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東京都目黒区で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都目黒区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都目黒区の 離婚問題では、「妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談」や「養育費の特別出費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫をした当事者が離婚を求めたケースにおいて有責配偶者としての責任を否定し離婚を認める判決を得た事例」や「 結婚相談所を通じて知り合い結婚した夫に保有する個人情報を破棄させた上で早期に離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東京都目黒区の離婚弁護士が回答した解決事例

東京都目黒区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談

相談者(ID:73572)さんからの投稿
妻から日常的に暴力やモラハラを受けています。ビンタや物を投げつけられるなどの身体的DVに加え、「生きてる価値あるの?」「反省の証として髪を切れ」といった人格否定も頻繁です。経済的にも「慰謝料」「誠意金」として金銭を強要され、200万円以上を支払っています。「慰謝料1500万円を支払う」と書かされた書面もあります。さらに、位置情報の共有やスマホのパスコード開示を強制され、行動や交友関係を常に監視されています。妻は前夫との離婚裁判でも暴力・モラハラを理由に訴えられ、和解金を支払っています。私は在宅で働いており、育児の7割以上を担当。今後、離婚・親権・財産分与・安全確保について法的に整理したいです。LINE履歴・送金記録などの証拠も保有しています。

相談内容確認させていただきました。

離婚を進める場合、ご説明いただいたような攻撃性の強い妻との関係性からすると、
別居をし、弁護士を代理人として使い、相手との直接の接触を避けるかたちで、離婚に関する協議を進めるのが宜しいかと思います。

別居にあたっては、現住居で住宅ローンや賃料の負担がある場合は、更に別居先の賃料負担が問題となり得ますが、平穏な生活環境の確保という点からは重要かと思います。

その上で、離婚後に親権をとるとなると、お子様を連れての別居を検討する必要があります。
この場合妻からは違法な連れ去りだ、誘拐だ、といった主張を受けることも多いので、子を連れて転居する際の方法や妻への伝え方には注意をする必要があります。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、財産分与等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2025年10月07日

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。

養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、
養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、
それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。

養育費月額を19万としたときに、具体的にどれくらいの金額が大学費用分に当たるのかという点ですが、
裁判官の解説によりますと、
19万×25/85=約5万6000円となり、その年額は、67万2000円となります。

大学学費の1年分を120万円と考えますと、
67万2000円を超える年額52万8000円分については、
養育費月額とは別の特別費用として、
父母の収入比に従ってそれを分担する必要がでてきます。

ですので、裁判上の判断としては、大学学費については、養育費月額とは別の特別費用として
負担を命じられる部分がでてきそうです。

但し、交渉や調停で、相手側が大学学費は養育費月額に含めることとし、別途請求しないと合意すれば、
そのような処理もあり得ます。
他の離婚条件もからめてそのような合意を試みてみるのもよいかと思います。

以上ご参照下さいませ。
 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2025年09月02日

離婚に向けての適切な進め方を相談したい

相談者(ID:72816)さんからの投稿
離婚の有無で揉めています。
生後半年の息子がいる中で、妻との生活(性格や価値観、束縛、モラハラ)に限界を感じ離婚を申し入れました。
逆上した妻が迫ってきてビンタをされたため、勢いを止め振り払う形で妻をかわしました。
後日児相や警察にDVに相談をしており、私側に離婚を申し出る権利がないと主張をされています。
また、刑事告訴をするつもりのようなことも言っていました。
あくまで妻の主張ですが、身体中にあざがあり、肋にヒビも入っている。
ヒビが入っていたという連絡に対し、うかつにも「ごめん」と言ってしまい、それをDVの証拠として主張されています。

私からすると逆上してこちらに向かってきているのは妻側で、振り払った際にたとえ怪我をしていようと正当防衛に値する認識なのですが、とはいえ照明のしようがない魔女裁判なので、どうすればいいのかと悩んでおります。

息子が保育園に入る来年4月までは離婚はしないが、DVをするような人と一緒に入れないため別居をする。
婚姻費用として10万円ほど支払え。と言われているのですが、どのように進めればよいでしょうか。

