茅場町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「財産分与対象になるものってなに?」や「離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「和解金不払いの事例」や「接触禁止に対する違約金請求」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

茅場町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

茅場町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

財産分与対象になるものってなに?

相談者(ID:24066)さんからの投稿
離婚時に手にしていない、未来日(未定)のものは対象になるのか知りたいです。

将来支払いがされる退職金や企業型拠出年金であっても婚姻期間中に形成した財産は財産分与の対象に原則として含まれます。
その金額評価の方法など複雑な問題も生じうるところですので、まずは法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
ありがとうございます。
準備、すすめていきます。
相談者(ID:24066)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について

相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日

離婚事由になるのか教えてください

相談者(ID:02782)さんからの投稿
現在来月に出産を控えた結婚9ヶ月の妻です。2ヶ月前ほどに、子供を育てる自信がないことと、旦那の育ててきた既に成人し、家庭を持ってる娘と私がうまくいかないことを理由に離婚して欲しいと言われました。
これからの事を考え、不安です。
果たして離婚事由にあたるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

「娘と私がうまくいっていないこと」は、法律上の離婚原因には該当しません。離婚に応じる必要はありません。
回答ありがとうございます。やはり事由にあたらないのですね。
入籍前、娘さんに挨拶に行った際に旦那だけ呼ばれ、遺産目当てとかの言われ方をし、後ほどそれを旦那から聞き、ショックを受けてしまい失言なる事を言ってしまいました。が、その後気持ちを切り替え入籍をし、今に至るのですが、その時の失言の事をまた持ち出され、やはり離婚したいと言われております。出産を来月に控えております為、主人の転勤の為私は地元とは別の所に来ていることもあり誰にも相談出来ず不安な日々です。
相談者(ID:02782)からの返信
- 返信日:2022年09月10日

不貞行為言いふらしについて

相談者(ID:02642)さんからの投稿
私自身の職場内での不貞行為により示談交渉をし、成立しました。
しかしその話し合いの際に、妻が同僚(職場が同じなので共通の同僚)2人を同席させました。
以降仕事中に2人が話しているだけで気がかりでなりません。
同席した2人には多言しないやこの件に今後触れないなど、約束事を取り決めした方が良いのでしょうか?
今後気持ちを新たに仕事を頑張るつもりでしたが、退職した方が良いのかと考えてしまうようになってしまっています。

他言無用を約束したとしても、法的な効力が認められるわけではありません。かりに、彼らが言いふらしたりしますと、あなたに対する名誉毀損に該当することになります。あまり心配することはないと思います。

不倫相手に求償権を行使してどの位払って貰えるか知りたい。

相談者(ID:02080)さんからの投稿
今年の3月に会社の同僚(40代既婚男性、子どもが産まれたばかり)と私(20代未婚女性)の不倫の慰謝料として300万を奥さんにお支払いしました。
その数ヶ月前にも20万を奥さんにお支払いしています。その時は実際の肉体関係までは無かったのですが、親密ではあったのでもう連絡を取らない約束でした。しかしその後も相手からの連絡がしつこく、結局また不倫関係を持ってしまいました。奥さんに申し訳ない気持ちもあり、言われるままの金額を借金をして支払いました。相手も奥さんに慰謝料を払ったようですが、離婚はせず再構築しているようです。
しかし、私も生活が苦しいので求償権を行使して少しでも払って欲しいのですが、どの位認められるものなのでしょうか?弁護士に相談しても手元には残らないと友人に言われたので諦めた方が良いでしょうか?
どなたか教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

  ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご質問事項につきまして、奥さんに対して、不貞を理由とする損害賠償として300万円をお支払いした場合、基本的にはその内の150万円を相手方に対して、求償権行使することが可能であります。不貞を理由とする損害賠償は、相談者様と相手方が共に負う賠償金であるからです。
 基本的に総額の半額を請求することが出来ますが(本件では150万円)、相手方が不貞に関して積極的であった等といった事情があると、それ以上の金額を請求することも可能であります。もっとも、具体的な事実関係は不明でありますが、相手方も奥さんに対して幾らかの賠償金を支払っている場合、その分は減額される余地はあります。
 交渉事件として弊事務所にご依頼していただいた場合、着手金として22万円(税込)、解決報酬金として得られた経済的利益の17.6%(税込)、実費(郵送代等)の費用が発生しますが、求償権として150万円程請求できるのであれば、ご依頼していただいたとしても、赤字になる可能性は極めて低いものと思料いたします。
 弊事務所は、多数の慰謝料案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお掛けしてただくようお願いいたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120-915-464
- 回答日:2022年07月15日

夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚

相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

2年前の浮気であっても証拠があれば慰謝料が認められる可能性は十分にあります。なお、離婚に伴う離婚慰謝料になるので、不貞相手に対する請求と異なり、時効の心配もありません。
家の支払いについては契約内容により異なります。親権については母親であれば必ず撮れるというわけではないですが、子の面倒を今まで誰が見てきたか現在誰が見ているかというところが重視されるので一般的には母親が取りやすいです。
全体的な進め方を含め、まずは一度法律相談をされることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日

離婚時の財産分与や養育費で、過去の夫婦の収入の差は金額に影響しますか?

相談者(ID:02066)さんからの投稿
結婚17年目です。中学生と高校生の子供がいます。この度離婚に向けて動くこととなりました。
夫は、私が子育て期間にフルタイム共働きでなかったことを、半ば恨むほどに根に持っていて、「お前が専業主婦で働いていなかったから俺はずっときつくて辛かった」「世の中みんな共働きで、お前くらいだ働かないで我儘言っていたのは」と主張します。(実際は収入はあり、生活費の足しにしていました。)
離婚後の生活について、「俺に甘えるな」「苦労しろ」「夜も働け」「働いていなかった分はお前の負債だ」と怒鳴り散らされました。
モラハラの傾向が強く、身の危険を感じることもあります。
今後、一般的な換算表等に基づいた金額の主張はしたいのですが、夫の言うように過去に働いていなかった分は私の負債になるのですか。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

 財産分与と養育費とを分けてお答えします。
 財産分与は、夫婦が共同で築いた財産の清算ですから、財産としてあるものを分けます。そこに過去の収入差が、考慮されることはありません。相談者様が、専業主婦で子育てをしていたから、夫は、安心して働けていたのですから、相談者様と夫との財産形成に対する寄与は、半々です。財産を2分の1ずつ分けます。専業主婦を甘えている、働いていなかった分を負債にすると言うことこそ、モラハラそのものだと思います。
 養育費は、双方の現在の収入を基準に、算定表で算出されます。過去の収入差は、関係ありません。また、現在の相談者様の収入が低ければ、それに応じて、養育費は高くなります。
 夫との話がまとまらなければ、調停を申し立て、法的手続きで離婚の条件を決めることになるでしょうが、夫のような、「専業主婦=甘えている、我が儘な人」という考えは、家庭裁判所にはありませんので、ご安心ください。

 
- 回答日:2022年07月20日
ありがとうございます。

離婚合意はあると考えていますが、お金については本当に「普通の話」が通じないように感じることが多く、そこの折り合いの付け方が難し位かもしれないと思っています。

叶うならば、モラハラ慰謝料も求めたい所ですが、そこで長引くのであれば、算定表に準じた養育費や別居費用のみでも良いかなと考えてしまっています。
相談者(ID:02066)からの返信
- 返信日:2022年07月22日
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