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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「妊娠流産後一方的な婚約破棄」や「彼から結婚詐欺で訴えられる可能性がある」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為をした奥さんからの離婚」や「最後まで離婚を認めない夫に対して、離婚訴訟で証拠を示し、財産分与と慰謝料を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

妊娠流産後一方的な婚約破棄

相談者(ID:00601)さんからの投稿
あたしはシングルマザーで今まで暮らしてきましたが,去年よりお付き合いしていた方から結婚を申し込まれ今年一月に入籍予定でした

12月妊娠発覚するも切迫流産、既に同棲しており,お互いにフルタイムで働いていましたが,家事は全部あたしがやっていました!
自宅安静指示が出ているにもかかわらず,家事は手伝ってくれずむしろ自分の好き勝手され、そのくらいのこともできないのかとか,俺が変わってやりたい仕事休めるからと言われたり、あたしは安定期にもまだ入ってもないし,プレッシャーになるからチャイルドシート持ってこないでほしいと言ってるのにもかかわらずこちらの意見は完全無視!流石にストレスになるし,実家に一旦帰ろうと思っていた時にあたしの連れてきていた犬に対して,怯えるほどの暴言,(一回ではないと確信)子供に対してのパワハラがすごく同棲してた家を出ました、
そこでラインが来て,出て行くなら荷物を全部持っていけと言われ,学習机、ベット重たいものが色々あるのにもかかわらず,言われ,しまいには気持ち悪いからと、
あたしが切迫流産で体調不良であったため、両家親,相手の方で話し合い、自分の母にボイスレコーダーで録音してもらっていたので、後であたしが聞いています!
あたしがいないことをいいことに,妊娠してるのは顔合わせの時知らなかった,あたしたちと一緒に過ごしたい,数々の嘘つかれ,同棲するのに必要な敷金礼金は親が出してくれたとも嘘つき、次から次と嘘がポンポンと言われ続けました

その後流産になり手術2週間後には一方的に別れてほしいとだけきて,同棲していた借家も解約されました

落ち着いたらみんなで話し合うと言っていたのにもかかわらず,話し合いがないママ,このような形になりました、
同棲するのに揃えた家具,キッチン周りそのまま日用品はあたしが全て出しています
その費用も踏まえ,数々のことと,慰謝料を取りたいと思っているのですが,慰謝料は取れますでしょうか?

相手の両親からは何かあったら連絡してほしいと言われていたのですが一向に連絡はつかず,おじぃちゃんが入院したとは聞いていたので,連絡もつかないので心配で家に伺ったところ,着信拒否,ラインブロックされていて,今回のことはいくら慰謝料請求されてもしょうがないからと言われ後は弁護士に任せると言われました

支払いすると言われていた休んでいた分のお金も振り込んでもらえず,とても腹立たしい気持ちです
自分には子供がいるので自殺を考えましたが,子供のことを考えるとできずにいます

大変な思いをされたことは伝わりました。しかし,自殺は考えないでほしいです。

慰謝料が取れるかどうかで言うと,ある程度は取れると思いますが,金額は,最終的には証拠次第です。
お相手の方からのLINEやボイスレコーダーの録音がどの程度役に立つかは,内容次第だと思います。
その他,例えば,「あなたの犬に対する暴言」,「お子さんへのパワハラ」,同棲中のモラルハラスメント的言動等は証拠がないのではないでしょうか。あなたがこれらの事実を主張しても,相手がそれを認めない場合,証拠がないことから,最終的には,慰謝料の原因として認められなくなるおそれがあります。

同居に際して買いそろえた日用品や家具についても,あなたが買ったという証拠が必要です。

まずは,証拠として使えそうなものを選別してから,主張を組み立てた方が良いと思います。
- 回答日:2022年02月16日
やられたことに対して日付,時間を日記の様な形で書いてはいました

