淡路町駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「どうしたらいいか悩んでます」や「夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚裁判で早期に離婚に至ったケース」や「妻が別居時に持ち出した貯金の半分を支払ってもらい離婚成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

淡路町駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

淡路町駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

どうしたらいいか悩んでます

相談者(ID:14065)さんからの投稿
妻と一緒に暮らすのが苦痛でたまりません。苦痛から逃げる為今年の4月から職を変え単身赴任と言う型ちで別の市に住んでいます。週末に子供に会う為だけに帰っています。ちなみ前職は自営業で父から続く家業を夫婦でしてました資金ぐりや売り上げが悪いと父とも折り合いが悪いのにもかかわらず妻は一緒になって自分を非難してきます。どうしたら離婚できますか?周知の事実でも作って悪もになった方が離婚できますか?教えて下さい。自分も父との折り合いは悪いです!妻は今月の給料を全額取っている分だけ口座に残そうとしています。生活費を入れてない訳ではなく妻が使いたいだけです。子供は3人います よろしくお願いします。

妻が応じれば離婚できますが、応じないのであれば、一般的には、別居期間(実務上3年程度が目安)を稼いで離婚するほかないです。なお、妻が条件次第(金銭的な解決が多い)で離婚に応じるというスタンスであれば、その条件をこちらが呑めるということであれば、早期離婚の余地はあります。したがって、別居期間が必要な場合の解決策としては、時間をかけて離婚するか、時間をかけたくないのであれば多少金銭的な出費を覚悟して離婚を目指すことになります。まずは、離婚したい旨明確に妻に伝え、リアクションを伺ってください。なお、悪者になると有責配偶者となり、離婚が尚更困難となりますので、くれぐれも注意してください。
ありがとうございます♪
相談者(ID:14065)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
ありがとうございます♪
相談者(ID:14065)からの返信
- 返信日:2023年07月19日

夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚

相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

2年前の浮気であっても証拠があれば慰謝料が認められる可能性は十分にあります。なお、離婚に伴う離婚慰謝料になるので、不貞相手に対する請求と異なり、時効の心配もありません。
家の支払いについては契約内容により異なります。親権については母親であれば必ず撮れるというわけではないですが、子の面倒を今まで誰が見てきたか現在誰が見ているかというところが重視されるので一般的には母親が取りやすいです。
全体的な進め方を含め、まずは一度法律相談をされることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日

不貞行為になるのか知りたい

相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。

離婚を考えていますが、解決するか不安です。

相談者(ID:15849)さんからの投稿
日頃から否定される事が多く、本音で話し合いができない。話し合いたい旨を伝えても喧嘩になり「うるせぇ」等と怒鳴られる。
週末に出かけようとした際、私のミスがあり「行かない」「お前のせいで俺の週末はいつも台無しになる!」と怒鳴られる。モヤモヤがつのり、ささいな事で私が「ハイハイ、全て私が悪いんでしょ」と言うと怒鳴りながらベッドを蹴られるということがあり怖かった。日頃から喧嘩の場面では「離婚だ!」と脅し文句を言ってくる。日頃のストレスで夜の夫婦生活はありません。

具体的な事情が分からない点はありますが、モラハラかどうかは言われたあるいはされた側が「モラハラだ」と感じたのであれば、モラハラに該当し得ます。問題は、不法行為を構成するほどのものかという点です。

離婚裁判になった場合の件

相談者(ID:04346)さんからの投稿
離婚調停中です
その前に夫婦で協議離婚を目指し話し合っていた際…私が精神的に追い込まれて
150万支払ってくれれば即離婚でいい。夫婦はもう破綻しているとLINEで返事をしてしまいました。
実際、解決金だけの話は150でよいと思っていましたが…いざ離婚となると養子縁組をしていたので離縁の問題もあり、そこの折り合いが悪く
また、夫を好きで諦めきれない気持ちもあり
私が拒否して今も離婚が成立しません。
振り込まれた150万は離婚成立時に精算するつもりです。
その後調停になり、離婚すると言われたからお金を振り込んだんだ!と怒りくるって主張されています。双方話が噛み合わないので次回で不成立になりそうです。民事訴訟になった場合
私が、1度LINEで即離婚でよい!と返信してしまった事は不利になりますか?
それだけで離婚させられちゃいますか?
また、主人が申し立てた離婚調停不成立に終わったとしたら
私側から離婚調停を申し立てようと思っています。
話半ばで終わらされてしまいそうなので。
主人は民事訴訟を起こしてくると思うのですが…
その場合調停と裁判は同時進行になりますか?

