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【土日祝も対応】東京都で離婚手続きに強い休日の相談可能な弁護士一覧

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東京都で離婚手続きに強い弁護士が287件見つかりました。
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更新日:

姉小路法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通堺町西入鍵屋町65コートサイト丸太町ビル 201
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 大川 浩介
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

丸の内法律事務所

住所 香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階
最寄駅 【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

いばらき総合法律事務所

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山 耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 横山耕平
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚を決意した方へ】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

弁護士 石川 健斗
住所 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「子の氏名変更について」や「相手には非はないが離婚をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「浪費癖のある夫の退職金を仮差押えし、相場以上の財産分与を獲得!」や「【慰謝料300万円獲得】浮気の証拠について、探偵の依頼も含めサポートし解決」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚手続きが得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚手続きが得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚が決まったので、来週離婚届を出す予定です。

離婚後に県外の実家に帰る予定なのですが、来週離婚届を出してから数週間はやることが色々あるのでまだ旦那の実家にいる予定です。

離婚届を提出しても、お子さんは通常夫の氏のままになってしまいますので、あなたとお子さんの氏が違うという不便な状態になります。裁判所に子の氏の変更の許可の申立てをすればあなたと子の氏を一致させることができますが、その申立は子の住居の所在する市町村を管轄とする家庭裁判所になります。1日も早く氏を一致させたいと思うのであれば、現住所の管轄の裁判所に申し立てるのもよいですが、問題は転居やお子さんの転校先などの準備で忙しくて、家庭裁判所に申し立てする準備ができるかどうかです(お子さんの方の戸籍謄本と当方の戸籍謄本など準備する書類がいるので)。ゆっくり移転先に落ち着いてから、というのであれば移転先を管轄する家庭裁判所でもよいでしょう。
- 回答日:2024年01月09日
相談者(ID:28851)さんからの投稿
生活時間のズレから全く会話がなく一緒にいるのを必要と感じなくなり相手には伝えて別居を初めていて自分は契約社員として仕事を結婚当初からしているので生活にはさほど困らないと思い離婚したいと思った

相手が婚姻前から有しているもの(親などからもらった財産)は原則として特有財産として、財産分与の対象にはなりません。ただし、預金などに入っているお金などで、それを生活費などと一緒にして、常時使ってしまっていたようなものは、婚姻後の財産と区別はできなくなってはしまいます。財産分与は必ずしなければならないものでもなく、相手が離婚したいと思っていないような場合には、あまり財産分与にこだわりすぎると、離婚に応じてくれない場合もあるため、相手が応じやすい案にするのがコツです。
- 回答日:2023年12月25日
相談者(ID:49699)さんからの投稿
1歳未満の子供がいますが、夫との生活に未来が見えないため離婚することにしました。
 家事育児を全くせず、仕事もサボりがち
 給料を殆どゲーム課金に使ってしまう
 警察沙汰になる喧嘩複数
 私は仕事にも出させてもらえない
 身なりを最低限整えるお金も貰えない
離婚届は既に記入してもらっていますが、その後、今月の給料の半分を持って出て行けと言われました(給料日は7/20)
 今後支払う養育費は毎月3万 18歳まで
 子供に会わせないなら払う意思はない
 自分から会いに来る意思はなく定期的に会わせにこいと要求

現状はこのような話になりましたが、夫には私以前にも前妻がおり、その方にも養育費の支払いを滞らせているようなので、私も出来るなら貰いたいですが、しっかり最後まで払って貰えるとは思っておりません。

私自身は頼れる親族もいないのですが、県外に住んでいる友人が短期間なら家にお邪魔させてくれるとのことなので、一度そこに身を寄せてから、その近辺でまずは生活保護の申請、その後仕事探しなどを行っていこうと考えています

まず、相手と別れる前に、口約束などではなく、きちんと離婚協議書を2通作成し、相手に署名させてください。相手に1通、こちらが1通持っておきましょう。財産分与についても、きちんと決め、養育費も毎月支払日を「〇日」、と決めましょう。後々彼が養育費などを支払ってこないような場合に、これが証拠になります。離婚協議書を公正証書にしておけば、後で、彼が支払ってこなかった場合に、彼の財産を差し押さえることがすぐにできます。面会交流をさせなければ養育費を払わない、ということは通りません。面会交流も決めるのであればきちんと協議書で決めておいた方が、後のトラブルを防ぐことにはなります。相手が連絡を取らないことが予想されるのであれば、連絡手段をきちんと協議書で決めておいた方がよいです。引っ越し先の役所に生活保護などを申請さなども聞くとよいと思います。れるのであれば、そのついでに、お子さんの保育園などの申込手続なども聞くとよいと思います。
- 回答日:2024年08月15日
相談者(ID:02523)さんからの投稿
7年以上夫婦関係がうまくいっていない(現在は週1〜2程度帰宅、それ以外は相手の家)夫から、11月に子供が産まれるから10月中に離婚をしたいと言われた。
現在3人の子供がいて(1人は社会人、2人は学生)、子供にかかる費用は全て払うから早く離婚したいとの事。
弁護士さんに依頼して話を進めた方がいいのか、公正証書を作成程度でいいのかわからない。

公正証書による離婚でも問題があるわけではないのですが,問題はその中身です。
離婚時に合意すべき事項がしっかり合意されていて,問題なければ,公正証書による
離婚とするのも問題ありません。
相談者(ID:52410)さんからの投稿
結婚11年目、小学生2人、去年マイホーム建てました。

金銭面トラブルは結婚当初から今にかけてあります。共働きですが、夫の収入が少ない為、私の母からお金を借りている日々です。義父母は1円も助けてくれないです。それが積み重なり、自分にストレスが蓄積してしまい、精神鬱になりかけた?なった?ので毎日病んでします。喧嘩のたびに大声で怒鳴ってしまう自分になってしまい、物に当たる自分が嫌です。夫が子供に手を挙げる事もあり、離婚を考えていますが、どんな理由で離婚できますか?

離婚には、協議離婚、調停離婚、離婚訴訟と3つありますが、離婚訴訟は、調停をやってもダメな場合のみ認められるので、最初は協議か調停ということにはなります。訴訟は離婚理由が法律上決まっていますが、協議も調停もどちらも話し合いなので、実は離婚理由は何でもよいのです。要は相手が離婚に応じてくれればよいということにはなります。相手といてストレスになり、精神的な症状が出ているということでも離婚理由にはなると思います。お子さんの親権をどちらにするかは、離婚届に記載する必要があるので、必ず決めなければなりません。財産分与や養育費は別個に話し合ってもよいのですが、何度も話し合いをするのは面倒なので、通常は一緒に話し合うことが多いのです。
- 回答日:2024年11月18日
相談者(ID:02523)さんからの投稿
7年以上夫婦関係がうまくいっていない(現在は週1〜2程度帰宅、それ以外は相手の家)夫から、11月に子供が産まれるから10月中に離婚をしたいと言われた。
現在3人の子供がいて(1人は社会人、2人は学生)、子供にかかる費用は全て払うから早く離婚したいとの事。
弁護士さんに依頼して話を進めた方がいいのか、公正証書を作成程度でいいのかわからない。

「11月に子供が生まれる」というのは、ご主人と他の女性との間で子どもが生まれるということでしょうか。
もしそうであれば、有責配偶者に当たり、慰謝料を請求することができる可能性があります。
また財産分与についても、有利に交渉できると思います。
相手が提示する条件を鵜呑みにせずに、一度弁護士に直接相談された方がよいと思います。
- 回答日:2022年08月23日
相談者(ID:01843)さんからの投稿

目的
・離婚に際して2021年8月に同意及び作成の済んでいる公正証書の内容の再考が可能かどうかの相談、および債務への対策

概要
・結婚2019年3月、離婚2021年9月
・離婚事由:性格の不一致(法廷離婚事由なし、離婚願望はこちらから)
・離婚したら生活が出来ないという切り口から、扶養義務と悪意の遺棄を主張。経済的支援を望まれる。
・子なし、不貞なし
・現在もメッセージアプリでやりとりあり。文面は円満
・こちらが公正証書の再考を望んでいる事をあちらは知らない
・公正証書作成の際、弁護士はあちら側にしかついていなかった

公正証書の概要
・元妻が暮らしていくため、現賃貸の家賃にあたる8.5万を毎月こちらが払い続ける事。契約更新料もこちらが払う事。(2年に一度、10万)
期間:元妻が自立するまで(継続して6ヶ月、25万以上の収入を得る事)あるいは10年
不定期な面会交流

こちらの願望(できるのか?)
・債務の減額あるいは白紙化
・期間の再考、設定根拠の提示
・不定期面会交流の免除
・賃貸は自名義なので解約を一方的にした場合のリスクを確認したい

離婚の際に交わした公正証書を破棄して新しいものに変更することは、形式的には可能ですが、それも相手が同意してくれればの話です。あなたの願望として挙げられていることは、本来は、上記公正証書を交わしたときに主張する機会が与えられていたのですから、離婚後に収入が減少したとか、何らかの変更点がない限り、相手が応じることはまずないのではないでしょうか
- 回答日:2022年06月29日
離婚問題に強い弁護士に相談
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