あとはラインらボイスレコーダーの証拠しかないです
相談者(ID:00601)からの返信
- 返信日:2022年02月17日

彼から結婚詐欺で訴えられる可能性がある

相談者(ID:06171)さんからの投稿
彼氏と付き合う前ネットで会った男性と体の関係を持ってたことを彼に教えておらず
検査を今すぐするか後に検査をして
事実であれば結婚詐欺で訴えて刑務所行きで一生出れなくする。
また、彼氏から借りたお金は、自力で返すため親に知らせないでほしいとお願いすると彼氏が決めた約束を破ったから親に言う。もう知り合いの弁護士をつけている。言われたくないのであれば代わりのことをしろと脅される。
彼が決めた約束ごとについての契約書をかかされていて婚約することも契約書にかかされてしまいました。
これは、どうにもできないのでしょうか
自業自得なのでしょうか
また刑務所行きたなってしまうのでしょうか。

刑法に結婚詐欺などという罪はありませんのでご安心を。そもそも詐欺は人をだましてお金を取るものですから、最初からお金をだまし取る意図があなたにないのですから、詐欺には当たりません。今の彼と付き合う前に誰と付き合おうが自由なのですから、彼の言っていることは理不尽です。弁護士がついているというのも嘘でしょう(つくわけがありません。ついていたとしたらその弁護士は問題です。)むしろ、彼がやっていることは刑法の脅迫罪、強要罪に当たると思われます。彼があなたに脅迫した内容などの証拠を揃えて(電話の録音、LINEのやり取り、メールのやり取り、日記やメモへの記載など)警察に相談してもよいです。あなたの書いた契約書の類がそもそも契約書として有効かどうかも疑問ですし、契約書の形を取っていたとしても詐欺ないしは強迫による取消の意思表示をすれば無効になります。
- 回答日:2023年03月11日
ありがとうございます
また、彼氏が決めた約束をやぶった際謝れよと言われたり首を2回締め付けられたりもしましたが
それは、DVに値しますでしょうか
また、未成年のため親にみつかりたくないためまだ弁護士に相談できていない状況です。
未成年でも相談は、可能ですか?
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月14日
形式的には、彼があなたにしたことのうち、首を2回締め付けたことは、DVというよりも刑法の暴行罪に該当して警察沙汰にはなります。民事上は不法行為にあたって慰謝料の対象にはなります。ただし、問題は、証拠があるかということだと思います。暴行を受けたり、傷害を受けたりしたときには、すぐに警察を呼ばないとなかなか証拠が残りません。画像を取ってあるとか、録音を取ってあるとかしていれば別ですが。ただ、あなたに彼が強要して書かせた契約書の類は証拠になるでしょうから、弁護士に相談してみてください。未成年者でも相談はできますし、親に知らせるかどうかについても、あなたにとって一番いい方法を考えてくれると思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼が、私を監視するため、携帯に位置情報共有アプリを入れたので弁護士に相談し、縁をきりたいことが、バレて先に彼の方から訴えてそうでとても怖いです。
また
もちろん友人とも遊べず、男子と遊ぶ、連絡を取ることができないこと

銀行口座を渡さないと借金のことを親に知らせると言われ口座と通帳をわたしてしまったこと。

バイトをしたら私のバイト代から借金したぶんのお金を毎月渡さなければいけないこと
【手渡しで渡すのだから彼に命令されてやらされたわけではない。自分の意思で渡したことになるといわれ】
自由が奪われていることなど弁護士に相談したら解決しますでしょうか。
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼のやっている事は犯罪になると思われますので、弁護士に相談するとともに警察にも相談して、身の安全を確保した方がよいと思います。口座と通帳については、彼が勝手に引き出せないように金融機関に対して手続ができますので、早急に弁護士のところに行ってください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月18日

養育費、慰謝料支払いしているが…

相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジットの内容も支払いしたであろう金額のみで詳細は分からず本当にメガネを購入したかもわからず(いままでお金の請求はありませんでした)
支払いするかどうかは領収書取り寄せてからとお伝えしても支払え的な文章一点張りでかみあいません。どうしたらいいのでしようか

