大塚駅で財産分与に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「貯蓄について、相手が個人通帳をみせてくれないが罪になりますか?」や「元夫との金銭トラブル。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

貯蓄について、相手が個人通帳をみせてくれないが罪になりますか?

相談者(ID:00852)さんからの投稿
夫婦ですが相手に金銭面は全て管理を任せています。私はカードすら持っていない状況です。
いくつかの銀行の通帳が存在するのですが
私の個人通帳から生活費を引き出し、相手が自分の個人通帳(私が残高確認できない通帳)に貯蓄をしている様子です。
通帳を確認したいのですが、なかなか見せてくれません。
夫婦なのでどちらの個人通帳に財産を蓄えようが問題はないと思うのですが、
その通帳を見せない、及び、お互いで残高確認したときに虚偽の報告(さらに別口座に移して財産を隠すなど)していて貯蓄額をごまかす、などしていた場合は罪になるでしょうか?

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

通帳を見せない,虚偽報告をしてきても
罪にまではなりません。

相手側の口座に関し,金融機関名と支店名
まで特定できるのであれば,調停を起こして,
その金融機関に対し,調査嘱託にて回答を
してもらうやり方があります。


弁護士 大西祐生

元夫との金銭トラブル。

相談者(ID:04576)さんからの投稿
子ども達の学費に、元夫の名義で、積み立てをしていました。子どもが受験なので、解約してもらい、300万を私が貰う約束でした。200万は振り込まれたのですが、残りの100万がまだ振り込まれてきません。元夫に連絡をしても、電話にも出ないし、LINEも既読がつきません。養育費も貰ってなく、マンションのローン、管理費も私が払っています。

積み立て預金についての財産分与や養育費の約束を離婚時にきちんとした(協議や調停で決めた)のであれば、それらに基づいて、元夫に書面で(できれば内容証明、配達証明付きで)期限をつけて振込先を明記して請求してみましょう。公正証書で協議書を作成していたり、調停調書できちんと書いてあったりすれば、相手が払ってこなければ強制執行がすぐにかけられます。
- 回答日:2023年01月13日
離婚した時、書面で残していません。どうしたら良いでしょうか?
相談者(ID:04576)からの返信
- 返信日:2023年01月15日
財産分与や養育費の約束について、きちんとした協議書などがなかったとしても、お互いに取り決めをしたのであれば、書面で相手に請求してみればよいと思います。協議書でなくても日記帳の記載、メモ、LINEやメールでの記載などがあれば証拠にはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月16日
請求するための書類は、どこで貰えば良いでしょうか?
相談者(ID:04576)からの返信
- 返信日:2023年01月18日
相手方への請求というのは、ご自身で相手方に対して手紙を書くということです。その方式を郵便局の内容証明という形式にしておけば、請求した日付がきちんと証拠として残りますし、配達証明を郵便局でつけてもらえば、相手にその請求が届いたことの証拠となるということです。e内容証明というものもありますので、郵便局のホームページを見てください。ご自身で書くのが難しければ、弁護士に依頼してみてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月21日

財産分与する必要がありますか?

相談者(ID:23448)さんからの投稿
一年半程前に元妻から、離婚したいとのことで離婚しました。
離婚条件としては、愛人が居ないこと、財産分与しないことでしたが、半年前に弁護士から財産分与して欲しいと連絡がありました。
娘から離婚前から愛人がいることを聞き、財産分与しないことで離婚を承諾したため騙された事を相手の弁護士な書面で伝えました。
その後、また半年経って財産分与したいので応じない場合裁判をすると言ってきました。
別居して7年経っており、その間子供2名の大学の費用すべてを私が払っています。総額で2400万になります。
下の子供は、在学中です。
元妻は。15年前にカード破産しておりパートや正社員での収入はありましたが、自分の飲食や衣類に使い生活費には全く使用していません。
現在は、宗教法人で働いておりそこに愛人がいるようです。
この場合、財産分与に応じる必要があるのでしょうか?

離婚した際の、愛人がいないことや財産分与をしないという条件を、相手が承諾したという証拠があるか否かが決め手になると思います。合意書や協議書などの形で相手が署名したようなものがあれば、そのコピーを出して請求を拒めばよいと思います。文書の形で残っていなければ、メールやラインなど何でもよいので、財産分与をしないことに相手が同意しているようなことを伺わせる証拠を探すことです。証拠がなければ、離婚から2年経っていないので、相手からの財産分与請求自体を拒むことはできませんが、とにかく過去の婚姻費用や養育費などに多額の支出をしてきたことを裏付ける証拠を集めて、減額を主張することです。
- 回答日:2023年11月14日

離婚時に約束された財産を守る方法

相談者(ID:23338)さんからの投稿
2021年にこちらの条件を飲む形で離婚をしました。
原因は、元夫の不貞。当初、元夫は遊びだから別れると約束して、不貞相手にも別れる様合意書を交わしました。しかし実際は別れておらず、元夫からの言葉の暴力などで難病を発症し精神疾患にも罹ってしまいました。私は生活できないので離婚を拒否していましたが、今までの財産などは全て渡すとの約束で離婚に応じましたが、離婚後2年を目の前に財産分与の調停を起こされました。
こちらは財産分与が終わった事を示すメッセージのやり取りを提出していますが、相手は一方的に弁護士照会などで財産の把握をしようとしています。
その様な事はして欲しくありません。

