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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚したいが前に進まない。」や「有責配偶者の離婚について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚調停は不成立で終わったもののその後も交渉を続けて協議離婚成立に至った事例」や「家庭内別居中から無事に別居・離婚成立、財産分与で自宅所有権と2000万円獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚したいが前に進まない。

相談者(ID:65931)さんからの投稿
結婚して3年になります。1歳になる娘が一人。今年2月には新居も建てました。
ところが妻が1月末ぐらいからマッチングアプリをして複数の男性とやり取りしていたのを確認しました。追求したのですが開き直る始末です。離婚をしたい、と伝えたところ実家に帰りました。先日荷物と家具等を取りに来たようです。離婚届けは妻が持っていますが、未だ提出されず妻側からは色んな事を要求して来ます。こちらの要求に応じてもらえず。家も売りに出す事にしました。おそらく妻側の親が言わせてるのかもしれません。いわゆる毒親で何でも口出す親です。以前も親の事で離婚になりかけた事もありました。

出さない理由は相手しかわからないので第三者である弁護士にはわかりません。

子どもと会うのは面会交流の話になりますが、話し合いでまとまらないなら調停を提起するしかないと思います。

具体的にどのような対応をするかは状況次第ですので、具体的なアドバイスが欲しいならば個別で弁護士に相談されることをお勧めします。

有責配偶者の離婚について

相談者(ID:05685)さんからの投稿
自分は有責配偶者です。離婚調停は不調に終わり、別居して5年位が経ちます。婚姻費用も払うことも疲れて何とかしたいです。

別居してもう5年にもなるのでしたら、有責配偶者であったとしても離婚訴訟を提起すれば離婚ができる場合もございます。有責事由の内容によりますので、別居したのがいつかが分かるような証拠(住民票や引っ越し業者の領収書など)があり、それから5年以上経過していればよいと思います。離婚訴訟は本人でするのは形式などの面でもなかなか難しいかもしれませんので、弁護士に相談されるとよいでしょう。
- 回答日:2023年02月27日

お金を払わないと離婚無効調停を申し立てられると言われている

相談者(ID:18943)さんからの投稿
性格の不一致、毎日酒を大量に飲み話し合いにも応じず耐えきれなくなり、私が家を出て1月から別居。
離婚届を送ると言われていたが送られて来ず、何度も依頼し8月末までに送ると言われたが来なかった為9月月初に電話。そこで、離婚するならお金を請求すると言われました。6年前に購入した車の代金。当時、100万円払って欲しいと言われていました。
私は運転が苦手な為、運転できる車にしてほしいと要望したが聞き入れず、350万円の大型車を購入。わたしは使えない為、お金は払いませんでした。
その車の代金として50万円請求され、車はあちらがそのまま使用。
離婚届は記入済みで送られてきた為
提出してきます。と連絡。提出はOKだけど提出する=お金を払うことに同意したとみなすのと返信あり。
わたしも払うと言って払われていない金額が50万程ある為、その内訳も伝えわたしが払うことはできない、と送り離婚届は提出。
受理されたことを報告すると、同意してないのに提出するのは違法、犯罪。訴えれば離婚は無効、慰謝料や刑事罰を受ける。
3日後までにお金を払わない場合、離婚無効調停を申し立てる。と言われています。

相手が記入済みの離婚届の提出に条件を付けていたことを裏付ける証拠があるかどうかにかかってくると思います。相手が言う、車の代金の一部を支払うことに対するあなたの同意がないのであれば、この代金を支払う義務はありません。相手が自ら署名し、印鑑をついたのであれば、離婚無効確認調停が申立てられたとしても、相手の主張は通らないと思います。自分で署名し、自分でそれを相手に送付していることは、通常役所に提出することも認めている意思だと見なされるので、犯罪にもなりませんし、慰謝料請求もできません。条件付きでの離婚届提出を認めていたにすぎないというのであれば、相手は、すぐに役所に離婚届の不受理申出もできたのにしていないのですから、相手の主張は通らないと思います。
- 回答日:2023年10月04日

サインがないと無効になって払ってくれないのではないかなと不安です。

相談者(ID:36482)さんからの投稿
届を出したあとですが、届けを書く時に
決め事をしました。
メモ書きをしており、後から離婚協議書を
作成しました。

私は署名と印鑑を押たが、相手は書いて
くれません。
ちゃんと読んでもらい相手の言い分も
聞き入れて書きました。

私が書いておきたかったのは口約束では
相手は絶対破るからです。
人の事は凄く言ってきますが自分には甘い
人です。
ずっとモラハラに悩まされ改善もしない
病んでしまいました。

警察で刑事問題になったり、市役所や児相にも
お世話になったり相談したりでやっと
離婚できましたが、署名を書いてもらわないと
書いた内容は無効になってしまいますか??

