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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「妊娠流産後一方的な婚約破棄」や「相手方と話し合いたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「相手方の有責性を主張して婚姻費用を3万円減額!」や「有責配偶者から依頼を受け、1年で調停離婚成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

妊娠流産後一方的な婚約破棄

相談者(ID:00601)さんからの投稿
あたしはシングルマザーで今まで暮らしてきましたが,去年よりお付き合いしていた方から結婚を申し込まれ今年一月に入籍予定でした

12月妊娠発覚するも切迫流産、既に同棲しており,お互いにフルタイムで働いていましたが,家事は全部あたしがやっていました!
自宅安静指示が出ているにもかかわらず,家事は手伝ってくれずむしろ自分の好き勝手され、そのくらいのこともできないのかとか,俺が変わってやりたい仕事休めるからと言われたり、あたしは安定期にもまだ入ってもないし,プレッシャーになるからチャイルドシート持ってこないでほしいと言ってるのにもかかわらずこちらの意見は完全無視!流石にストレスになるし,実家に一旦帰ろうと思っていた時にあたしの連れてきていた犬に対して,怯えるほどの暴言,(一回ではないと確信)子供に対してのパワハラがすごく同棲してた家を出ました、
そこでラインが来て,出て行くなら荷物を全部持っていけと言われ,学習机、ベット重たいものが色々あるのにもかかわらず,言われ,しまいには気持ち悪いからと、
あたしが切迫流産で体調不良であったため、両家親,相手の方で話し合い、自分の母にボイスレコーダーで録音してもらっていたので、後であたしが聞いています!
あたしがいないことをいいことに,妊娠してるのは顔合わせの時知らなかった,あたしたちと一緒に過ごしたい,数々の嘘つかれ,同棲するのに必要な敷金礼金は親が出してくれたとも嘘つき、次から次と嘘がポンポンと言われ続けました

その後流産になり手術2週間後には一方的に別れてほしいとだけきて,同棲していた借家も解約されました

落ち着いたらみんなで話し合うと言っていたのにもかかわらず,話し合いがないママ,このような形になりました、
同棲するのに揃えた家具,キッチン周りそのまま日用品はあたしが全て出しています
その費用も踏まえ,数々のことと,慰謝料を取りたいと思っているのですが,慰謝料は取れますでしょうか?

相手の両親からは何かあったら連絡してほしいと言われていたのですが一向に連絡はつかず,おじぃちゃんが入院したとは聞いていたので,連絡もつかないので心配で家に伺ったところ,着信拒否,ラインブロックされていて,今回のことはいくら慰謝料請求されてもしょうがないからと言われ後は弁護士に任せると言われました

支払いすると言われていた休んでいた分のお金も振り込んでもらえず,とても腹立たしい気持ちです
自分には子供がいるので自殺を考えましたが,子供のことを考えるとできずにいます

大変な思いをされたことは伝わりました。しかし,自殺は考えないでほしいです。

慰謝料が取れるかどうかで言うと,ある程度は取れると思いますが,金額は,最終的には証拠次第です。
お相手の方からのLINEやボイスレコーダーの録音がどの程度役に立つかは,内容次第だと思います。
その他,例えば,「あなたの犬に対する暴言」,「お子さんへのパワハラ」,同棲中のモラルハラスメント的言動等は証拠がないのではないでしょうか。あなたがこれらの事実を主張しても,相手がそれを認めない場合,証拠がないことから,最終的には,慰謝料の原因として認められなくなるおそれがあります。

同居に際して買いそろえた日用品や家具についても,あなたが買ったという証拠が必要です。

まずは,証拠として使えそうなものを選別してから,主張を組み立てた方が良いと思います。
- 回答日:2022年02月16日
やられたことに対して日付,時間を日記の様な形で書いてはいました

あとはラインらボイスレコーダーの証拠しかないです
相談者(ID:00601)からの返信
- 返信日:2022年02月17日

相手方と話し合いたい

相談者(ID:56580)さんからの投稿
現在、配偶者と揉めています。
当方、相手方共に弁護士が付いており、当方としてはその4者にて話し合いの場を持ちたいと考えています。
ですが相手方本人が話し合いをしたくないようで、それならばと当方及び双方の弁護士の3者での話し合いをしたいと考えています。
ですが相手方本人がそれすらもしてくれるなと考えているようです。
これは筋の通る話なのでしょうか?
なんとか3者もしくは4者での話し合いの場を作る手立てはないでしょうか?

