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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚後のモラハラ夫への慰謝料請求」や「精神的DVにおける離婚への道すじについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
本郷三丁目駅でモラハラの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00538)さんからの投稿
離婚相手の家へ慰謝料請求するにはどうしたらよいでしょうか?
モラハラ気質な夫となんとか協議離婚で別れることが出来ました。
わたしが実家に逃げる形で、家具家電も2人のお金(お祝いとしてもらっていた100万円)も全て置いて出てっております。
そして離婚時に夫の方から「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」とLINEの文面で言ってきたので了承したのですが、
離婚成立して2ヶ月半後、「一緒に住んでいた家の退去費用(6万円)を折半にして欲しい」と連絡が来たのです。
こちらとしては自ら掲げてきた約束を自分の都合の良い時だけ破り、平気で金を請求してきたことに腹が立ち、2人のお金である100万円の半分から3万円引いて47万円逆に振り込んで欲しいと連絡返したのですが、無論キレられました。
こちらとしては100万円なんてすっかり忘れて穏やかに暮らしていたのに、急にモラハラ特有の自分に都合の良い解釈をふりかざされて大変不快になったのでどうにか慰謝料を請求したいです。本当にお金が取れるかは別として、ハッタリでもいいから慰謝料請求の資料を送ることはできないのでしょうか?

 法的に考えるなら、お互いに「今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする」ということを約束しているのですから、夫の請求に対して貴女様が応じる義務はない代わりに、貴女様も慰藉料を請求する権利はありません。では、法的根拠のない請求をしてはいけないのかと言いますと、例えば、弁護士が、法的根拠がないことを知りながら、あえて請求をした場合には、その請求自体が不法行為となりえます。しかし、一般の方の場合には、そこまでのことはないと考えます。例えば、貴女様が、元夫に対して「『今後一切金銭・モノのやり取りはないものとする』という約束を反故にしたのは、貴方の方だ。貴方が反故にしたのだから、私は、貴方のモラハラについて慰藉料を請求する。」と言って、元夫のモラハラの資料を送ったとしても、不法行為にはならならいでしょう。つまり、貴女様の請求行為が法的に問題となることはないでしょう。
 法的には、そうです。しかし、仮に、貴女様が請求したら、その後どうなるでしょう。おそらく、元夫は、貴女様の送った資料の倍の分量で、貴女様の婚姻中の行為を批判する文書を送ってくるでしょ。「自分の行為は、モラハラではない。おまえが常識がないからだ。」と読むのもウンザリするような文章が羅列されたものが来ると思います。これに、貴女様が反論したら、さらに、倍の反論が返ってくるでしょう。読むのもウンザリした貴女様が回答しないと、今度は、元夫から、「自分で請求しておきながら、返事もよこさないのか。そんな常識がないヤツだから離婚になったんだ。」とまたまた、貴女様の行為への批判がくるでしょう。疲れた貴女様が「もう止めにしよう。」と言うと、元夫は、「慰藉料請求したのが、悪かったことを認めるんだな。謝れ。」と言ってくるでしょう。
 おそらく、この元夫は、貴女様から請求されたくらいで、マズイことになったと後悔したり、自分のことが悪かったと反省するようなことは、まずないでしょう。むしろ、貴女様を攻撃する機会ができたと嬉々とするかもしれません。結局、貴女様が精神的に傷ついて、終わり、となりそうな感じがします。貴女様が、今お感じになっている不快以上に、精神的に傷つくと思います。
 この回答、前半部分は、弁護士としての回答ですが、後半は、弁護士としての回答というよりも、モラハラ気質の夫を数多く見てきた者の感想といいますか予想です。あくまで、感想、予想なのですが、もし、この感想、予想に、貴女様が、元夫ならあり得るかもとお思いなら、これ以上関わらない方がよろしいかと思います。
 
- 回答日:2022年02月04日
相談者(ID:01760)さんからの投稿
2021年11月入籍。
2022年6月長男誕生。
現在、出産後の里帰りのため、妻と長男は妻実家に滞在中である。

入籍前後から、妻からの暴言や非常識な発言、行動に耐えかねている。妻のみならず、妻の両親からの心無い言葉や行動にも心を痛めてきた。(2022年1月にはストレスにより血尿発症。病院受診済み)
また、入籍後も、なぜか妻の住民登録は妻の実家にあり、今日までそのままである。

先日(6月4日)、長男が誕生したが、夫婦が住む地ではなく、妻の実家の地に住民登録をすると言われた。出生届の提出期限が迫る中(6月18日)、必死の説得むなしく、妻からも妻の父親からも暴言を吐かれた。
「夫(私)のDVが原因で、恐怖で手が震えて転出届も書けない。」と。
(6月13日に妻の父から私の実家宛てに電話があり、私の両親が妻本人及び妻の父親から言われたとのこと。)
もちろんDVの事実はない。

6月14日、再度、妻の父から私の実家宛てに電話があり、応対した父に「夫(私)が今日謝れば長男の住民登録は私の居住地にしても良い」と言ったとのこと。
長男を人質に言われなき罪の謝罪を強要された。

おそらく、このままでは妻の実家の住所で住民登録されてしまう。(連絡もなく、住民登録がされているのか否かすらわからない状況)
戸籍上は間違いなく親子であるが、住民票上は別世帯の親子にされてしまう。
親が意図的に子どもの戸籍に不可解な形跡を残すことが許せない。ありえない…

私が害を被る分には構わない、子どもに害が無ければ我慢しよう。親の都合で片親にさせるようなことはしてはいけない。
という思いで耐えてきた。しかし、いよいよ子どもにも害を及ぼし始め、今後もこういったことが続くことが容易に想像できる。
子どもを守る為にも離婚は避けたかったが、あまりの暴言、非常識な思想、行動に、もう我慢の限界が来ました。

私の要望は以下2点です。
1.親権・養育権の獲得
2.妻(及び妻の両親)による精神的DV起因により離婚

1.について
粗暴な言動、非常識な思想・行動をする妻一家から子どもを守りたい。
ただ、出生直後のこの時期に、育児実績のない男親が親権を獲得することが厳しいことは理解していますが、それでもなにか良い方法はないでしょうか。

2.について
妻一家は、おそらく全面的に自身に非がないと思っています。悪意なき悪とでも言うのでしょうか。妻たちの思想、言動、行動すべてが常軌を逸していることを、第三者の目で審判いただきたいです。
口頭(電話)による暴言に関しては証拠はありませんが、LINEにおけるものに関しては全て履歴があります。発言の一貫性の無さから、妻の虚言癖や異様さがお分かりいただけるかと思います。
また、妻の両親の心無い言葉や行動もお分かりいただけるかと思います。


もう耐えられません。
助けてください。
よろしくお願いいたします。

事実上別居しているのであれば調停を申し立てて離婚を実現することはできるかと思います。子の年齢や現在母親のもとにいることなどからすると親権は難しいでしょう。とはいえ親権を得た場合にはその子を養育していくということなので、それが(仕事などとの絡みで)実現できるか、という現実面があります。それがクリアできるかどうか。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月17日
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