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虎ノ門駅で別居に強い弁護士一覧

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虎ノ門駅で別居に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

あたらし法律事務所

住所 東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
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平日:09:30〜18:00

営業時間外です
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「慰謝料をもらい別居までの方法」や「協議せず別居、金銭持ち出しの場合の婚姻費請求は可能ですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「粘り強い交渉のみで、慰謝料・財産分与の取り分を好条件で成立させた事例」や「【不貞関係解消】不貞相手からの脅迫行為を止めさせたうえに、不貞関係を解消させることができた事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
虎ノ門駅で別居の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
虎ノ門駅で別居の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:14490)さんからの投稿
2年前から夫の不貞。月に2回ほどの外泊。
相手は私も知る20代。
うちにも連れてきたこともある。
最近は無断外泊。
その話しをしたら胸ぐらつかまれ壁に押され服がビリビリになったこともある。写真あり。
元からモラハラ夫。
女とホテルに出入りするDVDと女の裸の写真が証拠にある。

不貞慰謝料は、不貞行為によって婚姻関係に与えた影響(同居<別居<離婚)によって金額が増減しますので、客観的に影響が小さいとみられる同居中のままですと、慰謝料が極めて低額となる傾向が多いです。したがって、既に別居をお考えなのであれば、別居してから慰謝料を請求する方がベターかと思われます。また、別居すると法的手段の選択肢(婚姻費用、離婚等)も増えます。
元々モラハラ夫であり、
夫との話し合いはできないと思ってます。
やはり弁護士さんに頼るのがよいですか

高額な費用の支払いができないので他良い方法があれば教えてください。
相談者(ID:14490)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
弁護士さんに頼んだ方が自分の利益を獲得できる可能性は高まります。弁護士に依頼しないとすると自分で調停や裁判を申し立てて請求するほかないかと思います。
【Google口コミ★4.7/オンライン相談歓迎】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月20日
相談者(ID:01603)さんからの投稿
現在別居中、婚姻費用請求の書面を送る前の段階。以下の条件でも婚姻費を請求出来るかご教示下さい。

・離婚の意思あり、結婚8年目
・夫(昨年年収800万)、妻(扶養範囲内、90万)
・別居理由:暴言、モラハラ、相談なしの高額な買物(車、海外旅行、大型家電等)生活費の未払い(3年前に2ヶ月、先月に減額(妻が5日間帰省したため1万減額と言う理由だがこれまでそんな事は無かった)、話し合いが難しい
・以上の理由から話し合いをせず、夫が旅行中に家を出る際に貯金を引き出した(額は300万ほど)
・夫には現在住宅ローン(婚姻前のため夫の財産)と新車(婚姻後)のローンがある
・別居後、金を返せ、支払いが出来ないと連絡が入ったので後日書面を送付すると返信済み

※特殊な事情:婚姻期間中一度も性交渉に及んでいない。理由は元々婚活サイトで子供を作りたくないと言う条件を提示して出会ったのが夫であり、同居開始からも寝室は別、一度夫が酩酊時に居酒屋で抱きたいと言われた事は有ったが酒癖が悪く暴言があった為飲酒時は不可と断りそれ以降求められてはいないし此方からもアプローチはしていない。
・双方不貞行為はないと思われる

以上の状態で婚姻費の請求は可能でしょうか?
離婚をする意思は強いので難しいなら出来るだけ財産分与を多くしたいと思います。離婚時ではなく、年金積立や退職金を貰った時に分野の形を取る等良策があればお力添えをお願いします。

 はじめまして。ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご相談内容である婚姻費用の請求ですが、結論から申し上げますと、請求することは可能であります。
 離婚する意思が強い、別居している等の理由があったとしても、未だ婚姻関係にある以上、相手方は扶養義務を負っており、婚姻費用の請求を行うことは可能であります。そして、婚姻費用の金額でありますが、基本的には、双方の収入を基準に、家庭裁判所の裁判官が作成した算定表というものに基づいて算出いたします。本件において、算定表に基づくと、毎月12万円程度の婚姻費用を請求することが可能であります。
 もっとも、別居する直前に300万円の貯金を崩しておりますので、場合によっては、当該300万を毎月の生活費に充てるべきである、といった反論がだされる可能性があります。
 婚姻費用は、今後の日常生活を送るにあたって、非常に重要であり、かつ、早期に手続きを進める必要がありますので、一度弁護士に相談した方が望ましいと思料いたします。
 弊事務所においては、多数の離婚案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談する場合は、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1ー10F
TEL:0120ー915-464
- 回答日:2022年06月02日
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