書いた内容は、養育費と面会と私からお金を
取っているのでそれを返してほしいことを
かいてあります。

口約束でも合意は成立していることにはなりますが、問題は相手が嘘をついてきたときに、その成立を裏付けることができるかということです。相手の署名がないと、相手は成立の真正さを争ってくることはあり得ます。書いた内容を相手と一緒に読んでいるところの動画とか、メールやLINEなどに写しを添付したとか、他の人が見ていたとか、証拠があればよいわけです。後から作ったなどと言われないように、一緒に読んでいる時の彼の行動などを細かくメモしておくとか、何でも証拠にはなります。
- 回答日:2024年03月27日

相手側の弁護士と話し合い時の子どもを預ける費用について

相談者(ID:02223)さんからの投稿
昨年に結婚し、出産をし、現在育休中です。
近々夫と離婚することに決まりました。
離婚理由は夫のマザコンとネグレクトです。

夫との話し合いで養育費等を決めようとおもっていたのですが
夫が弁護士を立てたらしく「これからの話し合いは弁護士にお願いした」と言っていました。
なのでこれから調停ではなく弁護士と協議していくことになります。

現在私は実家に帰っており、父母どちらもパートをしています。
弁護士と話し合いをするとなると、父母どちらかに仕事を早退してもらって子どもを見てもらうしかありません。
この時、子どもを見るために休みをとった時給分のお金を夫側に請求することはできるのでしょうか。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項につきまして、確かにお気持ちは分かりますが、仮にご両親がお仕事を休んだとしても、その分の請求をすることはできません。
 なお、相手方に弁護士が就いたということですが、一般的には、その弁護士が所属している事務所に行き話し合いをするというよりは、例えば書面がご自宅に届いたり、電話にて話し合いが行われるものであるため、実際にご両親にお仕事を休んでいただくことは現実的にほとんど生じないものと思料いたします(調停を起こされた場合は、ご両親に預ける必要性は生じてきます)。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記フリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年07月27日

書面や電話のやりとりだけで済ませられそうです。
ありがとうございました。
相談者(ID:02223)からの返信
- 返信日:2022年11月08日

離婚時の財産分与や養育費で、過去の夫婦の収入の差は金額に影響しますか?

相談者(ID:02066)さんからの投稿
結婚17年目です。中学生と高校生の子供がいます。この度離婚に向けて動くこととなりました。
夫は、私が子育て期間にフルタイム共働きでなかったことを、半ば恨むほどに根に持っていて、「お前が専業主婦で働いていなかったから俺はずっときつくて辛かった」「世の中みんな共働きで、お前くらいだ働かないで我儘言っていたのは」と主張します。(実際は収入はあり、生活費の足しにしていました。)
離婚後の生活について、「俺に甘えるな」「苦労しろ」「夜も働け」「働いていなかった分はお前の負債だ」と怒鳴り散らされました。
モラハラの傾向が強く、身の危険を感じることもあります。
今後、一般的な換算表等に基づいた金額の主張はしたいのですが、夫の言うように過去に働いていなかった分は私の負債になるのですか。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

 財産分与と養育費とを分けてお答えします。
 財産分与は、夫婦が共同で築いた財産の清算ですから、財産としてあるものを分けます。そこに過去の収入差が、考慮されることはありません。相談者様が、専業主婦で子育てをしていたから、夫は、安心して働けていたのですから、相談者様と夫との財産形成に対する寄与は、半々です。財産を2分の1ずつ分けます。専業主婦を甘えている、働いていなかった分を負債にすると言うことこそ、モラハラそのものだと思います。
 養育費は、双方の現在の収入を基準に、算定表で算出されます。過去の収入差は、関係ありません。また、現在の相談者様の収入が低ければ、それに応じて、養育費は高くなります。
 夫との話がまとまらなければ、調停を申し立て、法的手続きで離婚の条件を決めることになるでしょうが、夫のような、「専業主婦=甘えている、我が儘な人」という考えは、家庭裁判所にはありませんので、ご安心ください。

 
- 回答日:2022年07月20日
ありがとうございます。

離婚合意はあると考えていますが、お金については本当に「普通の話」が通じないように感じることが多く、そこの折り合いの付け方が難し位かもしれないと思っています。

叶うならば、モラハラ慰謝料も求めたい所ですが、そこで長引くのであれば、算定表に準じた養育費や別居費用のみでも良いかなと考えてしまっています。
相談者(ID:02066)からの返信
- 返信日:2022年07月22日

離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?

相談者(ID:02377)さんからの投稿
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
金遣いが荒く、愛情が尽きた為、離婚したいと思っています。
・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。
離婚に向けどのように進めていけばよいかご教授ください。

話合いができない以上、協議離婚は望めません。そうしますと、調停を申し立てることになります。ただ、調停は出頭義務がありませんので、相手方が無視しますと、調停不成立で終了します。その後、どこかのタイミングで訴訟を提起することになります。

東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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