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東京都港区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都港区の離婚問題では、「娘の親権を取りたいです。」や「娘本人の希望で親権変更、養育者変更」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「いち早くオンライン面会交流を実施させかつ適正な養育費での解決」や「7年分の養育費の回収と面会交流の実施」などもあります。

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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
親権が得意な東京都港区の離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な東京都港区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14348)さんからの投稿
6歳の男の子と8月で1歳になる子供がいます。
上の子は旦那の連れ子で血は繋がっていません。
いろいろストレスが重なり離婚をしたいのですが
娘の親権が取られるのが怖くて離婚ができません。
上の子の親権は旦那の実の子なので
旦那に渡すつもりです。
そういう話をした際に、
俺は2人とも渡すつもりがないし、上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなるし俺は一人育ててきた実績もあるから私が娘と2人で暮らすことはゼロに近いよと言われました。
絶対に親権を取られたくありません。

裁判実務上、親権者については、原則として出生から現時点までの子の主たる監護者を指定し、例外として主たる監護者の従前の監護状況に問題があるような場合に従たる監護者を親権者として指定するケースが多いかと思います。確かに、親権の判断にあたり、きょうだい不分離の要素も一応はありますが、あくまで補充的な要素で、主たる監護者がいずれかであるかという事情の方が重視される傾向にあります。そうすると、現時点までの娘さんの主たる監護者がご相談者で、かつ、特段これまでの監護状況に大きな問題がなく娘さんが健全な成長を遂げているのであれば、娘さんの親権を取得できる可能性は高いかと思います。
相談者(ID:17108)さんからの投稿
3年前に離婚した時に親権は元夫に渡しました。
最近になって、現在14歳の娘から「父親の元から逃げたい」肉体的虐待は受けていないけど精神的な虐待は受けてる。出来れば私の実家(祖父母宅)で暮らしたいと相談されました。
警察や児童相談所にも介入してもらい、現在は私の実家で避難して生活しています。
父親や父方祖母からは暴言や無視をされるそうです。体調悪くても通院させてもらなかったそうです。
私は元夫からモラハラと経済DVを受けてうつになり治療の為に離婚しました。
現在私は再婚して県外にいます。

親権喪失(または停止)の審判と未成年後見人の選任審判の申立てを同時に家庭裁判所に申し立てて、元夫の親権を喪失(または停止)させ、その代わりに祖父母を娘さんの未成年後見人に選任してもらうことで、祖父母が娘さんを監護養育することが可能になるかと思います。
分かりやすい説明ありがとうございますm(_ _)m
その方向で勧めて行きたいとおもいます。
相談者(ID:17108)からの返信
- 返信日:2023年09月12日
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