神保町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「ずる賢い、モラハラ、DV夫と確実に離婚したい。」や「娘本人の希望で親権変更、養育者変更」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「面会交流を制限なく認められた事例」や「親権や養育費などの離婚の条件がまとまった事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神保町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

神保町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

ずる賢い、モラハラ、DV夫と確実に離婚したい。

相談者(ID:14330)さんからの投稿
話し下手なのですが、できるだけ簡略化します。

{現在4歳の息子への暴言、暴力}
{妻へのモラハラ等}
証拠の動画や録音がありません。
モラハラ発言等を、友達とのLINEの履歴には残してあります。
一般的なモラハラ夫の特徴に当てはまり、夫のモラハラにより心身ともに辛いです。

最初の一年はなんとかしようと思い、
話し合いをしようとしましたが、
すべて妻の私のせいだと言われ続け、精神的滅入ってしまい何をする気力もなくなり、怒らせないように過ごすことだけを考えて過ごしていました。

このままでは子供に悪影響しかない、自分自身これ以上は耐えられないと思います離婚をしたいのですが、
離婚をしたい主旨を伝えると
逆ギレをされてしまいパニックになり頭の中が真っ白に…。

夫は外面がよく口も上手いため
離婚調停や裁判を起こした際に相手に有利に動いてしまうのではないかと不安です。

モラハラやDVの証拠がないため集めようと思いましたが、
証拠を集めていることがバレた時に何をされるかわからない状況でどうしたらいいかもわかりません。

夫が離婚に同意しない限り、離婚するには離婚事由が必要です。DV、モラハラも離婚事由にはなりえますが、立証手段がやや乏しいということであれば、別居も離婚事由となるため、まずは別居することがスタートになります。そして、別居後に、弁護士または裁判所での離婚調停を通じて離婚を申し入れることがベターです。なお、慰謝料ですが、DV、モラハラの証拠がないということであれば、夫が認めない限り一般的には難しいでしょう。また、養育費については、一般的に子の生活費として毎月義務が発生する性質のものであるので、夫の同意なき限り、一括払いは難しいです。仮に夫の同意があって一括払いが可能になるとしても、一応課税リスク(贈与税)が生じますので注意です。
回答ありがとうございます。
立証手段にうつ病の診断書は有効でしょうか?
相談者(ID:14330)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
うつ病の診断書もDV、モラハラの証拠には一応なりえます。ただ、その原因が明確に夫のDV、モラハラであると証明する必要があり、お医者さんの診断書にもその旨記載いただく必要があるかと思います。
【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月20日
2度目の回答ありがとうございます!
まずは、別居から始めて、精神科に通いDV、モラハラによる鬱診断書を用意して離婚の準備を進め良いと思います。
もう一つお聞きしたいのですが、離婚裁判等を行った際に、夫が被害者だといいはり、体調を崩して病院にかかり、何かしらの診断書を提出した場合は、こちらが不利になりますか?
相談者(ID:14330)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
夫の疾患について、こちらの言動等との因果関係を明確に立証されれば、一応不利な証拠にはなりますが、そのような立証は難しいのではないかと思います。
【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月24日
とても助かりました。
ありがとうございます。
実はこの内容、私の友達から相談をして欲しいと頼まれていたものでした。

私自身もどこへ相談したらいいかわからず困り果てているところ、こちらを見つけました。
とてもわかりやすく、欲しい答えをいただけて助かりました。
これで、友達の背中を押せそうです。
本当にありがとうございます。
相談者(ID:14330)からの返信
- 返信日:2023年07月25日

娘本人の希望で親権変更、養育者変更

相談者(ID:17108)さんからの投稿
3年前に離婚した時に親権は元夫に渡しました。
最近になって、現在14歳の娘から「父親の元から逃げたい」肉体的虐待は受けていないけど精神的な虐待は受けてる。出来れば私の実家(祖父母宅)で暮らしたいと相談されました。
警察や児童相談所にも介入してもらい、現在は私の実家で避難して生活しています。
父親や父方祖母からは暴言や無視をされるそうです。体調悪くても通院させてもらなかったそうです。
私は元夫からモラハラと経済DVを受けてうつになり治療の為に離婚しました。
現在私は再婚して県外にいます。

