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大塚駅で親権に強い弁護士一覧

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大塚駅で親権に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

プログレ総合法律事務所

住所 〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405
最寄駅 池袋西口から徒歩6分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
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1件中 1~1件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「監護補助者のいない父親の親権取得について。」や「家事、育児放棄の妻と離婚した場合の親権と慰謝料について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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大塚駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
大塚駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:10700)さんからの投稿
協議で不調となり、調停や訴訟となったとき、子どもたちの父親である当方には監護補助者がいません。

双方ともに、フルタイム勤務ですが、妻側には実家が近くにいるので、この点は、妻側が有利です。


養育実績は、父親として保有しているほうだと思います、こういう表現は嫌いですが、、。

なお、浮気の可能性については、疑問点があるため、探偵社に依頼済です。

現在お子さんとは同居中でしょうか。父親側が親権を取るのはなかなか厳しいのですが(10パーセントもないかも。)、全く取れないわけではありません。父親側が多くの監護、養育を行っている証拠をたくさん集め、裁判所にたくさん示すことです。保育園へのお子さんのお迎えをたくさんやっていることを示す証拠、小学校などの先生との連絡を主にやっていることを示す証拠、園や学校のお友達の親とのコミュニケーションをたくさん取っていることを示す証拠、家の中でのお子さんたちの世話を主としてやっていることを示す証拠、お子さんたちが自分の方によりなついていることを示す証拠などです。あるいは、相手方がお子さんたちの監護を放棄している証拠、相手方がお子さんたちに暴力や暴言などをしている証拠などもあればよいでしょう。
- 回答日:2023年05月16日
相談者(ID:28029)さんからの投稿
妻と中学生の娘と私の三人家族です。
妻がここ2年程前からスマホゲームにハマり、今では家事全般放棄に近い状態で、ほぼ一日中スマホを触るか喫煙の毎日です。
加えて私と娘が居ない時間や寝静まった時間に男と連絡を取っています。
家に限っては何度か録音しています。
お金の浪費もあり、全収入である私の給料手取り額の5ヶ月分が3ヶ月の間に引き落とされていた事があり、問い詰めましたがなにも使ってないの一点張りでしたが、ゲームの課金と推測します。
これらの影響で、家賃含め支払遅延が続いた事もあります。
優先順位の最優先がスマホのゲームで、娘のことは二の次になっており、自分のやってることすら理解出来ない状態であることから、離婚したいと考えています。
娘も別れて欲しいと言っていますが、心配なのは娘の親権と慰謝料です。
勿論こんな妻に娘を預けるつもりはないですし、ここまで我慢してきて慰謝料取られるなんて到底受け容れられないですが、法律ではわからないのでお聞き致したく。
ちなみに妻は結婚後ずっと働いていません。
また、離婚となった場合、親権は主張すると推測します。

協議の場合には、相手が「親権を譲ってくれない限り離婚届に印鑑を押さない」と言う可能性が高いとは思います。調停であれば、夫側が親権を取るのは妻側に比べて難しくはありますが、不可能ではありません。妻に親権を認めることの不都合性を、証拠をもってできる限りたくさん主張する、子に対する育児の放棄などや子の率直な気持ちなどを証拠化できればよいと思います。慰謝料は不法行為をした場合に問題になるので、この場合には支払う必要はありません。
- 回答日:2023年12月21日
はじめまして
御回答頂きまして有難う御座います。
とても参考になりましたし
御回答頂けたこと自体が驚きであり、
感動し感謝しております。
証拠となるものをコツコツ集めながら、
暫く耐えてみます。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:28029)からの返信
- 返信日:2024年01月07日
相談者(ID:13377)さんからの投稿
義母からモラハラのような言葉が多く精神的に参ってます。

