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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「本人のみから慰謝料請求をしたい」や「精神的苦痛としての慰謝料請求は可能ですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞慰謝料の裁判(訴訟)について、控訴審(高等裁判所)まで争い、慰謝料を獲得」や「どうしても離婚をしたくない」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

本人のみから慰謝料請求をしたい

相談者(ID:07544)さんからの投稿
7年間付き合っていた人に先日本当は結婚していた。配偶者に私の事を知られてしまったから別れて欲しいと連絡がきました。
私は未婚だと思って付き合っていて将来の話も彼としていました。
1度妊娠もしています。
ただ感情的になっていてLINE等の内容を削除してしまいました。
本当は結婚していたという内容の文面はスクショでとっています。
結婚を前提にとウェディングドレスの写真を撮ったものは保存しています。
2人で撮った写真も何枚かあります。
配偶者には伝えず本人のみから請求する事は可能でしょうか?

7年も騙されていたとのこと・・裏切られた気持ちは言葉では言い尽くせないですよね。

相手の妻に知られずにその交際相手の男性へ請求したいとの件,
その男性が置かれている状況などによってなんともいえませんが,
過去に相手妻にばれずに慰謝料を支払ってもらった事例もあります。

詳しい事情をお伺いしたいので,よろしければご相談可能な日時を
教えていただければと思います。相談料は無料です。
ご回答ありがとうございます。
1度お電話にて御相談させていただければと思います。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:07544)からの返信
- 返信日:2023年03月28日

精神的苦痛としての慰謝料請求は可能ですか?

相談者(ID:02447)さんからの投稿
私が産後1ヶ月、2ヶ月のときの話なのですが
私は初めての出産育児で旦那にも育児を手伝って欲しいとお願いしていました。それは旦那も理解してくれていたのですがある日から
夜家を出ていき朝まで帰ってこないことが
何回かありました。旦那は女性と飲みに行っていた事が分かり私は旦那とその女性に子供も小さいし私自身まだ身体も元に戻っていないし
変に気にしてしまうのでやめて欲しいとお願いしました。女性は分かったといい飲みに行くのを辞めるといっていたにもかかわらず
その話をしてからも飲みに行っていました。
私はこの件で精神的にしんどくなり
夫婦関係も悪くなり人のことを信用することが
出来なくなりました。
女性には2、3回しんどいのでやめて欲しいと電話で話しています。それでも改善されませでした。
この事で夫婦関係も壊れて今も一緒に住んでは
居るのですが喧嘩がたえない状態です。
女性に対して精神的苦痛として慰謝料請求は可能なのでしょうか。
また旦那には書面での約束をしたいです。
書面の約束を破れば即離婚という形をとりたいです。旦那とは離婚の話少し出ているのですが
お金は払わないの一点張りです。また私は妊娠をきに仕事をやめてしまったので住む家もありせん。今は旦那名義で家を借りている状態なのですがこの場合離婚したときどうなるのでしょうか。

相手方女性と旦那さんが単に飲みに行っただけの話ですと、慰謝料請求をすることは難しいと思います。やはり性交渉を核とする不貞行為に及んでいる必要があります。
離婚すれば赤の他人になりますので、家には住むことができなくなります。

内縁関係でも慰謝料、養育費の請求できますか?

相談者(ID:41208)さんからの投稿
14年前に出会い、恋人となる。6年前より同棲。今月に入ってから内縁の夫の不貞発覚。家を出ていきました。不貞が発覚したのは、出て行った2日後に相手の女と間違って送ってきたLINEでした。その晩に電話で問いただすと昨年職場で出会い、今年に入ってから親密な関係になった。との事。
相手の女性は、私の存在を知りながら不貞を働いていました。
内縁の夫との子供もいますので、慰謝料、養育費を取りたいのです。

また、弁護士費用など、金銭的に厳しいので、成功報酬として動いて下さる弁護士さんへお願いできるのでしょうか?

まず、内縁関係においては、婚姻関係のもとでの不貞行為と同じく、慰謝料を請求することは法的に可能です。また、あなたの場合、お子さんもいらっしゃるため、内縁の夫に対して養育費を請求することも可能です。

また、相手の女性についても、あなたの存在を知った上で不貞行為を行っているのであれば、彼女に対しても慰謝料を請求することができます。

金銭的ご事情がある場合には、法テラスを利用することで、弁護士費用を分割払いにすることなども可能となります。

2年間身体関係のあった彼が知らぬ間に結婚していた。貞操権の侵害で慰謝料請求できるのか。

相談者(ID:04721)さんからの投稿
2020年にマッチングアプリで、出会い、それ以降友達以上恋人未満の関係を続けてきました。
デートもし、お泊まり、ゴルフに行ったりもしました。2年の間に何度も身体の関係はあります。
私は彼のことをとても大好きだったので、このまま曖昧な関係は嫌だから、はっきりさせたいと言っても濁され、好きは好きだと言われズルズル関係が続いていました。
もちろん身体の関係もあり、2年の間に1回子供を流産しております。
私の友人知人も交えた会に参加したり、私の友達にも彼の友達とも会っており友人達も認識もしておりました。

