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東京都で離婚調停に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「正当な財産分与と慰謝料、養育費を支払ってもらい、子供と安心した生活を送りたい。」や「離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から離婚請求を受けたものの、婚姻費用を請求し、離婚条件を調整して離婚できた事例」や「別居後の熟年離婚、財産問題に関する争点」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

正当な財産分与と慰謝料、養育費を支払ってもらい、子供と安心した生活を送りたい。

相談者(ID:10941)さんからの投稿
現在離婚調停中で、先日1回目の調停を終えました。
申し立ては私の方からで、こちらは、養育費と慰謝料の請求だけで、財産分与は申し立てをしなかったのですが、相手側が財産分与を求め、慰謝料も逆にもらいたいと訴えてきました。私が申し立てをした理由は、夫の借金を知り、聞いたところ、きちんと説明もされず、これまでも隠し口座や借金、浪費、
家事や育児に非協力的で、無駄外泊や朝帰りなど、
これまでの不満や我慢もあり、日に日に夫婦関係も悪くなり、以前から関係を続けていくのは難しいと互いに話はしていたので、ついに、限界です。出て行ってもらえませんか?と口にしたら、わかりました。と言われ、その後、会話こそない状況でしたが、これまでと変わらず帰って来られ過ごされ、
私も洗濯など身の回りの事はしていました。それから数週間したら帰って来ず、次の日黙って身の回りの物だけ運び出て行かれました。車も持って行かれて、給料も入らなくされ、マンションが社宅なので
解除するまでは支払う(72,000)それが養育費と言われ、それだけでは納得できないからです。現在は専業主婦で小6の子供が居ます。

相手の方が財産分与について求めてきたのであれば、双方の財産を明らかにするように調停委員は通常言うのではないでしょうか。ただあなたの方も相手に対して財産分与を求めないと、相手の方が財産はあるから相手にはあなたからの財産分与は認められません、だけで終わってしまう可能性もありますので、ご注意を。あなたが財産分与についても求める、と調停委員に対して伝えたとしても、相手が素直にすべての財産を明らかにするかどうかは分かりませんので、調停委員に対し、あの財産があるはずだということはしっかり主張しておくべきだとは思います。慰謝料は正直申し上げて、無断外泊や朝帰りが不貞行為のためであったとか、暴力や暴言がかなりの頻度であったとかの状況でなければ認められない(というか相手が認めないし、調停委員も相手に促してもくれない)と思います。養育費については、調停は話し合いなので、算定表の額に必ずしもとらわれなくてもよいので、必要な額を調停委員にしっかりいくらと伝えることです。
- 回答日:2023年05月18日

離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?

相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

 もちろん、今からでも十分に可能です。依頼する弁護士によっては、第1回調停期日にすでに、別件の予定が入っているかもしれませんが、当該弁護士から連絡すれば、第1回目は、欠席して何の問題もありません。その場合、第1回目は、裁判所(調停委員)が、申立人だけからから事情を聞いて終わります。
- 回答日:2022年05月10日

娘の大学費用の折半について

相談者(ID:01731)さんからの投稿
妻側が婚姻期間中の夫婦財産を全て所持している状況であり、こちらの持ち金が無い中で妻側から大学費用については私が正社員、妻は派遣社員でいる現況から私のみの負担を申し出ているが、私自身の将来の蓄えがない中で困難な状況である。長女は留学を希望している為、費用が高額となっている。何とか折半の同意を得たい。

離婚調停中ではなく協議中なのですね。相手の主張は要するに、「あなたの方がお金があるから負担してください。」というものなのですから、ご自身が手持ち資金が無いことをアピールするか、「こちらが夫婦の共同財産についてあなたに譲歩しているのだから、お子さんの大学費用や留学については譲歩してください。」と大学進学や留学費用の相場の額を示して、相手を説得するしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日
ご返信を賜り誠にありがとうございます。妻も人骨を注いで育てて来たので、無意に一切費用をみないとも言い切れないと信じて情緒に訴えてみます。どうぞ引き続きよろしくお願いします。
相談者(ID:01731)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

モラハラ夫と離婚したい

相談者(ID:38571)さんからの投稿
夫のモラハラで離婚したく、直接話合いできない状況の為、離婚調停中です。
先日2回目の調停で相手方は離婚拒否しており、
調停員の方も困って裁判官に方向性を相談する始末。
調停員の方からもこのまま合意しないと次回不成立になる可能性もあるので
弁護士相談してみたらと提案されました。
離婚合意に向けての進め方をご相談、ご教示頂きたいと思っております。

