大塚駅で財産分与に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「財産分与する必要がありますか?」や「元夫との金銭トラブル。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大塚駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
大塚駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:23448)さんからの投稿
一年半程前に元妻から、離婚したいとのことで離婚しました。
離婚条件としては、愛人が居ないこと、財産分与しないことでしたが、半年前に弁護士から財産分与して欲しいと連絡がありました。
娘から離婚前から愛人がいることを聞き、財産分与しないことで離婚を承諾したため騙された事を相手の弁護士な書面で伝えました。
その後、また半年経って財産分与したいので応じない場合裁判をすると言ってきました。
別居して7年経っており、その間子供2名の大学の費用すべてを私が払っています。総額で2400万になります。
下の子供は、在学中です。
元妻は。15年前にカード破産しておりパートや正社員での収入はありましたが、自分の飲食や衣類に使い生活費には全く使用していません。
現在は、宗教法人で働いておりそこに愛人がいるようです。
この場合、財産分与に応じる必要があるのでしょうか?

離婚した際の、愛人がいないことや財産分与をしないという条件を、相手が承諾したという証拠があるか否かが決め手になると思います。合意書や協議書などの形で相手が署名したようなものがあれば、そのコピーを出して請求を拒めばよいと思います。文書の形で残っていなければ、メールやラインなど何でもよいので、財産分与をしないことに相手が同意しているようなことを伺わせる証拠を探すことです。証拠がなければ、離婚から2年経っていないので、相手からの財産分与請求自体を拒むことはできませんが、とにかく過去の婚姻費用や養育費などに多額の支出をしてきたことを裏付ける証拠を集めて、減額を主張することです。
- 回答日:2023年11月14日
相談者(ID:04576)さんからの投稿
子ども達の学費に、元夫の名義で、積み立てをしていました。子どもが受験なので、解約してもらい、300万を私が貰う約束でした。200万は振り込まれたのですが、残りの100万がまだ振り込まれてきません。元夫に連絡をしても、電話にも出ないし、LINEも既読がつきません。養育費も貰ってなく、マンションのローン、管理費も私が払っています。

積み立て預金についての財産分与や養育費の約束を離婚時にきちんとした(協議や調停で決めた)のであれば、それらに基づいて、元夫に書面で(できれば内容証明、配達証明付きで)期限をつけて振込先を明記して請求してみましょう。公正証書で協議書を作成していたり、調停調書できちんと書いてあったりすれば、相手が払ってこなければ強制執行がすぐにかけられます。
- 回答日:2023年01月13日
離婚した時、書面で残していません。どうしたら良いでしょうか?
相談者(ID:04576)からの返信
- 返信日:2023年01月15日
財産分与や養育費の約束について、きちんとした協議書などがなかったとしても、お互いに取り決めをしたのであれば、書面で相手に請求してみればよいと思います。協議書でなくても日記帳の記載、メモ、LINEやメールでの記載などがあれば証拠にはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月16日
請求するための書類は、どこで貰えば良いでしょうか?
相談者(ID:04576)からの返信
- 返信日:2023年01月18日
相手方への請求というのは、ご自身で相手方に対して手紙を書くということです。その方式を郵便局の内容証明という形式にしておけば、請求した日付がきちんと証拠として残りますし、配達証明を郵便局でつけてもらえば、相手にその請求が届いたことの証拠となるということです。e内容証明というものもありますので、郵便局のホームページを見てください。ご自身で書くのが難しければ、弁護士に依頼してみてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月21日
相談者(ID:01350)さんからの投稿
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。
①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のローンにて購入。現在ローンは130万近くあります。主人が売れと言うので、査定をしたら120万でマイナスになりそうです。
②白い車は主人が通勤の為に中古車を購入。ローンはなし。売るそうなのですが、こちらに関しては折半するつもりは無いと言われました。
この場合、①の車は折半して残りのローンを払い、②は売ったら折半するべきなのではと思うのですが、如何でしょうか?主人の言い分は②の車は『この白い車は私の早期再就職手当にて次の仕事のために購入した個人的な購入物になります。共同資産という認識ではいません』だそうです。
どうぞ宜しくお願い致します。

2台目の白い車についても、ご主人が仕事の通勤に使っているのであれば、早期退職手当だろうが仕事の収入は、離婚するまでは夫婦の生活費になっているわけでから、婚姻生活における財産として財産分与の対象になります。
- 回答日:2022年05月18日
2台目の白い車を私は1度も乗った事、使用した事が無いのですが、それでも財産分与の対象なのでしょうか?主人の言う『早期再就職手当金(ハローワークから支給)で買ったから俺の物!』とありますが、早期再就職手当金も給与の一部という認識ということになるのでしょうか?
主人は前職を退職して2ヶ月近く収入は無かったです。退職金もナシでした。その後ハローワークを使い現職に勤め始めました。その際に『早期再就職手当金』が出たそうです。
因みに私は(正社員)その間もずっと働いていました。
ご回答、よろしくお願い致します。
相談者(ID:01350)からの返信
- 返信日:2022年05月18日
この間もお答えしたように、早期退職金であろうがなかろうが、それは婚姻中に得たものである以上、生活費に回すのが普通です。ご主人しか通常乗らない車を買っても、あなたが使う可能性はゼロではない以上財産分与の対象です。
ただし、財産分与は収入の少ない方から多い方に対してできるものなので、あなたの方が収入が多ければそもそもできませんので、気をつけてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月21日
相談者(ID:04197)さんからの投稿
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。