結論から申し上げますと、相手方本人が話し合いを拒否している以上、3者又は4者での話し合いの場を強制的に設けることは困難です。

おそらく相手方は、ご相談者様が希望されているような方法では解決が難しいと考えているのだと思われます。そもそもの方針や目指すべき解決が大きく異なっている場合(例えば一方が離婚を求め、他方が離婚自体を拒否しているような場合)には、直接話し合いの場を設けたとしても、双方の主張を繰り返すだけで平行線に終わることも少なくありません。そのため、相手方(代理人を含む。)からすると、話し合いに応じても解決が前進する見込みが乏しく、時間や精神的負担を負ってまで参加するメリットがないと考えることも十分あり得ます。そのような理由から協議への参加を望まないとしても、必ずしも不合理な対応とはいえないでしょう。

ご相談者様としては、「お互いに顔を合わせて話せば解決に近づくのではないか」とお考えかもしれません。しかし、離婚や夫婦間の紛争では感情的な対立が強く、直接の話し合いによってかえって紛争が激化するケースも少なくありません。顔を合わせることでかえって言いにくいことが生じたり、口頭で伝えた内容について認識の相違が生じたり、「言った・言わない」の争いに発展したりすることもあります。そのため、場合によっては直接の話し合いよりも、代理人を通じた書面や調停手続による協議の方が適切なこともあります。

いずれにしても、相手方がそのような協議の場を望んでおらず、現に拒否しているという事実については受け止める必要があります。ご相談者様としては直接話し合いたいお気持ちが強いのだと思いますが、一方当事者が応じない以上、その意思を無視して話し合いの場を設けることは困難です。そのため、今後はその前提に立って、どのような手続や進め方が適切かについて、代理人の弁護士とよく相談されることをお勧めします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月02日
当初は相手方より離婚したいとのことでしたので、それならその方向で話をしようとしていますが、書面での問い合わせにも応答なし。相手方の弁護士ものらりくらり。3者もしくは4者の話し合いも出来ずに困っています。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月08日
ご事情を拝見する限り、ご相談者様としては相手方の離婚希望を受けて協議による解決を模索されているにもかかわらず、書面への回答もなく、話し合いの場も設けてもらえない状況とのことですので、ご不満やご不安を感じられるのももっともだと思います。

しかし、当初は相手方が離婚を希望していたとしても、その後弁護士へ相談したり、離婚後の生活や条件面を検討したりする中で、考え方や方針が変わることは十分あり得ます。そのため、過去に離婚意思を表明していたことをもって、現在も同様の考えであるとは限りません。

また、相手方代理人の対応が消極的に見えるとしても、弁護士は依頼者本人の意思に反して回答や交渉を進めることはできません。相手方本人の方針確定や意向確認に時間を要している可能性もありますので、現時点の対応のみをもって直ちに不誠実であるとは言い切れないように思われます。

先回の回答と重複しますが、相手方本人がご相談者様の希望する形での話し合いを望んでいない以上、3者又は4者での話し合いの場を設けることを強制することは困難です。

協議が進展しないのであれば、離婚調停等の裁判所手続を利用し、裁判所を介して話し合いを進めることも検討された方がよいと思います。依頼している弁護士とよく相談してください。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月09日
ご返信、ありがとうございます。
離婚の意思が変わることは、一般的によくあることなのでしょうか?
私としても出来れば離婚は避けたいです。

以下、私の現状です。
詳細に書いたり婉曲な言い方では長文となるため、概要を直接的な表現で書きます。
一旦、私には非がないという前提で、ご一読ください。

相手方との間には、この夫婦間で生まれた現在中学3年生の子供がおり、相手方と同居しているため私とは別居です。
その子は小学校5年生の途中から現在まで、3年間以上、不登校(=引きこもり)です。
そのため3者もしくは4者での話し合いの内容は、夫婦のことというよりはむしろ子供の将来のことです。
離婚にせよ復縁にせよ、子供の将来の方が優先です。
ですが、現状はそれが出来ず、私からすれば子供を見殺しにさせられてしまっています。
なぜ別居したいのか、子供の将来はどうするのかの問いかけにも無回答で、金銭面の援助は不要とのことで、相手方は生活保護受給で無職です。
そのため親子そろって引きこもりで、話し合いが出来ないため、私としてはこの状況をただ見てるだけです。

