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茅場町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】弁護士法人ネクスパート法律事務所

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東京都中央区八重洲一丁目3-18VORT東京八重洲maxim7階
最寄駅 ・東京メトロ銀座線 / 日本橋駅 徒歩約2分 ・東京メトロ東西線 / 大手町駅 徒歩約2分 ・JR山手線 / 東京駅 徒歩約3分
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「求償権についての質問です」や「婚前の借金を婚姻中に返済・婚前から所有する不動産の権利を売却 財産分与はどうなる」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚裁判で早期に離婚に至ったケース」や「離婚訴訟で慰謝料を0円にした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
茅場町駅の離婚弁護士が回答した解決事例
茅場町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00102)さんからの投稿
嫁に不貞行為が見つかり相手の女性と連絡したいと言われ不倫相手に聞いたところ私も話をするとの事なので電話で会話させました。そのさいに慰謝料500万の約束し不倫相手が300万私が200万を嫁に支払い離婚の話し合いをしていました。私の方に子供が2人いた為、養育費などで少し離婚に時間がかかっていると不倫相手からあなたとはやはり一緒になれないと言われお金を返してと言われ私は借金をして300万返しました。それから2週間後に私は離婚しました。お金を返してから不倫相手には無視されています。ただ不倫相手の方は慰謝料を支払ってからなかなか私が離婚できなかった為元嫁と私でお金を使っていると思っていると思います。私が慰謝料を管理できるわけもないですし一応離婚していなかった期間の生活費などで私も使っている部分はあるとは思います。借金の返済、養育費、自分の生活費等で苦しいので不倫相手に求償権は行使できますか??

500万円の合意をいったんしたとしても、その金額としては、ご指摘いただいている事実関係に比較すると高額であると思われます。求償権の行使はもちろん可能でしょうが、300万円と200万円、というように、三者間でせきにんのわりあいまできめてしまうとこれを覆すのは困難になってきます。借金までされたとのことですが、重要なのは当初の取り決め時にどんな合意をしたのかです。これによって求償できるかがわかれます。
- 回答日:2021年10月23日
ご回答ありがとうございます。元嫁と不倫相手で電話をし不倫相手の方がいくらなら離婚するの?と聞いて元嫁が500万と言いました。払うから離婚してよって不倫相手が言い合意しました。私は横で電話聞いていたのですがその証拠はありません。支払った後は元嫁から離婚するにあたり条件を出されたので離婚までに時間がかかりました。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2021年10月25日
厳密な意味で三者で合意が図られている状況ではありませんので、争おうと思うのであれば、争うことができる状態だと思います。ただ、一定の求償義務は発生してしまうと思います。
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】からの返信
- 返信日:2021年10月25日
相談者(ID:02008)さんからの投稿
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。

①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)

②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)

③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。

④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。

上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
 *夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
 児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。

長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

 ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
 ①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
 ②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
 ③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
 ④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
 以上となります。
 弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月08日
相談者(ID:02642)さんからの投稿
私自身の職場内での不貞行為により示談交渉をし、成立しました。
しかしその話し合いの際に、妻が同僚(職場が同じなので共通の同僚)2人を同席させました。
以降仕事中に2人が話しているだけで気がかりでなりません。
同席した2人には多言しないやこの件に今後触れないなど、約束事を取り決めした方が良いのでしょうか?
今後気持ちを新たに仕事を頑張るつもりでしたが、退職した方が良いのかと考えてしまうようになってしまっています。

他言無用を約束したとしても、法的な効力が認められるわけではありません。かりに、彼らが言いふらしたりしますと、あなたに対する名誉毀損に該当することになります。あまり心配することはないと思います。
相談者(ID:03653)さんからの投稿
主人が浮気して、相手に慰謝料を請求しています。
相手が生保保護のため、提示している金額を払えないとのこと。

相手方が生保受給者ですと、回収は困難ですね。ケースワーカーさんに止められてしまいます。
相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

2年前の浮気であっても証拠があれば慰謝料が認められる可能性は十分にあります。なお、離婚に伴う離婚慰謝料になるので、不貞相手に対する請求と異なり、時効の心配もありません。
家の支払いについては契約内容により異なります。親権については母親であれば必ず撮れるというわけではないですが、子の面倒を今まで誰が見てきたか現在誰が見ているかというところが重視されるので一般的には母親が取りやすいです。
全体的な進め方を含め、まずは一度法律相談をされることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:17613)さんからの投稿
娘は20歳で、1歳5ヶ月の男の子がいます。
旦那は同級生で19歳。
子供が生まれたころは、義母と同居。
昨年の12月から3人で住んでいました。

