大塚駅でDVに強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?」や「暴力を受けた場合の対処方法」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅でDVの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅でDVの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?

相談者(ID:05133)さんからの投稿
子ひとり、夫と私の3人暮らしです。
夫の収入は分かりませんが、私の収入は月多くて10万。子どもが保育園からお迎えを呼ばれたり、体調崩しておやすみなどがあれば5万の時もあります。
私は自分の支払いは給料から賄っていますが(車のローン、保険、結婚指輪のローン、奨学金、生命保険、保育料、スマホ代)、足りずに夫に助けを求めることも多かったのですが「俺も金ない」と言われるので、次のお給料日に払うと言った感じで、延滞してしまうことがあります。そんな中、夫はセカンドカーを購入しました。必要なものも買ってもらえない日々で、離婚をしたいと話した結果「これまで支払い立て替えた分返して」と80万請求されました。精神的に病んでしまい、心療内科に通っているのですが、請求された80万の内訳に、病院代も含まれていました。
貰っているはずの扶養手当、児童手当は夫が管理しているので行方知れず。貯金はありません。
離婚調停を考えています。

配偶者の方の収入は不明ですが、セカンドカーを買えるというところから見ても、ある程度余裕はあるものと思われます。離婚の話の前に、彼に離婚までの生活費(婚姻費用)をまず請求するべきと思います。婚姻費用の額については、話し合いならば必ずしも裁判所の使う算定表による必要性もないですし、どのくらい必要かを日ごろの生活費から概算で出してみて請求してみてもよいと思います。離婚の協議や調停をご自身でするのは大変ですので、弁護士に相談してみてください。彼の収入がどのくらいあるかは弁護士であれば調べることはできますし、調停などを申立てれば調停委員から収入を明らかにするものを出させることはできます。これまで建て替えた分の返還という彼の請求はそもそも認められないと思います。
- 回答日:2023年02月07日

暴力を受けた場合の対処方法

相談者(ID:87329)さんからの投稿
口論の末、昨晩旦那に殴られた。向かい合いで殴られ、馬乗りで殴られました。殴られたのは複数箇所で、あごにあざ、左目の横のあざ、おでこにあざ、腰の痛みがあります。
なお月曜日に病院で診断書をもらいに行こうと思っております。

1.相手に対しては、刑事事件であれば、傷害罪に問うことは可能ですが、警察に被害届を出して、受け付けてもらうことが必要になります。そのためにも、診断書や怪我の写真、動画など証拠を揃えることが必要です。これからも相手方が暴行を行うことが予想される場合には、DVセンターや女性センター等に相談に行き、詳細な記録をつけてもらうとよいです。相手方から避難した方がよい場合には、DVセンター等が避難場所を持っている場合もありますし、相手方を自宅から退去させる保護命令の申立てができる場合があります。DVセンター等の相談票は、重要な証拠となります。
2.民事では、相手方に対して、不法行為に基づく損害賠償請求として、怪我の治療費、通院費等(けがの程度により障害が生じて、仕事を休業せざるを得なくなった場合などは、休業に必要な日数分の給与分)、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。この場合も、刑事の場合と同じように、証拠が重要になります。ただ、同居している場合に、相手方に請求したり、裁判所に訴訟を起こしたりすると、相手方の暴行がひどくなることもあるので、シェルター等に避難しておいた方がよいかもしれません。
- 回答日:2025年12月24日

夫からDVを受けている娘が心配でたまりません

相談者(ID:71605)さんからの投稿
娘は結婚8年目、3人の子供がいます。
娘の夫はケンカをすると大きな声を出し、子供や娘に手をあげます。最近も娘に対し二の腕にパンチをして1週間の打撲傷を負わせました。診断書、写真撮って証拠は残しています。親としては離婚させ身の安全を担保したいのですが、本人はとりあえず別居で、と考えているようです。無理やり離婚させられないし、どうすればいいか悩んでいます。
なお、現在は娘自宅近くのホテルへ子供たちとともに避難させています。

配偶者から打撲傷を負わされるほどのDV行為を受けている、ということでしたら、警察の生活安全課や役所のDV相談等に相談して、相談記録を残しておくことをお勧めします。まずは、別居先を秘匿し、身の安全を確保することを最優先してください。住民票を移転させずに、別居することができればそうしてください。住民票を移転させる必要があったりしても、役所や警察の相談をしていれば、住民票等を相手に取得させない秘匿手続を役所に取ってもらうこともできます。暴行などが激しければ、保護命令(接近禁止命令等)の申立てをすることも考えてください。その際に、診断書や写真、警察の生活安全課の記録や役所のDV相談の記録が、必要となってきます。また、これらは離婚の際の相手の有責性の有料な証拠になります。
- 回答日:2025年09月12日

受動喫煙で命の危険を感じるため、早急に別居したい

相談者(ID:12861)さんからの投稿
結婚して20年以上。
禁煙することが結婚の条件でしたが未だに喫煙しています。 

禁煙できなくてもいいので、せめて家の中では吸わない…という約束さえも守れず、私が数年前から受動喫煙による喘息やアレルギーが出るようになりました。
それを承知していても、目の前で苦しんでいるのを見ていても、止められないようです。
このままでは死んでしまうのではないかと思います。

