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大塚駅で財産分与に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「早く相談してもらいたいです」や「離婚協議中の夫が失踪してしまい、まだ離婚届は提出していないがどう対応したら良いか教えて欲しい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
大塚駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
大塚駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14885)さんからの投稿
元旦那が最初に別居として家を出たのですが私が家を出るから帰って来て住んで良いと言ってそのままになってしまってて2週間前に家に荷物を取りに行ったらもう私の家でもないし他人何だから家にはあがらせないし警察を呼ぶと言われました
家の鍵も変えられてました
元旦那が悪くて離婚したのに20年間家のローンも払って来たのに悔しくて相談しました
家の名義は2人になってます

離婚届を出した日から2年が経過してしまうと、離婚に伴う財産分与は申立できません。ただ、家屋(土地も?)の所有名義が元配偶者との共有となっているのであれば、不動産共有者としての権利として、共有物である家屋への立ち入りと、自己の所有物の引渡しが請求できます。相手方が自己のみの占有(あなたを締め出して自分のみ立ち入れるとすること)を主張するのであれば、不動産の価額の自己の持ち分の割合に応じて買取を請求するとか、賃料を請求するなどの方法も考えられます。保険は何の保険かによりますが、あなた名義でかけているのならば解約あるいは被保険者名義を変更してもらうなどすればよいでしょう。慰謝料については、彼に不貞行為や暴行などの慰謝料が生じる理由があるかどうかによります。
- 回答日:2023年07月28日
相談者(ID:09399)さんからの投稿
夫は離婚の協議をしようとした矢先に失踪し、5/8から職場の無断欠勤も始まった為上司と相談して捜索願は提出したのですが依然として連絡が取れずこちらも住宅ローンを昨年10月に組んだばかりでまだこれから払わなければいけない物が多く子供2人を1人で育てなければいけない為なるべく負債を背負わずに離婚する場合は養育費等の費用を義両親に肩代わりさせてでも払って欲しいと思っておりますが義父は負債を背負いたくないが為に本人と絶縁するとまで言い出す始末です。住宅ローン単独で申し込まれていた場合代理で売却もしくは金融機関に引渡し等は出来るのでしょうか?
出来れば私は本人が戻って来るまで待ちたいですが職場の解雇が月末に迫っており、あまり時間の余裕もなく、住宅ローンの支払いが現状難しい為どう対応すれば負担を減らせますか?
対応に困っておりお力お借りしたいです。宜しくお願い致します。

離婚するかどうかは、あなたが次のようなことがおこっても耐えられるかと言うことに尽きると思います。住宅ローンが支払えなければ、住宅は強制競売されてしまうことになるでしょうから、いずれは出ていかざるを得なくなるとは思います。住宅ローンの債務者名義が彼のみであるのならば、あなたが保証人等になっていなければ、あなたが差押えなどを食らうことはありませんが、彼が亡くなったりすると債務を相続してしまいます。離婚することを望むのであれば、離婚訴訟は他に離婚事由が無ければ、3年以上生死不明の状態であることが必要なので、今すぐはできません。彼が住民票を移していないのであれば、本人の戸籍を取って死亡していないことを確認した上で、本人の財産をできるだけ調べて、本人の生死不明として現住所地の裁判所に離婚調停を申立てて、不調にし、行方不明から3年経ったら離婚訴訟するという方法が考えられます。
- 回答日:2023年05月19日
相談者(ID:14144)さんからの投稿
私が旦那の実家となかなか馴染めず、結婚数年で『お前は実家に来なくていい』と言われる。旦那の実家の事で喧嘩が増えるようになり、何よりも実家が大切だと考える旦那からは『田舎の嫁になる人はそれなりの育ちをしていないとダメだ、お前とはやっていく気はない』と一方的に出て行かれる。
話し合いもしてもらえず、調停をされました。
私は離婚したくないと不成立にはなりましたが、別居中です。私にはもうどうする術もなく、それだったら財産分与の請求はお互い一切しない、という条件で離婚に応じようかと思いますが可能でしょうか?

相手が調停まで申立てたということであれば、あなたとよりを戻す気持ちはおそらくないでしょう。ただ、不貞行為などの理由もないので、離婚訴訟はこのままでは彼はできないと思います。そうは言っても裁判所は3年から5年くらい別居が続いてしまうと、もうそれだけで、離婚訴訟をすると、離婚判決を下してしまいます。財産分与については、しないということは相手にとって有利なので、彼はすぐに応じるとは思います。ただ、「財産分与をしてくれるのならば離婚する」と言えば、彼は応じる可能性が高く、こちらの条件をのませる機会と言えなくもありません。
- 回答日:2024年01月10日
相談者(ID:01350)さんからの投稿
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。
①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のローンにて購入。現在ローンは130万近くあります。主人が売れと言うので、査定をしたら120万でマイナスになりそうです。
②白い車は主人が通勤の為に中古車を購入。ローンはなし。売るそうなのですが、こちらに関しては折半するつもりは無いと言われました。
この場合、①の車は折半して残りのローンを払い、②は売ったら折半するべきなのではと思うのですが、如何でしょうか?主人の言い分は②の車は『この白い車は私の早期再就職手当にて次の仕事のために購入した個人的な購入物になります。共同資産という認識ではいません』だそうです。
どうぞ宜しくお願い致します。