いろいろな方から、不登校は問題ない、引きこもりはそのうち解消されると言われますが、世の中には現実に20年も30年も引きこもっている人がいることからすれば、私からすれば無責任な気休め、詭弁としか思えません。

そのため私としては、なんとか3者または4者での話し合いをするか、子供を見殺しにするかのどちらかです。
助言などありましたら、よろしくお願いします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月11日
意思が変わるということは決して珍しいことではありません。経済的な理由や感情的な理由だけでなく、相手方の性格や置かれている状況によっては、第三者から見ると明確な理由が分からないまま、考え方や方針が変わることもあります。

離婚問題の難しいところは、必ずしも合理的に物事が進むとは限らない点にあります。
ご相談者様に非がなかったとしても、あるいは相手方の対応に不合理な点があったとしても、相手方本人が話し合いを望まない以上、ご相談者様が希望する形で話し合いの場を設けることを強制することは困難です。

今回こちらにお書きいただいたようなお気持ちやお子様に対するご心配については、現在依頼されている弁護士の先生にも十分共有できていますでしょうか。また、その前提で、今後の見通しや取り得る手段について具体的な説明を受けられていますでしょうか。ご相談内容を拝見する限り、ご相談者様がお子様のことを強く案じておられるお気持ちはよく伝わってきます。現在依頼されている弁護士の先生と率直にお気持ちを共有した上で、今後の方針についてよく相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月12日
ありがとうございます。
当方の弁護士先生へは一連のことすべてをお伝えしており、親身に対応いただいております。
ですが、やはり相手方とはっきりとした意思疎通ができない限りはなかなか進展が無いという状況です。
問題は、相手方の弁護士先生が相手方自身の言葉を信用しているため、事実を正確に把握していないと思われるふしがあることです。

もし貴先生方が休日でも対応可能なようでしたら、私がそちらの事務所に伺って、セカンドオピニオンという形でご相談させていただくことは可能でしょうか?できれば土日祝とさせていただきたいです。
現状がかなり膠着しており、全く別の視点で何らかの打開策が必要と強く感じており、そのヒントが得られればと考えております。
ご検討、お願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月15日
セカンドオピニオンのご相談自体は可能です。
また、土日祝日のご相談についても、予定が空いていれば対応可能です。

もっとも、ご相談内容を拝見する限り、現在の代理人の先生に親身に対応していただいており、不信感等はないとのことですので、そのような状況であれば、セカンドオピニオンを受けることはあまりおすすめしません。
現在ご依頼されている先生とは別の弁護士が途中から意見を述べることで、かえって方針が混乱したり、不要なトラブルが生じたりする可能性もあるからです。

ご自身が現在の代理人の先生を信頼できると感じておられるのであれば、まずはその先生と方針についてよく話し合っていただくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月16日
承知しました。助言ありがとうございます。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月18日

慰謝料請求をされてます

相談者(ID:03166)さんからの投稿
3年前に不倫をしてしまい、相手と口論となり怪我をさせしまい、裁判から慰謝料請求の起訴状が届きました。
相手の診断内容は頚椎打撲です。
警察相談もしました。その際に相手も傷害事件として警察に届けを出し、警察の取り調べ、検察庁にも行き不起訴にはなりました。
起訴内容ですが、口論となった時に相手の背後から背中を押していまい、相手も私も相手から首を閉められました。その時に殺すぞと相手に言われほんとに殺されると思い相手の手をはらいながらもう一度押していまいました。相手は体当たりと証言していますが、私は体当たりなどしていません。
民事裁判となり1回目の裁判が8月にあり、2回目が近々あります。
弁護士会に相談もしました。
自分では不安があり相談出来ればと思いです。


しっかり防御すれば請求を棄却にもっていける事案ではあると思います。ご不安がおありであれば、代理人弁護士を付けることをご検討ください。

離婚しましたが不倫相手から慰謝料や解決金を取れますか?

