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東京都港区で離婚裁判に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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東京都港区で離婚裁判に強い弁護士が47件見つかりました。
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更新日:

オーケーパートナーズ法律事務所

住所 東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階
最寄駅 大門駅より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 岡 篤志
定休日 土曜 日曜 祝日

彩結法律事務所

住所 東京都港区赤坂4-1-5赤坂有馬ビル2階
最寄駅 赤坂見附駅、永田町駅、赤坂駅
営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

弁護士 泉 亮介、塩飽 紘章
定休日 日曜 祝日

伊倉総合法律事務所

住所 東京都港区虎ノ門3-7-5虎ノ門Roots21ビル 9階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩4分、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩4分、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 伊倉 吉宣
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【男性の離婚なら】東京神谷町綜合法律事務所

住所 東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町5階
最寄駅 日比谷線神谷町駅直結
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 成 眞海
定休日 土曜 日曜 祝日

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
最寄駅 東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 地引 雅志
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

山下江法律事務所 東京虎ノ門オフィス

住所 東京都港区虎ノ門3-11-12虎ノ門水野ビル7F
最寄駅 虎ノ門駅より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 岡 篤志
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都港区の離婚問題の弁護士ガイド
離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「行方をくらました夫を相手に裁判離婚を実現!」や「【離婚成立・親権獲得】妻からのモラハラ・子の親権をめぐり離婚訴訟で争った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚裁判が得意な東京都港区の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚裁判が得意な東京都港区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04565)さんからの投稿
離婚訴訟についてです。
調停を半年間で3回やりましたが(妻が申立人)条件会わず不成立で調停取り消しとなりました。
算定法では婚姻費用、養育費が0円となり、こちらから財産分与と子の面会交流を条件にしたところ取り消しとなりました。
おそらく申立人のメリットがないからだろうと調停委員の方はおっしゃってました。
今後、妻から離婚訴訟を起こされるか、このまま放置とのことでした。

3年間別居で子供に会えていないので、とりあえずこちらから面会交流調停を申し立てようと準備中です。
よろしくお願いいたします。

仮に、妻が離婚訴訟を提起した場合、相談者さんから面会交流と財産分与の附帯申立てをしないと、面会交流と財産分与については、訴訟手続において、何も判断されずに判決がでることになると思います。訴訟を提起されたら申立てをすることを忘れないようにしてください。判決の中で判断され、別途審判ということにはなりません。

妻が起こすかどうか分からない離婚訴訟を受けてから附帯申立てをするのではなく、離婚訴訟とは関係なく、相談者さんから面会交流の申立てをするのがお勧めです。
財産分与は、離婚が前提となりますから、離婚訴訟もないまま財産分与だけ相談者さんが申立てることはできません。

相談者さんから、離婚訴訟を提起して、その中で面会交流と財産分与を申し立てるということもできます。

相談内容に特に記載がないので、相談者さんに不貞行為等の有責事由がなく、3年間別居で、婚姻関係が修復困難なほど破綻しており、婚姻を継続し難い重大な事由かあるということを前提に回答しました。
原道子法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月29日
面会交流調停を申し立てることにしました。
附帯申立てというのを知りませんでした。
教えていただきありがとうございました。
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年06月01日
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