神保町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
分野
神保町駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】弁護士法人ネクスパート法律事務所

住所

〒103-0028
東京都中央区八重洲一丁目3-18VORT東京八重洲maxim7階

最寄駅

・東京メトロ銀座線 / 日本橋駅 徒歩約2分 ・東京メトロ東西線 / 大手町駅 徒歩約2分 ・JR山手線 / 東京駅 徒歩約3分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
弁護士の強み離婚の財産分与/慰謝料の交渉~減額に注力!】【弁護士男女在籍】高品質かつ、迅速に対応いたします◎≪不倫慰謝料の減額交渉は着手金返金保証制度≫などリーズナブルな料金プランあり!
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚調停
財産分与
親権
養育費
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
1件中 1~1件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の離婚問題では、「公正証書について(離婚)」や「娘の親権を取りたいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚前の義父からの自宅の明渡を阻止」や「充実した面会交流の実施が可能となったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神保町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

神保町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

公正証書について(離婚)

相談者(ID:15014)さんからの投稿
一歳の子供がいて、親権は私です。
養育費の公正証書は作成しようと思っていますが他にも必要なのでしょうか?

離婚給付等公正証書内容については、離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料(発生する場合)、年金分割、といった項目が一般的かと思います。とくに、養育費に関しては、実務上、分担額(算定表で決めるのが一般的だと思います)、始期(離婚日)と終期(原則満20歳、例外22歳)、毎月の支払期限、振込先、振込手数料の負担、進学、病気、事故等の特別出費が生じた場合の負担に関する条項を決めることが多いと思います。具体的な内容については、公証人と相談されてください。

娘の親権を取りたいです。

相談者(ID:14348)さんからの投稿
6歳の男の子と8月で1歳になる子供がいます。
上の子は旦那の連れ子で血は繋がっていません。
いろいろストレスが重なり離婚をしたいのですが
娘の親権が取られるのが怖くて離婚ができません。
上の子の親権は旦那の実の子なので
旦那に渡すつもりです。
そういう話をした際に、
俺は2人とも渡すつもりがないし、上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなるし俺は一人育ててきた実績もあるから私が娘と2人で暮らすことはゼロに近いよと言われました。
絶対に親権を取られたくありません。

裁判実務上、親権者については、原則として出生から現時点までの子の主たる監護者を指定し、例外として主たる監護者の従前の監護状況に問題があるような場合に従たる監護者を親権者として指定するケースが多いかと思います。確かに、親権の判断にあたり、きょうだい不分離の要素も一応はありますが、あくまで補充的な要素で、主たる監護者がいずれかであるかという事情の方が重視される傾向にあります。そうすると、現時点までの娘さんの主たる監護者がご相談者で、かつ、特段これまでの監護状況に大きな問題がなく娘さんが健全な成長を遂げているのであれば、娘さんの親権を取得できる可能性は高いかと思います。

財産分与、年金分割、婚姻費用等の相手方への支払いを少ないしたい。

相談者(ID:14357)さんからの投稿
昨年4月から別居中です。別居のタイミングで財産分与、年金分割等については明確に言及されていた。婚姻費用については今年の6月末に離婚協議書(案)を送付してきて、婚姻費用についても別居したタイミングに遡って要求されてきた。婚姻費用は相手方から請求されたタイミングからという認識もあるとネットで調べたのですが、どのような理解が正しいのでしょうか。