相談者(ID:01968)さんからの投稿
約2年前ゲームで「あなたは女性ですか?」の声をかけられた事から始まり彼の家庭のDVの愚痴相談を聞いていました(LINEや電話もしていました)。いつの間にか好意を持たれ私は既婚子供居ると初めから告げて居ましたがそれでも「好きだ 君も好きでしょ?」と言われ続けていました。私に離婚して一緒になろうと何度も言ってきてそこまで思ってくれているんだと信じ彼は子供いらないと話していたので話し合いをして私は離婚しました。一応彼もDVに耐えながら離婚の話をしていたと聞きましたが子供は嫁がいいと思うから取らないと言っていたので離婚すると思い私は離婚したのに私が離婚した途端「やっぱり寂しいから親権取って離婚する」と言い彼は離婚の話をしていたのに今では嫁のDVは落ち着いているし話もしなくていいし子供のことは話出来ているからこのままでいれるなら離婚しないと言ってきました。
彼の奥さんは6年ほど前に不倫をし奥さん不倫相手から慰謝料を取っています。私は彼が子供と離れるのが嫌なら離婚してしまったけど諦めようと思い会うことはできないけれど最後に電話でくらい話をしようと連絡を取ろうとしましたがLINEだけで電話は出来ませんでした。
それから私は連絡を断っていたのですがゲーム内で数日に1度程度でメールが来ていました。その連絡に対し無視や「あなたはもう離婚しないし終わったんだから話すことない。奥さんと仲良くやりな」と何度も伝えましたがそれからも連絡が一方的に来ていました。彼に慰謝料や私との手切れ金のようなものは一切取れませんか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
なるほど、約2年前ゲームで「あなたは女性ですか?」の声をかけられた事から始まり彼の家庭のDVの愚痴相談を聞いていました(LINEや電話もしていました)。いつの間にか好意を持たれ私は既婚子供居ると初めから告げて居ましたがそれでも「好きだ 君も好きでしょ?」と言われ続けていました。私に離婚して一緒になろうと何度も言ってきてそこまで思ってくれているんだと信じ彼は子供いらないと話していたので話し合いをして私は離婚しましたということなんですね。

まあ、お困りのレベルも高いかなと思いますが、結局は、不倫慰謝料は不倫を知ったときから3年、そこがポイントですね。あとは証拠の問題できちんと請求していくことが重要です。一度お近くの法律事務所で相談されることをご検討されてみてはいかがでしょうか。

マッチングアプリのデート代の後日請求について

相談者(ID:03546)さんからの投稿
相談分野が異なるようですが、マッチングアプリ上の男女問題であるためこちらのカテゴリーで質問させていただきます。ご了承ください。
マッチングアプリを初めて利用した20代です。初めてだったので浮かれてしまい失敗をしました。1度目のデートで15時頃集合の予定でしたが遅刻をされ、チケット代を出してくれるとのことで東京のとある美術館と夜景を見に行くことになりました。帰りが遅くなるのが嫌で時間も19時までと伝えたところ車で送るからどうしても一緒にいたいと粘られてしまい、愚かにもそれに了承してしまい自宅まで送ってもらってしまいました。(ここは完全に私の過失です)
2回目のデートも自宅が知られているのもあって断るのが怖いので行くことにしました。そこでスキンシップがかなり激しくて思わず拒絶してしまいました。その日は送ってもらうこともなく円満に終わったのですが後日LINE電話でこれまでのチケット代、食事代、車代、高速代などを含めたデート代をPayPayで請求されました。
チケット代、食事代などは自分で払う義務があると思うのですが車代が本当に納得いきません。しかもこれ以上会うのも怖いので支払って関係を終わりにさせたいのですがPayPayで払うことにも不安を感じてます。事を安全に解決させるにはどうしたらいいでしょうか。

最近、マッチングアプリをめぐるトラブルの相談がよくみられるようになりました。会ってみたら多額の金を請求された、相手が既婚者であった、相手の情報が虚偽であった、無理やり性行為をされた等です。ネット上には、詐欺や恐喝、強制わいせつなどを目的にこのようなアプリを利用する人物が多数潜んでいます。個人情報を安易に乗せることは今後とも控えましょう。そもそもそのマッチングアプリ自体の規約はどうなっているのでしょうか。規約があればそれによると思いますが、なければデート代は半々でというのが基本と思います。相手方にはきっぱりと半額をお支払いしますという意思を伝えましょう。それも伝えた年月日があとから証拠になるようにデータで残す、手紙にする(手紙のコピーも取っておく)などしておきましょう。ただし、暴力団などが運営しているものもありますので、相手方が嫌がらせをしてくるなどがあった場合には、警察及び弁護士に相談しましょう。
- 回答日:2022年11月05日

