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小伝馬町駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「夫の浮気の証拠を見つけたので、離婚するか悩んでいる」や「不倫相手がお弁当を作り」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「単身赴任中の夫が不倫したため、婚姻費用と慰謝料・財産分与を得て離婚できた事例」や「妻の不倫から、不倫相手である男性から慰謝料を得た事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
小伝馬町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
小伝馬町駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13009)さんからの投稿
LINEしか証拠はないですが、夫が浮気をしており離婚するか迷っています。
はっきりした期間は不明ですが、去年の10月には関係があったと思われます。
夫は自営業で飲食をしており、浮気相手は店の従業員だと思われ、しょっちゅう会っているのと、定休日の昼間は私は仕事、子どもは保育園、学校のためそこでも会っていると考えてます。
家では子どもの誕生日のご飯を用意したり、休みの日の晩御飯は一緒に食べたり普段の様子とかわりはないです。
離婚した後は私も仕事をしてるので養育費など含めると生活はできますが、引越しや子どもの生活環境を考えるとどうしようかと思っています。
ただ浮気相手からは慰謝料をとれればと思っています。

ご質問内容に回答いたします。

LINEのみが証拠、ということですが、お手元のLINEの証拠が不貞行為(肉体関係)の証拠となっているかについて、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
LINEのみが証拠となること自体は問題ありませんが、証拠になるかどうかは内容次第となります。

また、不貞相手に対して慰謝料請求をしたい、ということであれば、不貞相手の連絡先をできればLINE以外にも電話番号や住所を把握したいと考えられます。

一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。

以上、回答申し上げます。
- 回答日:2023年06月19日
ご回答ありがとうございます。
相談する方向で考えたいと思います。
相談者(ID:13009)からの返信
- 返信日:2023年06月20日
相談者(ID:01998)さんからの投稿
旦那が不倫しています。最近認めました。
仕事が終わるとそのまま会いに行き、
夜中に不倫相手が作ったお弁当を持って帰り、
冷蔵庫に入れ、次の日そのお弁当を持って仕事へ行きます。毎日だったり、1日起きだったり。
一ヶ月ほど続いていて、さすがにやめてもらいたい。傷つくと口頭でもLINEでも言っても、作ってくれるからいいじゃんっと止める気配なし。
空の弁当箱の蓋の裏に、小さな付箋で『やめてもらいたいです』っと記入しました。
それでも不倫相手はお弁当を作り、旦那も食べての繰り返しです。
料理が不得意なのが悩みなのも知ってる旦那。
これって慰謝料の対象になりますか?
ガソリン代も馬鹿にならず、家計を圧迫してます。
早く離婚したいからともうなんでもありになってます。

慰謝料の対象といいますか、慰謝料増額の理由にはなると思います。しっかり証拠を取っておいてください。
旦那があまりにも堂々としてます。
昨日夜、不倫相手が、私の記載した付箋の写メ見せたようで、お前のやることはありえない。
相手を傷つけるなっと帰宅早々怒鳴られました。
そして、今日もからの容器を持参して、
仕事のあと寄って帰宅のようです。
この人をこらしめたい。証拠頑張ります。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:16181)さんからの投稿
現在、両親と兄と私で生活しております。父の収入が低いにも関わらず、兄は私立高校を卒業、私自身は現在私立高校に通わせていただいてます。両親と兄は働いていますが、経済的な負担がとても大きいため、多数の面で滞納が発生しております。現在は電気・ガス・水道が止まることは多々あり、前の家を追い出されているのでそこの家賃の支払いもあります。未払いの家賃は父親の少ない給料から差し押さえされているのでさらに使えるお金がなくなっています。そのため兄に立て替えてもらっている事が多いです。今、父親が「差し押さえで信用問題に発展する」といい転職を考えていますが、何度もクビになっているので転職先がみこめません。また、兄自身もお金が無く、もう立て替えをするつもりがないようです。恐らく父親は働くあてがないので離婚を考えています。離婚後は母の収入と母子家庭支援の補助金で生活していくつもりですが、家賃などの衣食住を考えるとやっていける未来が見えず、とても不安な思いをしています。今現在、父親はこの状況になっても全く反省しておらず、母親は弁護士相談などを考えていないので高校二年生の私が独断で相談させていただきました。

なかなかハードな内容です。心中お察しいたします。すでに承知されていると思いますが、お金のない人からお金をもらうことはできません。まずは、高校卒業まで粘ってみてはいかがでしょうか。ご両親の離婚だけが解決方法ではないと思います。
相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

既に相手方が別居を開始しており、生活費も支払われていないということですので一刻も早く婚姻費用の調停を申し立てる必要があります。
婚姻費用調停申し立て前の婚姻費用については強制的に回収は難しいですが、申立後については双方の収入に応じた生活費の支払いを求めることが可能です。
相手方が浮気をしているということであれば、離婚については長期拒むことも可能です。ただし、条件次第で時を売る形で離婚に応じたほうが経済的に大きなメリットが得られることもありえます。
なるべく早く離婚に精通した弁護士に法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年02月15日
相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、その女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない、降ろして欲しいと言いましたが女性は産みました。
流されて認知もしてしまっています。
向こうは養育費を要求していますが私達にも子供がおり生活的に厳しいです。
やはり養育費の支払いは免れないでしょうか。
相手の女性は既婚者だと知らなかったと言ってますが、知る事が出来ない状態だとは考えにくいと思っております。
不倫相手の女性がこちらに慰謝料を請求出来る可能性はありますか?
また私が不倫相手の女性に慰謝料を請求出来る可能性はありますか?

旦那さんが認知しているのであれば、法律上の父子関係が生じています。養育費の請求があれば、それに応じる必要があります。免除は難しいです。
質問者様が相手方女性に対し、慰謝料請求することはできます。既婚者と知らなかったという抗弁は、当職らからすれば、あるあるの話です。
相談者(ID:13048)さんからの投稿
妻子ある方と6年不倫し、奥様の弁護士から220万円の慰謝料請求をされました。年数や私が奥様との知り合いであることを鑑みても少し高いと思いご相談しております。ご夫婦は別居しており離婚の話し合いもすすんで奥様から9万の養育費で離婚してあげると言われましたが話し合いがもつれ、家に帰りたいと奥様に伝えても帰って来ないでと拒否され、私との関係を継続していました。

ご相談内容に対して回答申し上げます。

不貞相手の配偶者からの請求額220万円は、必ず減額できるかはなんともいえない微妙さがありますが、事情によっては減額できる可能性もあります。

不貞相手とその配偶者の別居開始と、不貞関係の開始はどちらが先でしょうか。
別居開始が先であれば、慰謝料の減額事由となると考えられます。
また、不貞とは全く別で離婚の話し合いが進んでいたのであれば、不貞と離婚との因果関係については争う余地があるかもしれません。

また、慰謝料請求は、本来は、不貞相手とご自身の2人で共同して責任を取るべき話となりますので、仮に、不貞相手に対して一定の負担を求めることも可能です。

上記のような事情からなんとか減額を試みるというのはありうるところかと考えます。
以上、回答申し上げます。
- 回答日:2023年06月19日
相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

慰謝料の請求はできますが、先方が否認した場合、立証ができないのではないでしょうか。やはりある程度の証拠は必須かと思います。
同居離婚とのことですが、まず、法律上復氏するのかしないのかという問題があります。復氏した場合、親と子の氏(いわゆる名字)が異なることになります。
また、「子どもへの影響を軽微にするため」とのことですが、お子さんから見れば、あなた方の仲が悪いことは察します。不仲な姿を見せる方が悪影響を及ぼすかもしれません。
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