婚姻費用ですが、実務上、一般的には請求時から分担義務が発生します。ただし、請求時までの過去の婚姻費用について、財産分与の方で考慮されるケースもありえますが、かなり稀かと思います。一方で、財産分与ですが、別居時を基準時として分与対象財産を確定し(名義試算の評価は、)、原則2分の1の分与割合で分与を行うことが一般的です。
回答ありがとうございます。財産分与対象資産ですが例えば家の資産(土地と家)は過去に遡って評価しにくいと思うのですがその時はどう考えればいいのでしょうか。財産分与の時期についてですが、家庭内別居期間というのはやはり認められないものなのでしょうか。家庭内別居期間が5年以上あったので。
相談者(ID:14357)からの返信
- 返信日:2023年07月18日
財産分与ですが、まずは対象財産の範囲を確定し(これが基準時の意味です)、次に対象財産の価値の評価を行います。対象財産の評価ですが、実務上、価値が変動しにくい財産(例えば、預金)については基準時で価値の評価を行うのですが、逆に変動しやすい財産(不動産、有価証券等)については、基準時で価値の評価を行うのではなく、離婚に近い任意の時期(協議であれば双方合意の時点、調停、裁判であれば係属中の一定の時点)で価値の評価を行います。なお、財産分与の基準時ですが、その実質的な意味としては、「夫婦での経済的協力関係の終了時点」を意味します。通常は現実的な別居をした日を基準時とし、家庭内別居時点を基準時とする例はかなり少ないと思いますが、例えば、離婚を申し出て生活費を渡さなくなり、炊事、洗濯等も別で、会話も一切なく、経済的にも精神的にも夫婦での結合関係が全くないような状況であれば、家庭内別居時点で夫婦での経済的協力関係は終了したとして、財産分与の基準時とする余地はあるかもしれません。
【Google口コミ★4.7|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月19日

離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について

相談者(ID:15301)さんからの投稿
裁判所から離婚調停の期日通知書が届きました。
夫からは離婚を言い渡され、拒否していました。
原因は不貞行為をした私にあります。
はじめは私から離婚提案をしましたが、夫から拒否されました。その後、夫から離婚を言い渡され、2か月間合意していたのですが、やはり離婚したくない気持ちが私に出てきて、離婚拒否していました。
離婚拒否で7ヶ月間、何回か説得する機会はもらえましたが、まったく応じてもらえず、現在調停離婚の呼び出しとなっています。
入籍日は令和3年3月です。令和4年8月〜現在令和5年8月までの約1年間、家家庭内別居です。慰謝料100万円と令和4年11月を基準日とした財産分与を請求されています。
私の不貞行為の期間は令和4年4月〜8月です。家事はしておりました。また、令和3年8月頃、夫の弟が給付金詐欺をしており、起訴か否かであることを結婚後に知り、その時の非常識な対応で、夫および夫の両親と揉めました(令和4年12月前後)。そこから夫婦関係はかなり悪くなった事実もあります。

まず、離婚回避の点ですが、不貞行為の事実、家庭内別居の期間が婚姻期間に照らして相当程度に及んでいること、夫の離婚意思が固いこと等踏まえると、婚姻関係は客観的に修復不能な程度まで破綻に至っていると考えられますので、現実的に困難かと思います。
また、慰謝料の減額ですが、不貞慰謝料の一般的な相場が100~200万円程度ですので、そうすると100万円という金額は相場的な面でいえば一応合理的な金額と考えられますので、減額は難しいでしょう。ただ、調停は一応お話合いですので、相手方が承諾すれば減額できる余地はありますので、一応減額を希望する旨は伝えてもよいと思います。
さいごに、財産分与の基準時ですが、一般的には現実的に住まい自体を別とした「別居時」を基準としますが、家庭内別居の時点ではいつの時点を基準とするか問題となります。そもそも財産分与における基準時とは、夫婦の経済的協力関係の終了時点を意味します。しかし、家庭内別居では住まいを同じにしている都合上、どの時点で夫婦の経済的な協力関係が終了したのか判然としない場合が多いです(夫婦相互で全く不干渉のまま生活することは現実的に不可能な場合が多いため)。そこで、実務上は、①お互いが合意した任意の時点、②事実上離婚を申し出た時点、③離婚調停申立時または離婚訴訟提起時など、明確に夫婦の協力関係が切れた時点を基準時とすることが多いかと思います。したがって、令和5年7月が②、③のどちらかに当てはまれば、基準時を同月にできる余地はあるかと思います。

離婚時の財産分与や養育費で、過去の夫婦の収入の差は金額に影響しますか?

