東京都で婚姻費用に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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川崎つばさ法律事務所

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【川崎・横浜にお住まいの方】エリア最大級の当事務所へご相談を!

弁護士の強み女性弁護士4名在籍】【初回面談0円【川崎エリア最大級の事務所】離婚調停・財産分与・不倫慰謝料請求・養育費・親権・面会交流など、離婚トラブルなら当事務所へ!地域密着|京急川崎駅から徒歩1分】
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【離婚を決めた方の心強い味方】弁護士法人多湖総合法律事務所

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〒252-0232
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弁護士の強み初回面談30分無料/駐車場完備】寄り添い誠実に対応します◆不倫慰謝料/財産分与の豊富な解決実績子どもが巣立ったので離婚をしたい離婚条件で揉めている離婚を決意した平日夜間休日相談にも対応可≫
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【別居を始めた女性へ/メール問い合わせ歓迎】横浜ターミナル法律事務所

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〒220-0004
神奈川県横浜市北幸2-5-22福井第2ビル7階

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【横浜駅】西口南9番or南10番出口 徒歩2分

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平日:10:00〜19:00

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離婚を決断した≪女性≫の味方◎納得のいく解決を目指します【横浜駅徒歩5分】

弁護士の強み離婚を決めた女性の味方離婚調停不倫慰謝料財産分与などはお任せを◆初回面談60分無料休日はメールでのお問い合わせをおすすめしております!弁護士不在時は、末尾2301から始まる番号から折り返します
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

大宮ありあけ法律事務所

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〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階

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「大宮駅」より徒歩5分

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<女性の離婚問題に豊富な実績>別居後のご相談歓迎│事前の相談で夜間休日も対応いたします◎

弁護士の強み初回相談30分無料】離婚を決意した方のお悩みに寄り添います/財産分与慰謝料養育費などのお金の問題、親権・監護者指定などの子どもの問題に実績豊富/離婚調停・訴訟にも対応可<電話・オンライン相談可能
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【離婚を決意したら】横浜臨港法律事務所

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〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町1丁目5-2ロワレール横浜本町903

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みなとみらい線【日本大通り駅】徒歩3分| JR・市営地下鉄【関内駅】徒歩9分

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離婚したい方!経験豊富な女性弁護士が質の高いリーガルサービスをお届け◎当事務所にご相談を

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【24時間メール受付中】弁護士法人アルファ総合法律事務所 所沢オフィス

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〒359-1123
埼玉県所沢市日吉町14番3号朝日生命所沢ビル 3階

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西武新宿線・池袋線「所沢駅」西口より徒歩1分

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弁護士の強み●初回無料の面談実施中/秘密厳守●埼玉県・東京都で信頼の事務所●離婚に向けた準備/有利に進めるためのサポート●親権/財産分与/離婚後の生活●解決事例多数●【西武線「所沢駅」1分/夜間・土曜相談可能】
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 横浜オフィス

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〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11NMF横浜西口ビル7階

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JR・京浜急行線・相鉄線「横浜」駅西口 徒歩5分 東急東横線・みなとみらい線「横浜」駅西口 徒歩5分 横浜市営地下鉄線「横浜」駅9番出口 徒歩3分

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 船橋オフィス

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千葉県船橋市本町2‐1‐34船橋スカイビル8階

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京成本線「京成船橋」駅東口徒歩4分 JR総武線「船橋」駅南口徒歩6分 東武アーバンパークライン「船橋」駅徒歩7分

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 大宮オフィス

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〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階

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弁護士 成瀬 翠(横浜パーク法律事務所)

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〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階

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関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分

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【平日夜間・休日対応◎】慰謝料問題が解決した後の離婚問題まで密にサポートいたします

弁護士の強み不倫慰謝料に注力】慰謝料を請求したい方/されている方どちらも◎ご依頼者様の希望の実現に向け粘り強く交渉◆その後の離婚協議など、再スタートへ徹底サポートいたします【初回相談0オンライン可
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【女性弁護士指名OK|女性側離婚に注力】弁護士法人レイスター法律事務所

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〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階

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『中目黒駅』より徒歩8分

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【別居して相手と会わずに離婚したい方】弁護士法人レイスター法律事務所

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【オンライン対応/来所不要】弁護士 石田 千明

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「相手の弁護士から手紙を受け取った」「条件に納得いかない」そんなお悩みをお聞かせください

