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東京都目黒区で離婚問題に強い弁護士一覧

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更新日:
事務所名

東京代々木法律事務所

住所 〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅 代々木駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域 目黒区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
メール/LINEでのお問い合わせ歓迎!代々木駅から徒歩2分

東京代々木法律事務所の強み

|【離婚を決意したらご相談を】◆財産分与/婚姻費用/不倫慰謝料請求/離婚調停/養育費/親権/面会交流など幅広く注力◎詳細は写真をクリック!
対応体制
来所不要
面談予約のみ
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
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東京都目黒区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都目黒区の 離婚問題では、「妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談」や「子連れ別居以外での離婚に向けた対応策」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「苦しかった20年間の婚姻生活にピリオド!ご相談から4か月で協議離婚が成立!」や「 結婚相談所を通じて知り合い結婚した夫に保有する個人情報を破棄させた上で早期に離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東京都目黒区の離婚弁護士が回答した解決事例

東京都目黒区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談

相談者(ID:73572)さんからの投稿
妻から日常的に暴力やモラハラを受けています。ビンタや物を投げつけられるなどの身体的DVに加え、「生きてる価値あるの?」「反省の証として髪を切れ」といった人格否定も頻繁です。経済的にも「慰謝料」「誠意金」として金銭を強要され、200万円以上を支払っています。「慰謝料1500万円を支払う」と書かされた書面もあります。さらに、位置情報の共有やスマホのパスコード開示を強制され、行動や交友関係を常に監視されています。妻は前夫との離婚裁判でも暴力・モラハラを理由に訴えられ、和解金を支払っています。私は在宅で働いており、育児の7割以上を担当。今後、離婚・親権・財産分与・安全確保について法的に整理したいです。LINE履歴・送金記録などの証拠も保有しています。

相談内容確認させていただきました。

離婚を進める場合、ご説明いただいたような攻撃性の強い妻との関係性からすると、
別居をし、弁護士を代理人として使い、相手との直接の接触を避けるかたちで、離婚に関する協議を進めるのが宜しいかと思います。

別居にあたっては、現住居で住宅ローンや賃料の負担がある場合は、更に別居先の賃料負担が問題となり得ますが、平穏な生活環境の確保という点からは重要かと思います。

その上で、離婚後に親権をとるとなると、お子様を連れての別居を検討する必要があります。
この場合妻からは違法な連れ去りだ、誘拐だ、といった主張を受けることも多いので、子を連れて転居する際の方法や妻への伝え方には注意をする必要があります。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、財産分与等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2025年10月07日

子連れ別居以外での離婚に向けた対応策

相談者(ID:69501)さんからの投稿
7歳、4歳の子がいます。
結婚直後から、夫が私に対してのみ罵詈雑言、怒鳴る等が8年ほど続いており、性格の不一致で離婚を希望していますが、夫がどちらも認めません。
現在の生活状況は、日々の主な監護者は私です。私年収900万、夫は不明ですが多分800〜900万、フルタイム共働きの会社員です。
最終的な目標は、離婚、親権・監護権確保、養育費の確保。財産分与は不要というか夫の収入、財産状況が全くわかりません。
実家や子連れ強硬別居が最もよく聞くところですが、子供2人と住めて私単独で家賃負担が可能な賃貸物件が近隣にないこと、子供が転校をすごく嫌がっており極力避けたいです。しかし夫が出ていくこともないと思います。また、夫の性格的に子供を無理やりにでも取り戻しにくる可能性があります。夫は、私のこと自体はどうでもいい、子供は大事、離婚・別居は子供を傷つける最低の選択肢と言っており拒否しています。(子供がまだ小さいので自分を尊敬して言うことを聞くから手元に置きたいような感じで、気に入らないと瑣末なことで子供にも怒鳴るときがあります)

離婚を求める場合、別居状態にあった方が最終的に離婚訴訟で離婚判決が出やすいことから、別居の上、離婚及び婚姻費用請求をするというのが通例となりますが、別居が困難な場合は、同居中のまま、弁護士を入れた離婚交渉や、離婚調停、離婚訴訟へと進めていくことがございます。

