相談者(ID:04565)さんからの投稿
投稿日:2023年05月27日
離婚訴訟についてです。
調停を半年間で3回やりましたが(妻が申立人)条件会わず不成立で調停取り消しとなりました。
算定法では婚姻費用、養育費が0円となり、こちらから財産分与と子の面会交流を条件にしたところ取り消しとなりました。
おそらく申立人のメリットがないからだろうと調停委員の方はおっしゃってました。
今後、妻から離婚訴訟を起こされるか、このまま放置とのことでした。
3年間別居で子供に会えていないので、とりあえずこちらから面会交流調停を申し立てようと準備中です。
よろしくお願いいたします。
仮に、妻が離婚訴訟を提起した場合、相談者さんから面会交流と財産分与の附帯申立てをしないと、面会交流と財産分与については、訴訟手続において、何も判断されずに判決がでることになると思います。訴訟を提起されたら申立てをすることを忘れないようにしてください。判決の中で判断され、別途審判ということにはなりません。
妻が起こすかどうか分からない離婚訴訟を受けてから附帯申立てをするのではなく、離婚訴訟とは関係なく、相談者さんから面会交流の申立てをするのがお勧めです。
財産分与は、離婚が前提となりますから、離婚訴訟もないまま財産分与だけ相談者さんが申立てることはできません。
相談者さんから、離婚訴訟を提起して、その中で面会交流と財産分与を申し立てるということもできます。
相談内容に特に記載がないので、相談者さんに不貞行為等の有責事由がなく、3年間別居で、婚姻関係が修復困難なほど破綻しており、婚姻を継続し難い重大な事由かあるということを前提に回答しました。
面会交流調停を申し立てることにしました。
附帯申立てというのを知りませんでした。
教えていただきありがとうございました。
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年06月01日