離婚時の財産分与について2人の間で合意が成立したことを、あなたの有しているメッセージのやり取りで推認できるか、という点にかかっていると思います。単なる意思を伝えるだけのメッセージではだめで、相手がこちらの提案に「分かりました。それで結構です。」と伝えているとか、「同意します。」と明白に述べているかが決め手になると思います。弁護士会照会については、法律上弁護士に認められている権限なので、それをやめさせることはできません。
- 回答日:2023年11月08日

車の財産分与について相談

相談者(ID:01350)さんからの投稿
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。
①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のローンにて購入。現在ローンは130万近くあります。主人が売れと言うので、査定をしたら120万でマイナスになりそうです。
②白い車は主人が通勤の為に中古車を購入。ローンはなし。売るそうなのですが、こちらに関しては折半するつもりは無いと言われました。
この場合、①の車は折半して残りのローンを払い、②は売ったら折半するべきなのではと思うのですが、如何でしょうか?主人の言い分は②の車は『この白い車は私の早期再就職手当にて次の仕事のために購入した個人的な購入物になります。共同資産という認識ではいません』だそうです。
どうぞ宜しくお願い致します。

2台目の白い車についても、ご主人が仕事の通勤に使っているのであれば、早期退職手当だろうが仕事の収入は、離婚するまでは夫婦の生活費になっているわけでから、婚姻生活における財産として財産分与の対象になります。
- 回答日:2022年05月18日
2台目の白い車を私は1度も乗った事、使用した事が無いのですが、それでも財産分与の対象なのでしょうか?主人の言う『早期再就職手当金(ハローワークから支給)で買ったから俺の物!』とありますが、早期再就職手当金も給与の一部という認識ということになるのでしょうか?
主人は前職を退職して2ヶ月近く収入は無かったです。退職金もナシでした。その後ハローワークを使い現職に勤め始めました。その際に『早期再就職手当金』が出たそうです。
因みに私は(正社員)その間もずっと働いていました。
ご回答、よろしくお願い致します。
相談者(ID:01350)からの返信
- 返信日:2022年05月18日
この間もお答えしたように、早期退職金であろうがなかろうが、それは婚姻中に得たものである以上、生活費に回すのが普通です。ご主人しか通常乗らない車を買っても、あなたが使う可能性はゼロではない以上財産分与の対象です。
ただし、財産分与は収入の少ない方から多い方に対してできるものなので、あなたの方が収入が多ければそもそもできませんので、気をつけてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月21日

家の評価額について知りたい

相談者(ID:10388)さんからの投稿
20年近く前に建てた家があり、売る予定はないですが固定資産税の金額ではとても売れないとおもいます。
この場合、建物の評価額はどうなりますか?
土地は別です。

固定資産税評価額ではなくて、建物自体を売却する場合の予想額を知りたいということであれば、一番簡単な方法は、近くの物件を扱っている不動産屋さんに査定してもらうのが早いと思います。ただ、建物の築年数が20年にもなるような場合ですと、木造建築か鉄筋コンクリート造りかでもかなり違いがあると思います。建築物には値段がつかないような場合も多いかもしれません。
- 回答日:2023年05月13日
ご回答ありがとうございます。
値段がつかない場合は、財産分与としての財産にはあたらない、分ける費用はない、という解釈でいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:10388)からの返信
- 返信日:2023年05月19日
値段がつかない場合には財産分与の対象財産にならないわけではありません。なぜなら価値がなくとも住まいとしてほしいということも考えられるからです。話し合いなので、どのような分け方をしても相手が納得すればそれでよいのです。不動産の価額を調べる目的は、対象財産のそれぞれがいくらかを出して、その2分の1がどのくらいになるのかを数字で相手に示して納得させるために行うのです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月20日

離婚問題について教えてください。

相談者(ID:14144)さんからの投稿
私が旦那の実家となかなか馴染めず、結婚数年で『お前は実家に来なくていい』と言われる。旦那の実家の事で喧嘩が増えるようになり、何よりも実家が大切だと考える旦那からは『田舎の嫁になる人はそれなりの育ちをしていないとダメだ、お前とはやっていく気はない』と一方的に出て行かれる。
話し合いもしてもらえず、調停をされました。
私は離婚したくないと不成立にはなりましたが、別居中です。私にはもうどうする術もなく、それだったら財産分与の請求はお互い一切しない、という条件で離婚に応じようかと思いますが可能でしょうか?

相手が調停まで申立てたということであれば、あなたとよりを戻す気持ちはおそらくないでしょう。ただ、不貞行為などの理由もないので、離婚訴訟はこのままでは彼はできないと思います。そうは言っても裁判所は3年から5年くらい別居が続いてしまうと、もうそれだけで、離婚訴訟をすると、離婚判決を下してしまいます。財産分与については、しないということは相手にとって有利なので、彼はすぐに応じるとは思います。ただ、「財産分与をしてくれるのならば離婚する」と言えば、彼は応じる可能性が高く、こちらの条件をのませる機会と言えなくもありません。
- 回答日:2024年01月10日
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