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【土日祝も対応】有楽町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「不倫相手に求償権を行使してどの位払って貰えるか知りたい。」や「不倫相手の正妻からの慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「接触禁止に対する違約金請求」や「浮気した妻への不貞行為を原因とする慰謝料請求」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
有楽町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
有楽町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02080)さんからの投稿
今年の3月に会社の同僚(40代既婚男性、子どもが産まれたばかり)と私(20代未婚女性)の不倫の慰謝料として300万を奥さんにお支払いしました。
その数ヶ月前にも20万を奥さんにお支払いしています。その時は実際の肉体関係までは無かったのですが、親密ではあったのでもう連絡を取らない約束でした。しかしその後も相手からの連絡がしつこく、結局また不倫関係を持ってしまいました。奥さんに申し訳ない気持ちもあり、言われるままの金額を借金をして支払いました。相手も奥さんに慰謝料を払ったようですが、離婚はせず再構築しているようです。
しかし、私も生活が苦しいので求償権を行使して少しでも払って欲しいのですが、どの位認められるものなのでしょうか?弁護士に相談しても手元には残らないと友人に言われたので諦めた方が良いでしょうか?
どなたか教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

  ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご質問事項につきまして、奥さんに対して、不貞を理由とする損害賠償として300万円をお支払いした場合、基本的にはその内の150万円を相手方に対して、求償権行使することが可能であります。不貞を理由とする損害賠償は、相談者様と相手方が共に負う賠償金であるからです。
 基本的に総額の半額を請求することが出来ますが(本件では150万円)、相手方が不貞に関して積極的であった等といった事情があると、それ以上の金額を請求することも可能であります。もっとも、具体的な事実関係は不明でありますが、相手方も奥さんに対して幾らかの賠償金を支払っている場合、その分は減額される余地はあります。
 交渉事件として弊事務所にご依頼していただいた場合、着手金として22万円(税込)、解決報酬金として得られた経済的利益の17.6%(税込)、実費(郵送代等)の費用が発生しますが、求償権として150万円程請求できるのであれば、ご依頼していただいたとしても、赤字になる可能性は極めて低いものと思料いたします。
 弊事務所は、多数の慰謝料案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお掛けしてただくようお願いいたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月15日
相談者(ID:13048)さんからの投稿
妻子ある方と6年不倫し、奥様の弁護士から220万円の慰謝料請求をされました。年数や私が奥様との知り合いであることを鑑みても少し高いと思いご相談しております。ご夫婦は別居しており離婚の話し合いもすすんで奥様から9万の養育費で離婚してあげると言われましたが話し合いがもつれ、家に帰りたいと奥様に伝えても帰って来ないでと拒否され、私との関係を継続していました。

ご相談内容に対して回答申し上げます。

不貞相手の配偶者からの請求額220万円は、必ず減額できるかはなんともいえない微妙さがありますが、事情によっては減額できる可能性もあります。

不貞相手とその配偶者の別居開始と、不貞関係の開始はどちらが先でしょうか。
別居開始が先であれば、慰謝料の減額事由となると考えられます。
また、不貞とは全く別で離婚の話し合いが進んでいたのであれば、不貞と離婚との因果関係については争う余地があるかもしれません。

また、慰謝料請求は、本来は、不貞相手とご自身の2人で共同して責任を取るべき話となりますので、仮に、不貞相手に対して一定の負担を求めることも可能です。

上記のような事情からなんとか減額を試みるというのはありうるところかと考えます。
以上、回答申し上げます。
- 回答日:2023年06月19日
相談者(ID:01968)さんからの投稿
もう離婚して1年半になります。元妻から離婚する前に不倫をした方がいて不倫相手から一緒になろうと言われ離婚を切り出したと話をされました。私は自分にも落ち度があるから離婚してと言われたと思っていましたが実際は不倫相手と一緒になろうとしていたからだとわかりました。最近元妻の不倫相手は離婚しないことが分かり私に話してきました。
会って体の関係を持ったのは1度きりで不倫相手とはほぼLINEか電話でのやり取りのみ不倫相手はモラハラをされており奥さんにバレたくなくLINEも毎回削除していて会った時に撮った写真やら全部残していないそうですが元妻のスマホには2人で撮った写真やらLINEのやり取りも残っています。
不倫相手の家庭は子供もいて奥さんのモラハラで家庭環境が最悪なようですが、不倫相手から元妻に声掛けられる前の私の家庭は笑顔もあり夫婦仲も良好で子供たちとも笑顔の絶えない毎日を過ごしていました。
不倫相手も離婚の話はしていたようですが親権取り合いで話が進まない中 不倫相手の子供の命に関わる病気が分かり離婚しないだろうと思い元妻は不倫相手と縁を切ろうと連絡を断つようになっていたそうなのですがそれでも不倫相手からたまに連絡が来るので 離婚しないんだから慰謝料か解決金とか頂戴 と伝えると 払えない 金ない 払いません 脅しだよね 裁判していいよ金ないし払わないから という返事ばかりで払えないって言っておけば払わなくてもいいんだよと言う考えの方から慰謝料請求して慰謝料は取れますか?

ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、離婚後に不貞行為の存在を認識した場合には、慰謝料請求は認められないと判断した裁判例があります。この裁判例の理由は、慰謝料が発生する根拠が、要は婚姻共同生活の維持という利益が侵害されるからであるところ、離婚後に不貞行為が発覚したとしても、離婚している以上、婚姻共同生活の維持はおよそ侵害されないといった理由に基づくものとなっております。
 もっとも、このように判断せずに慰謝料請求を認めている裁判例もあり、実務上は判断が分かれているところであります。
 必ずしも慰謝料請求が認められないというわけではありませんので、もう少し事情を確認した上で、アドバイスできればと存じます。
 弊事務所は多数の不貞行為に関する案件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
℡:0120-915ー464
- 回答日:2022年07月06日
回答ありがとうございます。
不倫相手側の夫婦は配偶者からのモラハラで警察沙汰にまでなったことがあり婚姻共同生活の維持ができているようには見えませんが不倫相手側からの慰謝料請求が来たらどうなりますか?
プラスにならなければ弁護士費用を払うだけになるという事なのですね…
少しでも不倫疑惑の疑いが離婚前からあったとしても取れるか分からないという事でしょうか?
相談者(ID:01968)からの返信
- 返信日:2022年07月06日
相談者(ID:12688)さんからの投稿
もともとお金がなくて、メンエスの仕事をしていて、そこで彼と出会い交際(半年くらい)
でも主人が私の携帯をみて発覚。
口約束で私が彼と別れ、メンエスも辞めたら、何もしないと言っていましたが、先日彼に300万請求。しかも私の携帯を見ないと言っていましたが、私の携帯のカレンダーで私の休み(仕事)のスクショ。今までのLINEやその他のものもスクショしていました。(私も主人の携帯のカメラで確認ですが…)
そんな感じで、もうこれは別れるしかないのかなって思っております。
主人には男や彼と会ったら5万円と請求書も書かされています。
私は何もしていません。

その男性への請求額が相当額であるかは,ご相談者様と旦那さんの婚姻関係が離婚に向かっているのか,ご夫婦の婚姻期間の長さ,お子さんの有無などの事情から考える必要があります。
相談者(ID:00762)さんからの投稿
夫の不貞行為が発覚しました。風俗の女性ですが、一度ではなく、また店外で複数回のようです。証拠があります。
私に離婚の意思はなく
相手方への慰謝料
夫への接見禁止
連絡先の削除
守秘義務

夫には今後不貞行為があった場合の取り決めなどを約束させたいのですが、文章にするには弁護士の方に介入していただいたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。
弁護士の大西祐生です。

風俗店勤務の女性に対し,慰謝料等を
請求できるか,つまり当該女性が不法行為を
行ったといえるかについては,店外で性関係
をもったことについて,旦那様が当該女性に
金銭という対価を支払わず,かつ双方が恋愛
感情に基づいていたことが必要になると
思われます。
つまり,店外で性関係を持っていても,対価が
伴っているものや本業の風俗店の営業といえる
場合は,相手女性が不法行為を行ったとは
いえないものと思われます。

その点がクリアできるのであれば,慰謝料等を
請求できると思われます。

慰謝料を請求できる場合で,慰謝料以外の項目を
取り決めたい場合は弁護士をつけなくてもできます。

当事務所では,相手と取り決める合意書の作成
について引き受けることも対応しておりますので,
ご検討ください。
相談者(ID:01350)さんからの投稿
現在離婚の準備を進めています。私が離婚を決めた原因は、夫が6年前に児童売春罪(援助交際)で前科者になったのに、又不貞行為をして家族を不安にさせる事です。今までは子供も小さく、貯金や収入もそこまで無かったため、お情けで一緒に居ましたが、我慢の限界です。このような場合に慰謝料はとれるものでしょうか?又相場はどの位でしょうか。よろしくお願い致します。

配偶者が過去に犯罪を犯し有罪となったこと及び
その後に不貞行為をしたことを原因として,離婚を
請求するのであれば,離婚と同時に慰謝料を請求
できる余地はあります。

相場としては,婚姻期間や不貞行為の中身にも
よりますが,200~300万円といった事例
が多いと思われます。
相談者(ID:01928)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、相手の女の誕生日を祝っている写真、ラブホテルで相手の女を撮った写真、私が家を空ける時にお泊まりで会おうとしているLINEの写真
があります。
相手の女の携帯電話番号、氏名は分かっています。

ラブホテルの写真で、相手女性の顔が明確に写っているのであれば、不貞行為を立証するための証拠になり得ます。

一度、それらの資料をご持参の上、弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。
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