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【土日祝も対応】銀座一丁目駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?」や「協議離婚の話が進まない状況について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「妻の浮気を立証し浮気相手の男性に対して慰謝料を請求。300万円の慰謝料の支払いを内容とする和解を獲得」や「自ら申し立てた離婚調停を取り下げた妻と粘り強く交渉して離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
銀座一丁目駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
銀座一丁目駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

これから弁護士に依頼することも、勿論可能です。
調停期日は、原則としてご本人の出頭が求められますが、初回期日は、都合が悪い場合には、裁判所に連絡をして欠席し、第二回調停から参加することもできます。
弁護士がついている場合には、弁護士が必要な書面を提出し、調停に一緒に出席して調停委員に対し、主張立証を行います。

離婚調停は、離婚の意思がない場合や離婚の条件が整わない場合には、最終的に不成立になります。その後、離婚裁判になる可能性があります。
婚姻費用分担請求の調停は、調停で合意できない場合には、審判に移行し、裁判官が当事者の収入に応じて結論を出します。
年金分割については、離婚が成立する場合には、基本的に2分の1の分与になります。

ご不明な点があれば、ご連絡ください。
- 回答日:2022年05月10日
相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

生活費は相当な金額であるのなら払い続けて、離婚のためには調停を申し立てるべきだと思います。
別居が10年であれば、相手も離婚には応じると思います。
生活費は相当額がいくらかわからないなら、弁護士を立てて調停を申し立てつつ、そこも決めていくのがよろしいものと存じます。こういう場合、調停で離婚できるひとが大半です。
- 回答日:2023年06月06日
相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

調停にて、しっかり反論したいことがあるなら、弁護士に書いてもらって経緯や反論を調停委員にわかってもらうことは良いことだと思います。

弁護士は費用がかかるため当初はつけないで様子を見る方もいます。そこは、ご自身の好みとなるかと思います。

反論をだしておくと、あちらの代理人にもこちらの考えてることの様子がわかるので迅速に進むメリットがあります。
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日
相談者(ID:13444)さんからの投稿
以前から、家事・育児に協力的ではなく、仕事も満足にしない夫が嫌で子供が大きくなったら離婚を考えていました。そんな中、昨年の9月仕事先で出会った人と浮気をしてしまいました。
10月にたまたま2人で会っている所を夫に見られ
離婚を決意しました。身体の関係はありません。
何度か2人で話し合いもしましたが、言うことが2転3転し、結論が出ない状況でした。
最終的に5月には離婚の方向でまとまっていたのですが、また何かに理由をつけて離婚できず今に至ります。
子供にも私の悪口やある事ないことを言ったり、嘘をついたりと、もうどうして良いか分かりません。
1度、離婚調停の申し立てをしたのですが、離婚の方向でまとまったので取り下げました。
しかし再度このような状況になり、調停を申し立てる予定です。
現在は自室に閉じこもりっぱなしです。
浮気相手に慰謝料請求をしておりますが、私が身体の関係を認めたと嘘の発言もしているのが分かりました。


話合いによる協議離婚は難しいようです。早々に調停を申し立てるのがよろしいかと存じます。別居されるのであれば、必ずお子さんを連れて出て行くようにしてください。お子さんを置き去りにした場合、後日親権を主張するのは難しくなります。
相談者(ID:34148)さんからの投稿
旦那は自営業。私は20歳から正社員。
旦那が家を出て不倫相手と同居。
旦那は会社の20代女性と不倫。
旦那から離婚調停起こされています。
離婚はしたくないです。
離婚に応じなけれは即裁判と言われています。
どうすれば良いのか悩みます。
旦那は不倫を認めていないようです。

年収が高い夫なのであれば、婚姻費用の調停を申し立てて、離婚についても条件の話し合いを家裁にて、することをおすすめします。 
弁護士なしだ解決は難しいかもしれませんが、不可能ではありません。
- 回答日:2024年02月14日
回答頂きありがとうございます。
財産分与なしと言われていますので、条件は悪くはないと思います。
ただ、不倫しているのに離婚申し立ててるのが許せないのと、財産隠しをしているので旦那より私の方が財産あるようになっていること。
裁判すると財産分与されてしまうとのことで不利になりそうです。
相談者(ID:34148)からの返信
- 返信日:2024年02月18日
相談者(ID:02851)さんからの投稿
現在、私(夫)と妻、子供(3歳)(0歳)と住んでいます。
簡潔に記載すると妻と意見、価値観が合わず、罵声を浴びせられることやひどい言葉でのラインをもらうことが結婚してからたびたびあり、我慢していましたが限界を感じています。子供に対しては私と妻とも好きで協力しあいながら教育はまだできていると感じています。しかし私(夫)の仕事に対する理解が少なく、少し時間が遅れただけでも罵声を浴びせられることがあります。精神的にきつく、少し手が震えるなどの症状も出ています。慰謝料請求するつもりはないですが、財産分与、養育費などは基本的に離婚すればどのくらいになるものなのか知りたいです。妻から慰謝料請求されることはないと思いますが請求された際は一千も払いたくないと思っています。内容不十分かもしれませんが上記内容にてどのくらいの財産分与になるでしょうか?また弁護士様に相談した場合相談料、手続き等踏まえて相場はいくらくらい金額がかかるものでしょうか?よろしくお願い致します。

上の子が3歳とのことなので、婚姻期間中に築き上げた財産はあまりないように思います。財産分与対象財産はあまり考えなくていいのではないでしょうか。
弁護士に相談される場合、初回相談無料を謳っている弁護士は多いと思います。着手金は33万円(税込)~といったところが相場かと思います。
相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と娘が孫連れて家出して1ヶ月過ぎました
妻は弁護士依頼して離婚調停申し立てました
その弁護士さん宛に宅急便送りまして
妻又は娘に渡して貰えるような事はありますか?
中身は離乳食(孫の)煙草妻と娘のなのですが
手紙などは警戒されるので入れません。

こーいう場合相手弁護士さんは
キチンと渡してくれますでしょうか?
私も弁護士さん依頼するのですが
その弁護士さんに電話してもらって確認取ってから送った方が良いでしょうか?


貴殿が弁護士を立てるなら、その弁護士が相手の弁護士に連絡して、そういったものを送付してよいか確認してからすすめるのが、よいと思います。
- 回答日:2023年04月04日
ありがとう御座います
そうします
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
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