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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?」や「婚約後暴力を振るわれたので別れたところ、弁護士から慰謝料請求されている件について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

DVには様々なお悩みがありますが、実際に「 夫の暴力やDVを理由に別居し、離婚が成立した事例」や「行方をくらました夫を相手に裁判離婚を実現!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

DVが得意な離婚弁護士が回答した解決事例

DVが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?

相談者(ID:05133)さんからの投稿
子ひとり、夫と私の3人暮らしです。
夫の収入は分かりませんが、私の収入は月多くて10万。子どもが保育園からお迎えを呼ばれたり、体調崩しておやすみなどがあれば5万の時もあります。
私は自分の支払いは給料から賄っていますが(車のローン、保険、結婚指輪のローン、奨学金、生命保険、保育料、スマホ代)、足りずに夫に助けを求めることも多かったのですが「俺も金ない」と言われるので、次のお給料日に払うと言った感じで、延滞してしまうことがあります。そんな中、夫はセカンドカーを購入しました。必要なものも買ってもらえない日々で、離婚をしたいと話した結果「これまで支払い立て替えた分返して」と80万請求されました。精神的に病んでしまい、心療内科に通っているのですが、請求された80万の内訳に、病院代も含まれていました。
貰っているはずの扶養手当、児童手当は夫が管理しているので行方知れず。貯金はありません。
離婚調停を考えています。

配偶者の方の収入は不明ですが、セカンドカーを買えるというところから見ても、ある程度余裕はあるものと思われます。離婚の話の前に、彼に離婚までの生活費(婚姻費用)をまず請求するべきと思います。婚姻費用の額については、話し合いならば必ずしも裁判所の使う算定表による必要性もないですし、どのくらい必要かを日ごろの生活費から概算で出してみて請求してみてもよいと思います。離婚の協議や調停をご自身でするのは大変ですので、弁護士に相談してみてください。彼の収入がどのくらいあるかは弁護士であれば調べることはできますし、調停などを申立てれば調停委員から収入を明らかにするものを出させることはできます。これまで建て替えた分の返還という彼の請求はそもそも認められないと思います。
- 回答日:2023年02月07日

婚約後暴力を振るわれたので別れたところ、弁護士から慰謝料請求されている件について

相談者(ID:00489)さんからの投稿
婚約後暴言を吐かれ、いったん考えさせてほしいと相手に言ったところ暴力を振るわれたので、少し日にちが経ってから警察に被害届を出しました。相手は不起訴となりましたが、不起訴になった後彼の弁護士と名乗る人から口止めとして数万円の示談金を提示されたので、婚約していたことを話し、これは婚約不履行にあたるので慰謝料が低すぎると話したところ、婚約していたことは、聞いていないとのことでした。その後彼の弁護士と連絡が取れなくなり、数ヶ月後違う弁護士の先生より暴行はしていない、はじめに関係を辞めたいと言ったのはそちらだから慰謝料を払えと言われて困っています。また、婚約指輪も返せと言われています。
DVを受けた時の診断書、市役所の女性相談窓口への相談履歴、暴行を受けた後に相手が謝ってきた音声、はじめの弁護士からの電話連絡を録音してあります。また、最近では、相手方の弁護士より自分のSNSを監視されており、私の書き込みがさも相手方に向けたかのようなメッセージで法的処置を取るともいわれています。弁護士の先生といえど、やっていいことと悪いことがあるのではないでしょうか。恐怖を感じていますので助言いただけたらと思います。

お話をうかがうかぎり,貴女が恐怖を感じるというのももっともだと思います。

さて,相手の2人目の代理人から「暴行はしていない」との反論があったとのことですが,再反論には貴女が挙げた証拠が役に立つと思います。本来なら,刑事記録の謄写をして証拠に利用したいところですが,事件が不起訴に終わったとのことなので,謄写はできないと思われます。

「婚約指輪を返せ」と求められている点については,返却する義務はないと思われます。
返してしまいたいなら,返すのもアリですが。

「はじめに関係をやめたいと言ったのはそちらだから慰謝料を払え」という請求に対しては,婚約の「不当な」破棄ではない,正当な破棄であるという反論をすべきです。慰謝料の発生根拠は,「不当な」婚約破棄であることなので,不当性を否定すればよいわけです。不当かどうかは,相手の男性のDVを理由とする婚約破棄であることを認めさせられるかどうかにかかっています。

冒頭に述べたとおり,貴女のお話を聞く限りでは,相手の2人目の代理人は,相当とはいえない主張をしているように思われます。しかし,私には,詳細な事実関係が不明なため,以下の点につき,ご回答いただければ幸いです。