相談内容確認致しました。

妻によるDVの主張については、相談者様の認識を踏まえ、反論していくかたちで宜しいかと思います。
夫婦喧嘩が激しい時は双方からDVの主張がでることがよくありますが、
最終的には怪我の写真、診断書、当時の録音や動画など客観的な証拠をもつ方が優位になる傾向があります。双方有力な証拠がないときは、どちらかが悪いとはいえない、よって法的責任もないという判断になることは多いです。

妻が、相談者様に対し、離婚を申し出る権利がないと主張していることについては、法的にはそのような主張は認められにくいように思われます。今後の離婚に向けての動きとしては、妻に対し離婚申出をして、妻との交渉や、必要であれば家庭裁判所での離婚調停手続きを進めて行くことになります。

別居生活になることについては、生活の平穏の確保や、将来的に長期別居による離婚判決の取得が可能となるという観点から、離婚を求めていく上ではメリットがありますが、妻からの婚姻費用の請求については対処が必要となります。
妻からの婚姻費用の請求に対しては、双方の収入や妻の有責性という観点から争う余地があるかもしれません。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
初回相談は無料ですので、宜しければ無料相談ご検討下さいませ。
 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2025年09月26日

別居も離婚も応じない夫と離婚するには

相談者(ID:69501)さんからの投稿

30代女性、夫、7歳と4歳の息子がいます。
夫から離婚も別居も拒否されています。
年収は私が950万、夫800万(不明)、夫からお金は1円も受け取ることなく、家賃+光熱費18万円程度は夫が払っていると思いますが、それ以外の生活にかかる費用は全て私が負担しています。児童手当も夫が受け取っていますが、渡されません。
家事や育児負担は私の方が多いですが感謝もなく、むしろすぐ罵られます。結婚してから8年、ずっとその調子で耐えられなくなり別居、離婚を申し出たところ激昂され、どんなに仲が悪くても離婚は子供にとって悪である、出て行くならこどもには会わせない、ママはもういないとこどもに言う等と主張して、離婚にも別居にも全く応じません。かといって私に対しては、お前のことなどどうでもいい、自分の方がお前よりずっと辛い、自分の方がずっと可哀想、子供を犠牲にして自分だけ楽になろうとする自分勝手な奴などと罵られます。
このまま合意が得られなければ、一生夫の言いなりに生活するしかないのでしょうか。

相談内容確認させていただきました。
心身共に辛い状況かと存じます。
少しでもお力になれましたら幸いです。

当事務所では、相談者様のようなご状況の方から、離婚に向けて進めたいとの
ご依頼を受けて対応することがございますが、
まず検討する選択肢は、離婚後のお子様の親権取得を希望するのであれば、
相談者様にて、お子様を連れて別居の上、夫には婚姻費用を請求すると共に、
離婚を求めて交渉や調停を進めて行くという方法になります。

同居中の住居から夫を転居させるというのは、夫が拒否していると法的に困難ですので
夫と距離をとるには、ご自身が転居することを考える必要があります。
また、夫との直接のやりとりの負担をなくすために、
弁護士にご依頼の際は、弁護士から夫に受任通知書を送り、以後の夫対応は全て弁護士に任せるというかたちをとることが多いです。

現在のご自宅の家賃は夫が負担しているとのことでしたので、
ご自宅は賃貸物件でしょうか。
具体的に方針を検討する上では、
現在のご自宅の賃借人名義が夫と妻のどちらかその他、上記の選択肢をとった場合の弊害についても
検討する必要がございます。

当事務所では初回相談は60分無料で対応しておりますので、
宜しければご相談下さいませ。
以上ご回答させていただきます。
 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2025年08月20日
ご回答、ありがとうございます。
今のところ、双方自分だけが親権を取りたいという意向はなく、分担した養育について朧げな合意ができています。もし共同親権としたいことが第一優先の場合、弁護士の先生は相談するタイミングとして今すぐは早すぎるでしょうか。
相談者(ID:69501)からの返信
- 返信日:2025年08月24日
お世話になっております。

現行法では離婚後は共同親権制度がないので、離婚後の共同親権が希望であれば、
来年5月までに離婚後共同親権を可能とする改正法が実施されることになっていますので、
改正法実施後に離婚するか、または、一旦単独親権で離婚してから、改正法実施後に共同親権に変更する裁判所手続をするかだと思います。

現行法に基づき離婚をし、離婚後単独親権となっても、父母間で離婚後の養育分担や共同養育について取り決めを行い
それを合意書にしておけば、実質的には共同監護の体制をとることはできるかと思います。

弁護士への相談のタイミングですが、現時点から離婚を進めて行くご意向で、当時者間の調整が難しい事項があれば、
その時点で相談されるのが宜しいかと思います。
【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの返信
- 返信日:2025年08月27日

財産分与で受け取れるはずのお金を先に使うことはできますか?