弁護士の強みオンライン面談でじっくり対応いたしますあなたに寄り添い徹底サポート財産分与親権監護権を中心に、幅広い離婚問題に対応◆ご依頼者様やお子様の笑顔を守るため、全力で解決に向けて取り組みます!年間単独相談実績150件以上
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【横浜支店】東京スタートアップ法律事務所

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〒221-0835
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【男女ペアの弁護士が対応】解決実績3000件以上!ご料金は詳細ページ記載

弁護士の強み【慰謝料をできる限り減額したい/慰謝料を請求したいと考えている方へ】 当事務所にお任せください。不倫問題に実績がある弁護士が代理交渉します!●来所不要●秘密厳守●女性弁護士在籍
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56件中 41~56件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚姻費用をおしえてください。」や「別居解消とは?婚姻費用は離婚まで受け取れるか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「単身赴任中の夫が不倫したため、婚姻費用と慰謝料・財産分与を得て離婚できた事例」や「離婚慰謝料1億円を取得して離婚した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

婚姻費用が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例

婚姻費用が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用をおしえてください。

相談者(ID:65437)さんからの投稿
夫(正社員 年収840万円)私(パート 年収80万円)娘(18歳 浪人生)
以前より夫婦仲が悪く、娘の受験が終わり浪人決定になった時に本格的に離婚の話になりました。
当初、私と娘のストレス原因は旦那からの経済的モラハラだったので私たちは主人に別居をお願いしましたが自分が出ていくことに納得はしませんでした。娘が再三訴えて主人が出ていくことに同意はして今準備をしている段階です。主人が家にいることでストレスがかかり、私と娘の仲もこじれてしまい娘も一人暮らしがしたいと言い出し主人が見つけたアパ-トで一人暮らしする予定です。私は娘の一人暮らしには反対しましたが主人はお金は出すと言っています。そうなると私は婚姻費用いくらもらえるのでしょうか?経済的に娘を養うことは出来ないので監護権は渡すつもりです。

夫が娘を監護する前提で、上記の収入ならば7万円ぐらいでしょうか。
ただ、一人暮らしをするということで費用がよりかかるということで、これ以上減る可能性もあります。
また、浪人生をどう扱うかはケースバイケースなので、ちゃんと金額を知りたければ一度弁護士に相談に行かれることをお勧めします。

別居解消とは?婚姻費用は離婚まで受け取れるか?

相談者(ID:69057)さんからの投稿
今は離婚調停手続き中です。
喧嘩をして夫が怒って家を出て、戻って・・の繰り返しでした。
今年の初めに喧嘩をしたときにDVを受け、別居となりました。
婚姻費用の調停をし夫側が月12万円を翌月20日までに支払うと決まりました。
別居後しばらくしてから夫とは時々交流があり、お互いの家を行き来していました。
よくケンカをしますが、7月頃から同居に向けて話し合いを始めました。
夫のアパートは8月末で解約することに決まり、同居に向けて動き出したところ、また喧嘩となり私の方から離婚を切り出しました。
夫はアパートの解約を中止し今でも同じアパートに住んでいます。

婚姻費用の調停が家庭裁判所で一旦成立した、ということは、その調停条項は、離婚するまでは、そのまま生きていますので、離婚するまで、同じ額が同じ期限で受取れます。そもそも婚姻費用の請求は、同居中であってもできるものなので、額については別居中の場合より減額されるものの、請求そのものができないわけでもないのです。ただし、相手方が、家庭裁判所に、婚姻費用の減額調停を申立てたような場合には、相手の主張や証拠次第では、減額されることもあります。
- 回答日:2025年09月12日
回答ありがとうございます。
同居することに同意しましたが、まだ相手の引越しが済んでおらず、通帳も受け取っておらず、生活費の具体的な金額や受け取る日も決まっていませんでした。
調停調書に離婚または別居解消するまでとの記載がありますが、それでも大丈夫でしょうか?
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月16日
調停条項そのものに、「離婚または別居解消するまで」と、あえて記載されているということは、「別居解消」とみなされる状態になったら、その調停で決まった額の取り決めは終了します。ただし、同居の状態でも、婚姻費用は相手に請求すれば受け取れますので、相手に支払いを請求はできますが、また新たに額を決めなければならないのと、相手が拒否した場合には、強制させることはできないということにはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
回答して頂きありがとうございます。
度々質問で申し訳ありませんが、別居解消とみなされる状態とは、どんな状態でしょうか?
生活費を受け取った時?同居する事に同意した時?完全に一緒に住み始めた時?
よろしくお願いします。
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
通常は、完全に一緒に住み始めた時になるでしょうが、それが具体的に何月何日か、については、お互いの認識が違う場合もあるでしょうから、争いになったりすることもあるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月20日