ご相談ありがとうございます。
お子様の眼鏡代を請求されているとのことですね。
眼鏡代は、基本的に、養育費の費用から支出してもらうことになりますので、特別な事情がない限り、養育費に加えて支払う必要はないものです。
また、仮に支払うことを検討することとしても、領収書をお出し頂けないのであれば、支払いはできないという対応で良いかと存じます(金額が確認できないため)。
それでも、請求が止まらない場合、場合によっては、家庭裁判所の調停にて子の監護費用に関し、調停を申し立てることも考えられます。
- 回答日:2022年11月16日
ありがとうございます。基本的には養育費の費用からの支出でいいんですね。
領収書再度依頼しています。クレジット決済も詳細出ると思うので合わせて依頼しました。

※監護費用とはどんなものでしょうか?
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年11月17日

貞操権侵害で慰謝料請求したい

相談者(ID:12145)さんからの投稿
彼と結婚を前提にお付き合いしていました。
彼は
・お金を持っている
・1年前に離婚、子持ち(付き合ってから知る)
・子供が欲しい、結婚もしたいからと避妊せず性行為
・遠距離だけど結婚するなら私の住んでいる所に行くよと約束
という状況で私も責任を取ってくれると思い、
避妊なしの性行為に毎回応じていました。
そして妊娠し、結婚しようとなり、
婚約指輪を渡されました。
お金の事も心配ないからと言われていたので
私も妊娠したため仕事を辞めました。
私の住んでいる所に来る約束だったんですが、
相手の仕事の関係でまだ行けないと言われ
相手の住む場所に引越しました。
そしてお互いの親に挨拶も行き、
相手の親、友人に婚姻届の証人になってもらい
サインして頂き、提出しに行きました。
ですが、婚姻届は受理できないとの連絡が来ました。
理由は離婚したと思っていた嫁が
籍から抜けていなかったからです。
そこで詳しく話を聞くと、離婚調停になって
離婚届にサインしたが上手く話が進んでおらず、
そのままの状態になってたようです。
(現在はその嫁と離婚しています)

あなたと相手の男性との交際関係が終了したのか否か明確でないのですが,すでに別れたということを前提として,別れた原因が男性が離婚してなかったことにあるとすれば,慰謝料請求自体は可能です。

但し,相手の男性との間で,慰謝料の金額について合意が得られず,裁判などになった場合,あなたが希望するより低額での解決となる可能性はあります。
- 回答日:2023年06月01日

慰謝料請求をされてます

相談者(ID:03166)さんからの投稿
3年前に不倫をしてしまい、相手と口論となり怪我をさせしまい、裁判から慰謝料請求の起訴状が届きました。
相手の診断内容は頚椎打撲です。
警察相談もしました。その際に相手も傷害事件として警察に届けを出し、警察の取り調べ、検察庁にも行き不起訴にはなりました。
起訴内容ですが、口論となった時に相手の背後から背中を押していまい、相手も私も相手から首を閉められました。その時に殺すぞと相手に言われほんとに殺されると思い相手の手をはらいながらもう一度押していまいました。相手は体当たりと証言していますが、私は体当たりなどしていません。
民事裁判となり1回目の裁判が8月にあり、2回目が近々あります。
弁護士会に相談もしました。
自分では不安があり相談出来ればと思いです。


大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

さて、刑事事件としては不起訴になっているとはいえ、おそらく民事の方で慰謝料の額が高額になっていませんか。
早期に弁護士さんに相談されることをおすすめします。ある程度の距離があっても専門の先生にお任せされるのがよいと思います。

内縁の妻への慰謝料はいくらとれるのか

相談者(ID:38613)さんからの投稿
内縁の妻として
11年暮らしてきました
パ一トナ一から一方的な別れ話があり
帰ってこなくなりました
話し合う時間さえとってもらえません
慰謝料を取りたい
その際の金額は100万200万では
到底納得出来ません
結果いくらとれますか?

