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【土日祝も対応】霞ヶ関駅で離婚調停に強い弁護士一覧

東京都離婚問題のご相談を受付中!
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※一部、事務所により対応が異なる場合があります
霞ヶ関駅で離婚調停に強い弁護士が53件見つかりました。
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更新日:
最寄駅|
半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都・神奈川・千葉・埼玉
弁護士|
渡邊 昌裕
最寄駅|
東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関東全域(遠方でも対応可能)
弁護士|
中田 直樹
最寄駅|
新橋駅・内幸町駅
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京、神奈川、千葉、埼玉
弁護士|
今西 順一

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

最寄駅|
東銀座、銀座、新富町、築地
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県
弁護士|
中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子
最寄駅|
赤坂見附駅、永田町駅、赤坂駅
営業時間|
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
弁護士|
泉 亮介、塩飽 紘章
最寄駅|
赤坂駅から徒歩2分・溜池山王駅から徒歩6分・赤坂見附駅から徒歩8分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
弁護士|
原 道子

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

最寄駅|
①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県
弁護士|
平木 憲明
最寄駅|
東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
一都三県、広島県全域
弁護士|
地引 雅志
最寄駅|
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間|
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
弁護士|
向山 文俊
最寄駅|
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
渡邊 耕大

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

最寄駅|
銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
竹森 現紗
最寄駅|
神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間|
平日:11:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
出口 忠明
弁護士 高井重憲、荒井里佳、坂東利国
住所 東京都港区西新橋2丁目17番2号HF虎ノ門ビルディング2階
最寄駅 JR新橋駅 徒歩8分、東京メトロ銀座線虎ノ門駅 徒歩6分、都営三田線内幸町駅徒歩6分、東京メトロ千代田線霞ヶ関駅徒歩8分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:30〜20:00

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霞ヶ関駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
霞ヶ関駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
離乳食などをシェルター的な所へいる妻と娘に送りたい
相談者(ID:06448)さんからの投稿
妻と娘が孫連れて家出して1ヶ月過ぎました
妻は弁護士依頼して離婚調停申し立てました
その弁護士さん宛に宅急便送りまして
妻又は娘に渡して貰えるような事はありますか?
中身は離乳食(孫の)煙草妻と娘のなのですが
手紙などは警戒されるので入れません。

こーいう場合相手弁護士さんは
キチンと渡してくれますでしょうか?
私も弁護士さん依頼するのですが
その弁護士さんに電話してもらって確認取ってから送った方が良いでしょうか?

貴殿が弁護士を立てるなら、その弁護士が相手の弁護士に連絡して、そういったものを送付してよいか確認してからすすめるのが、よいと思います。
- 回答日:2023年04月04日
ありがとう御座います
そうします
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月04日
児童手当と離婚調停について。
相談者(ID:14190)さんからの投稿
籍は入ってる状態なのですが世帯は異なり、住んでる住所も違います。
子供も私が育ててるのに旦那の口座に払わられて、子供は一歳9ヶ月なのに3回ヶ月分しか貰ったことがありません。何度言ってもくれないしその場しのぎされます。
その旨を互いの市役所に電話しても収入の多い方にと規則があり通用しません。


離婚調停などの証明があれば私に送金して貰えるみたいなのですが離婚調停って自分の中では凄い難しいです。

喧嘩もしょっちゅうするから(基本的にお金)いっそ離婚でもいいのですが一切話すら聞いて貰えないので意味ないとまで言われます。

離婚をして親権は絶対譲りたくないのですがずる賢いので意地でも渡さないと言われるのが怖いです。
親権については、実務上、基本的にお子さんの出生から現時点までに主としてお子さんを監護している親(主たる監護者)に指定される傾向にありますので、ご相談者がお子さんの主たる監護者であれば、仮に離婚したとしても、親権者に指定される可能性は高いかと思います。また、児童手当については、離婚調停を申し立てた上で、裁判所から「事件係属証明書」を発行してもらうと、口座の変更をしてくれる自治体が多いかと思います。
離婚調停 離婚と年金分割 と 婚姻費用分担請求の調停で家庭裁判所から郵便が来た。これからでも弁護士に頼めるか?
相談者(ID:01285)さんからの投稿
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。
離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。
初回6月30日。2月1日から別居中。
これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?
これから弁護士に依頼することも、勿論可能です。
調停期日は、原則としてご本人の出頭が求められますが、初回期日は、都合が悪い場合には、裁判所に連絡をして欠席し、第二回調停から参加することもできます。
弁護士がついている場合には、弁護士が必要な書面を提出し、調停に一緒に出席して調停委員に対し、主張立証を行います。

離婚調停は、離婚の意思がない場合や離婚の条件が整わない場合には、最終的に不成立になります。その後、離婚裁判になる可能性があります。
婚姻費用分担請求の調停は、調停で合意できない場合には、審判に移行し、裁判官が当事者の収入に応じて結論を出します。
年金分割については、離婚が成立する場合には、基本的に2分の1の分与になります。

