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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「性格の不一致、価値観の違い」や「夫との離婚問題について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「【貞操権侵害】【慰謝料】未婚だと偽わられて関係を持った男性に対する慰謝料請求が認められた事案」や「【不貞関係解消】不貞相手からの脅迫行為を止めさせたうえに、不貞関係を解消させることができた事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

性格の不一致、価値観の違い

相談者(ID:12935)さんからの投稿
結婚して7年目に入りましたが、別居するまで主人が長期休暇の時ですら、家の事は何もやってくれなく、自分が遊ぶ事だけしか考えてないので仕事で疲れて帰って来た私を、行きたくないと断っても遊びに毎週連れ回されました。普段からも私の話を一切聞こうとせず、相談ものってくれない、自分に都合の悪い事は聞き耳持たずです。
そんなでしたので普段から会話すらほとんどない状態でした。
その上、結婚して別居するまでずっとセックスレス。1度断られてから諦めてしまいました。
今年の正月明けから6月半ばまで家庭内別居を始め、顔も合わせないようにしながら、洗濯も食事も各々でやっていました。
その後すぐ私がアパートを借りて家を出ました。
今年の1月に離婚をしたい旨をLINEで通知したものの、話し合いをしようともせず、話を聞こうともしない上に、自分の考え、思いなど何も言う事もなく、家を出て行く時すら反対もされなければ、何も聞かれない、今後の事をどうするかすら何1つ言ってこず現在に至っています。これだけの理由では離婚は難しいのでしょうか?
子供はいなく、持ち家でもありません。

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、協議や調停での離婚は、要は話し合いなので理由を問いません。裁判での離婚は不貞行為や悪意の遺棄など理由が限られているため、離婚事由がない方が離婚をするために別居期間を長くして(3年から5年)離婚できるようにするのです。ただ、協議も調停も相手が話し合いに応じてくれなければいけませんから、相手がかたくなに拒んでいるような場合には、ダメな場合に備えて別居を続けることをお勧めしています。なお、裁判離婚は必ず調停をやってからしかできないことにはなっています。また、別居期間内には家庭内別居の期間も含まれるのですが、寝室や食事、家計なども別、ということをどうやって立証していくのかが実際には問題にはなります。
- 回答日:2023年08月14日

夫との離婚問題について

相談者(ID:66061)さんからの投稿
現在妊娠中ですが、夫の言動に理解できないことが多く、離婚になる覚悟で話をしました。
すると、離婚でいいが、養育費は払わないし払うくらいなら死ぬと言われました。
その後、離婚するなら生きている意味がないから死ぬ。などとだんだんエスカレートしており、話し合いができません。

離婚して本当に死なれても困りますし、死ぬと言っているから離婚しない、ともできず、どうしてよいかわかりません。

死ぬといって相手を支配することもDVの一つです。本気だろうと、脅しのために嘘で言ってようとです。

DV対応に関しては、個人で対応するのは極めて難しいです。弁護士に依頼することを考えたほうがいいでしょう。

家族を振り回して自由ばかり求めている配偶者と離婚したい

相談者(ID:64640)さんからの投稿
配偶者が5年前から不貞をしている事が発覚し、一度は家族に償いたいと家庭へ戻ってきました。
私も家族も1からやり直そうと迎え入れたのですが、家庭へ戻ってきて2週間経たないうちに
自分には自由がないのかとキレ、家族と向き合う事も私と顔を合わせる事もしなくなり、食事や洗濯物は自分で何処でやり、帰りも遅くなり、今月の9日に鍵を置いて何も言わずにまた出ていきました。私からの電話は着信拒否、LINEはブロックしているようで全く連絡がとれず。住宅ローンや生活費の話もできずに途方にくれています。会社には連絡をしていません。
もう、振り回され暴言をはかれたくないので、離婚を考えています。

場合によっては会社に連絡することも考えられますが、最終手段であり、記載からやっていいとは言い切れません。

相手のDVや不貞もあるようですから、一度弁護士に相談して方針をきちんと決めたほうがいいでしょうし、約束しても守られるかかなり怪しいでしょうから、差し押さえなどができるように、少なくとも調停などをして裁判所で有効な債務名義を作ったほうがいいと思います。

配偶者の浮気が発覚したので離婚したい

相談者(ID:27182)さんからの投稿
先週LINEを見て浮気が発覚。最初は決定的証拠を集めて慰謝料を取って離婚しようと思いましたが今はとりあえず子供の養育費と財産分与だけちゃんと取り決めて離婚したいと思っています。
なので間に弁護士さんに入っていただいてきちんと書面を交わした上での離婚を希望しています。

