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【土日祝も対応】東京都で別居に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚時のローン、名義変更について」や「悪意の遺棄に該当しますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「300万円の不倫慰謝料請求を0円に減額した事例」や「婚姻費用の支払いがない」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
別居が得意な東京都の離婚弁護士が回答した解決事例
別居が得意な東京都の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:28257)さんからの投稿
離婚を要求され、家裁からの受理通知が送付され、1/16に調停が予定されています。3年前に縁もゆかりも無い嫁親の庭先に二世帯住宅を建てました。上物は私名義で、土地は嫁親から譲り受けたため嫁名義で、ローンは上物だけで3600万、残高は3300万です。妻は、パートのため借り換えができず、家賃を支払い住むことを望んでいます。

調停とは裁判所でやる話し合いなのですから、あなたの望む離婚についての案があるのであれば、家裁からの書類についている答弁書やその他の用紙に、全てそれを記載して、予め裁判所に提出しておくべきです。もちろん、調停の席で調停委員に、話をして聞いてもらうということもできますが、調停委員に前もってこちらの意見を伝えておかないと、時間が足りなかったり、言うのを忘れてしまったことがあったり、調停委員が申立書に記載された内容が前提で話をされたりすることがあります。
- 回答日:2023年12月21日
相談者(ID:04648)さんからの投稿
夫名義の家に、子供3人と住んでいます。
元々家庭内別居でどちらも退去せず、婚費の調停で同居で月13万円に決着しました。
その後連絡が取れなくなり、週に一、二度頻度で
深夜ポストに郵便物を取りに来ている様子でした。
夫は私物や私物、靴等を持ち出しており
自宅に入っても短時間で食事、就寝、入浴等はしていません。
その行動が怖く不測の事態に備えて就寝前に防犯ブザーをつけました。
1年半以上が経過した所でポストにロックをかけ
半ば強引に転送をお願いしました。
別居だと思うのですが夫が住民票を異ないため世帯主となったままです。
児童手当も自分の通帳に変更できません。
低所得の助成金も手続きができず、4月以降高校生になる息子の入学の手続きに支障が出そうです。
高校就学支援金がもらえない可能性もあり困っています。
夫の実家に行くと夫の洗濯が干してありましたが、しらを切られ自営業で営業妨害だと言われました。その後、連絡は拒否をされます。
会社にかけても本人が出ると切られてしまいます。
婚費は毎月、振り込まれています。

民法上の「悪意の遺棄」に該当する場合とは、裁判所は、第三者から見ても社会的倫理的避難を受けるような、かなり限定した意味に捉えています。あなたの場合ですと、元々家庭内別居でしかも彼は婚姻費用を振り込んでいるので該当はしないと思われます。別居期間が家庭内別居期間がどのくらいか不明ですが、婚姻関係は破綻しているとして、彼の居所が彼の実家にあるとみなして、むしろ離婚の調停を早く申立ててしまった方がよいような気がします。
- 回答日:2023年01月25日
相談者(ID:22573)さんからの投稿
2ヶ月に家事や育児などの価値観の不一致で夫と揉めました。口論が絶えないので、しばらく別々に生活する事になりましたが子供にまったく会わせようとしません。当初離婚を前提で別居中になりましたが子供が一人いて夫が実家で一緒に暮らしています。夫が子供にずっと会わせてくれず今日何とか久しぶりに会う事はできましたが。またいつなのかわからないなど適当な事を言われました。私は子供に定期的に会いたいのに夫は子供に定期的に会わせる気がありません。「子供は今の生活にもう馴れている。このまま会わなくてもいいと思っている。」などと言われました。少し前に離婚はせずまた一緒に頑張ろうと話をしているんです。なのに夫は「会わない事にもう馴れている、うちの実家での生活に慣れている。だから今さら生活を変えるのも子供にとっても良くない。」と言っています。子供の保育園の運動会も一方的に拒否され行けませんでした。

