愛知県名古屋市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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愛知県名古屋市の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県名古屋市の 離婚問題では、「慰謝料 贈与税がかからないようにしたい」や「男女の金銭トラブルについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫の慰謝料を50万円に減額」や「200万円の示談書を交わしていたが100万円の減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な愛知県名古屋市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な愛知県名古屋市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料 贈与税がかからないようにしたい

相談者(ID:112236)さんからの投稿
離婚するか婚姻継続かの状況にあります
①離婚に際し、夫名義のすべての金銭(金融商品含む、不動産なし)を妻に慰謝料、財産分与として渡す
これは夫婦間で合意しています
金額が相場より大きいため、贈与税がかからないようにするにはどのようにしたらよいでしょうか
今回は離婚はせず婚姻関係を続けるとした場合、今後離婚する場合の条件として①の内容を法的効力のある文書にしたいと考えています


ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず、離婚に伴って財産分与を受けた場合、通常は贈与税は課税されません。
もっとも、財産分与という名目であれば、金額にかかわらず贈与税がかからないというわけではありません。婚姻中に夫婦が協力して形成した財産の額やその他の事情を考慮しても、分与される財産が多過ぎる場合には、その過大な部分について贈与税が課税されることがあります。
また、慰謝料についても、実際に生じた損害に対する賠償として相当な範囲であれば、一般的には課税されないものと考えられますが、単に財産を移転するために名目を「慰謝料」とすれば贈与税がかからないというものではありません。
したがって、「夫名義のすべての財産を妻に渡す」という内容について、財産分与や慰謝料として合意書を作成したとしても、それだけで贈与税がかからないことが保証されるわけではありません。最終的には税務署の判断となりますので、「このようにすれば絶対に贈与税がかからない」という回答は難しいと思います。

今回は離婚せず婚姻関係を継続するとのことですが、将来離婚する場合の条件について、現時点で夫婦間の合意を書面にしておくこと自体は考えられます。ただし、その内容が将来どこまで法的効力を有するかについては、合意内容やその後の事情等も含めて検討する必要があります。今回は金額も大きいようですので、対象となる財産や金額、財産形成の経緯、慰謝料の根拠となる事情等を具体的に整理した上で、弁護士及び税理士に相談し、合意内容や税務上の取扱いを検討された方がよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月22日

男女の金銭トラブルについて

相談者(ID:110555)さんからの投稿
元カレから付き合っていたときの生活費、車のローンの請求、訴状をされました。
同棲していましたが私は家のものを一切引き取っておりません。車も私は免許がないので彼名義です。別れた後も所有してます。
友人や家族にも言いふらしバッシングを受け
居場所がなくなりました。
別れる際に私が居ないなら死にたいと取り乱していて、当時は怖くてお金は返すといいました。
彼は家計簿のようなものを証拠として提出しましたがレシートではありません、借用書をかいたわけでもありませんし借りているという認識は薄いです。
彼は弁護士をたてました。

ご相談内容を前提に回答いたします。

本件で最も重要な争点は、請求されている金銭が法的に「貸付」といえるのかという点です。

交際中や同棲中の生活費を一方が多く負担していたというだけで、当然に返還義務が生じるわけではありません。返還を前提として金銭を交付したこと(貸付)については、請求する側が証拠に基づいて主張・立証する必要があります。

借用書がなく、相手方が作成した家計簿のような資料しかないという事情であれば、それだけで直ちに貸付が認められるとは限りません。また、車についても、相手方名義で現在も相手方が所有・使用しているという事情は重要な判断要素になると考えられます。

もっとも、別れる際に「返す」と伝えた経緯があるとのことですので、その際の具体的なやり取りやLINEなどの証拠が残っている場合には、その内容が判断に影響する可能性があります。当時の状況や発言の趣旨も含めて、丁寧に主張していくことが重要です。

すでに訴訟になり、相手方にも弁護士が就いているとのことですので、訴状や提出された証拠一式を持参の上、できるだけ早くご自身でも弁護士に相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月15日

出張先のホテルを社内不倫の場として利用することについて

相談者(ID:111252)さんからの投稿
夫の社内不倫が発覚しました。相手女性が社内の先輩であることを夫は認めています。証拠を集める段階で、出張先のホテルで2人で会っていた可能性が出てきました。出張先のホテルの宿泊費は会社の経費で落ちています。

