神保町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
神保町駅で離婚問題に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「娘の親権を取りたいです。」や「離婚と妻への財産分与」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「早期離婚成立に向けた協議と住宅ローン付き自宅不動産の財産分与」や「住宅ローンを借り換えた上での不動産の財産分与と過去に立て替えたの住宅ローンの精算」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神保町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

神保町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

娘の親権を取りたいです。

相談者(ID:14348)さんからの投稿
6歳の男の子と8月で1歳になる子供がいます。
上の子は旦那の連れ子で血は繋がっていません。
いろいろストレスが重なり離婚をしたいのですが
娘の親権が取られるのが怖くて離婚ができません。
上の子の親権は旦那の実の子なので
旦那に渡すつもりです。
そういう話をした際に、
俺は2人とも渡すつもりがないし、上の子が下の子と離れたくないと言ったらその意見が強くなるし俺は一人育ててきた実績もあるから私が娘と2人で暮らすことはゼロに近いよと言われました。
絶対に親権を取られたくありません。

裁判実務上、親権者については、原則として出生から現時点までの子の主たる監護者を指定し、例外として主たる監護者の従前の監護状況に問題があるような場合に従たる監護者を親権者として指定するケースが多いかと思います。確かに、親権の判断にあたり、きょうだい不分離の要素も一応はありますが、あくまで補充的な要素で、主たる監護者がいずれかであるかという事情の方が重視される傾向にあります。そうすると、現時点までの娘さんの主たる監護者がご相談者で、かつ、特段これまでの監護状況に大きな問題がなく娘さんが健全な成長を遂げているのであれば、娘さんの親権を取得できる可能性は高いかと思います。

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

貴殿から、令和4年7月28日12時56分にお問い合わせ頂いた内容について、
ご自宅不動産の評価額が残ローン額を下回る場合に、
これを財産分与の対象とすることができるのか、という意味の質問と解釈し、
回答させて頂きます。

端的に結論を言えば、ご自宅不動産の売却代金を弁済に充てても、
残ローン全額を弁済しきれず、債務が残るという場合には、
不動産の価値は0と評価されますので、財産分与の対象外となります。
ただし、不動産価値をどうやって決めるのか、ということが、
財産分与に先立ち、重要なポイントとなります。
なお、基本的な考え方としては、財産分与に際しての不動産価値は、
その売却価格と等しいものと扱われます。

ただ、この売却価格に関して、近年トラブルが増加しているのが、
不動産仲介業者が専任媒介契約を目的として、
あたかも高額の売却が可能であるかのような勧誘を行うものの、
実際には勧誘の際に述べられたような高額売却ができず、
本来の想定より相当低い価格での売却を強いられた、
という内容であり、実際に当職も多くの相談を受けています。

当事務所は、男女トラブルにかかわる案件を専門分野の1つとしているため、
豊富な経験を踏まえた離婚協議書の内容の見直しにも対応できますし、
不動産売買に関する案件にも多数関与し、経験を積み重ねておりますので、
ご自宅不動産の売却価格の査定等にも速やかに応じることができます。
そして、本件では、ご自宅不動産の売却価格の査定が大きなポイントであり、
当事務所にて正確な売却価格の査定を行った上で、これを前提として、
どのような形で離婚協議を進めていくか、御提案いたします。

また、ご自宅不動産の売却と、これを前提とした離婚協議全般を、
着手金不要の完全成功報酬プランでお引き受けし、
ご自宅不動産の売却によりどのような条件で離婚することが可能か、
無料で御提案させて頂くことも可能ですので、御検討下さい。

最後になりますが、御提案に際しては、可能であれば、10分から15分程度、
電話等で面談させて頂ければと考えておりますので、
その点も併せて御検討下さい。

円満に離婚、娘側に親権が欲しい

相談者(ID:14387)さんからの投稿
東京の娘が離婚に向けた話し合い中、急に◯日まで出て行けと言われ、とりあえず子供は相手に預けて引っ越ししました。いつでも会えるといわれていたが嘘で、現在は全く会えない状況。
先日相手方の弁護士から受任通知が届き今後の事を相談できる弁護士さんを探しています。

早急に子の監護者指定、子の引き渡しの審判、保全手続を行ったうえで、まずはお子さんを取り戻すことが先決かと思います。その結果次第で、ある程度親権がどちらに転ぶか決まります。基本的に、親権、監護権を取得できるかどうかは、お子さんの出生から現時点まで主としてお子さんをどちらが監護していたか(主たる監護者はどちらか)、主たる監護者の従前の監護状況に問題がなかったか、現状の監護状況に問題はないかが一応の目安となります。

児童手当と離婚調停について。

相談者(ID:14190)さんからの投稿
籍は入ってる状態なのですが世帯は異なり、住んでる住所も違います。
子供も私が育ててるのに旦那の口座に払わられて、子供は一歳9ヶ月なのに3回ヶ月分しか貰ったことがありません。何度言ってもくれないしその場しのぎされます。
その旨を互いの市役所に電話しても収入の多い方にと規則があり通用しません。