お子さんに対してあなたの夫が会わせないのであれば、家庭裁判所にお子さんとの面会交流の調停を申立てるべきだと思います。あなたがお子さんへの暴行などをしているわけでもないのに、あなたとお子さんを会わせない権利など彼にはありません。裁判所に毎週1回とかつき1回とかあなたの希望を話して、自由にお子さんと面会交流できるようにした方がよいと思います。彼はあなたとの離婚の際に親権を取ることを考えていると思われますので(男性が親権を取るためには、お子さんと一緒に生活して面倒を見ている実績を作るのが必要)、面会交流よりも子の監護者指定と子の引渡しの調停を申立てるのもありかもしれません。そうするとお子さんを手元に取り戻すことができるかもしれません。いずれにせよ、お子さんとの同居の実績を長く続けられてしまうと、親権もあちらになる可能性が高いです(お子さんの環境を変えるのはよくないと裁判所は考えるので)。
- 回答日:2023年10月31日
相談者(ID:14490)さんからの投稿
2年前から夫の不貞。月に2回ほどの外泊。
相手は私も知る20代。
うちにも連れてきたこともある。
最近は無断外泊。
その話しをしたら胸ぐらつかまれ壁に押され服がビリビリになったこともある。写真あり。
元からモラハラ夫。
女とホテルに出入りするDVDと女の裸の写真が証拠にある。

不貞慰謝料は、不貞行為によって婚姻関係に与えた影響(同居<別居<離婚)によって金額が増減しますので、客観的に影響が小さいとみられる同居中のままですと、慰謝料が極めて低額となる傾向が多いです。したがって、既に別居をお考えなのであれば、別居してから慰謝料を請求する方がベターかと思われます。また、別居すると法的手段の選択肢(婚姻費用、離婚等)も増えます。
元々モラハラ夫であり、
夫との話し合いはできないと思ってます。
やはり弁護士さんに頼るのがよいですか

高額な費用の支払いができないので他良い方法があれば教えてください。
相談者(ID:14490)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
弁護士さんに頼んだ方が自分の利益を獲得できる可能性は高まります。弁護士に依頼しないとすると自分で調停や裁判を申し立てて請求するほかないかと思います。
【Google口コミ★4.7/オンライン相談歓迎】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月20日
相談者(ID:01603)さんからの投稿
現在別居中、婚姻費用請求の書面を送る前の段階。以下の条件でも婚姻費を請求出来るかご教示下さい。

・離婚の意思あり、結婚8年目
・夫(昨年年収800万)、妻(扶養範囲内、90万)
・別居理由:暴言、モラハラ、相談なしの高額な買物(車、海外旅行、大型家電等)生活費の未払い(3年前に2ヶ月、先月に減額(妻が5日間帰省したため1万減額と言う理由だがこれまでそんな事は無かった)、話し合いが難しい
・以上の理由から話し合いをせず、夫が旅行中に家を出る際に貯金を引き出した(額は300万ほど)
・夫には現在住宅ローン(婚姻前のため夫の財産)と新車(婚姻後)のローンがある
・別居後、金を返せ、支払いが出来ないと連絡が入ったので後日書面を送付すると返信済み

※特殊な事情:婚姻期間中一度も性交渉に及んでいない。理由は元々婚活サイトで子供を作りたくないと言う条件を提示して出会ったのが夫であり、同居開始からも寝室は別、一度夫が酩酊時に居酒屋で抱きたいと言われた事は有ったが酒癖が悪く暴言があった為飲酒時は不可と断りそれ以降求められてはいないし此方からもアプローチはしていない。
・双方不貞行為はないと思われる

以上の状態で婚姻費の請求は可能でしょうか?
離婚をする意思は強いので難しいなら出来るだけ財産分与を多くしたいと思います。離婚時ではなく、年金積立や退職金を貰った時に分野の形を取る等良策があればお力添えをお願いします。