結局、現在の質問者様のお気持ちがどこにあるのかが最も重要となります。離婚調停を申し立てる予定であれば、現在係属している調停で終わらせても問題ないのではないでしょうか。
ちなみに、LINEの返信だけでは離婚は認められません。

今月に離婚話をされ、今月中に出てけと言われてますが応じないといけませんか

相談者(ID:03190)さんからの投稿
私のスマホの課金、生活費等でカードの支払いが40万超えて旦那に一括で払ってもらいました。
それ以降は課金はしてません。家族は旦那、私、娘(8歳)です。食費6万日用品1万のお金を月頭に7万受け取り、その他に必要な物はその都度言え。と言われてました。旦那の稼ぎが月約38万、私の稼ぎが3万。光熱費も私の方で払ってました。当然足りなく、足りない時にカードで払ってましたた。なんだかんだで支払いが膨れ上がり40万くらいの支払いになりました。そのうちの20万がバレて。もうないと嘘を着きました。(他に20万があるとは言えず)。無理やり借金があったら即離婚しますと誓約書を書かされました。ただ、その後に残りの20万がバレてしまい。旦那にお前が作った借金なんだからお前がかき集めて何とかしろと言われ、10月3日に離婚の話をされ、今月中に出てけと言われました。旦那が娘に「ママは10月は家にいるけど来月は居ない」と話してます。
今月に離婚の話をされ、今月に出てけと言われ。
「お前の自由になるお金は無いから」と誓約書書かされた時点で言われたので。足りない分は私のお金で補ってたので貯金は0です。
それで、今月中に何も準備出来ないし、お金を用意することもできません。
旦那の離婚と今月中に出ていくのは応じなければいけないのでしょうか?



応じる必要はありません。引っ越しの費用もありませんし、誓約書もあくまでも約束レベルの話にすぎないからです。
まぁ、旦那さんの気持ちは分からなくもないですが、関係修復に向けてしっかり話合いをすべきです。

離婚の直接の原因は相手の不貞行為なので、自分が損をしないで離婚したい

相談者(ID:25766)さんからの投稿
夫は公務員、私は一般企業に勤める共働きの夫婦です。現在アメリカの大学に通う子供が1人います。ちなみに離婚の原因は夫の不貞行為です。事実が分かってからもすぐに離婚せずに7年ほどやってきました。

離婚に関してはほぼ同意しているのですが、夫の都合で離婚届を出すことを急かされています。私の気持ちの整理と12月中に離婚届を出すと、転出届や年末調整など、面倒になるのではないかと懸念しています。年内にバタバタするには避けたいです。

金銭的な面では子供の留学費用として借りたお金600万は今後夫が返していくということになりました。これは念書などにしてもらう予定なのですが、年金や退職金については何の話も出ていません。夫は公務員で共済年金、退職金がしっかり出ると思います。私は今の会社は6年目、確定拠出年金で、最終的にいくら位になるか不明です。

子供の留学資金の600万の返済に協力しなくて良いという方が、夫の年金や退職金の折半を要求するより得なのかどうか。もし夫の年金や退職金を要求した場合、私の退職金も共有財産として計算されるのかどうかがお伺いしたいことです。

子の留学資金については本来財産分与では折半すべきところでしょうから、相手方がこれを負担するのであれば、この部分に限って言えば300万円有利な条件になっているということになるかと思います。
ただし、婚姻期間に相当する部分の退職金等についても本来分与の対象となること、相手方の収入にもよりますが離婚をしない場合は相当程度の婚姻費用をもらえること、不貞があるのであれば慰謝料や解決金もありうることなど様々な事情を考慮し、どの程度の条件が相当かを探っていくべきかと思います。
現在の条件がトータルで有利かどうかの判断には詳細な聞き取りが必要になりますが、いずれにせよ「離婚をしない」ということが一番の武器になりうるケースですので、安易に離婚に応じず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月11日
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