ご相談者様のお気持ちは理解できますが、会社への報告については慎重に検討された方がよいと思います。

ご記載の事情が事実であれば、会社の服務規律や経費の適正な使用という観点から問題となる可能性はあります。
しかし、その点は会社が判断する事項であり、会社がどのような対応を取るかについては、ご相談者様がコントロールできるものではありません。今後離婚されるのか、それとも婚姻関係を継続されるのかは分かりませんが、会社の対応や処分の内容によっては、ご相談者様の生活にも影響が及ぶ可能性があります。

また、会社へ報告した場合には、内容が真実であったとしても、名誉毀損等を理由として新たなトラブルに発展する可能性もあります。

まずは慰謝料請求や離婚についてご自身のお考えを整理した上で、会社への報告が本当に必要なのかも含め、離婚問題を扱う弁護士へ相談しながら慎重に判断されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月16日

配偶者の不倫について 該当女性に慰謝料請求

相談者(ID:67967)さんからの投稿
配偶者が20年近く前から1人の女性と不倫関係にあり、2年前に発覚、その時は慰謝料等を請求せず婚姻も継続しました
当人たちも別れるとのことで、表面上は反省の意を訴えていました
しかしながら、昨日(2025/7/1)、その不倫関係が再開していたことが発覚しました
肉体関係が察せられる写真もあります

ご相談の投稿ありがとうございます。
私見にて回答させていただきます。

不貞相手に対する慰謝料請求ということですが、
はじめに内容証明郵便等により請求を行い、
相手方が応じない場合、訴訟に移行するというケースが多いです。
もっとも、これらの請求が認められるかはどうかは手持ちの証拠や当事者の言い分による部分も大きいため、
どの時点で相談者様が行動に移すか(上記請求を行うか)は慎重に判断すべきです。

不貞相手の態度によっては思った以上に時間と費用がかかることも十分に想定されますし、
相手方の資力がない場合に費用倒れになる可能性も否定できません。

上記の点を含め、一度弁護士に相談し、今後の方針を検討されることをお勧めいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2025年07月03日

精神的浮気への慰謝料請求は可能なのか

相談者(ID:111710)さんからの投稿
交際14年、結婚9年目、子なし。4年前に中古戸建てを購入。夫の精神的浮気をきっかけに夫婦カウンセリングを受け、一度は修復に向かったが、夫から「私への気持ちは5年ほど前からなかった」と言われ、離婚を切り出された。相手女性と2人きりでの遊びや通話をやめるよう求めても、夫は無視して継続。私は食事や睡眠がとれず、現在は実家に避難中。相手女性は夫が既婚者だと知っている。

・食べ物や色違いのお揃いの腕時計をプレゼント(腕時計は別カードで決済)
・ほぼ毎日寝るまで通話、就寝中も2人きりで通話部屋にいる
・性的なメッセージをやりとり※事の発端
・女性から自撮り写真が複数枚送られた、一枚生足の出たTシャツ姿
・主人がアダルトグッズを閲覧、女性のほしい物リストに同様のグッズが追加(後にリストごと削除)購入履歴はなし
・サブスクのファミリープランに女性を登録(時期不明)
一部はスクショ・録画で保存し、通話の証拠も数枚ある。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

不貞に関係する慰謝料請求は、
①不貞行為そのものに対する慰謝料(不貞慰謝料)
②相手方の行為によって婚姻関係が破綻し、離婚に至ったことに対する慰謝料(離婚慰謝料)
の二つを観念することができます。

まず、①については肉体関係の存在が重要となります。
そのため、ご主人と相手方女性との間に肉体関係がないのであれば、慰謝料請求が認められるハードルは高くなると思われます。

一方、②については不貞行為の有無だけで決まるものではありません。
ご主人の婚姻期間中の一連の行為によって夫婦関係が破綻し、離婚に至ったと評価できる場合には、肉体関係が認められなかったとしても、ご主人に対する慰謝料請求が認められる余地があります。
もっとも、相手の女性に対して離婚慰謝料を請求する場合には、ご主人の場合とは異なり、単に親密な関係を続けていたというだけでは足りず、夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当に干渉したなどの特段の事情が必要となります。

