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東京都港区で婚姻費用に強い弁護士一覧

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東京都港区で婚姻費用に強い弁護士が2件見つかりました。
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東京都港区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都港区の離婚問題では、「不貞行為を原因とする別居に伴う婚姻費と、離婚時の慰謝料請求について」や「婚姻費用が払えないからと言って自宅が売却されそうです」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「【スピード解決!】【夫の浮気】スムーズに離婚成立したケース」や「浪費癖のある夫の退職金を仮差押えし、相場以上の財産分与を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
婚姻費用が得意な東京都港区の離婚弁護士が回答した解決事例
婚姻費用が得意な東京都港区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:53141)さんからの投稿
現在結婚6ヶ月。4ヶ月程前から旦那が不倫をしていたことが発覚し、現在別居を踏まえた離婚を考えているところです。
私は今回の件から心療内科への通院治療を余儀なくされていること、まだ就職先も決まっておらず生活が安定する基盤もないことから、早期の離婚は希望しておりません。
旦那の年収は1000万円程度、私は現在失業手当受給中ですが、11月半ばで終了しその後は無収入となります。再就職ができた場合は年収400-500万円程度になると思います。
旦那と不倫相手は6-8月は週1回、9月は週3-4回会っていたようです。不倫相手は既婚者だとは知らないようでしたが、不定発覚後も関係は続いており、現在内容証明郵便を送付し返事待ちの状態です。

お世話になっております。
ご返信いただきありがとうございます。

ご状況お伝えいただきありがとうございます。
婚姻費用については、調停などでは最終的にご質問者様の収入を再就職後の400万円〜500万円程度として算定される可能性はございますが、当初の請求段階では失業手当受給相当額を前提として算定することで良いかと存じます。

ご質問について以下回答します。
・婚姻費用は、別居期間中、離婚するまでの間は請求可能です。
・また、離婚にあたって別途慰謝料請求をすることも可能です。

よろしくお願い申し上げます。
- 回答日:2024年10月17日
相談者(ID:04605)さんからの投稿
夫が勝手に家を出ていき
ローンの残っている家に子供2人と私で生活しています
婚姻費用分担請求の調停を申立て
夫に書類が届いたら
到底払えないから
家を売却して婚姻費用に充てるとメールが届きました
夫は57歳会社員で年収850万円あります
そして不貞の証拠も掴んでいます

子供たちと私が住んでいる状態で家を勝手に売却されてしまう事は可能でしょうか?
家の名義は夫です
家を出る時に不動産の売買契約書を持って行きました
ただ契約書の印鑑は私が持っています

調停の申立をする前は家を私の名義にするから
金銭のやり取りは一切しないと言ってましたが
生活に困るので申立を行いました

算定表を元にローン分も引いた金額で良いと申立にも記載したのですが
私がしていることは欲張りなのでしょうか?

旦那さん単独名義の不動産とのことですが,ご相談者様がその不動産に居住している限り,旦那さんが不動産会社を仲介業者として売却を希望しても,買い手は見つからないと思います。不動産に売主たる旦那さんが居住していなくとも,誰かが居住しているならば購入希望者としては,出て行ってもらわないと住めない・他人に貸せないことになりますが,出て行ってもらうために裁判手続きなどをしなければならないとなると,かなり費用・時間がかかります。よって,仲介する不動産会社からは,ご相談者様がお住まいになっていて退去する見込みもないのであれば,売却予定物件として募集をかけることができないとし,お断りされると思います。
ありがとうございます。
知らないうちに我が家が売却される事がないと分かって安心しました。
相談者(ID:04605)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

夫が飲食業を起業して,スタッフとして働いてる
とのことですが,会社は法人化しているのでしょうか。
又は個人事業主のままでしょうか。

いずれにせよ,確定申告書は出しているでしょうから
それが収入を算定する基礎となる資料です。

あとは全くの無収入で生活を続けるのはできない
でしょうから,夫名義の預金通帳の履歴をみせて
もらって,収入とおぼしき履歴があるかどうかの
確認になります。

仮に,全く収入を得ていないし,今後も売り上げが
悪くて収入を得る見込みがないというのであれば,
収入は0となると思いますが,あまりそのような
例は見たことがないですけどね。収入0なら,
生活保護を受給するレベルでしょうし。
相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」とよく言われますが正確ではありません。質問者様のように、収入の高い方が子の養育をしている場合は、年収の低い方が高い方へ支払うこともあり得ます。
質問者様の理解が正しいと思いますので、調停申立ても視野にご検討されることをお勧めします。
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:02063)さんからの投稿
6月26日に妻の両親と妻の妹、旦那と妻の友人が
朝突然家に来て引越し作業を開始。
出て行くなら離婚届出してから出て行ってと言うと
無視され出て行かれました。
数年間妻からのモラハラ等が酷く精神的に辛いです
家に残ったのはテーブルとテレビと洗濯機のみ、
冷蔵庫も持って行かれたので
毎日カップラーメンと飲み物を買って過ごしています。

そんな中第1回離婚調停の通知と婚姻費用分担請求の通知がきました。
養育費は支払っていく意思はあります。
婚姻費用は出来れば払いたくありません。

ご質問いただき、ありがとうございます。
弁護士法人PRESIDENT(プレジデント)代表弁護士の吉田と申します。

突然大変な状況になってしまい大変な中、ご相談ありがとうございます。
現在は、離婚と婚姻費用分担の第一回調停期日をお待ちいただいている状況ということですね。
ご相談者様は、今後奥様とどのような関係を築きたいでしょうか。

大きく分けると2つの選択肢があります。

(1)まず、離婚に向けてのお話合いを進めるというものです。
養育費に言及されているので、お子様がいらっしゃると思料いたします。
離婚ということになれば、ご相談者様と奥様のいずれかが親権者になるかを決める必要がございます。
それに伴い、養育費や面会交流(お子様への面会)を取り決めることになります。
また、お二人が婚姻期間中に共同で築いた財産につきましては、財産分与という形で分けることとなります。
これらは、離婚調停の中で話し合いをすることになります。

(2)もう一つは、婚姻関係を続けるという選択肢です。
こちらをご希望の場合は、離婚調停の中で離婚に応じず、別居は継続したまま関係性を修復すること又は同居を求めて関係性を修復していくことを奥様にお伝えする形になろうかと思います。
ただ、奥様が今回のような強行な別居手段をとっていることに鑑みると、こちらの選択肢はもしかするとかなり困難を伴うものになるかもしれません。
(もし離婚調停で話がつかず、奥様が強く離婚を望んだ場合には、離婚裁判を起こされる可能性もございます。)
さらに、婚姻費用についてですが、ご相談者様と奥様のご収入に応じて、婚姻費用の負担額が決められることになりますので、ご収入によっては、ご相談者様のご希望に沿わなくとも、支払わなければいけない状況になります。

いずれの選択肢をとるにしましても、現在の状況を整理し、今後の方針を明確に立てることが必要となると存じますので、もしよければ一度弁護士に相談してみませんか。

弊所では、離婚専門チームを置いており、たくさんの方の離婚や男女問題をサポートしております。

▼弊所の離婚問題における強み▼
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初回無料で1時間のご相談を承っております。
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ご事情により来所が難しい方向けにWEB面談にも対応しております。
そちらを希望する場合はお手数ですが、一度弊所までご連絡いただけますと幸いです。

ぜひお力になりたいと思いますので、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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 弁護士法人PRESIDENT 赤坂溜池山王法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月20日
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