婚姻費用調停について

相談者(ID:51992)さんからの投稿
結婚して一年。子供が1人います。
妻からの暴力と浮気が原因で離婚調停となりましたが不成立に終わりました。離婚訴訟を起こす予定です。
婚姻費用ですが、離婚理由(暴力浮気)に加え妻が子供を連れて勝手に実家に戻って帰ってきません。一軒家を購入し、ローンを払っています。
そのため、一般的な婚姻費用でなく減額して支払っていましたが相手より婚姻費用調停を起こされました。2回目の調停で調停委員と裁判官が参加し、今回の金額に応じないと審判に移行し婚姻費用がさらに増額されると言われ、結局渋々要求された金額を払うことになりました。
こちらが被害者なのに脅迫された気分です。

婚姻費用の調停から審判になれば、当然に金額が増えるということではないと思います。裁判所は通常、両者の収入から算定表を用いて金額を決めるので、あなたが実際に支払っていた金額が、算定表で出た金額よりも低かったのであれば、裁判所から言われた金額が高く感じるのだと思います。調停の段階で、こちらが住宅ローンを支払っていることなどから、その金額では苦しい事情などがあるのであれば、積極的に証拠をたくさん出して自分で主張していかなければ、調停委員が相手を説得してくれることは、まずありません。調停委員が審判の話も出してきているということは、もう調停も何回かやっているのだと思います。証拠もたくさん出した上での話ならば、調停での金額の方がましなのかもしれません。
- 回答日:2024年10月09日

子供の養育のため婚姻費用をできるだけ多く貰いたい。

相談者(ID:65186)さんからの投稿
こんにちは。
娘の新生児は2ケ月目です。療養のためもあり生後1ケ月目から子供と実家で暮らす。2ケ月目に夫が来て3人で帰る予定でした。この時夫の不躾な態度や不誠実な行いがあり、娘は落胆し、夫には単独で帰って貰うことになった。現在それから約1ケ月経過しています。
妊娠中は極度の束縛生活だった。戻ったとしてこれから夫は必要な時に助けてくれるのか非常に不安になっています。別居は夫婦で相談した結果ではないので、婚姻費用は出さないなどと夫が言っています。
まずは子供をしっかり養育しないといけないので、婚姻費用をできるだけ多く貰いたいです。
婚姻費用の件が落ち着いたら、離婚について考えたいとのことです。
以上 よろしくお願いいたします。

婚姻費用自体は不本意な別居でも発生します。

とはいえ基本的には権利は調停提起時からの発生なので早めに行動を起こしたほうがいいでしょう

束縛的な相手だと当事者の話し合いで解決するのは困難だと思いますし、弁護士に依頼することも検討したほうが良いと思います。

婚姻費用は請求できる?

相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日

婚姻費用を決める際、相手の収入が不明

相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

調停の原則は話し合い解決です。収入関係の資料が乏しい場合には賃金センサスが持ち出されるケースは多いでしょう。調停委員から賃金センサスならこれこれ、ということが持ち出される可能性もあると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月30日

婚約破棄に該当するのでしょうか?

相談者(ID:14753)さんからの投稿
2年付き合っている彼女から別れを切り出されています。
1年後に結婚することをお互いの話し合いで決めており、私は家族にその事を伝えていました。
結婚の時期だけでなく結婚後の働き方やどういった所に住むかなど、結婚後の詳しい流れを長期に渡り話し合い、少しづつ決めてきました。
しかし、「結婚する気が無くなった」、「一緒に住みたくない」などと言われ、別れを切り出されました。
私は強い結婚願望があり、現在の彼女との結婚を考えて様々な物事を進めていたため、強い精神的苦痛を受けました。