したがって、肉体関係がないことだけをもって双方に対する慰謝料請求ができないとまではいえませんが、特に相手女性に対する請求については、認められるためのハードルは高いと思われます。

既にスクリーンショットや録画等を保存されているとのことですので、一度それらの証拠を持参して離婚問題を扱う弁護士へ相談し、請求の見通しや今後の進め方について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月17日
ご回答ありがとうございます。
やはり肉体関係がないと難しいのですね…。
証拠や相談内容をまとめて離婚に強い弁護士さんに相談してみたいと思います。
相談者(ID:111710)からの返信
- 返信日:2026年08月20日

妻に特段変わった様子もありません。撮られていたら報告がいくと思うのですが見解を知りたい

相談者(ID:112275)さんからの投稿
数日前風俗を利用した帰りにお相手の女性から写真を撮られている旨を言われました。しかしすぐ周辺を確認しましたが分からず、女性とも帰り際だったため、詳細を聞き取ることができませんでした。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

探偵による調査の可能性があるかどうかは、ご記載の事情だけから判断することは難しいと思います。
仮に写真を撮られていたとしても、奥様が依頼した探偵によるものとは限りませんし、探偵であったとしても、いつ、どのような形で依頼者に報告するかは、調査内容や契約によって異なります。
そのため、「数日経っても奥様に特段変わった様子がない」ということだけから、探偵ではなかった、あるいは奥様に報告されていないと判断することはできません。

現時点では、実際に誰が何の目的で写真を撮ったのか分からない以上、探偵調査であったことを前提に対応するのではなく、今後奥様から具体的な話があった場合に、その内容を確認した上で対応を検討することになると思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年09月24日

配偶者の不倫のため慰謝料請求と離婚をしたい。

相談者(ID:110305)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていた。
不倫していないと言い張っていて、慰謝料を払いたくない離婚もしないと自分の要望に応じてくれない。
自身が持っている写真も不倫の証拠として十分なのかが分からない状態。
自分としても今後の身の振り方などが分からなくなっているため相談したいと思っています。


ご相談内容を前提に回答いたします。

まず、慰謝料請求や離婚を進めるためには、不貞(肉体関係)があったことを裏付ける証拠の確保が重要です。

お手元の写真がどのような内容かによりますが、一般的に、単に二人で写っている写真や食事の写真だけでは不貞の証拠として不十分な場合があります。他方で、ラブホテルへの出入りや宿泊を伴う旅行が分かる写真であれば、有力な証拠となる可能性があります。

また、相手方が離婚を拒否している場合でも、不貞の事実を立証できれば、慰謝料請求や離婚請求の重要な根拠となります。当事者間の話し合いで解決できない場合には、離婚調停や離婚訴訟によって解決を図ることになります。

そのため、まずは現在お持ちの写真や資料を整理し、それらが証拠として十分かどうかを離婚問題を扱う弁護士に確認してもらうことをおすすめします。証拠の内容によっては、追加で収集すべき資料や今後の進め方について具体的な助言を受けることができると思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月04日

愛知県名古屋市の離婚数・特殊離婚率

令和5年の離婚件数は3,698件で、前年より19件減少しました。

年次

離婚件数

特殊離婚率

2021年

3,736

31.67%

2022年

3,717

30.71%

2023年

3,698

32.16%

参考:人口動態総計速報

2021年から2023年にかけての特殊離婚率は、2021年の31.67%から2022年には30.71%に減少し、2023年には再び32.16%に上昇しています。このことから、特殊離婚率は年によって変動していることがわかります。

愛知県名古屋市の離婚の特徴

名古屋市の人口は約230万人ですが、同じような大都市として知られている兵庫県神戸市と比較してみると、神戸市の婚姻件数は5,692件、離婚件数は2,363件、特殊離婚率は41.51%となっています。婚姻・離婚件数ともに名古屋市の方が規模が大きくなっていますが、特殊離婚率では神戸市よりも高くなっています。

項目

名古屋市

神戸市

婚姻件数

11,499

5,692

離婚件数

3,698

2,363

特殊離婚率

31.67%

41.51%

参考:人口動態総計速報

※数値は2023年(令和5年)

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