費用感については養育費、財産分与や慰謝料、解決金などトータルの経済的利益がどの程度になるかによって大きく異なります。
また、現在取得している浮気の証拠が十分かどうか、足りない場合はどういった方法で追加の証拠を取るべきかといった部分について気を配る必要があります。
更に、離婚に進む場合でも、離婚そのものを優先するか経済的な条件を優先するかなどにより進め方が大きく異なってきます。
案外弁護士の話を聞くと当初ご自身で想定していた進め方よりもより好ましい進め方というものが出て来ることが経験上多いので、金額のみならず、全体的な進め方をどうすべきかという点も含め、まずはなるべく早い段階で弁護士に詳細な法律相談をすることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月13日

配偶者が自己破産予定で離婚協議中

相談者(ID:13973)さんからの投稿
飲食店営み今年3月末で廃業し、自己破産予定の配偶者。自己破産とともにあちら【配偶者】が離婚希望している。元々約2年前から別居中。私は長女会社員次女大学2年生と同居。
婚姻費用は別居月から15ヶ月は月20万円、その後支払が困難になり月14万円→10万円→現在月7万円振込あり。
現在離婚協議中で、一番心配しているのは、あちら【配偶者】の自己破産手続きの際に例えば子供誕生から子供の為に毎月コツコツ貯めてきた子供名義貯金等も回収されてしまうのでしょうか?ネット検索すると、両方の可能性があるようでわかりません。我が家のように別居で子供も成人でも対象になるのでしょうか?

自己破産の手続上で、お子さん名義の貯金についても回収されるのかについては、実は2つのケースがあるのです。裁判所はまずは預金の名義が誰かという形式面で判断しますので、通常はお子さんのものと判断することが多いとは思います。ただし、預金が何百万円にもなる高額のものであったり、定期預金や定額貯金などのような場合や、出し入れが頻繁に行われているとか、債権者が多いような場合には、その預金の印鑑や通帳を誰が管理しているかなどや、その金銭が実際には誰のお金から入金されているものかなどを事細かに調べて、破産財団に組み入れてしまうことがあります。どの裁判所に係るかによっても変わってきます。
- 回答日:2023年07月11日
回答下さり、
ありがとうございました。
相談者(ID:13973)からの返信
- 返信日:2023年07月12日

離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?

相談者(ID:02377)さんからの投稿
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
金遣いが荒く、愛情が尽きた為、離婚したいと思っています。
・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。
離婚に向けどのように進めていけばよいかご教授ください。

話合いができない以上、協議離婚は望めません。そうしますと、調停を申し立てることになります。ただ、調停は出頭義務がありませんので、相手方が無視しますと、調停不成立で終了します。その後、どこかのタイミングで訴訟を提起することになります。

同居しながら離婚の話を進めることは可能でしょうか?

相談者(ID:02585)さんからの投稿
夫の過去のDVやモラハラ、子供の人格を否定するような言動に愛想が尽き果て、離婚を決意しています。
何度も夫婦間で話し合いをしようと試みましたが、
いつも私に背を向け
話を最後まで聞かない
私の言うことは一切信じない
話し合いを嫌がる
など、まともに話ができません。

夫にも離婚の意思はあるようですので、その後の財産分与や養育費の話し合いを全て弁護士の方に仲介に入っていただこうと思っています。

本来なら私が子供を連れて実家に帰り、別居の状態で離婚協議に入るのが普通かと思います。

しかし、今家族で住んでいる家は私(妻)の父名義の家です。お気持ち程度の家賃を払って住まわせてもらっています。


離婚後も私と子供たちはそこに住むことになりますので夫に出ていって欲しいです。

しかし「離婚について話し合いたいからあなたが出ていって」と私が伝えても夫は出ていかないでしょう。

そこで、夫と離婚のその時まで同居しながら離婚の話を進めることは可能でしょうか?
それとも、まずは別居するところから弁護士の方から申し添えしていただくことは可能でしょうか?


とにかく、私の話は聞かない人ですし、私も夫の強い物言いによって涙が止まらなくなりパニックを起こしてしまいます。
できるだけ、夫と話したくないのです。

支離滅裂ですが、どうかご助言ください。よろしくお願い致します。


弁護士が介入する場合、中立的な立場で介入することは稀です。いずれかの代理人として介入することになります。かりにあなたの代理人として旦那さんに話しかけても反応に変わりはないと思います。
無理に話をする必要はないと思います。場合によっては、同居したまま調停を申し立ててもいいかもしれません。
ご回答ありがとうございます。

>>かりにあなたの代理人として旦那さんに話しかけても反応に変わりはないと思います。

夫は私の話は聞かない、信じない人ですが第三者の話だとちゃんと聞くのです。

なので離婚を切り出した後の話は全て弁護士さんにお願いしようと思っておりました。

養育費や財産分与の取り決めの他に、
別居のする、しないについても弁護士さんに代理をお願いすることは可能でしょうか?
相談者(ID:02585)からの返信
- 返信日:2022年08月29日

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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