離婚届の提出と財産分与は別にどちらが先でもよいのですが、財産分与を決めてから離婚届を出すのが多いのは、相手が早く離婚したいと思っているようなときに、財産分与を取引の材料にして相手と交渉を有利に進める材料とすることが多いからです。ただし、お子さんが未成年者の場合には親権者を決めなければそもそも離婚届を出せません。ですから親権に争いがあるときに先に離婚届を出してしまうと後から覆すのはかなり難しいので注意してください。
不倫浮気がなく、性格の不一致だけだと慰謝料は発生しませんが、いざ交渉になると、相手がとんでもないことを言ってくることはよくあります。暴力や暴言、モラハラなどです。何もしていないのならば、堂々と何もしていないと主張すればよいでしょう。ただ、相手は別居しているので、相手の方が収入が少ないのであれば、婚姻費用の請求はしてくる可能性はあります。額については裁判所が使っている算定表がありますが、交渉なら必ずしもこれによる必要はありません。
- 回答日:2022年12月27日
相談者(ID:23338)さんからの投稿
2021年にこちらの条件を飲む形で離婚をしました。
原因は、元夫の不貞。当初、元夫は遊びだから別れると約束して、不貞相手にも別れる様合意書を交わしました。しかし実際は別れておらず、元夫からの言葉の暴力などで難病を発症し精神疾患にも罹ってしまいました。私は生活できないので離婚を拒否していましたが、今までの財産などは全て渡すとの約束で離婚に応じましたが、離婚後2年を目の前に財産分与の調停を起こされました。
こちらは財産分与が終わった事を示すメッセージのやり取りを提出していますが、相手は一方的に弁護士照会などで財産の把握をしようとしています。
その様な事はして欲しくありません。

離婚時の財産分与について2人の間で合意が成立したことを、あなたの有しているメッセージのやり取りで推認できるか、という点にかかっていると思います。単なる意思を伝えるだけのメッセージではだめで、相手がこちらの提案に「分かりました。それで結構です。」と伝えているとか、「同意します。」と明白に述べているかが決め手になると思います。弁護士会照会については、法律上弁護士に認められている権限なので、それをやめさせることはできません。
- 回答日:2023年11月08日
相談者(ID:01256)さんからの投稿
一軒家に住んでおり、土地は妻名義、建物は旦那夫名義で契約しています。離婚する際に私(妻)が出ていく場合、夫から土地の費用?的なものは毎月もらうことはできるのでしょうか?
離婚したい理由は夫からのモラハラ、怒ると物を壊す、言葉の暴力、ギャンブルをしており隠れて借金している、プライドが高く古い考えなので妻の意見は全て否定し、常に自分が正しいという考えな人です。10年以上前から離婚は考えていましたが、家を立てているのでなかなか踏み切れずに居ました。子供もいるので。お金の話になると逆ギレして話になりません。回答お願いします。

離婚協議は話し合いなので、その際に土地はあなた名義で残し、建物を夫名義にしたまま夫から賃料を月々支払ってもらうという協議書を作成し、相手にサインさせることができれば、このような解決法もできます。ただ、相手が協議離婚に応じない場合には、家庭裁判所での調停をすることになります。日本の法律は、法律上の離婚事由に当たらないと離婚できませんので、裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄などがなければ、夫のモラハラや物損、言葉の暴力やギャンブルなどの証拠をたくさん集めないと「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とはなかなか認めてくれません。その場合には3年から5年別居を継続するなどが必要なことにご留意ください。
- 回答日:2022年05月11日
相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

抵当権付き不動産であっても財産分与の対象となります。この場合、ローン残債務を相手が引き受けるのか、こちらで清算するのかも話し合う必要があります。協議や調停は話し合いなので、要は相手が同意してくれればどんな形でもいいのです。もっとも、相手が抵当権付きの不動産自体をもらうことは嫌がったり、全財産の額の2分の1にこだわったりするような場合には、抵当権が付いたままで売却するとどのくらいの価格になるのかを不動産業者数社に査定してもらい、その中で一番高い額をこの不動産の額として考えるのが通常です。
- 回答日:2022年07月29日
回答ありがとうございます。
法的には妻への分与は可能なのでしょうか?
売却後に第一抵当権者の銀行にローンの残債を、返済し、
第二抵当権者の親族に残りを全部渡さなければならないと考えていました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年07月29日
法的には財産分与「可能」ということと、実際に相手が応じるかはまた別の問題です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
ありがとうございました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
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