同棲解消、別れ、浮気、慰謝料

相談者(ID:13066)さんからの投稿
付き合って2年8ヶ月、同棲期間7ヶ月の彼とお別れしました。
理由は、付き合った当初から今まで、不特定多数の女性にメッセージを送りアプリにて、セフレを探していたことです。 体の関係はないと言い張っています。
・両家に会っている
・プロポーズをするつもりだったという音声証拠あり
・結婚のための同棲という音声の証拠あり
・アプリのメッセージ証拠あり
・その他にも浮気したいという友人へのラインの証拠あり
・同棲解消後、その部屋に女を連れ込もうとしていた(証拠あり)

この男性との生活が「事実婚」といえるものであるならば、婚姻関係に準じて不貞行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)ができます。あなたのケースでは、ベッドも共にしており、食事も共にしている通常の夫婦と同じようなものであると見られ、証拠がどの程度のものか現物を見ないとはっきりとは判断できませんが(単なる女性友達に過ぎないなどと言い逃れできない程度のもの、その女性とあなたの相手との性行為が伺えるようなものであるかが必要)、ある程度の証拠は持っておられるものと思われます。証拠の内容により慰謝料請求して相手(不貞行為の相手の女性にも)が応じるかどうかは、証拠の内容次第だと思います。
- 回答日:2023年06月22日

不倫相手への傷害罪で逮捕され、示談金を払い誓約書を書いて釈放されたその後は?

相談者(ID:00394)さんからの投稿
主人が1年程、不倫関係のある相手女性と揉め、
足を足蹴りして全治10日の怪我をさせ、傷害罪で逮捕されました。示談金30万円を払い、その女性には友人等を介しても連絡はしない、近づかない、職場等でも待ち伏せしない等の誓約書を夫婦で書き、無罪で釈放されましたが、最近また連絡を取り合い会っているようです。誓約書は公正証書ではないので、再度連絡や会う事は問題ではないのでしょうか?また、私は離婚はしないつもりですが相手女性を訴える事はできますか?

「公正証書ではない」から,女性とご主人が連絡したり会うことが問題とならないのではないです。

誓約書は,ご主人の傷害罪を起訴猶予に持っていく手段として作成されたものだと推察されます。その内容は,「ご主人」が女性に連絡しない,接近しないといったものではないでしょうか。
そうだとしたら,女性の方からご主人に接近することは,誓約書には反しないため,この誓約書を根拠として何らかの請求をすることはできないです。

また,ご主人から女性に連絡していることは,たしかに誓約書には反しますが,そのことを指摘できるのは,当の女性だけです。この誓約書は,ご主人が女性に迷惑をかけないことを宣言しているのですから,守られるべき利益の主体は,その女性だからです。したがって,あなたが誓約書違反を理由に何らかの主張をすることはできません。

そうはいっても,あなたとすれば,不貞関係にあった女性と御主人が会うことは気分の良いものではないでしょう。
現在,ご主人と女性が不貞をしており,あなたがその証拠を持っているのであれば,もちろん訴えることは可能です。
不貞の証拠がない場合は,上記の誓約書とは関係なく,改めて,あなたから女性に対し,「夫と会わないで。」という警告を発するべきではないかと思います。
内容証明郵便等のなるべく形に残る警告の方がよいです。
警告をしたにもかかわらず,これを無視して女性がご主人と連絡を取っていたり,会っていた場合には,慰謝料請求が可能になります。
警告をしない場合,ご主人と女生徒が「連絡を取り合い,会っている」ことだけでは,あなたの権利が侵害されている程度が弱いように感じます。


- 回答日:2022年01月11日
ご回答ありがとうございます。誓約書は方法や手段を問わず今後一切連絡しないとこを誓うとの文があり私自身も署名捺印しているのですが、改めて私から警告をしてもいいのでしょうか?それができるなら検討したいと思います。
相談者(ID:00394)からの返信
- 返信日:2022年01月11日
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