 はじめまして。ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご相談内容である婚姻費用の請求ですが、結論から申し上げますと、請求することは可能であります。
 離婚する意思が強い、別居している等の理由があったとしても、未だ婚姻関係にある以上、相手方は扶養義務を負っており、婚姻費用の請求を行うことは可能であります。そして、婚姻費用の金額でありますが、基本的には、双方の収入を基準に、家庭裁判所の裁判官が作成した算定表というものに基づいて算出いたします。本件において、算定表に基づくと、毎月12万円程度の婚姻費用を請求することが可能であります。
 もっとも、別居する直前に300万円の貯金を崩しておりますので、場合によっては、当該300万を毎月の生活費に充てるべきである、といった反論がだされる可能性があります。
 婚姻費用は、今後の日常生活を送るにあたって、非常に重要であり、かつ、早期に手続きを進める必要がありますので、一度弁護士に相談した方が望ましいと思料いたします。
 弊事務所においては、多数の離婚案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談する場合は、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1ー10F
TEL:0120ー915-464
- 回答日:2022年06月02日
相談者(ID:15598)さんからの投稿
結婚当初から風俗通いの疑いがあり、一度証拠の名刺で問い詰めると認めたことがあった。その上、性的DVがあり我慢していたが何度も訴え、やり直そうと試みたが配偶者の理解は得られず精神的に追いつめられた。自分を大事にするようしたら今度はレスになりコミニケーションをとるのが難しい相手にストレスを感じて生活している。二人の子供が病気で、子育てについても価値観の違いから怒鳴られること多く、子供にも悪影響を与えてきた。二世帯同居の圧力も限界で四人で家を出ること相談したが、主人は義両親との結びつきが強く意見を聞き入れてもらえず。意見をすれば子供が泣いていても怒鳴り返してくる。自分をどうでもしていいと思ってる振る舞いに限界。

婚姻共同生活を送るのか送らないのかは、夫と妻がそれぞれの意思に基づいて決めることなので、一緒に生活できないと感じたならば、自由に別居してよいのです。別居した後の生活をどうするかが一番の問題なので、お子さんを連れて実家などに別居して、離婚までの生活費(婚姻費用)を彼に請求しましょう。婚姻費用の額は、裁判所が決める場合に使う「算定表」というものがありますが、その額を参考にして(算定表の額は安すぎると感じることが多いと思います。)とりあえず今まで必要だった額を請求するとよいと思います。彼が支払わなければ、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申立てて払わせましょう。
- 回答日:2023年09月01日
相談者(ID:15560)さんからの投稿
離婚問題ではないのですが、項目げわからずこちらにさせていただきました。
子どもの事についてなのですが、児童相談所に連れて行かれてしまいました。
原因は、私の彼が子ども達に当たりが強く、何回も別れてきましたが何度も復縁を繰り返し、という状態でした。彼の脅しで復縁したこともあれば、連絡がしつこくてしょうがなく、という事もありました。そして今回、シェルターを利用して遠くに引っ越したにもかかわらず住所を特定されてしまい、うちに来るようになりました。
それが嫌でデイサービスの先生に子ども達が相談したところ、児相が来て連れて行かれた、という流れです。
私としては早く帰ってきて欲しいですし、何度も児相にお願いしましたが、児相の方からは、方針や面会が決まったらあらためて電話します、の繰り返しでした。
子ども達が本当の気持ちを心理士さんに話せているのか疑問ですし、私としては早く帰ってきてほしくてたまらないです。どうしたら、早く帰ってきてもらえるようになるでしょうか?

児童相談所がお子さんたちを保護したということは、保護の必要があると判断したということです。お子さんたちが、あなたの彼氏に暴行や暴言その他何かを受けた疑いもあります。あなたが母親として彼氏を遠ざけたり、お子さんたちを守ってあげることができず、このままではお子さんたちの心身に重大な損害が生じる可能性があるので保護する必要がある、と児相は判断したということです。お子さんを守るための緊急の措置ですから、児相からの連絡を待つほかありません。
- 回答日:2023年08月10日
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