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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都
の離婚問題では、「
貯蓄について、相手が個人通帳をみせてくれないが罪になりますか?
」や「
財産分与について、特有財産と認められるか知りたい
」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
財産分与
には様々なお悩みがありますが、実際に「
経営者の離婚で、株式を分配せず財産分与の金額を少額に抑えた
」や「
不倫を繰り返した夫と裁判離婚して和解金を支払わせた事例
」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)
では、
財産分与
に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
東銀座駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
財産分与
離婚調停
50代
男性
経営者の離婚で、株式を分配せず財産分与の金額を少額に抑えた
不倫慰謝料
裁判離婚
40代
女性
不倫を繰り返した夫と裁判離婚して和解金を支払わせた事例
離婚の成立と和解金の受領
財産分与
離婚協議
50代
女性
【スピード解決!】【夫の浮気】スムーズに離婚成立したケース
不倫慰謝料
離婚協議
40代
女性
離婚時に慰謝料・財産分与を2750万円取得した事例
2750万円
財産分与
男性
開業医の離婚案件でクリニックへの損害を最小限に抑え、財産分与について有利な解決を獲得したケース
財産分与
女性
会社役員の夫から、離婚に応じずに、高額の婚姻費用を毎月得られたケース
財産分与
離婚協議
40代
女性
2年別居後の突然の離婚請求に対し1000万円の財産分与を獲得
東銀座駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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貯蓄について、相手が個人通帳をみせてくれないが罪になりますか?
相談者(ID:00852)さんからの投稿
投稿日:2022年03月15日
夫婦ですが相手に金銭面は全て管理を任せています。私はカードすら持っていない状況です。
いくつかの銀行の通帳が存在するのですが
私の個人通帳から生活費を引き出し、相手が自分の個人通帳(私が残高確認できない通帳)に貯蓄をしている様子です。
通帳を確認したいのですが、なかなか見せてくれません。
夫婦なのでどちらの個人通帳に財産を蓄えようが問題はないと思うのですが、
その通帳を見せない、及び、お互いで残高確認したときに虚偽の報告(さらに別口座に移して財産を隠すなど)していて貯蓄額をごまかす、などしていた場合は罪になるでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。
通帳を見せない,虚偽報告をしてきても
罪にまではなりません。
相手側の口座に関し,金融機関名と支店名
まで特定できるのであれば,調停を起こして,
その金融機関に対し,調査嘱託にて回答を
してもらうやり方があります。
弁護士 大西祐生
【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生
からの回答
- 回答日:2022年03月16日
財産分与について、特有財産と認められるか知りたい
相談者(ID:04346)さんからの投稿
投稿日:2023年07月06日
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。
離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?
結婚前の退職金が振り込まれたのであれば、できればそれは再婚してから使う口座と別に保管しておくと、離婚時に特有財産と認定されやすいです。離婚時には加子の預金取引履歴がとれなくなることもありますから、再婚してからの給与等が混入する口座のものは財産分与対象にされてしまうことがあります。
東京ジェイ法律事務所
からの回答
- 回答日:2023年07月06日
車の財産分与について相談
相談者(ID:01350)さんからの投稿
投稿日:2022年05月17日
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。
①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のローンにて購入。現在ローンは130万近くあります。主人が売れと言うので、査定をしたら120万でマイナスになりそうです。
②白い車は主人が通勤の為に中古車を購入。ローンはなし。売るそうなのですが、こちらに関しては折半するつもりは無いと言われました。
この場合、①の車は折半して残りのローンを払い、②は売ったら折半するべきなのではと思うのですが、如何でしょうか?主人の言い分は②の車は『この白い車は私の早期再就職手当にて次の仕事のために購入した個人的な購入物になります。共同資産という認識ではいません』だそうです。
どうぞ宜しくお願い致します。
2台とも婚姻中に購入したものであれば
共有財産にあたると思われます。
黒い車は査定額より残ローンの方が大きい
のであれば財産分与の対象とはなりません。
対象とはなりませんが,残ローンをどのように
支払うかはお二人でお決めください。
白い車については,仮に旦那様が今後も
使われる場合,今売った場合の価値の半額
を金銭で分与を受けるのが通常のやり方です。
【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生
からの回答
- 回答日:2022年05月18日
2台目の白い車を私は1度も乗った事、使用した事が無いのですが、それでも財産分与の対象なのでしょうか?主人の言う『早期再就職手当金(ハローワークから支給)で買ったから俺の物!』とありますが、早期再就職手当金も給与の一部という認識ということになるのでしょうか?
主人は前職を退職して2ヶ月近く収入は無かったです。退職金もナシでした。その後ハローワークを使い現職に勤め始めました。その際に『早期再就職手当金』が出たそうです。
因みに私は(正社員)その間もずっと働いていました。
ご回答、よろしくお願い致します。
相談者(ID:01350)からの返信
- 返信日:2022年05月18日
婚前の借金を婚姻中に返済・婚前から所有する不動産の権利を売却 財産分与はどうなる
相談者(ID:02008)さんからの投稿
投稿日:2022年07月07日
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。
①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)
②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)
③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。
④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。
上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
*夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。
長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
以上となります。
弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
【東京】弁護士法人プロテクトスタンス
からの回答
- 回答日:2022年07月08日
離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について
相談者(ID:00159)さんからの投稿
投稿日:2021年11月03日
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか
こんにちは。
回答させていただきます。
子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。
子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。
養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
からの回答
- 回答日:2021年11月06日
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