1 相手方の2人目の代理人は,どのような方法で貴女に慰謝料請求をしているのでしょうか。方法というのは,書面なのか,電話なのか,面談なのか,ということです。

2 貴女のSNSの投稿内容につき,相手方の代理人が「法的措置を取る」と述べたとのことですが,
 ①貴女のどのような書き込みを「法的措置」の対象としているのでしょうか。具体的な投稿内容が知りたいです。
 ②貴女の書き込みに対して,どのような原因に基づいて「法的措置を取る」と言っているのでしょうか。
  名誉毀損ということでしょうか。
- 回答日:2022年01月26日
ご回答ありがとうございます。
1.書面にて連絡が来ました。反論として、こちらもDVの診断書や音声がある旨連絡をしましたが、相手の弁護士は相手が手を出したのは私が原因であり、勝手に怪我をしたのだと主張しています。
1-1 刑事事件の被害者になって大変だった旨を書き込みしました。しかし、何をされたか、相手の素性など具体的なことは一切書いていません。1-2名誉毀損なのかは分かりませんが、自分たちのことを書いたのは明らかだと決めつけられています。
相談者(ID:00489)からの返信
- 返信日:2022年01月28日

DV、モラハラを家裁で説明するいい言い方を教えてください。

相談者(ID:44730)さんからの投稿
1月に子供の前で暴言暴力一回顔に殴られたそれから3ヶ月子どもの生活環境を変えたくなかったのでそのまま暮らしていたが、旦那が私が離婚はしないと言ったのをいいことに夜の営みを3日に1回くらいのペースで誘ってきてほぼ答えてはいたが、拒否すると子どもの命がとか、彼女をつくるから見て見ぬふりをしろとかラインで送ってきたり自分のやりたいように生きていく、死ぬ覚悟はできてるなど精神的暴力に耐えかね、子供たちと家を出た。今家裁に申し立てしており、離婚はできると思うが、財産分与などで私は居住をいただきたいのですがどう説明したら調査員の方に分かってもらえるのか悩んでます。モラハラはわかりにくいので。

離婚調停において、裁判所側が積極的に事実関係の調査を行うことまでは通常しません。

写真や録音、メッセージのやりとりの印刷等、客観的に暴力や相手方の発言内容が確認できる資料を提出されてください。
- 回答日:2024年05月22日

DVか判断できず相談したい

相談者(ID:02558)さんからの投稿
結婚して2年、元々口喧嘩は多い方でした。
夫は普段は優しいのですが、怒ると高圧的な態度になります。
子供が産まれ、喧嘩が増えたのもありますが、夫は激怒すると理性をコントロールできず子供の前でも私に怒鳴ったり、物に当たり壊したり壁に穴を開けてしまうこともあります。
子供の前ではやめてほしい、寝てからにしてと言っても、子供が泣いてもお構いなしで、私に、お前が悪い土下座して謝れと言われてしまいます。
怒った時に言ったことは本音じゃ無いと言われますが、言われて傷ついたことも沢山あります。
2人目を授かった時、喧嘩した際にお尻拭きを投げられお腹に当たったこともあれは仕方ないと謝ってもくれませんでした。
直接的な暴力はありませんが、DVと言っても良いのでしょうか?
DVの場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?

直接的な暴力でなくとも、DVやモラルハラスメントにあたる場合もあります。ただし、慰謝料請求ができるようなDV等に当たるかどうかは、実際に彼の言った言葉の内容、表現のひどさ、回数(かなりの頻度で行っていること)、物に当たり壊したり、壁に穴をあけたときのあなたとの距離、頻度などによりますので、これだけでは何とも言えません。仮に当たり得たとしても、彼が素直に認めることはまずないでしょうから、慰謝料を相手に請求するのであれば、それぞれの行為についての証拠が必要となるでしょう。日記帳に記載するとか、録音、録画などが証拠にはなり得ます。
- 回答日:2022年09月01日
離婚しようか迷っているので、これから集めておこうと思います。回答ありがとうございました!
相談者(ID:02558)からの返信
- 返信日:2022年09月04日

主人からのDV、モラハラから解放されて離婚したい

相談者(ID:68031)さんからの投稿
主人からのDVがあり、4月から他県の友人宅に犬を連れて避難しています。
DVの音声、メモもあります。
当初から離婚の意思を伝えていましたが、応じてくれず6月末に友人を交えて話し合いをすることになりました。
私の主張は慰謝料などはいらない代わりに、犬の所有権を放棄して私に譲ってもらうこと。
主人の主張は、離婚ならば犬の購入費用を返して欲しいと。
音声など証拠もあることを伝えると、犬の購入費用はいらないので私からの慰謝料などの請求もしないということで話がまとまり、
友人達の説得もあり、離婚に納得してくれ、私は他県にいるため、翌日主人が離婚届を出してきます、と言って離婚届を渡しました。
が、翌日連絡があり、また気持ちが変わり、やはりもう一度考え直して欲しいと言われました。
もちろん応じるつもりもなく、断りましたが、今週末で1週間経つのですが、何の連絡もありません。
話し合いの時に離婚協議書にお互いのサインと判子も押しています。