同居継続のまま離婚を求めていく場合、離婚訴訟で離婚判決を得られないおそれがあるため、必ず離婚できるかは不確定要素となりますが、一方で、このように本格的に離婚を求める手続を進めて行くことで、相手にも裁判所対応や弁護士費用などの負担が生じるので、調停や和解により離婚が成立する事例も一定数みられます。
そのため、離婚を決意されていて別居が難しい場合は、同居しながらの弁護士依頼や離婚調停に進めていくことを検討するのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。
当事務所では初回相談60分無料で行っています。
より具体的かつ詳細なご説明もできますので、ご検討下さいませ。
 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2026年01月05日

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。

養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、
養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、
それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。

養育費月額を19万としたときに、具体的にどれくらいの金額が大学費用分に当たるのかという点ですが、
裁判官の解説によりますと、
19万×25/85=約5万6000円となり、その年額は、67万2000円となります。

大学学費の1年分を120万円と考えますと、
67万2000円を超える年額52万8000円分については、
養育費月額とは別の特別費用として、
父母の収入比に従ってそれを分担する必要がでてきます。

ですので、裁判上の判断としては、大学学費については、養育費月額とは別の特別費用として
負担を命じられる部分がでてきそうです。

但し、交渉や調停で、相手側が大学学費は養育費月額に含めることとし、別途請求しないと合意すれば、
そのような処理もあり得ます。
他の離婚条件もからめてそのような合意を試みてみるのもよいかと思います。

以上ご参照下さいませ。
 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2025年09月02日

離婚に向けての適切な進め方を相談したい

相談者(ID:72816)さんからの投稿
離婚の有無で揉めています。
生後半年の息子がいる中で、妻との生活(性格や価値観、束縛、モラハラ)に限界を感じ離婚を申し入れました。
逆上した妻が迫ってきてビンタをされたため、勢いを止め振り払う形で妻をかわしました。
後日児相や警察にDVに相談をしており、私側に離婚を申し出る権利がないと主張をされています。
また、刑事告訴をするつもりのようなことも言っていました。
あくまで妻の主張ですが、身体中にあざがあり、肋にヒビも入っている。
ヒビが入っていたという連絡に対し、うかつにも「ごめん」と言ってしまい、それをDVの証拠として主張されています。

私からすると逆上してこちらに向かってきているのは妻側で、振り払った際にたとえ怪我をしていようと正当防衛に値する認識なのですが、とはいえ照明のしようがない魔女裁判なので、どうすればいいのかと悩んでおります。

息子が保育園に入る来年4月までは離婚はしないが、DVをするような人と一緒に入れないため別居をする。
婚姻費用として10万円ほど支払え。と言われているのですが、どのように進めればよいでしょうか。

相談内容確認致しました。

妻によるDVの主張については、相談者様の認識を踏まえ、反論していくかたちで宜しいかと思います。
夫婦喧嘩が激しい時は双方からDVの主張がでることがよくありますが、
最終的には怪我の写真、診断書、当時の録音や動画など客観的な証拠をもつ方が優位になる傾向があります。双方有力な証拠がないときは、どちらかが悪いとはいえない、よって法的責任もないという判断になることは多いです。

妻が、相談者様に対し、離婚を申し出る権利がないと主張していることについては、法的にはそのような主張は認められにくいように思われます。今後の離婚に向けての動きとしては、妻に対し離婚申出をして、妻との交渉や、必要であれば家庭裁判所での離婚調停手続きを進めて行くことになります。

別居生活になることについては、生活の平穏の確保や、将来的に長期別居による離婚判決の取得が可能となるという観点から、離婚を求めていく上ではメリットがありますが、妻からの婚姻費用の請求については対処が必要となります。
妻からの婚姻費用の請求に対しては、双方の収入や妻の有責性という観点から争う余地があるかもしれません。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
初回相談は無料ですので、宜しければ無料相談ご検討下さいませ。
 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2025年09月26日

財産分与で受け取れるはずのお金を先に使うことはできますか?

相談者(ID:69337)さんからの投稿
半年前に夫に離婚を切り出され、主人は8月か9月に家をでる予定です。財産分与で合意しておらず、離婚時期は未定。自宅(戸建て、ローン終了)は離婚成立後妻名義に変更予定。建物と土地の名義は夫5/6、妻1/6です。太陽光パネルが屋根についていて、妻に名義変更中。
今回、蓄電池をつけることになったのですが、購入名義は妻、補助金申請も妻の名前でします。
この費用を夫の退職金(夫の口座に入っています)から支払いたいです。財産分与でもらえる予定の金額の一部になるのですが、
➀財産分与の前借り?のようなことはできますか?
②認められない場合、贈与とみなされてしまいますか?
③それとももともと、2人名義の家に妻名義の蓄電池をつけることは問題なかったりするのでしょうか?

