神田駅で財産分与に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
神田駅で財産分与に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「相手方が自営で、会社口座にある残高は財産分与の対象になるかどうか」や「財産分与対象になるものってなに?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚後の養育費請求と離婚後の共有名義不動産の財産分与」や「住宅ローンを借り換えた上での不動産の財産分与と過去に立て替えたの住宅ローンの精算」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神田駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

神田駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

相手方が自営で、会社口座にある残高は財産分与の対象になるかどうか

相談者(ID:26242)さんからの投稿
旦那は自営ですが、毎月の生活費の振り込み以外、給与や財産がわかる書類がありません。
相手から調停を申し立てられましたが、別居開始が本来より早く書かれていたことが気になっています。
ちょうど別居日か前日くらいに高額な入金があったはずなので、財産分与を避けるためにずらして調停に出したのではと疑っております。

会社名義の財産は基本的に財産分与の対象になりませんが、結婚時期などによっては会社の株そのものが分与対象となり、結果として会社の財産も半分もらえるということはありえます。
また、別居直前に引き出したお金については手元現金として持ち戻し計算が認められるケースも多く経験しています。
まずは離婚に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月22日
ありがとうございます。
株をもらう=その価値はどのように算出されるのか、可能であれば教えていただきたいです。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
株については現物株でもらっても仕方がないことが多いので金銭評価したうえで現金としてもらう事が多いですが、厳密に株の評価を出す場合は裁判鑑定によります。ただし、裁判鑑定は相当にコストがかかるので、一般的には会社の純資産額を会社全体の価値とみて、これを株数に分けて計算する扱いが実務上多いです。
東京離婚弁護士法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月25日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月26日

財産分与対象になるものってなに?

相談者(ID:24066)さんからの投稿
離婚時に手にしていない、未来日(未定)のものは対象になるのか知りたいです。

将来支払いがされる退職金や企業型拠出年金であっても婚姻期間中に形成した財産は財産分与の対象に原則として含まれます。
その金額評価の方法など複雑な問題も生じうるところですので、まずは法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
ありがとうございます。
準備、すすめていきます。
相談者(ID:24066)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

貴殿から、令和4年7月28日12時56分にお問い合わせ頂いた内容について、
ご自宅不動産の評価額が残ローン額を下回る場合に、
これを財産分与の対象とすることができるのか、という意味の質問と解釈し、
回答させて頂きます。

端的に結論を言えば、ご自宅不動産の売却代金を弁済に充てても、
残ローン全額を弁済しきれず、債務が残るという場合には、
不動産の価値は0と評価されますので、財産分与の対象外となります。
ただし、不動産価値をどうやって決めるのか、ということが、
財産分与に先立ち、重要なポイントとなります。
なお、基本的な考え方としては、財産分与に際しての不動産価値は、
その売却価格と等しいものと扱われます。

ただ、この売却価格に関して、近年トラブルが増加しているのが、
不動産仲介業者が専任媒介契約を目的として、
あたかも高額の売却が可能であるかのような勧誘を行うものの、
実際には勧誘の際に述べられたような高額売却ができず、
本来の想定より相当低い価格での売却を強いられた、
という内容であり、実際に当職も多くの相談を受けています。

当事務所は、男女トラブルにかかわる案件を専門分野の1つとしているため、
豊富な経験を踏まえた離婚協議書の内容の見直しにも対応できますし、
不動産売買に関する案件にも多数関与し、経験を積み重ねておりますので、
ご自宅不動産の売却価格の査定等にも速やかに応じることができます。
そして、本件では、ご自宅不動産の売却価格の査定が大きなポイントであり、
当事務所にて正確な売却価格の査定を行った上で、これを前提として、
どのような形で離婚協議を進めていくか、御提案いたします。

また、ご自宅不動産の売却と、これを前提とした離婚協議全般を、
着手金不要の完全成功報酬プランでお引き受けし、
ご自宅不動産の売却によりどのような条件で離婚することが可能か、
無料で御提案させて頂くことも可能ですので、御検討下さい。

最後になりますが、御提案に際しては、可能であれば、10分から15分程度、
電話等で面談させて頂ければと考えておりますので、
その点も併せて御検討下さい。

財産分与の適切な額について

相談者(ID:34799)さんからの投稿
3年半前から別居しています。
出て行ったのは私です。
先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。
少な過ぎます。
主人は医師で、大体の年収も把握しています。
金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事がありません。
どうすれば良いかと悩んでいます。

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

相手方に財産隠匿の可能性がある場合、離婚協議ではなく、裁判所での離婚調停や離婚訴訟によって、相手方に対して財産開示を求め、適切な分与額で財産分与を行うことがベターな選択かと思います。そうすると、まずは離婚調停を申立てた方がよいかと思います。
なお、離婚するまで相手方には婚姻費用(生活費)分担義務もありますので、仮に相手方から婚姻費用の支払がなされていないまたは改定算定表よりも少ない婚姻費用を受け取っている場合には、婚姻費用分担調停も併せて申し立てるとよいかと思います。

以上、ご参考まで。
ありがとうございます。
参考に致します。
相談者(ID:34799)からの返信
- 返信日:2024年02月15日

婚前の借金を婚姻中に返済・婚前から所有する不動産の権利を売却 財産分与はどうなる

相談者(ID:02008)さんからの投稿
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。

①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)

②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)

③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。

④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。

上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
 *夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
 児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。

長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

 ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
 ①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
 ②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
 ③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
 ④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
 以上となります。
 弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120-915-464

長期別居の財産分与について

相談者(ID:09955)さんからの投稿
長期別居しております。
離婚調停不成立になりました。
離婚裁判になった場合、
財産分与は別居時の残高額とのことですが、
例えば、7/2から別居した場合、7/2の残高が分かるものよいのでしょうか。
婚姻開始から別居するまでも長く、過去明細の取り寄せは有料で、高額になってしまうので心配です。

基本的には別居時(基準時)の残高が分かる資料で足り、資産隠し等基準時の残高が実態と乖離していると疑われる場合には、別居前1年程度の取引履歴の開示を求め、数字を精査する場合があります。

自営の場合の財産分与や養育費の算出について

相談者(ID:26242)さんからの投稿
相手方が自営で月に40万ほど生活費をもらっていましたが、明細等はありません。
実際の自営の業績も全く知らないまま、春に別居を開始しました。
今回やっと決算書を手に入れたのですが、見方がわかりません。
この書類から財産分与や養育費の算出はできるのでしょうか。

養育費については基本的には確定申告書の写しがあれば概ね判断は可能です。
財産分与についてはそれだけだと把握しきれないところも出てくるように思われます。
まずは詳細につき弁護士相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月22日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2023年12月22日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。