以前から酒癖は悪く、暴言もありました。
引っ越ししてから、暴力はあったみたいです。
先日も酒飲んでの暴力があり、今回は子供にも手を出したため、命の危険を感じ実家へ避難してきました。今回は複数のあざもあり、警察へ連絡しました。
彼は、子供に興味がないようで、ほとんど相手をしなかったようです。
育児は、ほとんど娘でした。
共働きなのに、家事もしなかったようです。
娘は、仕事から帰ってから夕飯の支度、お風呂や
子供の相手をしてるのに、彼はスマホや寝てるようでした。
少しでも子供の相手をしてくれたら、家事もできるのに、サポートはなかったみたいです。
家を出てからは、彼とは会っていません。
娘は、子供にも手をあげたことで離婚を決心しました。
彼の家のほうにも連絡し、彼も娘のだらしなさに嫌気があったようで、離婚すると言ってます。

もともと、できちゃった婚で両家の関係はあまりいい関係ではありません。



娘さんのお気持ちに寄り添う必要があります。娘さんがとにもかくにも離婚を望まれているのであれば、協議離婚すればいいと思います。離婚の際、親権者を指定しますので、残りの金銭問題(養育費や慰謝料)は離婚後、調停等で決着をつければいいと思います。
先月末に離婚届を提出しました。
親権は、娘が持ちました。
娘は、DVを受けていました。
相手は、19歳で働いてはいますが、収入は安定してないようです。
養育費や、慰謝料は請求できるのでしょうか?

相談者(ID:17613)からの返信
- 返信日:2023年10月08日
相談者(ID:02567)さんからの投稿
判決から、1年半が経過して、また、離婚裁判の2回目を夫から起こされました。

一回目は、勝訴してます。
理由として、
夫は不倫により有責配偶者
2000万以上の相当な借金が発覚。わからないものもあるが、親が精算して、返済している。
女性に生活費を渡していた。
5年以上の別居だが、今は、15歳の子供を養育中
今も、出ていくように、いろいろな、嫌がらせも受けてます。

何回も離婚裁判はできるでしょうか?また、あのやり取りをすることが、とてもストレスで、嘘ばかり主張され、パワハラ的な訴えをしてきます。
今、受験生の子供に影響ないかが、一番の心配です。
自分が悪いと初めから、全くわかってなく、全部私のせいにしています。
5年前も息子は受験生で、女のアパートへ行かせたり、旅行に行かされたりしてました。今は、下の子供が受験生であろうと、自分の都合で訴訟を起こしてます。
何回も、今後も、起こしてくると思いますが、同じ理由で、何回も提起することがてきますか?
何回も提起する理由が、わかりません。
こんな方は、一般的にいらっしゃいましか?

前訴の確定判決の既判力に触れる可能性の高い事案です。訴え自体が違法となることがあります。
こんな方は一般的にいらっしゃいますかとの質問には「いません」と回答することになります。
貴重なご意見ありがとうございました。
既判力という言葉が、難しかったのと、訴えが違法になることがありますといわれましたが、違法何でしょうか?

まだ、他にたくさん悪いことをしてきて、そもそも、離婚を言われたときには、女と、相当な借金に追われていることがわかりました。
今は親により返済されましたが、借金の内訳も、不正に700万融資をしていたようでした。嘘の名目でした。
この辺も、離婚裁判で、主張できることでしょうか?
関係ない話でしょうか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
一回目の裁判で有責配偶者と認められてるのに、いまさら、有責配偶者ではないと主張して、2回目の裁判を起こしても、どうにかなりますか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
もう一つ質問ですが、
この離婚騒動に際して、息子可愛さに、夫の父母から、嫌がらせもたくさん受けました。
一番なことが、
「あんたは、子供産んだだけ、母親でもなんでも私の土地の家から出ていけ、不倫したのは、あんたが悪い」と夫の父から、一方的に言われました、それが一番に傷ついて、親がお金や生活も援護するから、本人は、全く改心しません。損害賠償で訴えられますか?
相談者(ID:02567)からの返信
- 返信日:2022年08月29日
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