相談者(ID:00260)さんからの投稿
投稿日:2021年12月05日
1年半程前に、弟の調停離婚が成立しました。
婚姻期間に、親がお嫁さんに20万程のネックレスを買い与えました(娘達に買ったのでお嫁さんにも平等に買った物)が、その際に離婚になったらネックレスは返却する旨伝え、お嫁さんはそんな事にはならないから大丈夫だと言っていたそうです。(親もまさか本当に離婚になるとは思ってませんでした。)
しかし、離婚する事になり調停の時、再三にわたりネックレスの返却を求めましたが、毎回忘れたとの繰り返しで、調停最終日まで返却には至りませんでした。
返す約束を覚えているから、持ってくるのを忘れました。と、言っていましたが、調停後弁護士さんからは、取り行っても相手は素直に返してくれないかも知れません。と、言われました。
直接親が取りに行き、その時元嫁さんが、処分していた時は商品の代金を貰いたいと言っています。
代金の請求は可能でしょうか?
可能であれば、
その時、処分か紛失により代金を支払う書面を準
備していきたいのですが、誓約書、念書、覚書??どれを使うのが適当でしょうか?