相談者(ID:02066)さんからの投稿
結婚17年目です。中学生と高校生の子供がいます。この度離婚に向けて動くこととなりました。
夫は、私が子育て期間にフルタイム共働きでなかったことを、半ば恨むほどに根に持っていて、「お前が専業主婦で働いていなかったから俺はずっときつくて辛かった」「世の中みんな共働きで、お前くらいだ働かないで我儘言っていたのは」と主張します。(実際は収入はあり、生活費の足しにしていました。)
離婚後の生活について、「俺に甘えるな」「苦労しろ」「夜も働け」「働いていなかった分はお前の負債だ」と怒鳴り散らされました。
モラハラの傾向が強く、身の危険を感じることもあります。
今後、一般的な換算表等に基づいた金額の主張はしたいのですが、夫の言うように過去に働いていなかった分は私の負債になるのですか。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

 財産分与と養育費とを分けてお答えします。
 財産分与は、夫婦が共同で築いた財産の清算ですから、財産としてあるものを分けます。そこに過去の収入差が、考慮されることはありません。相談者様が、専業主婦で子育てをしていたから、夫は、安心して働けていたのですから、相談者様と夫との財産形成に対する寄与は、半々です。財産を2分の1ずつ分けます。専業主婦を甘えている、働いていなかった分を負債にすると言うことこそ、モラハラそのものだと思います。
 養育費は、双方の現在の収入を基準に、算定表で算出されます。過去の収入差は、関係ありません。また、現在の相談者様の収入が低ければ、それに応じて、養育費は高くなります。
 夫との話がまとまらなければ、調停を申し立て、法的手続きで離婚の条件を決めることになるでしょうが、夫のような、「専業主婦=甘えている、我が儘な人」という考えは、家庭裁判所にはありませんので、ご安心ください。

 
- 回答日:2022年07月20日
ありがとうございます。

離婚合意はあると考えていますが、お金については本当に「普通の話」が通じないように感じることが多く、そこの折り合いの付け方が難し位かもしれないと思っています。

叶うならば、モラハラ慰謝料も求めたい所ですが、そこで長引くのであれば、算定表に準じた養育費や別居費用のみでも良いかなと考えてしまっています。
相談者(ID:02066)からの返信
- 返信日:2022年07月22日

児童手当と離婚調停について。

相談者(ID:14190)さんからの投稿
籍は入ってる状態なのですが世帯は異なり、住んでる住所も違います。
子供も私が育ててるのに旦那の口座に払わられて、子供は一歳9ヶ月なのに3回ヶ月分しか貰ったことがありません。何度言ってもくれないしその場しのぎされます。
その旨を互いの市役所に電話しても収入の多い方にと規則があり通用しません。


離婚調停などの証明があれば私に送金して貰えるみたいなのですが離婚調停って自分の中では凄い難しいです。

喧嘩もしょっちゅうするから(基本的にお金)いっそ離婚でもいいのですが一切話すら聞いて貰えないので意味ないとまで言われます。

離婚をして親権は絶対譲りたくないのですがずる賢いので意地でも渡さないと言われるのが怖いです。

親権については、実務上、基本的にお子さんの出生から現時点までに主としてお子さんを監護している親(主たる監護者)に指定される傾向にありますので、ご相談者がお子さんの主たる監護者であれば、仮に離婚したとしても、親権者に指定される可能性は高いかと思います。また、児童手当については、離婚調停を申し立てた上で、裁判所から「事件係属証明書」を発行してもらうと、口座の変更をしてくれる自治体が多いかと思います。

離婚後の養育費減額や慰謝料請求の対応の仕方

相談者(ID:17307)さんからの投稿
離婚して、公正証書作成しましたが、養育費減額を請求したいです。
相手側の年収が上がったので減額の対象になるのか教えて下さい。

合意後の収入の増減については、事情の変更として養育費の増減事由になりえます。
また、離婚後の慰謝料請求の方法としては、交渉、調停または訴訟の3つの選択肢があり、時効については離婚から3年となります。
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら