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婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「妻の不倫から、不倫相手である男性から慰謝料を得た事例」や「夫の不倫から、財産分与と婚姻費用を得て離婚した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
本郷三丁目駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
本郷三丁目駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

調停の原則は話し合い解決です。収入関係の資料が乏しい場合には賃金センサスが持ち出されるケースは多いでしょう。調停委員から賃金センサスならこれこれ、ということが持ち出される可能性もあると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月30日
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