正当な破棄であるという反論をすべきです。慰謝料の発生根拠は,「不当な」婚約破棄であることなので,不当性を否定すればよいわけです。不当かどうかは,相手の男性のDVを理由とする婚約破棄であることを認めさせられるかどうかにかかっています。

冒頭に述べたとおり,貴女のお話を聞く限りでは,相手の2人目の代理人は,相当とはいえない主張をしているように思われます。しかし,私には,詳細な事実関係が不明なため,以下の点につき,ご回答いただければ幸いです。

1 相手方の2人目の代理人は,どのような方法で貴女に慰謝料請求をしているのでしょうか。方法というのは,書面なのか,電話なのか,面談なのか,ということです。

2 貴女のSNSの投稿内容につき,相手方の代理人が「法的措置を取る」と述べたとのことですが,
 ①貴女のどのような書き込みを「法的措置」の対象としているのでしょうか。具体的な投稿内容が知りたいです。
 ②貴女の書き込みに対して,どのような原因に基づいて「法的措置を取る」と言っているのでしょうか。
  名誉毀損ということでしょうか。
- 回答日:2022年01月26日
ご回答ありがとうございます。
1.書面にて連絡が来ました。反論として、こちらもDVの診断書や音声がある旨連絡をしましたが、相手の弁護士は相手が手を出したのは私が原因であり、勝手に怪我をしたのだと主張しています。
1-1 刑事事件の被害者になって大変だった旨を書き込みしました。しかし、何をされたか、相手の素性など具体的なことは一切書いていません。1-2名誉毀損なのかは分かりませんが、自分たちのことを書いたのは明らかだと決めつけられています。
相談者(ID:00489)からの返信
- 返信日:2022年01月28日
相談者(ID:39206)さんからの投稿
配偶者から8年DVで暴力を受けています。
年に一、ニ回の頻度です。
また、バカにしたり、イライラをぶつける様なモラルハラスメントもあります。
子供がいるため離婚は諦めていました。
その為8年セックスレスです。

昨年10月の末に路上DVで頭部の打撲、救急車で運ばれて警察に通報するところまでとなり、その後自分の両親にも初めて知られてしまいました。
そこから二ヶ月は完全別居していたのですが、そこからは相手が何度も自宅に戻れないのはおかしいと要求する為、一月から週末のみ同居しております。

また、二月以降、別居後別の男性に相談するうちに、相手の方と関係を持ってしまいました。その事を主人は恐らく携帯を見て知ってしまいました。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お訊ねの件ですが、年数回のDVやモラハラをもって婚姻関係が当時より破綻していたという主張が認められるかどうかはさておき、形式上婚姻中であるにもかかわらず不貞に当たりうる行為をされたのであれば、破綻していたという主張をしないことには不貞行為による損害賠償義務が生じる可能性がありますので、そのように主張せざるを得ないものと思います。

また、場合によっては、セックスレスを婚姻関係が破綻している原因事実として主張した方が効果的な可能性もあります。

いずれにせよ、離婚をしたいとお考えで、相手が貴方の望みどおりの条件で離婚に応じてくれなければ、貴方が妥協して離婚をするか、相手に原因があってそもそも婚姻関係が破綻していたと主張して離婚するかのいずれかしかなく、後者の場合は双方の主張に争いが生じるでしょうから弁護士に交渉を依頼されることをお勧めします。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

弁護士に依頼すれば、事実関係を確認しながら、ご主張が法的に認められる可能性が高いかなども含めて、アドバイスを得ながら離婚に向けた調停手続きをおとりいただくことができます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月21日
相談者(ID:02558)さんからの投稿
結婚して2年、元々口喧嘩は多い方でした。
夫は普段は優しいのですが、怒ると高圧的な態度になります。
子供が産まれ、喧嘩が増えたのもありますが、夫は激怒すると理性をコントロールできず子供の前でも私に怒鳴ったり、物に当たり壊したり壁に穴を開けてしまうこともあります。
子供の前ではやめてほしい、寝てからにしてと言っても、子供が泣いてもお構いなしで、私に、お前が悪い土下座して謝れと言われてしまいます。
怒った時に言ったことは本音じゃ無いと言われますが、言われて傷ついたことも沢山あります。
2人目を授かった時、喧嘩した際にお尻拭きを投げられお腹に当たったこともあれは仕方ないと謝ってもくれませんでした。
直接的な暴力はありませんが、DVと言っても良いのでしょうか?
DVの場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?

