目黒駅で離婚手続きに強い弁護士一覧

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目黒駅で離婚手続きに強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

【離婚を決意した方向け】弁護士 室賀 拓弥《メール・LINEでお問い合わせください》

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白金台駅より徒歩7分│離婚問題を熟知した弁護士が交渉力を活かしスムーズな離婚をサポート◎

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不利な条件を突きつけられている」「自分で話し合うのが難しい」など、離婚・別居を決意した方はお早めにご相談ください。《メールLINEでお問い合わせください》
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【メール・LINEでお問い合わせください|翌営業日までにご返信◎】弁護士 岸 周吾(白金法律事務所)

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弁護士の強み初回相談無料離婚・別居・慰謝料請求なら離婚案件を中心に扱っている当事務所にご相談ください!不動産が絡む複雑な案件も売却まで対応可穏便・スムーズな離婚をお望みの方はご相談を【夜間休日・オンライン面談対応メールLINEでお問い合わせください
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ミカタ弁護士法人

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弁護士の強み離婚を決意した/高額な慰謝料を請求されている/慰謝料を請求したいという方はぜひご相談を◆ご依頼者様の状況を丁寧にお伺いし、オーダーメイドの解決策をご提案いたします【安心な費用体系を整えております】
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

マザーバード法律事務所

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弁護士の強み完全予約制】複雑な財産分与・お子様についての離婚トラブルの実績豊富!難易度の高い事件も円満解決に導きます【英語対応可能国際離婚にも対応!面談枠には限りがございます。お早めにご予約下さい
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【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所

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弁護士法人 鈴木総合法律事務所

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東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・5階・7階(受付)

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弁護士 鈴木翔太 松岡達輝 奥野泰久 浜島 裕敏
定休日 土曜 日曜 祝日
6件中 1~6件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「夫側で監護権及び親権を取得!」や「行方をくらました夫を相手に裁判離婚を実現!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

目黒駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

目黒駅で離婚手続きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

別居も離婚も応じない夫と離婚するには

相談者(ID:69501)さんからの投稿

30代女性、夫、7歳と4歳の息子がいます。
夫から離婚も別居も拒否されています。
年収は私が950万、夫800万(不明)、夫からお金は1円も受け取ることなく、家賃+光熱費18万円程度は夫が払っていると思いますが、それ以外の生活にかかる費用は全て私が負担しています。児童手当も夫が受け取っていますが、渡されません。
家事や育児負担は私の方が多いですが感謝もなく、むしろすぐ罵られます。結婚してから8年、ずっとその調子で耐えられなくなり別居、離婚を申し出たところ激昂され、どんなに仲が悪くても離婚は子供にとって悪である、出て行くならこどもには会わせない、ママはもういないとこどもに言う等と主張して、離婚にも別居にも全く応じません。かといって私に対しては、お前のことなどどうでもいい、自分の方がお前よりずっと辛い、自分の方がずっと可哀想、子供を犠牲にして自分だけ楽になろうとする自分勝手な奴などと罵られます。
このまま合意が得られなければ、一生夫の言いなりに生活するしかないのでしょうか。

相談内容確認させていただきました。
心身共に辛い状況かと存じます。
少しでもお力になれましたら幸いです。

当事務所では、相談者様のようなご状況の方から、離婚に向けて進めたいとの
ご依頼を受けて対応することがございますが、
まず検討する選択肢は、離婚後のお子様の親権取得を希望するのであれば、
相談者様にて、お子様を連れて別居の上、夫には婚姻費用を請求すると共に、
離婚を求めて交渉や調停を進めて行くという方法になります。

同居中の住居から夫を転居させるというのは、夫が拒否していると法的に困難ですので
夫と距離をとるには、ご自身が転居することを考える必要があります。
また、夫との直接のやりとりの負担をなくすために、
弁護士にご依頼の際は、弁護士から夫に受任通知書を送り、以後の夫対応は全て弁護士に任せるというかたちをとることが多いです。

現在のご自宅の家賃は夫が負担しているとのことでしたので、
ご自宅は賃貸物件でしょうか。
具体的に方針を検討する上では、
現在のご自宅の賃借人名義が夫と妻のどちらかその他、上記の選択肢をとった場合の弊害についても
検討する必要がございます。

当事務所では初回相談は60分無料で対応しておりますので、
宜しければご相談下さいませ。
以上ご回答させていただきます。
ご回答、ありがとうございます。
今のところ、双方自分だけが親権を取りたいという意向はなく、分担した養育について朧げな合意ができています。もし共同親権としたいことが第一優先の場合、弁護士の先生は相談するタイミングとして今すぐは早すぎるでしょうか。
相談者(ID:69501)からの返信
- 返信日:2025年08月24日
お世話になっております。

現行法では離婚後は共同親権制度がないので、離婚後の共同親権が希望であれば、
来年5月までに離婚後共同親権を可能とする改正法が実施されることになっていますので、
改正法実施後に離婚するか、または、一旦単独親権で離婚してから、改正法実施後に共同親権に変更する裁判所手続をするかだと思います。

現行法に基づき離婚をし、離婚後単独親権となっても、父母間で離婚後の養育分担や共同養育について取り決めを行い
それを合意書にしておけば、実質的には共同監護の体制をとることはできるかと思います。

弁護士への相談のタイミングですが、現時点から離婚を進めて行くご意向で、当時者間の調整が難しい事項があれば、
その時点で相談されるのが宜しいかと思います。
【相手方との交渉・裁判が辛い方へ】クラッチロイヤー法律事務所からの返信
- 返信日:2025年08月27日
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