銀座一丁目駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
銀座一丁目駅で離婚前相談に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「夫の不倫、DV 離婚」や「夫の浮気 別居 離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「オーバーローン状態の自宅の財産分与が認められたケース」や「相手方から離婚を希望されたが、応じられないという事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

銀座一丁目駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

銀座一丁目駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

夫の不倫、DV 離婚

相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

再三の浮気が立証できたほうが離婚慰謝料請求金額は増えると思いますので、その追加の証拠はあったほうが良いです。

調停をしてから訴訟になりますので、まずは調停で証拠を示して相当な慰謝料請求をして、そこでまとめられるのがもっとも早く離婚できますし、よろしいかと思います。

別居しつつ、生活費をもらいつつ、離婚調停を開始するのが弁護士がついた場合の標準的方法かと思います。
- 回答日:2022年10月04日
別居の生活費というものは
どれくらいもらえるのでしょうか?
相談者(ID:03133)からの返信
- 返信日:2022年10月04日

夫の浮気 別居 離婚

相談者(ID:02284)さんからの投稿
私、夫、子供6歳9歳
持ち家ローン3500万借入10年返し終わっています。貯金100万円、車、学資保険私名義
位がざっと見るとある家の財産です。

夫がハプニングバーに2018年6月辺りに通い初めて、本人いわくそこに来た色々な女性と関係を持ったと証言した録音があります。

最近は特定の女性と浮気をし、その女性の家にたびたび泊まっている証拠を持っています。
女性へ向けて慰謝料請求の準備中です。

夫は先月末私の同意なく、一方的に出て行って別居しています。

一緒にいる価値もないなと思っていますが、子供達はそれでも自分のお父さんだから一緒にいたいといいますし、お金の面や住む家を引っ越す事などで迷っています。今有責配偶者となって子供達の為と離婚をしない事にしたとしても、いずれ別居期間が長くなれば離婚が認められてしまうとのこと。
そんな身勝手な離婚が成立する現場にも嫌気がさしています。

近いうち離婚した場合私はどんな慰謝料いくら位取れるかと、財産分与は基本的に折半のようですが持ち家だけでももらいたいのですが、ローン25年残り月10万近く私は専業主婦のできっとローンは組めないとおもいます。
査定は3800万から4600万で売られ
売れた場合3600万位入るような査定になっています。
子供達も私も引っ越しだけは嫌で家が手に入って済み続けられるなら、私は離婚してもいいかなと思っています。

ご指摘のとおり、有責配偶者からの離婚請求も別居期間が相当長期間にわたれば認められます。ただ、その年数は少なくとも7年は必要でしょう。家の名義を変更した場合、その家の夫が済んでいないことが金融機関に判明しますと、競売にかけられてしまうおそれもあります。

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

こんにちは。
回答させていただきます。

相手の住所が不明な場合は、現在住んでいる住所で離婚調停を起こすことはできますが、いづれにせよ、相手の住所を特定できるほうが無難です。

もし、弁護士にご依頼する場合は、以前住んでいた住所から転居先などを調べて、現在の住所を特定していくことがほとんどです。

その住所によって、どちらの住所で離婚調停を起こすかどうかは裁判所との相談になりますが、やはり住所は特定してからのほうが望ましいことには変わりがありません。

ご参考にされてください。
- 回答日:2021年10月30日

隠し資産の資産分与の件と 婚姻中作成した公正証書の離婚協議中の有効性について教えてください。

相談者(ID:34917)さんからの投稿
結婚以来 妻が家計は自分が完了するという事で財布を渡しておりました。
妻は専業主婦です。
月々の給料は全額生活費に使っても良いが、ボーナスについては夫婦間で話し合いの上使い道を決める事にしていましたが、2年半前にボーナスを使い果たしたと言われ夫婦喧嘩になりました。喧嘩の結果貯金通帳を返してもらい確認しましたが、生活費(ほぼ買い物はカードで支払いにしています)とは別に定期的に 10-50万程度現金を
引き出していました。カードに不渡りがでない様に使い込んだ次の月は 引き出し額の半分から同じ額を入金していました。
引き出し合計から入金合計の差し引き額は 過去10年間で1900万になりました。

妻がこのお金を隠した場合、絶対に取り返せませんでしょうか。

2年半の間 公正証書を作らされ、毎月35万を振り込んでいますが、離婚協議中はこの額を支払い続けないといませんでしょうか?
故意に離婚協議期間を延ばされる事を懸念しています。

以上 宜しくお願い致します。

離婚前に生活飛を払う約束をされてるようですので、離婚するまで支払いの義務があるかと思われます。
離婚調停を申し立てて、離婚について早く成立するようにされるとよろしいかと思います。弁護士をつけた協議ならば、1900万円の一部についても妻が保有してるのなら、取り戻せる可能性も有りますので、ご検討されることをおすすめします。

離婚協議期間の延長を懸念されているとのことですが、離婚協議には法律上決まった期間は存在しないため、速やかに結論を出すためにも調停をおすすめします。
- 回答日:2024年02月16日
ありがとうございます。
相談者(ID:34917)からの返信
- 返信日:2024年02月20日

妻の不倫発覚から数年が経ってますがその不倫が理由で離婚可能でしょうか?

相談者(ID:01352)さんからの投稿
10年程前に妻の不倫が発覚しましたが子供も幼児だった為に取り止めして現在も変わらず生活をしていますが、やはり夫婦としてこの数年信頼関係が持てません。今更ながら不倫が理由として離婚成立可能でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
因みに洗濯•食事は私だけ別で行動してます。

 ご相談ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご相談内容に関しまして、配偶者が不倫を行った場合、基本的には離婚が認められます。不倫が行われた場合、通常、婚姻関係が破綻するからであります。しかし、不倫が行われた後も婚姻関係が継続され、しかも約10年程継続していた場合、客観的に見ると婚姻関係が破綻していないと捉えることも可能であります。したがいまして、不倫後、時間を経てずに離婚を求める場合よりは、離婚成立が厳しいかもしれませんが、不倫をしたことは事実であり、また、家庭内別居中であるということであれば、離婚成立も十分あり得るものかと思料します。
 具体的にご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお問合せしていただきますよう、お願いいたします。
 弁護士法人プロテクトスタンス 
 (〒100-0006)東京都有楽町千代田区2-10-1東京個通会館10階
 (TEL)0120ー915-464
ありがとうございます。
相談者(ID:01352)からの返信
- 返信日:2022年05月13日

離婚を考えていますが、解決するか不安です。

相談者(ID:15849)さんからの投稿
日頃から否定される事が多く、本音で話し合いができない。話し合いたい旨を伝えても喧嘩になり「うるせぇ」等と怒鳴られる。
週末に出かけようとした際、私のミスがあり「行かない」「お前のせいで俺の週末はいつも台無しになる!」と怒鳴られる。モヤモヤがつのり、ささいな事で私が「ハイハイ、全て私が悪いんでしょ」と言うと怒鳴りながらベッドを蹴られるということがあり怖かった。日頃から喧嘩の場面では「離婚だ!」と脅し文句を言ってくる。日頃のストレスで夜の夫婦生活はありません。

具体的な事情が分からない点はありますが、モラハラかどうかは言われたあるいはされた側が「モラハラだ」と感じたのであれば、モラハラに該当し得ます。問題は、不法行為を構成するほどのものかという点です。

不貞行為になるのか知りたい

相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。