大塚駅で財産分与に強い弁護士一覧

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大塚駅で財産分与に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「財産分与する必要がありますか?」や「車の財産分与について相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」や「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

財産分与する必要がありますか?

相談者(ID:23448)さんからの投稿
一年半程前に元妻から、離婚したいとのことで離婚しました。
離婚条件としては、愛人が居ないこと、財産分与しないことでしたが、半年前に弁護士から財産分与して欲しいと連絡がありました。
娘から離婚前から愛人がいることを聞き、財産分与しないことで離婚を承諾したため騙された事を相手の弁護士な書面で伝えました。
その後、また半年経って財産分与したいので応じない場合裁判をすると言ってきました。
別居して7年経っており、その間子供2名の大学の費用すべてを私が払っています。総額で2400万になります。
下の子供は、在学中です。
元妻は。15年前にカード破産しておりパートや正社員での収入はありましたが、自分の飲食や衣類に使い生活費には全く使用していません。
現在は、宗教法人で働いておりそこに愛人がいるようです。
この場合、財産分与に応じる必要があるのでしょうか?

離婚した際の、愛人がいないことや財産分与をしないという条件を、相手が承諾したという証拠があるか否かが決め手になると思います。合意書や協議書などの形で相手が署名したようなものがあれば、そのコピーを出して請求を拒めばよいと思います。文書の形で残っていなければ、メールやラインなど何でもよいので、財産分与をしないことに相手が同意しているようなことを伺わせる証拠を探すことです。証拠がなければ、離婚から2年経っていないので、相手からの財産分与請求自体を拒むことはできませんが、とにかく過去の婚姻費用や養育費などに多額の支出をしてきたことを裏付ける証拠を集めて、減額を主張することです。
- 回答日:2023年11月14日

車の財産分与について相談

相談者(ID:01350)さんからの投稿
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。
①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のローンにて購入。現在ローンは130万近くあります。主人が売れと言うので、査定をしたら120万でマイナスになりそうです。
②白い車は主人が通勤の為に中古車を購入。ローンはなし。売るそうなのですが、こちらに関しては折半するつもりは無いと言われました。
この場合、①の車は折半して残りのローンを払い、②は売ったら折半するべきなのではと思うのですが、如何でしょうか?主人の言い分は②の車は『この白い車は私の早期再就職手当にて次の仕事のために購入した個人的な購入物になります。共同資産という認識ではいません』だそうです。
どうぞ宜しくお願い致します。

2台目の白い車についても、ご主人が仕事の通勤に使っているのであれば、早期退職手当だろうが仕事の収入は、離婚するまでは夫婦の生活費になっているわけでから、婚姻生活における財産として財産分与の対象になります。
- 回答日:2022年05月18日
2台目の白い車を私は1度も乗った事、使用した事が無いのですが、それでも財産分与の対象なのでしょうか?主人の言う『早期再就職手当金(ハローワークから支給)で買ったから俺の物!』とありますが、早期再就職手当金も給与の一部という認識ということになるのでしょうか?
主人は前職を退職して2ヶ月近く収入は無かったです。退職金もナシでした。その後ハローワークを使い現職に勤め始めました。その際に『早期再就職手当金』が出たそうです。
因みに私は(正社員)その間もずっと働いていました。
ご回答、よろしくお願い致します。
相談者(ID:01350)からの返信
- 返信日:2022年05月18日
この間もお答えしたように、早期退職金であろうがなかろうが、それは婚姻中に得たものである以上、生活費に回すのが普通です。ご主人しか通常乗らない車を買っても、あなたが使う可能性はゼロではない以上財産分与の対象です。
ただし、財産分与は収入の少ない方から多い方に対してできるものなので、あなたの方が収入が多ければそもそもできませんので、気をつけてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月21日

離婚の慰謝料及び財産分与

相談者(ID:01723)さんからの投稿
旦那の暴力により娘が旦那を拒絶して同じ家に住めなくなったので2年前から別居してます。
今旦那はアパートで一人暮らしをしてます。
今の家は離婚する時に売却すると思いますが、私の親から遺産分けとして100万を頭金の一部として支払いました。
せめてその分だけでも支払ってもらいたいのですが、今の家のローンとかは旦那が払ってるので、文句を言って支払ってもらえないような気がします。
私と娘に対しての暴力の慰謝料も請求したいですが、診断書などの証拠はありません。
あるのは旦那の暴力によって出来た家の中にあるキズや壊れた物くらいです。
慰謝料を請求するのは無理でしょうか?

1.まず、財産分与の額と方法は、双方が合意すればどのような分割方法でも額でもできるのです。ただ、合意に至りやすい通常の方法として、双方の所有する財産をすべて洗い出して家も売却して、その半分とするのが多いというだけです。家はどちらか一方の所有にして、売却した場合に見込める額をもとにお金で清算するという方法もあります。家を売却するかしないかどちらにせよ、こちらが出資した額と相手の支払っているローンの額などを出して清算することになるとは思います。
2.娘さんの夫の暴力に対する慰謝料請求には証拠が必要です。その場合の証拠は必ずしも診断書がなくても、家の中にある傷や壊れた物の写真、録画や録音、日記などの記載などでも立証できる場合もあります。暴力の回数や日時などが類推でき、相手に有無を言わせないようなものであればよいのです。
- 回答日:2022年06月23日