相談者(ID:69337)さんからの投稿
半年前に夫に離婚を切り出され、主人は8月か9月に家をでる予定です。財産分与で合意しておらず、離婚時期は未定。自宅(戸建て、ローン終了)は離婚成立後妻名義に変更予定。建物と土地の名義は夫5/6、妻1/6です。太陽光パネルが屋根についていて、妻に名義変更中。
今回、蓄電池をつけることになったのですが、購入名義は妻、補助金申請も妻の名前でします。
この費用を夫の退職金(夫の口座に入っています)から支払いたいです。財産分与でもらえる予定の金額の一部になるのですが、
➀財産分与の前借り?のようなことはできますか?
②認められない場合、贈与とみなされてしまいますか?
③それとももともと、2人名義の家に妻名義の蓄電池をつけることは問題なかったりするのでしょうか?

ご質問の件お答えします。ご参考下さいませ。

①について
既に離婚協議がなされており、互いに今後の離婚時財産分与を想定している状態だとしますと、
財産分与対象となる夫の口座からの出金については、財産分与の先払いの扱いとなり、
後日の財産分与の金額決定時に清算となります。
夫の同意があればスムーズですが、そうでなくても、口座管理を任されているといった事情があれば、出金を強行することも選択肢にはなるかと思います。
但し、同居中にそれを行うとトラブルになったり、また、夫の反感を買って今後の協議が難航したりするおそれがあるので注意が必要です。

②について
上記のとおり財産分与の先払いとなりますので、
贈与にはあたらないかと思います。
慎重に対応されたいのであれば、税理士の先生への相談もされた方がよいかと思います。

③について
ご自身も持分をもっている自宅への設置で、かつ、離婚後に、夫持分についても妻名義に変更予定とのことですので、特段問題はないかと思います。

以上ご参照下さいませ。
 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2025年08月01日
丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
相談者(ID:69337)からの返信
- 返信日:2025年08月06日

子連れ別居以外での離婚に向けた対応策

相談者(ID:69501)さんからの投稿
7歳、4歳の子がいます。
結婚直後から、夫が私に対してのみ罵詈雑言、怒鳴る等が8年ほど続いており、性格の不一致で離婚を希望していますが、夫がどちらも認めません。
現在の生活状況は、日々の主な監護者は私です。私年収900万、夫は不明ですが多分800〜900万、フルタイム共働きの会社員です。
最終的な目標は、離婚、親権・監護権確保、養育費の確保。財産分与は不要というか夫の収入、財産状況が全くわかりません。
実家や子連れ強硬別居が最もよく聞くところですが、子供2人と住めて私単独で家賃負担が可能な賃貸物件が近隣にないこと、子供が転校をすごく嫌がっており極力避けたいです。しかし夫が出ていくこともないと思います。また、夫の性格的に子供を無理やりにでも取り戻しにくる可能性があります。夫は、私のこと自体はどうでもいい、子供は大事、離婚・別居は子供を傷つける最低の選択肢と言っており拒否しています。(子供がまだ小さいので自分を尊敬して言うことを聞くから手元に置きたいような感じで、気に入らないと瑣末なことで子供にも怒鳴るときがあります)

離婚を求める場合、別居状態にあった方が最終的に離婚訴訟で離婚判決が出やすいことから、別居の上、離婚及び婚姻費用請求をするというのが通例となりますが、別居が困難な場合は、同居中のまま、弁護士を入れた離婚交渉や、離婚調停、離婚訴訟へと進めていくことがございます。