調停を重ねても時間が経過するだけなので訴訟移行を前提に弁護士に一任したほうがいいでしょう。訴訟は調停と違い基本的に弁護士が書類を作成して主張を応酬することになり必ずしも調停のように毎期日出頭しなくてもいいという点もあります。一任することで重荷も軽減されるかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月19日

同意なく出された離婚届け

相談者(ID:09489)さんからの投稿
息子が以前に書かされた離婚届けを、本人の承諾なく出されてしまいました。
話し合いもできずに、一方的に連絡を断たれてしまいました。

離婚届に署名、捺印してしまった後で、役所への提出がされる前であれば、役所に離婚届の不受理申出をしておくことによって、提出を妨げることはできたのですが、提出されてしまった後では、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を起こすしか方法がありません。ただ、離婚することとお子さんの親権については合意していたような場合で、後の財産分与や養育費などの問題だけ争いがあったような場合には、離婚することはとりあえずそのままで、残りの問題だけ別途協議する方が効率的かもしれません。
- 回答日:2023年04月28日

監護者指定の申立と養育費減額調停

相談者(ID:17307)さんからの投稿
私は現在41歳の公務員です。元嫁は38歳の看護助手です。離婚して養育費を払ってます。10才7才5才の男の子供がいます。元嫁が親権者です。
令和4年4月2日に離婚して、5月に公正証書を作り、養育費を月9万、プラスで夏と冬にボーナスで15万、年間計138万払ってます。公正証書にも載ってます。今年の4月に福岡県内で引っ越しして、今元嫁と子供達が住んでいる所に彼氏が一緒に住んでます。いわゆる事実婚です。彼氏から子供達が暴力暴言意地悪等受けて、彼氏はひもしてると子供達から聞きました。正直腹ただしいです。監護者指定の申立で私が調停審判裁判して負けても監護者指定の申立は何回も出来るのでしょうか?養育費の相場だと年収によるのでしょうが、減額出来ますか?年収は課税証明書で計算する事で合ってますか?離婚した時の収入は私は令和5年度は収入440万程で元嫁はパートで100万程だと思います。今現在の収入は私500万程で元嫁は250万程だと思います。少なからず、元嫁と彼氏が生計を一緒にしてるなら、養育費減額出来ますか?

離婚の際にお子さんの監護者を通常は決めていると思いますが、その場合には監護者の変更の申立ということにはなります。お子さんへの暴言や暴力があるというのであれば、子の引渡しの審判も同時に申し立てておき、子の引渡しについて審判前の仮処分も申立てておくと、お子さんの身柄をこちらに仮に移しておいた上で、本案審理に入ることができます。お子さんたちから聞き取った情報などを疎明資料にすればよいと思います。監護者の指定や変更の審判や調停は回数に限りがあるものではありませんが、一度特に審判が認められなかったような場合には、次回にも同じ理由と資料で申立てた場合に、同じように判断されてしまう可能性は大きいと思います。養育費の減額についても養育費の減額の調停を家裁に申し立てることはできます。年収などの変化や生活の変化などを資料としてつければよいでしょう。
- 回答日:2023年10月20日

親権をいらないと言ったら、離婚届を書けと言われています

相談者(ID:02627)さんからの投稿
成人した大学生、高校2年、中学2年、小学生の子供を持つ母です。
今は、高校生と中学生の卒業をまち、別居後、離婚の話し合いを持ちたいと思っていましたが生活費のことでもめ、話し合いとなり、親権をいらないと一度言ってしまいました。
そこから今すぐにでも離婚届をかけと言われています
その他の話し合いは何もできていません

離婚届を出すかどうかは個人の意思なので、あなたが親権を相手方とするような内容の離婚には応じたくないのであれば、署名を拒否すればよいと思います。親権を相手に渡すと一度言ってしまったとしても、現在のあなたの意思がどうかが問題なので、離婚を今するつもりもなく、親権を渡したくもないのであれば、明確に相手にその旨を明示しておくことです。確かに離婚届自体は離婚の意思と親権をどちらにするかだけ決まっていれば出せますが、財産分与や養育費などの問題を後で話し合うことは現実的には難しいことが多いので、全ての問題が解決してから最後に離婚届に署名するという流れが普通です。
- 回答日:2023年05月31日

東京都の離婚に関する情報

2015年から2019年の東京都における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると東京都の調停離婚件数は、2015年~2019年で2,112件→2,074件→1,994件→1,966件→1,843件と推移しております。また、2019年の東京都の調停離婚件数は、全国第1位の多さでした。(2015年~2018年は、第1位→第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都は2018年から2019年にかけて123件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の東京都における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると東京都の離婚全体における調停離婚の割合は8.12%でした。また、東京都の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第40位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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