まず前提として、内縁の夫婦も含めて、別れるときに慰謝料請求ができるのは、相手に何らかの不法行為がある場合だけです。慰謝料請求とは不法行為に対する損害賠償請求なのです。内縁の妻に対しても、不貞行為や暴力など不法行為があって、あなたに精神的苦痛による損害等が生じているのであれば、慰謝料を請求することができますが、これらがない場合には慰謝料請求はできません。ただ、内縁関係終結時の清算である財産分与については、財産の無い方からある方に請求はできます。
- 回答日:2024年04月08日
結婚の約束もしていて相手の親にも何度も会っていて指輪も貰ってます
逆にこれでは
結婚詐欺見たい
相談者(ID:38613)からの返信
- 返信日:2024年04月11日

2年前に別れた彼女に付き合っていた当初受けたデートDVについて

相談者(ID:01676)さんからの投稿
先日以下のような相談をしたのですが、まだ書いていないことがあり、付属で付け足させていただきます。

別れた後に彼女は色んな人に「元々好きでもなかったし、勘違いだったみたい」と話していて、自分も2人ほどから証言を得ていて、これは詐欺罪になるのではないのかと思います。
告白したのは自分でその時に「嬉しい、よろしくお願いします」と言っていて、本人もそう言った。と言っています。なのに後になってから「好きじゃない、勘違い」と言うのは明らかに私を攻撃する言葉であり、詐欺罪に値するのでは無いでしょうか?
これも一緒によろしくお願い致します。

2年前に別れた彼女に付き合っていた当初、喧嘩の末2ヶ月半もの間連絡を無視されるという、精神的苦痛を受け、その時は仕事が手につかないほど参ってしまい、体重が7kgほど落ち、尚且つ一方的に振られました。
その二ヶ月間の間、自分には連絡の返事をくれないのに、共通の友達には毎秒と言っていい程連絡を取り合い、私には気の向いた時に適当なLINEを送ってくる(こちらが返事をしたらまた未読スルー)を2ヶ月半もの間繰り返され、その2ヶ月半の間に心臓が痛くなり呼吸が出来なくなったり、貧血を起こして急に倒れたり。という事が多々あり、病院(精神科など)行っても原因不明と言われるばかりでしたが、明らかに無視されるようになってからそういうことが起こりました。
別れてからは連絡を取らなくなったのですが、去年6月頃からまた連絡が来て取り合う様になったのですが、また似たようなことを繰り返され、同じような症状がまた出てき始めて、何度か「もう連絡はしてこないでくれ」や「これ以上心を壊さないで」と言っていたのにも関わらず連絡がきて、これはまずいと、貸していた物を今日6月7日に返してもらってLINEなどをブロックしたのですが、この私が受けた精神的苦痛は慰謝料請求出来るものだと思っています。
昔、調べた時に恋人が恋人に精神的苦痛などを与えることを「デートDV」と言う。ということを知っていたので相談しました。

まず、精神的損害に対する慰謝料請求の点について。慰謝料請求するためには、彼女の行った言動をそれぞれ特定する証拠が必要です。そしてあなたの精神的症状についてもそれが出ているというだけではだめで、その精神的症状と彼女の言動との因果関係を立証する必要があります。それができていない以上、慰謝料請求をすることはできません。
次に、詐欺罪の点ですが、詐欺罪とは人を騙して金銭を取得することにより成立する犯罪です。金銭をだまし取られていない以上、詐欺罪が成立すことはありません。可能性があるのは傷害罪ですが、これについても彼女の言動自体が犯罪と言えるほどのものかどうかが疑問ですし、精神的症状との因果関係が立証できていない以上無理だと思います。
- 回答日:2022年06月08日
お返事ありがとうございます。

電話の内容やLINEでのやり取りは全て記録しており、他の人へ話した内容も記録しております。
さらに、元カノの母親が私のSNSを監視しており、その証拠もしっかり残してあります。
詐欺罪より、傷害罪になるということで、もっと自分でも色々証拠と診断書を照らし合わせ、因果関係をしっかりさせたいと思います。
正直、未だに心臓が痛むことが続いていて、仕事にならないことがあるのですがやってみようと思います。
ありがとうございます
相談者(ID:01676)からの返信
- 返信日:2022年06月08日
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