子どもの親権は、お子さんと一緒に暮らしている母親側の方が断然有利です。特にお子さんが小さい場合には、お子さんへの暴力や暴言を母親が繰り返し行っているなど特殊な事情が無い限り、ほぼ間違いなく母親側になります。むしろ父親の側で親権を取ろうとすると、母親がいない中で、お子さんの世話を長く続けるなどが必要になってきます。ただ、離婚をするかどうかはあなたとあなたの夫との問題なので、義理のお母さんと離れて家族で暮らせば、婚姻生活を営むことができるのならば、そのようにすればよいと思います。離婚をするかどうか考えるために別居する場合でも、お子さんとは必ず一緒に出ることです。お子さんと離れてしまった後で、お子さんと会おうとすると、事実上の締め出しを食らってしまうような場合も多く見られます。
- 回答日:2023年06月27日
相談者(ID:19126)さんからの投稿
入籍はせず子供(2歳)の認知だけしている父親です。
3年ほど一緒に生活をしましたが、相手から離婚(別れたい)したいと言われそのまま音信不通でした。
昨日、相手側の祖母から僕の母に電話があり、別れると言われ、連絡も会うこともしてくるなと一方的に言われました。
事実婚をしていたのは僕の収入が少ないから生活できやんからと言われ、母子手当をもらうのが目的で、籍を入れてもらえませんでした。なので、住所も変更していません。

僕(19)のほうは父36歳母37歳もサポートしてくれると言っています。
彼女(21)のほうは彼女の祖母(68)しかサポートをする人はいません。
僕が親権をとれる確率はどれくらいあるのでしょうか?

父親が認知した子は、父母間の協議によって親権者を父親と定めた場合に限り、父親が親権者となることができるとされていますが、この「協議」は家庭裁判所の調停も含まれると解されています。相手が話し合いに応じないのであれば、家庭裁判所に、父を親権者と指定する旨の調停を申立てるという方法が考えられますが、母親側が優先なので、母親を親権者とすることによる不都合(例えば母親の子への虐待など)を具体的な証拠によって、提示できないと、難しいかもしれません。
- 回答日:2023年10月04日
相談者(ID:15993)さんからの投稿
4人子どもがいます。
長女が児童相談所一時保護されていて、
今月末で2か月になります。
原因は、夫の長女への虐待疑惑、心への虐待

現在、長女の気持ちが揺らいでいて、
帰宅するか、施設に行くか瀬戸際です。

そんな中、夫の兄(障害あり)から、私がストーカーのような行為をされ、夫の親族とは疎遠状態になりました。

先日、長男、次女が夫の両親、兄がいる家へお泊まりに行くことになりました。

その時に長男、次女を手懐けるような言葉がありました。

事実とは違っていたり、逆に障害のある夫の兄が私から酷い扱いをされたと言うような被害を受けた作り話をして、
子ども達が、取られるようなことはあるのでしょうか?

離婚の際に親権をどちらにするか、ということを考える際に考慮されるのは、お子さんと母親、父親のどちらとの結びつきが強いかであり、お子さんにとってどちらの親に親権を認めるのが幸福になるのか、ということです。そして、お子さんが何人もいらっしゃる場合には、兄弟姉妹をあえて引き離すということは望ましくはありません。離婚はまずは協議か調停ということになりますが、どちらも話し合いですから、あなたがお子さんたちを守ってあげるには、あなたが親権を主張すればよいだけです。親権を取るためには別居したとしてもお子さんと一緒に住んで、お子さんを夫からの虐待と思われることから守ってあげられるかです。考慮されるのはあなたと夫とお子さんの関係なので、夫の兄が何と言おうが、あなたがお子さんへの愛情を示してあげられるかが決め手なのです。
- 回答日:2023年08月24日
相談者(ID:03511)さんからの投稿
離婚して父子家庭です。元嫁に母子家庭の方と再婚する予定があることを伝えると親権者変更調停の申し立てをされました。
因みに、元嫁は不倫相手(外人)との子供を妊娠中で再婚予定です。この状況で良く申し立てができたなと怒りが込み上げてきますし、僕からしたら普通じゃないし、考えられません。
どうしても親権を奪われたくないんですが、僕が再婚すると親権はどうなるのでしょうか?
調停も続いてしまうのか、取り消されるのかどうなりますか??
僕なりに色々調べたりはしてるのですが、その中で再婚して養子縁組をしたら調停は取り消されると言う情報もありました。これが本当の情報であればありがたいと思ってるんですが教えてください。
また、再婚にあたって監護権が相手側にある場合は相手側の同意が必要って言う情報もありました。
今現在、僕の方が子供と一緒に生活をしてるので僕に監護権があると言う認識で良いのでしょうか?
ご回答の方お願いいたします。

