相談者(ID:02854)さんからの投稿
投稿日:2022年10月15日
熟年夫婦です。
申し立てをされ調停に出廷しなくてはいけません。
相手方には弁護士がついています。
申し立ての趣旨には離婚希望、
財産分与、年金分割その他には記載がありません。
性格の不一致、そして相手方の考える別居スタート時期についての主張があります。
夫は結婚当初から幻聴やコミュニケーションに大きな問題があり、
仕事もままならず私が家族を支えてきました。
結果的に長年婚姻が続いた気持ちで私は離婚する気はありません。
財産分与では大きく争う怖さと情で揺れています。
夫は遺産不動産の収入があり生活に困っていません。
【相談1】
早く離婚する方法として、
調停を早期に不調に終わらせ、裁判に移行する戦略があると見聞きしました。
調停での内容や早期終了は裁判に移行した場合、加味されるのでしょうか?
【相談2】
申し立ての趣旨に財産分与や年金分割が相手方の戦略として空欄なだけで、
今後、激化していくことを想定した方が良いでしょうか?
【相談3】
離婚を財産分与時の交渉材料の一つとして考える場合、
裁判に移行した場合は見透かされてしまうものでしょうか?
お互い離婚の意思ありということ離婚が先に認定されてしまうのでしょうか?
私の気持ちとしては財産分与を先に決着してから付随して離婚を考えたいです。
お力を貸していただけると幸いです。