ここ最近、辛くて家に帰りたくありません。

話し合いは何度もしてきました。
その度に反省しているのですが、また戻ります。
もう、無理だと思います。

受動喫煙はDVにはならないのでしょうか?
早く家を出ないと身体が持ちません。

避難する前に少し準備をしましょう。受動喫煙によるぜんそくやアレルギーも、離婚せざるを得ない1つの理由になりますが、呼吸器内科などの医師に診察してもらい、できれば受動喫煙が原因である旨の診断書があればよいと思います。あとは彼に家での喫煙はしないように申入れを何度もしていたことの証拠があればよいと思います。避難した後に荷物を取りに戻る際に、彼に締め出しを食らうことなども見据えて、大事なものは持っていくようにしましょう。
- 回答日:2023年06月17日

言葉の暴力DV経済的DV

相談者(ID:01177)さんからの投稿
昨日旦那が毎回子供の前で私の悪口実家の悪口言うのと経済的DVもあります
私が前も家出したことがあるのですがまた懲りずに言ってきます
食費として5万しかもらってないのに貯金と言われて辛いですパートしてるのですが洋服とか買うとぐちゃぐちゃ言われます

あなた自身が配偶者の方と本当に離婚したいのか、その方が態度を改善するならば婚姻生活を続ける気持ちがあるのかどうかによって対応も変わってくると思います。まずは、配偶者の方と率直に話し合ってみてはいかがでしょうか。

離婚となると、相手が離婚にすぐ応じてくれない限り、法律上の離婚事由に該当しないと、裁判所の調停や裁判離婚となり、これだけでは困難だと思います。言葉の暴力や経済的なDVなどは、通常なかなかこれにあたることがありません。そもそも言葉の暴力といえるかどうかは、言葉の内容、回数、態度等にもよると思います。経済的なDVといえるかどうかも、配偶者の方の収入の額、あなたの収入の額にもよりますので、DVとまでは言えるかどうかは微妙です。

あなたが離婚を決断されているのであれば、まずは相手と別居することをお勧めします。裁判所の基準では3年から5年くらいの別居期間があれば、離婚を認めてくれます。
- 回答日:2022年05月01日

離婚後の慰謝料請求は可能ですか?

相談者(ID:13772)さんからの投稿
1. 離婚原因となった娘と孫への暴力に対する
 慰謝料請求が可能か。
2. 娘は軽度の知的障害認定があるため、父で
 ある私が代行質問しております。
3. 概要 結婚2年目頃から頻繁に暴力が始まっ
 た様で当時1歳半ばの孫にまで手を出す(床に
 頭を叩きつける、足で蹴る、5階から投げ落
 とそうとする等)ようになったため私どもで保
 護し事実確認後(本人と私との会話録音済)養育
 費の支払いを約束させ(書類あり)離婚。
4. 障害がある事を了承していたにもかかわらず
 度々バカにする言動や子供の面倒は一切見ず
 汚いと言う始末で精神的苦痛もありました。
5. 元夫は金銭管理が出来ず、最近娘名義でしか契約出来なかった元夫使用の携帯料金(5万円)の請求を請求元に発生原因を確認の後、連絡したところ支払いに応じるどころか被害者ぶるな等こちらをバカにする言動に腹が立ち相談に至りました。
(LINE記録あり)

離婚後の元配偶者への、婚姻生活における暴行や暴言等についての慰謝料請求も、離婚後3年間はできます。3年経つと時効にかかってしまいます。ただし、あなたの娘さんの知的障害の程度が軽ければ、娘さんご本人が請求の当事者となりますので、娘さんの意思を確認する必要があります。また、相手方が娘さんやお孫さんたちへの暴行などについて、事実関係を否定してくることもあるでしょうから、娘さんとお孫さんたちへの暴行の証拠(写真、録画、医師の診断書等)を揃えておくことをお勧めします。
- 回答日:2023年07月10日

配偶者からの暴力があり離婚したい

相談者(ID:39693)さんからの投稿
配偶者からモラハラDVを結婚4年間ずっと15回くらい暴言や物をけって脅す日常茶飯事くらいあります
離婚したいけど小さい4歳の子供もいるので離婚はしてくれません。
どうすればりこんできますか?

まずは、彼の暴言やDVなどをできる限り記録しましょう。写真はなかなか撮れないかもしれませんが、動画、音声録音、暴言を日記のようなものに記録するなどできる限り証拠にしましょう。そして、それを持って、役所などがやっている女性相談、DV相談に行き、詳細に記録してもらいましょう。暴行などがあれば、警察のDV相談でもよいです。それらが、離婚する際の証拠となります。精神的に症状が出ているような場合には、心療内科や精神科などの医師の診察を受け、診断書なども取っておくと、相手の行為による損害の立証にもなります。相手の暴言等のもとで、精神的苦痛を感じながら生活する必要はありません。父親の母親に対する暴言やDVを日ごろから、子どもに見せるのは、子どもの心身の成長にとって有害です。ある程度の証拠がそろったら、お子さんを連れて別居を考えましょう。生活費が足りなくなったら、相手方に婚姻費用の請求(できれば調停を申立てるのが、相手が拒んでも裁判所が審判を出してくれるのでベスト)をしましょう。
- 回答日:2024年03月30日
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