離婚してからずっとあなたの下でお子さんが生活しているのなら、あなたが継続的に養育、監護しているという状態にあります(監護権という言い方はそれを争うときに使います。)。親権者変更の申立がなされた場合、裁判所の審判が下りますが、あなたが子らを養育、監護してきた状態で、子らの心身の成長に特に問題がなかったのであれば、親権者を変更することがむしろ子らへの悪影響があるという点から(継続性の尊重といいます。)、通常親権者変更は認められません。あなたの反論としては、子らを養育、監護してきた期間、子らが心身共に健康ですくすく育っていること、あなたが再婚したとしてもこの状況は変わらないこと、むしろ、元配偶者の方の方に親権を移すことが子らの成長に悪影響があることを主張していけばよいと思います。
- 回答日:2022年11月05日
ご回答ありがとうございます。
主張していきたいと思います。
もしよければ、あと少し伺いたいのですが
僕の実家が県外なのですが、
親権変更調停の申し立てをされてる途中(裁判まで行ってなく、1回目のお互いの聴取が終わった段階)で子供たちを連れて実家の方に帰ると不利な立場、親権を取られたりする立場になってしまったりするのでしょうか?
裁判所側は離婚の際に決まった親権を変更する事は子供の環境を変える事になる為、消極的になるという情報も調べると出てくるんですが、
僕がもし子供たちを連れて県外の実家の方に帰るとなるとその時点で子供の環境は少なからず変わるとは思ってます。それでもし、親権変更となるとまた、さらに子供たちの環境が変わるので裁判所側は余計に親権変更に消極的になるのかな?と思うのですがどうなのでしょうか??
因みに4歳と2歳の子なのですが
母性優先の法則みたいな事が優先されてしまうのでしょうか?
親権変更をさせない為には、僕が僕の意見を主張してくのはもちろんのことなのですが、
実家の方に帰らずに今の子供たちの現状を変えずに戦った方が良いのでしょうか?
相談者(ID:03511)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
調停期日の途中でお子さんたちを連れて実家の方に移るということは、通常はあなたに有利に働くとは思います。相手方は、小さいお子さんの例えば保育園や幼稚園などの先生や友達との関係が変わることは環境変化させるためよろしくない、などと主張してくると思いますが、それには、あなたのとの関係を断つ方が子の心身の成長にとってよくないと言って戦えばよいと思います。実家のご両親とお子さんたちの関係がよく、育児を一緒にしてくれるとか、実家の環境がお子さんたちをのびのびと育てるのに適しているとか言っていけばよいと思います。親権者を最初に決める際には母性優先とはいっても、一度決まったものを変更させることには裁判所は消極的です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
相談者(ID:10792)さんからの投稿
現在、義母からのストレスで精神科へ通院中の専業主婦です。結婚に伴い、両両親合意のもと山口への引越しが決まっていたにも関わらず、義母が私たちの結婚、妊娠、出産をやはり受け入れられないと意見が変わってしまいその状態が半年ほど続きました。それに伴い精神的なストレスを受けたため、夫に連れられる形で今年の1月から精神科への通院を開始しました。
離婚し親権をとりたいと考えておりますが、貯金、収入はありません。しかし、里帰り出産で千葉の実家へ帰っており育児、金銭面共に両親のサポートもあり産後からこの1ヶ月間特に問題なく育児はできております。精神科でも何か精神疾患を診断されたわけではなく予防的な通院という形で、薬も処方してもらってはいますが常用的な服用はありません。
ただ、夫が今回の件は義母が原因で自分に非はないため離婚に応じるつもりがないようで、養育費も支払うつもりがないと主張しています。

現在はお子さんと共に、実家のご両親と一緒に暮らしているということでよろしいでしょうか。離婚について親権を取れるかどうかに当たっては、実際にお子さんを監護(実際に一緒に暮らして育児をしている)している母親の方が断然有利です。あなたが精神科に通院していたとしても、実家のご両親の助けも得られるということは、よりあなたに有利に働きます。別居を続けながら婚姻費用(離婚までの生活費)を相手に請求し(相手が応じなければ婚姻費用請求の調停を起こすのが早いです。)、お子さんの監護養育の実績を作りながら、ゆっくりと協議か調停で離婚請求をすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日
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