このままだと自分がしんどいと思い、離れるために連絡を控え会わなくしたりなどしてましたが、2022年12月また再会。今まで通りお泊まりでしたので身体の関係はもちろんありました。
その後2023年1月にも約束をし、会い、打ちっ放しに行き飲みに行ったので、そのまま私の家にお泊まりしました。
その二日後に彼が2022/11/22に私の友人と結婚をしていた事が発覚しました。

私の友人はもちろん、私の知ってる彼の中高からの親友も結婚の事実は知りません。

どうかご教示ください。

ご無理なされないでくださいね。
貞操権侵害による慰謝料請求していくべきでしょう。
納得するところまでたたかってもいいかもしれませんね。

妻と僕の友達のLINEのやり取りについて

相談者(ID:02346)さんからの投稿
妻と喧嘩になり別居していて最近戻ろうと思ったら妻と僕の仲のいい友達がLINEでやり取りをしていました。
その友達は妻の元彼氏でとても嫌な思いをしました。人間不信になりました。
電話もしていたのですが妻に問いただしたら僕の友達が会おうとか言っていたみたいなのですがこの友達を懲らしめる方法はないでしょうか?
妻はその誘いも断っていたみたいなので許そうと思うのですがその友達の事が許せまん。
何か方法はないでしょうか

心中お察しします。しかし、僕の友人を懲らしめる方法はありません。「仲のいい」友達なのですから、今後の付き合いもあると思います。冷静に考えましょう。

内縁関係の破綻 、相手のモラハラ言動もあり、慰謝料をとれますか

相談者(ID:03545)さんからの投稿
2004年頃、ネット系で出会い、2006年頃から相手が建てた家に同居を始めました。当時、相手は会社が、リストラを始めたため会社を退職しました。退職金も少し出ましたが長く生計を維持する額ではなく、新しい仕事も見つからなかった為、私が家のローン生活費を工面してきました。2014年頃から相手が働き出しました。バイトや派遣社員として。いくつかの転職を繰り返し現在の仕事先に落ち着きました。が、そこでパート女性と親しくなり頻繁に連絡を取っているようです。私に対しては愛想もなく、ただの同居人として扱うようになりました。相手の女性は既婚者だと認識しています。二人の不貞の決定的な証拠は取れていません。相手は私を早く家から追い出したいようであれこれキツク言ってきます。
体に傷がつく暴力は今のところありませんが、言葉では酷いことを言ってきます。自分の気が済むまで大声で続き、こちらは黙って耐えています。
これから先のことを考えると出て行った方が良いのではと思いますが、今まで支えてきたことを考えると悔しい思いもあります。相手から、何らかの慰謝料か、今後の生活に対して保証金の様なものを取れるでしょうか。



内縁関係についても、婚姻関係の場合と同じように慰謝料や財産分与、婚姻費用(内縁生活費用)の分担請求などが認められます。ただし、まず、内縁関係と言えるかどうかの生活実態があることが条件です。あなたのような生活実態であるならば内縁関係にはあたると思われます。
ただし、相手が素直に不貞行為や暴言等の存在を認めることはないでしょうから、相手に慰謝料請求するためには不貞行為や暴言などの証拠は集めておくべきだと思います。
相手が協議に応じない場合には、内縁関係調整調停(東京地裁では夫婦関係調整(離婚)調停と同じ書式)を家庭裁判所に申し立てて、調停委員を交えて話し合うのもよいでしょう。
- 回答日:2022年11月08日
内山先生、相談内容への回答ありがとうございます。私は小さなノートを日記張として使用しており、日々の事を書いてます。ケンカしたこと、相手がどういう言葉を言ってきたか書き残してあります。不貞の証拠は確定的な物が取れてはいません。内縁関係でも何らかの行動を起こせるとのことは、私にとっては救いとなります。調停のこと進められるようにしてみます。ありがとうございました。
相談者(ID:03545)からの返信
- 返信日:2022年11月08日

夫が元彼女から貸し借りをしていた250万を逆に元彼女に私が請求することは可能か?

相談者(ID:38282)さんからの投稿
夫が浮気しており、その相手は6年間付き合っていた元彼女。元彼女は私と旦那が結婚しているのを一年前位に知ったという。夫にもひがあるとおもうが、
旦那と別れる気がなく別れるなら、当時付き合っていた時に貸し借りしたお金が250万近くを一括か分割で返せと夫に言ってきた。夫は借金もあり今、債務中。私的には元彼女から慰謝料を請求したいのと、2度と会わないでもらいたい。

相手方女性が、ご主人が結婚していることを知った後も不貞関係を継続していたのであれば、妻の立場から、相手方女性に対し、慰謝料請求を行うことは可能です。
- 回答日:2024年03月14日
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