2人で結婚の約束をしていたのであれば、婚約にはあたるのですが、婚約の不当破棄を理由として慰謝料を相手方から取れるかどうかは、婚約状態であることが第三者が見ても分かるような状態だったかどうか、にかかってくるといってもよいでしょう。あなたの家族に1年後に結婚することを伝えていただけではなく、実際に家族や友人に紹介していたとか、結婚式に向けた準備(結婚式場の予約、ハネムーンの場所も決めていたとか、住居についても不動産屋さんにあたっていたとか)も進めていたとかであれば、慰謝料請求をするだけの「不当性」を主張できると思います。ただ、一般的に見て、婚約破棄を理由とする慰謝料は、それほど高い額が取れるというわけではありません。
- 回答日:2023年07月25日

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東京都の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は20,016件で、全国第1位の多さになっています。また、2021年から2023年にかけての離婚件数と特殊離婚率の変動を見てみると、離婚件数は徐々に増加しています。

時期

離婚件数

特殊離婚率

 

2021年

19,605

 

28.08%

 

2022年

19,255

 

25.61%

 

2023年

20,016

 

27.89%

参考:人口動態総計速報


特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、ほぼ横ばいで推移しています。

東京都の離婚の特徴

東京都と、隣県である神奈川県の2023年(令和5年)の離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。神奈川県の離婚率(34.95%)は、東京都の離婚率(27.89%)よりも高いことがわかります。

また、婚姻数は東京都が71,774件、神奈川県が38,176件で、東京都の方が婚姻数が多いことがわかります。それでも、離婚数は東京都が20,016件、神奈川県が13,343件となっており、東京都の離婚件数が多いですが、神奈川県の方が離婚率が高いことから、婚姻数に対する離婚の比率が高いことが確認できます。

このデータからは、婚姻件数に比例して離婚件数が増えている一方で、神奈川県の方が東京都に比べて離婚の割合が高いことが分かります。

 

項目

東京都

神奈川県

離婚率

27.89%

34.95%

婚姻数

71,774

38,176

離婚数

20,016

13,343

参考:人口動態総計速報(令和5年分

 

東京都の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

28.08%

 

25.61%

 

27.89%

婚姻数

69,813件

75,179件

71,774件

離婚数

19,605件

19,255件

20,016件

参考:人口動態総計速報

 

2021年から2023年にかけて、離婚件数と離婚率の変動が見られます。具体的には、離婚率は2021年が28.08%、2022年が25.61%、2023年が27.89%となっており、2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び増加しています。

東京都の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年の離婚件数は総数で20,016件で、全国の離婚件数の約11%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚は17,476件、調停離婚は1,385件、審判離婚は388件、和解離婚は477件、認諾離婚は0件、判決離婚は269件になっており、協議離婚の割合は約87%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

 

20,016

 

17,476

 

1,385

 

388

 

477

 

-

 

269

参考:人口動態調査

東京都の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

東京都の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

東京都の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の東京都における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は22,727件で、全国の相談件数の約18%を占めています。東京都の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は1033.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が5,927件、電話による相談が13,017件、その他が778件となっており、電話による相談の割合が約66%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が416件、女性の相談が19,306件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

7,350

14,077

1,300

604

22,123

22,727

参考:男女共同参画局

東京都でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、東京都内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談先一覧

共通:東京ウィメンズプラザ

23区:東京都女性相談センター

多摩地区:東京都女性相談センター多摩支所

港区:港区子ども家庭支援部子ども家庭課家庭相談センター(配偶者暴力相談支援センター)

新宿区:新宿区配偶者暴力相談支援センター

台東区:台東区配偶者暴力相談支援センター

江東区:江東区配偶者暴力相談支援センター

大田区:大田区配偶者暴力相談支援センター

中野区:中野区配偶者暴力相談支援センター

杉並区:杉並区配偶者暴力相談支援センター

豊島区:豊島区配偶者暴力相談支援センター

北区:北区配偶者暴力相談支援センター

荒川区:荒川区配偶者暴力相談支援センター

板橋区:板橋区配偶者暴力相談支援センター

練馬区:練馬区配偶者暴力相談支援センター

葛飾区:葛飾区配偶者暴力相談支援センター

江戸川区:江戸川区配偶者暴力相談支援センター

世田谷区:世田谷区配偶者暴力相談支援センター

文京区:文京区配偶者暴力相談支援センター

品川区:品川区配偶者暴力相談支援センター

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

 

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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