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霞ヶ関駅で離婚手続きに強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「弁護士さんに依頼した方がいいのかわからない」や「元妻がこちらの家に立ち入ることを拒否することは問題ないでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「離婚訴訟で慰謝料を0円にした事例」や「会社役員の夫から、離婚に応じずに、高額の婚姻費用を毎月得られたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
霞ヶ関駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
霞ヶ関駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02523)さんからの投稿
7年以上夫婦関係がうまくいっていない(現在は週1〜2程度帰宅、それ以外は相手の家)夫から、11月に子供が産まれるから10月中に離婚をしたいと言われた。
現在3人の子供がいて(1人は社会人、2人は学生)、子供にかかる費用は全て払うから早く離婚したいとの事。
弁護士さんに依頼して話を進めた方がいいのか、公正証書を作成程度でいいのかわからない。

「11月に子供が生まれる」というのは、ご主人と他の女性との間で子どもが生まれるということでしょうか。
もしそうであれば、有責配偶者に当たり、慰謝料を請求することができる可能性があります。
また財産分与についても、有利に交渉できると思います。
相手が提示する条件を鵜呑みにせずに、一度弁護士に直接相談された方がよいと思います。
- 回答日:2022年08月23日
相談者(ID:00615)さんからの投稿
妻と子どもがいる家族でした。
離婚を前提に元妻が子どもとともに別居し、その後、離婚調停が成立しました。
財産分与で、別居まで家族で住んでいた家は私の所有となり、私が一人で住み続けています。
現在、離婚調停成立から数カ月経ちました。
元妻は、別居時に元妻の私物の一部(日常的には使わないかさばるもの)を残して別居先に引っ越しました。別居先があまり広くないためです。
現在、新たな住居を定めたらしく、こちらの家に残していた元妻の私物を引き取りたいと連絡がありました。
元妻の私物を渡すことは問題ないのですが、そのために元妻がこちらの家に立ち入りたいと言っています。
私としては、もはや他人である元妻をこちらの家に入れたくはありません。

離婚調停成立から数か月経っているということは別居からはさらに期間が経過していると思われますし、家は相談者さんの所有ということですから、平穏な占有の観点からも、所有権の関係からも、家への立ち入りを拒む理由になると思われます。
その一方で、元妻が所有物を引き渡してほしいということも、所有者としての権利だと思われます。私物を引き取るために立ち入りたいというのもよく聞く話です。
それでも立ち入りを拒みたいというのであれば、拒むだけでなく、解決策を提案するのがよいと思います。
まず、相談者さんがなぜ立ち入りを拒みたいのか分析してください。
そのうえで、
立ち入る代わりに動画を撮りながらどれを渡してほしいのか尋ねるとか、
部屋の中を見られたくないなら、元妻の所有物と思われるものを送るから確認するよう求めるとか、送付して足りないものがあれば、渡してほしいリストを送るよう求めるとか立ち入りを拒みたい理由を満足させつつ、元妻の私物を渡す方法を検討して、提案してみる、ということです。
原道子法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月01日
原道子先生

ご回答をありがとうございます。

元妻の入室を拒否したい理由の一つは、離婚前の別居時に、家の共有物や私のパスポートなどをなんの相談もなく持ち出そうとしたことがあったためです。
今回も、もし元妻が入室すれば、元妻が勝手に何を持ち出すかが分からないためです。

また、今回の元妻からの連絡が、私の家に入室できることが当然であるかのように「入室の上、荷物の引取を○○月頃に行います」というだけのものでした。
すでに他人である私にこのような一方的な連絡をする元妻に、信じがたいものを感じました。

先生のご回答をもとに、私が元妻の所有物とみなすもの(基本的には元妻が結婚前から所有しているもの、および結婚後に元妻が使用するために元妻が購入したもの)を元妻の手配による業者さんに持ち出してもらうことを提案しようと考えています。
このような対応で問題ないでしょうか?
相談者(ID:00615)からの返信
- 返信日:2023年06月06日
相談者さんからの再質問について
相談者さんの考えられた提案はよいと思います。
元妻の性格がわからないので、お勧めまではしないのですが、部屋は相談者さんの所有であり、別居後相談者さんの平穏な占有が確立しているので、元妻が自由に出入りできる場所ではないことを明記するということが考えられます。
部屋に入らなければ持ち出すものを特定できないと言われたら、他に持ち出したいものがあるなら、特定するよう求めるということが考えられます。
原道子法律事務所からの返信
- 返信日:2023年06月07日
原道子先生

ご回答をありがとうございます。

「提案はよい」ということで安心しました。
ひとまず記載しました提案で進めたいと思います。

この度は丁寧なご回答をありがとうございました。
相談者(ID:00615)からの返信
- 返信日:2023年06月09日
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