直接的な暴力でなくとも、DVやモラルハラスメントにあたる場合もあります。ただし、慰謝料請求ができるようなDV等に当たるかどうかは、実際に彼の言った言葉の内容、表現のひどさ、回数(かなりの頻度で行っていること)、物に当たり壊したり、壁に穴をあけたときのあなたとの距離、頻度などによりますので、これだけでは何とも言えません。仮に当たり得たとしても、彼が素直に認めることはまずないでしょうから、慰謝料を相手に請求するのであれば、それぞれの行為についての証拠が必要となるでしょう。日記帳に記載するとか、録音、録画などが証拠にはなり得ます。
- 回答日:2022年09月01日
離婚しようか迷っているので、これから集めておこうと思います。回答ありがとうございました!
相談者(ID:02558)からの返信
- 返信日:2022年09月04日
相談者(ID:02623)さんからの投稿
結婚して17年目になりますが、結婚当初からDVがあり、今は主にお金の事(主に生活費)で揉める事ばかりです。子供が小さなときは育児や家事を全くしてくれずお金の事、育児、家事の事で意見すると暴力、暴言、物を壊す、脅してきたりで子供達も怯える事が多々ありました。今まで大きな怪我は指の骨を折り手術したこと。太ももを蹴られ肉離れして2回だけ病院にかかりました。つい最近も太ももを蹴られ肉離れ、腰を蹴られMRIをとったら椎間板ヘルニアの軽い症状があるといわれました。小さな怪我は数えられないほど沢山あります。大切にしていた物も沢山壊されてきました。
子供が小さな時は子供が言うことを聞かないからと子供が大切にしている物を壊したり庭に投げ捨てたり子供をソファに投げ飛ばしたり、大きなな怪我はしていませんが精神的に大きな傷をおいました。

何を買うのでも許可が無いと買えない。レシート提出して毎回お金をくださいと言わないとくれない。言ってもなかなかくれず実家にお願いしてお金を借りたり。借りると叱られる。
お金をくださいっと言うのが苦痛なので働こうと思い、旦那に伝えると家事、育児完璧にするなら働いていい。稼いだ金は家に入れる事。っと言われましたがそれは意味がないし、子供達も働きに行かないでほしいと言うので働くことを断念しました。
何度も何度も揉めて離婚を切り出すようになった今は旦那に、家で何もしないでいらない物ばかり買って俺の金を無駄使いするなら、1円でもいいから働け!主婦は働いてないんだ!外で働いて稼げ!っと言われます。

そんな中、先月些細なことを注意したら怒りだし、今までにないほど暴れて私を怪我させたので警察を呼ぶ事態に。
警察を呼んだ事でもっと嫌がらせを毎日うけています。お金も前より厳しくチェックが入り精神的苦痛を味わっています。
来年は長男が高校3年、次男が中学3年になるので受験生になるので今すぐ離婚したほうがいいのかと思いましたが先を考えるとお金も私も仕事もないしどうしたらいいかと悩んでいます。これから2人の修学旅行やお金を必要とする事が続きますがまた出さない、揉めるという事は控えたいです。
私の両親が中に入っても今まで解決はしてきませんでした。
警察沙汰になった時、上申書を書かせられ暴力は振るわないと書かせられたみたいですが、一度キレるとまわりが見えなくなる人なので毎日怯えて生活しています。
何か法的手段を使って私と子供達の苦痛を解決する方法はありますでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
大変なやましいですね。ご無理されないでくださいね。

うーん。。そもそも論として、婚姻生活をどこまで続けるのかという問題につきますね。
それで幸せなのかどうか、離婚することも視野にいれる必要がありますが、弁護士さんをはさんだ方が精神的に安定すると思います。
相談者(ID:11236)さんからの投稿
DVなどきっかけで
子供4人連れて別居し離婚しました。
役所、弁護士、警察に相談をしての行動です。
現在3年1ヶ月経ちました。

2年前にはいきなり家に来て
子供の前で脅迫もありました。
待ち伏せされて追いかけられた事も
ありました。
動悸と体が震えるぐらぃトラウマに
なっていて警察には相談しています。
先ほど時効3年と知り相談したいなと思い
今に至ります。

相手方と離婚するときに、裁判所から保護命令などが出ていたのでしょうか。刑事事件としてのストーカー防止法の公訴時効は3年です。警察に動いてもらうには、彼の具体的な行為の証拠が必要です。民事で、一般的な不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をする場合には、時効は3年ですが、「生命または身体を害する不法行為」にあたれば、時効期間は5年です。彼が押しかけてきたとき、脅迫した時の証拠をできるだけ集めて、精神科や心療内科等に通院して、医師に、あなたの動悸や体の震えという精神的な症状が、彼の脅迫等の行為によって生じたという診断書を書いてもらえればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日
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