親権喪失(または停止)の審判と未成年後見人の選任審判の申立てを同時に家庭裁判所に申し立てて、元夫の親権を喪失(または停止)させ、その代わりに祖父母を娘さんの未成年後見人に選任してもらうことで、祖父母が娘さんを監護養育することが可能になるかと思います。
分かりやすい説明ありがとうございますm(_ _)m
その方向で勧めて行きたいとおもいます。
相談者(ID:17108)からの返信
- 返信日:2023年09月12日

別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)

相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。

調停離婚後のトラブル

相談者(ID:14183)さんからの投稿
調停離婚後 3年半程経ち
元夫が新たな相手と交際トラブルにて警察署に勾留
当時スタンガンを所持していた様です。

調停にて面会交流の取り決めを行いましたが、
上記の件について警察から聞き取りの電話が来て身の危険を感じた為
今後の面会交流は一切なしにしたい。

どうすれば良いのか
逆撫でして家族に危害が向かない様にしたい

補足
婚姻関係期間にもDV、モラハラあり。
養育費は度々未払い。(月2万)
慰謝料や財産分与はなしで
離婚 面会交流 養育費の取り決めのみ調停

面会交流禁止の調停ないし審判を申し立てることになります。

配偶者との性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。

現在妊娠されているのであれば、身体的・精神的な負担を最優先として考慮せざるをえず、そうすると別居して代理人を立てて離婚調停+婚姻費用調停の申立てを行うことがベターな選択かと思います。確かに自分名義の家から自分が出るのは躊躇される面もありますが、相手方と接触せずに離婚の話を進めるにはやむをえないかと思います。家の問題は離婚調停やその後に手続が続くのであれば、その中で解決することになるかと思います。

財産分与、年金分割、婚姻費用等の相手方への支払いを少ないしたい。

相談者(ID:14357)さんからの投稿
昨年4月から別居中です。別居のタイミングで財産分与、年金分割等については明確に言及されていた。婚姻費用については今年の6月末に離婚協議書(案)を送付してきて、婚姻費用についても別居したタイミングに遡って要求されてきた。婚姻費用は相手方から請求されたタイミングからという認識もあるとネットで調べたのですが、どのような理解が正しいのでしょうか。

婚姻費用ですが、実務上、一般的には請求時から分担義務が発生します。ただし、請求時までの過去の婚姻費用について、財産分与の方で考慮されるケースもありえますが、かなり稀かと思います。一方で、財産分与ですが、別居時を基準時として分与対象財産を確定し(名義試算の評価は、)、原則2分の1の分与割合で分与を行うことが一般的です。
回答ありがとうございます。財産分与対象資産ですが例えば家の資産(土地と家)は過去に遡って評価しにくいと思うのですがその時はどう考えればいいのでしょうか。財産分与の時期についてですが、家庭内別居期間というのはやはり認められないものなのでしょうか。家庭内別居期間が5年以上あったので。
相談者(ID:14357)からの返信
- 返信日:2023年07月18日
財産分与ですが、まずは対象財産の範囲を確定し(これが基準時の意味です)、次に対象財産の価値の評価を行います。対象財産の評価ですが、実務上、価値が変動しにくい財産(例えば、預金)については基準時で価値の評価を行うのですが、逆に変動しやすい財産(不動産、有価証券等)については、基準時で価値の評価を行うのではなく、離婚に近い任意の時期(協議であれば双方合意の時点、調停、裁判であれば係属中の一定の時点)で価値の評価を行います。なお、財産分与の基準時ですが、その実質的な意味としては、「夫婦での経済的協力関係の終了時点」を意味します。通常は現実的な別居をした日を基準時とし、家庭内別居時点を基準時とする例はかなり少ないと思いますが、例えば、離婚を申し出て生活費を渡さなくなり、炊事、洗濯等も別で、会話も一切なく、経済的にも精神的にも夫婦での結合関係が全くないような状況であれば、家庭内別居時点で夫婦での経済的協力関係は終了したとして、財産分与の基準時とする余地はあるかもしれません。
【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月19日

長期別居の財産分与について

相談者(ID:09955)さんからの投稿
長期別居しております。
離婚調停不成立になりました。
離婚裁判になった場合、
財産分与は別居時の残高額とのことですが、
例えば、7/2から別居した場合、7/2の残高が分かるものよいのでしょうか。
婚姻開始から別居するまでも長く、過去明細の取り寄せは有料で、高額になってしまうので心配です。

基本的には別居時(基準時)の残高が分かる資料で足り、資産隠し等基準時の残高が実態と乖離していると疑われる場合には、別居前1年程度の取引履歴の開示を求め、数字を精査する場合があります。
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