ご質問の件お答えします。ご参考下さいませ。

①について
既に離婚協議がなされており、互いに今後の離婚時財産分与を想定している状態だとしますと、
財産分与対象となる夫の口座からの出金については、財産分与の先払いの扱いとなり、
後日の財産分与の金額決定時に清算となります。
夫の同意があればスムーズですが、そうでなくても、口座管理を任されているといった事情があれば、出金を強行することも選択肢にはなるかと思います。
但し、同居中にそれを行うとトラブルになったり、また、夫の反感を買って今後の協議が難航したりするおそれがあるので注意が必要です。

②について
上記のとおり財産分与の先払いとなりますので、
贈与にはあたらないかと思います。
慎重に対応されたいのであれば、税理士の先生への相談もされた方がよいかと思います。

③について
ご自身も持分をもっている自宅への設置で、かつ、離婚後に、夫持分についても妻名義に変更予定とのことですので、特段問題はないかと思います。

以上ご参照下さいませ。
 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2025年08月01日
丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
相談者(ID:69337)からの返信
- 返信日:2025年08月06日

離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について

相談者(ID:68337)さんからの投稿
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。


ご質問の点にお答え致します。

基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。

ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。

財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。

なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。
 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2025年07月16日

理不尽で横暴な配偶者との離婚の進め方

相談者(ID:69501)さんからの投稿
夫からの長年のモラルハラスメントのような理不尽な言動に加え、家事育児および金銭負担があまりにも私に偏っており疲れ果てており、生活が奴隷のようになっておりとても辛いことから離婚したいと考えています。
夫の収入はおそらく私より少し少ない程度と推測しますが正確には不明、財産状況についても一切知らされておらず分かりません。家賃と光熱費は夫が支払っていると思います(自分のお金は管理させないといって家賃振込のみに使っていたキャッシュカードを返却させられた)が、それ以外にかかる支出は全て私が負担しています。夫は自分の趣味や服に浪費しており、財産の比較では私の方が多いかもしれません。
不貞行為はおそらくないと思います。
夫の言動については過去のLINE、過去短期間と最近つけ始めた日記、夫のこれまでの言動を整理したメモ、何年も家族へ相談していたLINE、10年近く前のものから散発的な録音程度しかありません。ただ、10年近く理不尽かつ横暴な振る舞いが続いており、ストレスによる難聴と診断されているため、心情としては共に生活することは難しいです。

ご相談内容確認致しました。
同居をしながら平穏円滑に離婚協議が進められなそうな関係性であれば、健康面や離婚判決の取得をしやすくするという観点から、別居を考えることになろうかと思います。
別居の上、法律上の請求権である婚姻費用(生活費)を請求すると共に、離婚請求を行い、交渉、調停、訴訟といった手続を順次用いくなかで、最終的に離婚が成立するケースは多いです。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、離婚事件を専門的に扱っており、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚に関する各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。
 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2026年01月16日

東京都目黒区の離婚数

令和1年の離婚件数は512件 で、東京都の市区町村の中で第17位の多さになっています。また、前年より9件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

473

19.2%

平成30年

503

21.2%

令和1年

512

19.9%

 

 

参考:年次推移(区市町村別) - 東京都福祉保健局

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、東京都の市区町村の中で第53位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の増加よりも、婚姻数の増加した割合の方が大きかったためです。

東京都目黒区の離婚の特徴

東京都目黒区の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの東京都府中市と比較しました(目黒区は約28万人、府中市は約26万人)。双方の令和1年の離婚件数を見ると、東京都目黒区は512件、東京都府中市は370件で、東京都目黒区の方が多くなっています。婚姻件数も目黒区の方が多く、特殊離婚率は東京都目黒区の方が低い状況です。

 

また、東京都目黒区の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は平成29年2,466件、平成30年2,370件、令和1年2,570件で増減しつつ、3年間の中では令和1年が最も高い数値となっています。一方離婚件数は平成29年473件、平成30年503件、令和1年512件で、徐々に増加しています。

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