ご不明な点があれば、ご連絡ください。
- 回答日:2022年05月10日
高収入で貯金の少ない有責配偶者の旦那と離婚調停で不成立が良いのか。離婚した方が良いのか。
相談者(ID:34148)さんからの投稿
旦那は自営業。私は20歳から正社員。
旦那が家を出て不倫相手と同居。
旦那は会社の20代女性と不倫。
旦那から離婚調停起こされています。
離婚はしたくないです。
離婚に応じなけれは即裁判と言われています。
どうすれば良いのか悩みます。
旦那は不倫を認めていないようです。
年収が高い夫なのであれば、婚姻費用の調停を申し立てて、離婚についても条件の話し合いを家裁にて、することをおすすめします。 
弁護士なしだ解決は難しいかもしれませんが、不可能ではありません。
- 回答日:2024年02月14日
回答頂きありがとうございます。
財産分与なしと言われていますので、条件は悪くはないと思います。
ただ、不倫しているのに離婚申し立ててるのが許せないのと、財産隠しをしているので旦那より私の方が財産あるようになっていること。
裁判すると財産分与されてしまうとのことで不利になりそうです。
相談者(ID:34148)からの返信
- 返信日:2024年02月18日
調停離婚の期間について
相談者(ID:00174)さんからの投稿
大学時代の元彼と昨年、再会しました。彼は別居して3年、今離婚調停中だということで、夫婦関係は破綻していると言っており、その後私たちの関係が復活してしまいました。
彼の離婚の原因は奥さんの浮気です。
最近、疑問があります。調停はそんなに長い間できるのですか?奥さんが慰謝料を支払わないとかで揉めているようですが、ほんとに調停をやっているのかな?と感じます。
もし、彼の言ってることが事実でないのならば、
私はとんでもないことをしてしまっているのではないかと思いご相談させていただきました。
不貞行為になりますよね?
こんにちは。
回答させていただきます。

一般的に、離婚調停は、半年から1年半程度、長い事件ですと、2年近くかかるものもありますが、成立の見込みがある場合には、長期化する傾向にあります。なお、調停でまとまらなければ、不成立となり終了し、必要であれば、裁判が必要であれば訴訟提起や他の手段などによることがほとんどです。

実際のところ、3年は長すぎるとも指摘できるのではないでしょうか。

調停中であれ、夫婦であることには変わりないので、既婚者との交際は、不定行為ですので、妻から不貞行為による慰謝料請求されるおそれはあります。その際、本当に夫婦関係が破綻していたのかを証明するなどで、減額する可能性はあります。

ご参考までに。
- 回答日:2021年11月09日
配偶者との性格の不一致で離婚したい
相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。
現在妊娠されているのであれば、身体的・精神的な負担を最優先として考慮せざるをえず、そうすると別居して代理人を立てて離婚調停+婚姻費用調停の申立てを行うことがベターな選択かと思います。確かに自分名義の家から自分が出るのは躊躇される面もありますが、相手方と接触せずに離婚の話を進めるにはやむをえないかと思います。家の問題は離婚調停やその後に手続が続くのであれば、その中で解決することになるかと思います。
離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について
相談者(ID:15301)さんからの投稿
裁判所から離婚調停の期日通知書が届きました。
夫からは離婚を言い渡され、拒否していました。
原因は不貞行為をした私にあります。
はじめは私から離婚提案をしましたが、夫から拒否されました。その後、夫から離婚を言い渡され、2か月間合意していたのですが、やはり離婚したくない気持ちが私に出てきて、離婚拒否していました。
離婚拒否で7ヶ月間、何回か説得する機会はもらえましたが、まったく応じてもらえず、現在調停離婚の呼び出しとなっています。
入籍日は令和3年3月です。令和4年8月〜現在令和5年8月までの約1年間、家家庭内別居です。慰謝料100万円と令和4年11月を基準日とした財産分与を請求されています。
私の不貞行為の期間は令和4年4月〜8月です。家事はしておりました。また、令和3年8月頃、夫の弟が給付金詐欺をしており、起訴か否かであることを結婚後に知り、その時の非常識な対応で、夫および夫の両親と揉めました(令和4年12月前後)。そこから夫婦関係はかなり悪くなった事実もあります。
まず、離婚回避の点ですが、不貞行為の事実、家庭内別居の期間が婚姻期間に照らして相当程度に及んでいること、夫の離婚意思が固いこと等踏まえると、婚姻関係は客観的に修復不能な程度まで破綻に至っていると考えられますので、現実的に困難かと思います。
また、慰謝料の減額ですが、不貞慰謝料の一般的な相場が100~200万円程度ですので、そうすると100万円という金額は相場的な面でいえば一応合理的な金額と考えられますので、減額は難しいでしょう。ただ、調停は一応お話合いですので、相手方が承諾すれば減額できる余地はありますので、一応減額を希望する旨は伝えてもよいと思います。
さいごに、財産分与の基準時ですが、一般的には現実的に住まい自体を別とした「別居時」を基準としますが、家庭内別居の時点ではいつの時点を基準とするか問題となります。そもそも財産分与における基準時とは、夫婦の経済的協力関係の終了時点を意味します。しかし、家庭内別居では住まいを同じにしている都合上、どの時点で夫婦の経済的な協力関係が終了したのか判然としない場合が多いです(夫婦相互で全く不干渉のまま生活することは現実的に不可能な場合が多いため)。そこで、実務上は、①お互いが合意した任意の時点、②事実上離婚を申し出た時点、③離婚調停申立時または離婚訴訟提起時など、明確に夫婦の協力関係が切れた時点を基準時とすることが多いかと思います。したがって、令和5年7月が②、③のどちらかに当てはまれば、基準時を同月にできる余地はあるかと思います。
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