離婚協議書にお互いの署名をしていれば、協議書の効力はありますが、実際に離婚するためには、離婚届を役所に提出できなければ、結局仕方ありません。このようなケースもよくあるので、ご自身が役所に届出するのがよかったとは思います。あるいは、協議書に、離婚届を速やかに提出しなかった場合のペナルティー条項(賠償規定)なども入れておけばよかったとは思います。相手の手元にある、互いの署名の入った離婚届を取り戻せればよいですが、できない場合には、相手に再び、新たに離婚届の用紙に署名させ、ご自分で役所に届出するほかありません。相手が応じない場合には、実際に離婚するためには、家庭裁判所に、離婚調停を申し立てるしかないと思います。
- 回答日:2025年08月13日

夫のDVが原因でシェルターに保護されました。これから先離婚したいのですが、どうしたら良いでしょうか?

相談者(ID:00374)さんからの投稿
ある男性に夫の理不尽さなどを相談していましたが、そのラインを見られ浮気していると誤解されました。それがきっかけでDVに合いシェルターに保護されました。シェルターに居る間に離婚届を郵送しましたが、絶対離婚はしないと言われ困って居ます。どうしたら良いでしょうか?

夫の態度からすれば,離婚届を提出する方法による離婚は難しそうですので,家庭裁判所に離婚調停を申し立てることをお勧めします。

ただし,調停というのは,裁判所が結論を出す手続ではなく,調停委員という第三者に対し,当事者が交互に話をして,まとめていく手続であるため,夫が最終的に離婚に応じない場合は,離婚調停は,成立しません。

その場合,さらに,離婚の裁判を行うことになります。
裁判の場合,裁判官に,あなたたち夫婦は離婚すべきだ,と思わせなくてはならないので,証拠の有無が重要になります。
DVを受けた傷などの写真は撮りましたか。夫の「理不尽」な言動の証拠となるようなものはありますか。

さて,あなたがこれらの手続を行うことは困難なのかもしれません。
そのようなときに,あなたを助けてくれる役割が弁護士です。
勿論,弁護士に依頼するとお金がかかります。
しかし,あなたの資力,収入によっては,法テラスという国の機関を利用することが可能になります。法テラスは,弁護士費用を貸してくれるところで,一旦弁護士費用を借りた後,月々5千円から1万円くらいずつ返済していくことが可能です。

また,シェルターを出た後,夫があなたを探したりつきまとったりしないように,保護命令というものを申し立てることも考える必要があるでしょう。

いずれにしても,あなたは,一度弁護士と相談する方が良いと思います。
私でも結構ですが,市役所などの無料法律相談や,法テラスの法律相談,弁護士会の法律相談など,いろいろ相談窓口はあります。ご検討ください。
- 回答日:2022年01月11日
丁寧な説明ありがとうございます。
離婚調停を考えて居ますが、どのタイミングが良いのかと悩んで居ます。
相談者(ID:00374)からの返信
- 返信日:2022年01月17日

離婚後の慰謝料請求は可能ですか?

相談者(ID:13772)さんからの投稿
1. 離婚原因となった娘と孫への暴力に対する
 慰謝料請求が可能か。
2. 娘は軽度の知的障害認定があるため、父で
 ある私が代行質問しております。
3. 概要 結婚2年目頃から頻繁に暴力が始まっ
 た様で当時1歳半ばの孫にまで手を出す(床に
 頭を叩きつける、足で蹴る、5階から投げ落
 とそうとする等)ようになったため私どもで保
 護し事実確認後(本人と私との会話録音済)養育
 費の支払いを約束させ(書類あり)離婚。
4. 障害がある事を了承していたにもかかわらず
 度々バカにする言動や子供の面倒は一切見ず
 汚いと言う始末で精神的苦痛もありました。
5. 元夫は金銭管理が出来ず、最近娘名義でしか契約出来なかった元夫使用の携帯料金(5万円)の請求を請求元に発生原因を確認の後、連絡したところ支払いに応じるどころか被害者ぶるな等こちらをバカにする言動に腹が立ち相談に至りました。
(LINE記録あり)

離婚後の元配偶者への、婚姻生活における暴行や暴言等についての慰謝料請求も、離婚後3年間はできます。3年経つと時効にかかってしまいます。ただし、あなたの娘さんの知的障害の程度が軽ければ、娘さんご本人が請求の当事者となりますので、娘さんの意思を確認する必要があります。また、相手方が娘さんやお孫さんたちへの暴行などについて、事実関係を否定してくることもあるでしょうから、娘さんとお孫さんたちへの暴行の証拠(写真、録画、医師の診断書等)を揃えておくことをお勧めします。
- 回答日:2023年07月10日
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