離婚調停などの証明があれば私に送金して貰えるみたいなのですが離婚調停って自分の中では凄い難しいです。

喧嘩もしょっちゅうするから(基本的にお金)いっそ離婚でもいいのですが一切話すら聞いて貰えないので意味ないとまで言われます。

離婚をして親権は絶対譲りたくないのですがずる賢いので意地でも渡さないと言われるのが怖いです。

親権については、実務上、基本的にお子さんの出生から現時点までに主としてお子さんを監護している親(主たる監護者)に指定される傾向にありますので、ご相談者がお子さんの主たる監護者であれば、仮に離婚したとしても、親権者に指定される可能性は高いかと思います。また、児童手当については、離婚調停を申し立てた上で、裁判所から「事件係属証明書」を発行してもらうと、口座の変更をしてくれる自治体が多いかと思います。

不貞行為になるのか知りたい

相談者(ID:15346)さんからの投稿
お世話になります。

私は、別居期間が6年以上になります。
離婚を前提にした別居です。

今、婚姻費用はもらっています。

仮に、この状態で独身男性とお付き合いした場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

不貞行為とは、「配偶者以外の第三者と性的関係をもつこと」ですので、不貞行為自体にはあたります。もっとも、婚姻関係破綻後の不貞行為について、理論上、婚姻関係の破綻との因果関係がないため、いわゆる、有責配偶者性や慰謝料請求は否定されることになります。そして、別居期間が6年以上経過しているのであれば、実務上は婚姻関係が破綻していると認定されやすい期間に達していることから、別居期間6年以上経過後を始期とする不貞行為であれば、理論上は、婚姻関係破綻後の不貞行為として扱われる可能性が高いといえます。

慰謝料をもらい別居までの方法

相談者(ID:14490)さんからの投稿
2年前から夫の不貞。月に2回ほどの外泊。
相手は私も知る20代。
うちにも連れてきたこともある。
最近は無断外泊。
その話しをしたら胸ぐらつかまれ壁に押され服がビリビリになったこともある。写真あり。
元からモラハラ夫。
女とホテルに出入りするDVDと女の裸の写真が証拠にある。

不貞慰謝料は、不貞行為によって婚姻関係に与えた影響(同居<別居<離婚)によって金額が増減しますので、客観的に影響が小さいとみられる同居中のままですと、慰謝料が極めて低額となる傾向が多いです。したがって、既に別居をお考えなのであれば、別居してから慰謝料を請求する方がベターかと思われます。また、別居すると法的手段の選択肢(婚姻費用、離婚等)も増えます。
元々モラハラ夫であり、
夫との話し合いはできないと思ってます。
やはり弁護士さんに頼るのがよいですか

高額な費用の支払いができないので他良い方法があれば教えてください。
相談者(ID:14490)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
弁護士さんに頼んだ方が自分の利益を獲得できる可能性は高まります。弁護士に依頼しないとすると自分で調停や裁判を申し立てて請求するほかないかと思います。
【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月20日

別居中の婚姻費用と妻子の扶養について

相談者(ID:00150)さんからの投稿
離婚調停中です。7月から離婚を前提に別居しています。(相手の住所は隠されております)
妻が子供二人10才と15才と同居しており、暫定で毎月、16万の婚姻費用を払っておりますが
次の調停で、婚姻費用を決める事になっております。妻は、新しい職場で健康保険に加入し、扶養から外れた為、私の給与手取りが月1万円ほどへりました。もし、子供二人が、私の扶養から外れ
妻側の健康保険を使用する事になった場わい
実際の手取りがさらに少なくなると思いますが
婚姻費用のは変わらず、手取りだけ少なくなり
毎月の生活が非常に厳しくなると思いますが
別居中に扶養から妻子が外れたら、手取りの
減額分は、考慮されるのでしょか?
長い文章になりましたが、宜しくお願いします。

現在、家裁実務では、婚姻費用を決める際に、統一的な基準として算定表を用いています。この算定表は、婚姻費用を請求する側と請求される側の「年収」を基本に算出しています。この「年収」は、手取額ではなく、源泉徴収票の支払金額です。したがいまして、手取額の減少は考慮されないと考えます。
- 回答日:2021年11月01日
忙しい中ご返信ありがとうございました。
別居中でも扶養を外れると、会社の家族手当て
が減るのでしょうか?その場合、収入で60万
ほど年収が下がるのですが、それは考慮されると考えてよろしいてましょうか?ご教示
宜しくお願いします。
相談者(ID:00150)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
会社の家族手当がどうなるかは、会社の支給規定によります。会社次第ですね。現実に額面年収が下がれば、考慮されと考えます。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月04日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。