2台とも婚姻中に購入したものであれば
共有財産にあたると思われます。

黒い車は査定額より残ローンの方が大きい
のであれば財産分与の対象とはなりません。
対象とはなりませんが,残ローンをどのように
支払うかはお二人でお決めください。

白い車については,仮に旦那様が今後も
使われる場合,今売った場合の価値の半額
を金銭で分与を受けるのが通常のやり方です。
2台目の白い車を私は1度も乗った事、使用した事が無いのですが、それでも財産分与の対象なのでしょうか?主人の言う『早期再就職手当金(ハローワークから支給)で買ったから俺の物!』とありますが、早期再就職手当金も給与の一部という認識ということになるのでしょうか?
主人は前職を退職して2ヶ月近く収入は無かったです。退職金もナシでした。その後ハローワークを使い現職に勤め始めました。その際に『早期再就職手当金』が出たそうです。
因みに私は(正社員)その間もずっと働いていました。
ご回答、よろしくお願い致します。
相談者(ID:01350)からの返信
- 返信日:2022年05月18日
相談者(ID:20180)さんからの投稿
結婚28年の夫(同居中、子無し)と離婚を考えていますが、財産分与で、夫単独名義の戸建て持ち家のみを売却し分与してもらうというのは、可能でしょうか?
夫婦共働きで、収入はほぼ同等で、財布は完全に別々です。
持ち家の名義は夫で、ローン支払いも夫ですが、その他生活費は殆ど私が負担しています。
固定資産税や地震保険などは、私も半額負担してきました。
なので私の生活費負担は、夫とほぼ同等です。
完全別財布なので貯金も各自で行ってきましたが、夫は転職癖がある浪費家で、貯金は少ないようです。
私は節約やコツコツ積立で、夫よりは貯金があると思います。
このような状況でも、もし財産分与で夫名義の家を半分要求したら、私の貯金も半額渡さなければならないでしょうか?
生活費や固定資産税を半分負担してきたから家の権利も半分欲しい思うのですが、もし私の貯金も半分渡すことが必須なら、築40年超で土地代しか価値は無いと予想でき残債もある家なので、争う労力の割には利益が少ない計算になので、財産分与は要求せずすんなり協議離婚できるほうが得策なのかという思いもあります。

離婚を協議や調停でする場合には、要は話し合いですので、財産分与はどのような案でも相手が合意してくれればそれでよいわけです。お互いの名義の財産を全て挙げてみて、価値を大体の額で出してみて2分の1にすることが多いのは、それが一番納得しやすいというからにほかなりません。確かにこちらが家の売却益の半分を請求したら、あちらはあなたの貯金の半分を請求することも考えられますが、一度こちらの案を提示してみて相手の出方を見てから考えるというのもよいかもしれません。あとは早く解決したいかどうかにもよると思います。
- 回答日:2023年10月12日
相談者(ID:01256)さんからの投稿
一軒家に住んでおり、土地は妻名義、建物は旦那夫名義で契約しています。離婚する際に私(妻)が出ていく場合、夫から土地の費用?的なものは毎月もらうことはできるのでしょうか?
離婚したい理由は夫からのモラハラ、怒ると物を壊す、言葉の暴力、ギャンブルをしており隠れて借金している、プライドが高く古い考えなので妻の意見は全て否定し、常に自分が正しいという考えな人です。10年以上前から離婚は考えていましたが、家を立てているのでなかなか踏み切れずに居ました。子供もいるので。お金の話になると逆ギレして話になりません。回答お願いします。

離婚協議は話し合いなので、その際に土地はあなた名義で残し、建物を夫名義にしたまま夫から賃料を月々支払ってもらうという協議書を作成し、相手にサインさせることができれば、このような解決法もできます。ただ、相手が協議離婚に応じない場合には、家庭裁判所での調停をすることになります。日本の法律は、法律上の離婚事由に当たらないと離婚できませんので、裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄などがなければ、夫のモラハラや物損、言葉の暴力やギャンブルなどの証拠をたくさん集めないと「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とはなかなか認めてくれません。その場合には3年から5年別居を継続するなどが必要なことにご留意ください。
- 回答日:2022年05月11日
相談者(ID:04576)さんからの投稿
子ども達の学費に、元夫の名義で、積み立てをしていました。子どもが受験なので、解約してもらい、300万を私が貰う約束でした。200万は振り込まれたのですが、残りの100万がまだ振り込まれてきません。元夫に連絡をしても、電話にも出ないし、LINEも既読がつきません。養育費も貰ってなく、マンションのローン、管理費も私が払っています。

積み立て預金についての財産分与や養育費の約束を離婚時にきちんとした(協議や調停で決めた)のであれば、それらに基づいて、元夫に書面で(できれば内容証明、配達証明付きで)期限をつけて振込先を明記して請求してみましょう。公正証書で協議書を作成していたり、調停調書できちんと書いてあったりすれば、相手が払ってこなければ強制執行がすぐにかけられます。
- 回答日:2023年01月13日
離婚した時、書面で残していません。どうしたら良いでしょうか?
相談者(ID:04576)からの返信
- 返信日:2023年01月15日
財産分与や養育費の約束について、きちんとした協議書などがなかったとしても、お互いに取り決めをしたのであれば、書面で相手に請求してみればよいと思います。協議書でなくても日記帳の記載、メモ、LINEやメールでの記載などがあれば証拠にはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月16日
請求するための書類は、どこで貰えば良いでしょうか?
相談者(ID:04576)からの返信
- 返信日:2023年01月18日
相手方への請求というのは、ご自身で相手方に対して手紙を書くということです。その方式を郵便局の内容証明という形式にしておけば、請求した日付がきちんと証拠として残りますし、配達証明を郵便局でつけてもらえば、相手にその請求が届いたことの証拠となるということです。e内容証明というものもありますので、郵便局のホームページを見てください。ご自身で書くのが難しければ、弁護士に依頼してみてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月21日
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