同居継続のまま離婚を求めていく場合、離婚訴訟で離婚判決を得られないおそれがあるため、必ず離婚できるかは不確定要素となりますが、一方で、このように本格的に離婚を求める手続を進めて行くことで、相手にも裁判所対応や弁護士費用などの負担が生じるので、調停や和解により離婚が成立する事例も一定数みられます。
そのため、離婚を決意されていて別居が難しい場合は、同居しながらの弁護士依頼や離婚調停に進めていくことを検討するのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。
当事務所では初回相談60分無料で行っています。
より具体的かつ詳細なご説明もできますので、ご検討下さいませ。
 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2026年01月05日

慰謝料請求の上不倫関係を清算させて再構築、もしくは養育費、ローンを整理して慰謝料請求の上離婚したい

相談者(ID:72397)さんからの投稿
夫が不倫をしています。不倫相手に慰謝料を請求し、不倫関係を清算してほしいです。
夫とは謝罪と反省が見られるなら再構築希望ですが、それがない場合は離婚して住宅ローンや養育費などの整理をし、しっかり慰謝料も請求したいと考えております。

私、夫、不倫相手はみな同じ会社に勤めています。
2011年結婚、2012年出産、はじめは大阪に住んでいましたが2016年に夫が東京に異動になりました。
半年の単身赴任の後、私と子供が合流。
一方で夫はこの時同部署だった不倫相手と出会い、以降2025年現在まで継続した関係を持っています。(不倫相手の手紙にそう記載があり、旅行などに行った形跡もあります)

婚姻関係は破綻しておらず、毎年家族旅行などもいきますし、2021年にペアローンで一軒家を購入しています。
先日発覚するまでは本当に仲の良い夫婦だと信じていました。夫と子供と幸せに暮らしたい一心で私も転勤して頑張っていたのに裏切られました。

探偵に調査に入ってもらい、不貞の証拠を一つ得ることができました。私の意向を汲んで協力していただける弁護士さんを探しています。

ご相談内容確認させていただきました。

女性に対する慰謝料請求額についてですが、不倫発覚によって夫婦が別居や離婚に至っているほうが、慰謝料は高額になりやすく、そのような事情がない場合は、
訴訟判決で認められる金額は100万円いくかどうかといった程度になることが多いです。

なお、訴訟判決では、慰謝料の金銭支払しか取扱いができないので、
相手女性に今後の夫への接触禁止、違約金の支払約束、求償権放棄などを求める場合は、
訴訟ではなく、交渉による示談解決を図ることになるかと思います。

交渉で相手が判決相場より高い金額の支払を合意すればそのようになりますが、
一方で、相手が金銭事情や、判決では認められない条件(接触禁止、違約金、求償権放棄など)に応じるのと引き換えに減額を求めてくることも多いです。

女性に対する不貞慰謝料請求の準備としては、
女性の氏名を把握する必要があるほか、分かるのであれば住所も分かった方がよいかと思います。

また、離婚になる可能性も踏まえた準備としては、
財産分与対策として、
夫の保有している資産内容が分かる資料を写真にとるなどして取得しておくことが望ましいです。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、上記以外の準備するとよい事項、離婚の際の離婚条件の見通しなど、より具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

以上どうぞよろしくお願いいたします。
 【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの回答
- 回答日:2025年09月26日

東京都目黒区の離婚数

令和1年の離婚件数は512件 で、東京都の市区町村の中で第17位の多さになっています。また、前年より9件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

473

19.2%

平成30年

503

21.2%

令和1年

512

19.9%

 

 

参考:年次推移(区市町村別) - 東京都福祉保健局

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、東京都の市区町村の中で第53位の高さになっています。前年対比では、僅かに下落しました。これは離婚数の増加よりも、婚姻数の増加した割合の方が大きかったためです。

東京都目黒区の離婚の特徴

東京都目黒区の婚姻件数や離婚件数について、人口が同じくらいの東京都府中市と比較しました(目黒区は約28万人、府中市は約26万人)。双方の令和1年の離婚件数を見ると、東京都目黒区は512件、東京都府中市は370件で、東京都目黒区の方が多くなっています。婚姻件数も目黒区の方が多く、特殊離婚率は東京都目黒区の方が低い状況です。

 

また、東京都目黒区の婚姻件数と離婚件数の推移を見ると、婚姻件数は平成29年2,466件、平成30年2,370件、令和1年2,570件で増減しつつ、3年間の中では令和1年が最も高い数値となっています。一方離婚件数は平成29年473件、平成30年503件、令和1年512件で、徐々に増加しています。

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