学芸大学駅で養育費に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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学芸大学駅で養育費に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所

住所

〒153-0051
東京都目黒区上目黒3-11-5井関ビル401

最寄駅

中目黒駅から徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

目黒区|東京都
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞を主張する妻に対し、離婚条件協議により調停離婚を実現した事案」や「別居状態かつ不倫している夫から、慰謝料請求を取り決めて離婚した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

学芸大学駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

学芸大学駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費の特別出費について

相談者(ID:71384)さんからの投稿
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。
学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。

養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、
養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、
それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。

養育費月額を19万としたときに、具体的にどれくらいの金額が大学費用分に当たるのかという点ですが、
裁判官の解説によりますと、
19万×25/85=約5万6000円となり、その年額は、67万2000円となります。

大学学費の1年分を120万円と考えますと、
67万2000円を超える年額52万8000円分については、
養育費月額とは別の特別費用として、
父母の収入比に従ってそれを分担する必要がでてきます。

ですので、裁判上の判断としては、大学学費については、養育費月額とは別の特別費用として
負担を命じられる部分がでてきそうです。

但し、交渉や調停で、相手側が大学学費は養育費月額に含めることとし、別途請求しないと合意すれば、
そのような処理もあり得ます。
他の離婚条件もからめてそのような合意を試みてみるのもよいかと思います。

以上ご参照下さいませ。
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