ED夫との離婚問題について。

相談者(ID:12920)さんからの投稿
娘がと婚前交渉もなく、結婚して夫がED(ipadのなかの女性しか射精できない)とわかり、
不妊治療をして7年経過しました。海外赴任中は夫が一階で妻が三階で寝るという生活でした。
日本に帰国してからは、今現在は私(親)のところに別居しています。
夫(45歳)、妻(38歳)(私の娘です)
夫は1部上場企業勤務の昨年度年収約980万円です。
①別居中の婚姻費用を振込してこない。
②夫がわと話し会いたくても無視して娘と話ししない。
③お互い、離婚になっても良い心づもりですが、夫がわは離婚届け用紙を娘が送ってこい。ハンコ押すから。と協議離婚で押し通し、解決金は払わないような。

まずは婚姻費用についてだけでも、家庭裁判所に調停を申立てすればよいと思います。婚姻費用は裁判所が決める場合の算定表というものがありますが、協議や調停など話し合いで決める場合にはこの額よりも実際に必要な額を請求するのが良いでしょう。婚姻費用の調停に相手が出席しなければ、裁判所がすぐに審判を出します。そして、離婚する際の条件を考えてはいかがでしょうか。協議離婚がよいか調停離婚がよいかは、相手が任意の話し合いに応じるタイプの人なのかどうかによって決めればよいのです。任意の話し合いに応じるタイプでなければ、家庭裁判所に離婚調停を申立てればよいのです。EDは病状の1つなので、それのみを理由に慰謝料請求は難しいかもしれませんが、財産分与や解決金の支払いなどを条件とするならば離婚に応じると提案すればよいかもしれません。
調停などの申立に必要な費用は裁判所のHPにも載っていますし、弁護士に依頼する場合の料金は各弁護士で自由化されていますので、弁護士それぞれにきいてください。
- 回答日:2023年06月17日

財産分与の受け取りを拒否したい

相談者(ID:35294)さんからの投稿
夫である私の職場同僚とのLINEが原因で離婚危機に陥りました。しかも2回目です。肉体関係はありません。妻とはやり直そうと思っています。ただ、2回も裏切られ、妻からすると信用をするためにも何か自分がまた裏切らないための保険的なものが必要だと言われました。そこで私は、離婚をする際の財産分与を受け取らないことを考えています。法律的には財産分与をしなくてはいけないと思うのですが、それを受け取らない覚悟があります。それを証明するためにはどうしたらいいのかが分かりません。

離婚の際に財産分与を必ずしなければならないものではありません。夫婦で築いた財産について、相手に全て譲渡するということも、お互いが合意すればできるのです。そのような意思表示を相手に示したことを証するためには、相手と予め離婚の際の合意書を交わしておくとか、あなたの誓約書や念書などを作成しておけばよいのではないでしょうか。これらの書面は2通作成して、日付を記入し、署名して、1通を相手に渡しておけば証拠にはなると思います。書面をなくしてしまう恐れがあるのであれば、公正証書にしておくことも考えられます。
- 回答日:2024年02月20日

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

抵当権付き不動産であっても財産分与の対象となります。この場合、ローン残債務を相手が引き受けるのか、こちらで清算するのかも話し合う必要があります。協議や調停は話し合いなので、要は相手が同意してくれればどんな形でもいいのです。もっとも、相手が抵当権付きの不動産自体をもらうことは嫌がったり、全財産の額の2分の1にこだわったりするような場合には、抵当権が付いたままで売却するとどのくらいの価格になるのかを不動産業者数社に査定してもらい、その中で一番高い額をこの不動産の額として考えるのが通常です。
- 回答日:2022年07月29日
回答ありがとうございます。
法的には妻への分与は可能なのでしょうか?
売却後に第一抵当権者の銀行にローンの残債を、返済し、
第二抵当権者の親族に残りを全部渡さなければならないと考えていました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年07月29日
法的には財産分与「可能」ということと、実際に相手が応じるかはまた別の問題です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年08月01日
ありがとうございました。
相談者(ID:02232)からの返信
- 返信日:2022年08月01日

早く相談してもらいたいです

相談者(ID:14885)さんからの投稿
元旦那が最初に別居として家を出たのですが私が家を出るから帰って来て住んで良いと言ってそのままになってしまってて2週間前に家に荷物を取りに行ったらもう私の家でもないし他人何だから家にはあがらせないし警察を呼ぶと言われました
家の鍵も変えられてました
元旦那が悪くて離婚したのに20年間家のローンも払って来たのに悔しくて相談しました
家の名義は2人になってます

離婚届を出した日から2年が経過してしまうと、離婚に伴う財産分与は申立できません。ただ、家屋(土地も?)の所有名義が元配偶者との共有となっているのであれば、不動産共有者としての権利として、共有物である家屋への立ち入りと、自己の所有物の引渡しが請求できます。相手方が自己のみの占有(あなたを締め出して自分のみ立ち入れるとすること)を主張するのであれば、不動産の価額の自己の持ち分の割合に応じて買取を請求するとか、賃料を請求するなどの方法も考えられます。保険は何の保険かによりますが、あなた名義でかけているのならば解約あるいは被保険者名義を変更してもらうなどすればよいでしょう。慰謝料については、彼に不貞行為や暴行などの慰謝料が生じる理由があるかどうかによります。
- 回答日:2023年07月28日
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