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【土日祝も対応】東京都中央区で財産分与に強い弁護士一覧

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※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
東京都中央区で財産分与に強い弁護士が49件見つかりました。
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更新日:

弁護士 中田 直樹 (関口・中田法律事務所)

住所 東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階
最寄駅 東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 中田 直樹
定休日 土曜 日曜 祝日

中谷総合法律事務所

住所 東京都中央区銀座3-13-17辰中ビル502
最寄駅 東銀座、銀座、新富町、築地
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子
定休日 土曜 日曜 祝日

銀座エール法律事務所

住所 東京都中央区銀座8-14-12銀座第一ビル7階
最寄駅 東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」から徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 石橋 千明
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 平木 憲明(グラテス総合法律事務所)

住所 東京都中央区新富2-2-11須永ビル3F
最寄駅 ①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 平木 憲明
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可】

住所 東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅 JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士 渡邊 耕大
定休日 土曜 日曜 祝日

アリシア銀座法律事務所

住所 東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階
最寄駅 銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

AGD法律事務所

住所 東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階
最寄駅 東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所 東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都中央区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都中央区の離婚問題では、「離婚時の財産分与の取り分について」や「相手方が自営で、会社口座にある残高は財産分与の対象になるかどうか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚時に慰謝料・財産分与を2750万円取得した事例」や「経営者の離婚で、株式を分配せず財産分与の金額を少額に抑えた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な東京都中央区の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な東京都中央区の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02393)さんからの投稿
年末に離婚をすることを夫婦で合意済みです。特にお金に関してご相談です。
・養育費…大学卒業まで/旦那は18歳まで希望
※私の両親からは一括振り込みにするよう指示あり
・私が再婚した際の養育費…支払い継続/旦那は支払いストップ
・将来のお金…養老保険の積立継続して将来に欲しい/旦那は現状の払込金額の折半は可能だが、将来予測は不透明のため出来ない
・習い事代…習い事と養育費を別で欲しい。再婚後は養育費ののみで良い
・歯科矯正…子供2人とも100万の歯科矯正が必要。支払い折半可能か?

両者の言い分にはかなりの隔たりがあるようなので、なかなか話合いで決めることは難しいかもしれません。場合によっては調停を申し立てることもご検討ください。
相談者(ID:26242)さんからの投稿
旦那は自営ですが、毎月の生活費の振り込み以外、給与や財産がわかる書類がありません。
相手から調停を申し立てられましたが、別居開始が本来より早く書かれていたことが気になっています。
ちょうど別居日か前日くらいに高額な入金があったはずなので、財産分与を避けるためにずらして調停に出したのではと疑っております。

会社名義の財産は基本的に財産分与の対象になりませんが、結婚時期などによっては会社の株そのものが分与対象となり、結果として会社の財産も半分もらえるということはありえます。
また、別居直前に引き出したお金については手元現金として持ち戻し計算が認められるケースも多く経験しています。
まずは離婚に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月22日
ありがとうございます。
株をもらう=その価値はどのように算出されるのか、可能であれば教えていただきたいです。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
株については現物株でもらっても仕方がないことが多いので金銭評価したうえで現金としてもらう事が多いですが、厳密に株の評価を出す場合は裁判鑑定によります。ただし、裁判鑑定は相当にコストがかかるので、一般的には会社の純資産額を会社全体の価値とみて、これを株数に分けて計算する扱いが実務上多いです。
東京離婚弁護士法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月25日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月26日
相談者(ID:02100)さんからの投稿
夫は自営業で不動産業を経営しております。家賃収入が1億円程ありますが、借り入れも億単位であります。所有している物件は、返済中のものばかりです。会社名義、夫名義の物件、両方あります。私的には、物件よりも現金での財産分与を希望しています。法人は、結婚後に立ち上げたものです。そもそも、こういったケースでの財産分与は可能なのでしょうか。

会社名義の物件を夫の財産と実質的に同一視できるかどうかがポイントとなります。物件が稼働し、収益を上げているのであれば、夫にとってはその方がいいので、現金の分与に応じてくれる可能性はあると思います。
相談者(ID:02386)さんからの投稿
別居婚で離婚する場合の財産分与(結婚後にできた貯金)について教えてください。

結婚当初から別居婚をしていました。別居婚の間は、それぞれのお給料は各々が管理して、
別世帯で生活していた為(お互い1人暮らし、子なし、お給料同等で婚姻費用なし)
毎月の収入の支出、貯金などに関する金銭面では、それぞれが管理しお互いにノータッチで、
完全に一切別会計でした。

離婚する場合、財産分与等はどうなりますか?
結婚後にできた貯金などについて、どの様な扱いになるのか教えてください。
よろしくお願いします。

財産分与の基準日は別居日とされています。婚姻当初から別居されていたとしますと、財産分与の対象財産はないと評価される可能性もあります。
とても参考にました。ありがとうございました。
相談者(ID:02386)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:24066)さんからの投稿
離婚時に手にしていない、未来日(未定)のものは対象になるのか知りたいです。

将来支払いがされる退職金や企業型拠出年金であっても婚姻期間中に形成した財産は財産分与の対象に原則として含まれます。
その金額評価の方法など複雑な問題も生じうるところですので、まずは法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
ありがとうございます。
準備、すすめていきます。
相談者(ID:24066)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
相談者(ID:12909)さんからの投稿
財産分与で相手と争っています。
相手が預金残高を提示してきましたが、納得できません。退職金の入金履歴と残高のみを見せてきました。退職金はローンの支払い、ネット回線、生活費等にすべて使ってしまったと主張しています。納得できません。

調査嘱託の採否については裁判所の判断となり、また採用された場合でも金融機関によっては履歴の開示がされない場合もありますが、多額の退職金の所在が不明ということであれば取引履歴の開示は十分ありうるところかと思います。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日
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