神保町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「ずる賢い、モラハラ、DV夫と確実に離婚したい。」や「10年前の不貞行為の慰謝料」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローンを借り換えた上での不動産の財産分与と過去に立て替えたの住宅ローンの精算」や「財産分与で自宅を確保した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神保町駅の離婚弁護士が回答した解決事例

神保町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

ずる賢い、モラハラ、DV夫と確実に離婚したい。

相談者(ID:14330)さんからの投稿
話し下手なのですが、できるだけ簡略化します。

{現在4歳の息子への暴言、暴力}
{妻へのモラハラ等}
証拠の動画や録音がありません。
モラハラ発言等を、友達とのLINEの履歴には残してあります。
一般的なモラハラ夫の特徴に当てはまり、夫のモラハラにより心身ともに辛いです。

最初の一年はなんとかしようと思い、
話し合いをしようとしましたが、
すべて妻の私のせいだと言われ続け、精神的滅入ってしまい何をする気力もなくなり、怒らせないように過ごすことだけを考えて過ごしていました。

このままでは子供に悪影響しかない、自分自身これ以上は耐えられないと思います離婚をしたいのですが、
離婚をしたい主旨を伝えると
逆ギレをされてしまいパニックになり頭の中が真っ白に…。

夫は外面がよく口も上手いため
離婚調停や裁判を起こした際に相手に有利に動いてしまうのではないかと不安です。

モラハラやDVの証拠がないため集めようと思いましたが、
証拠を集めていることがバレた時に何をされるかわからない状況でどうしたらいいかもわかりません。

夫が離婚に同意しない限り、離婚するには離婚事由が必要です。DV、モラハラも離婚事由にはなりえますが、立証手段がやや乏しいということであれば、別居も離婚事由となるため、まずは別居することがスタートになります。そして、別居後に、弁護士または裁判所での離婚調停を通じて離婚を申し入れることがベターです。なお、慰謝料ですが、DV、モラハラの証拠がないということであれば、夫が認めない限り一般的には難しいでしょう。また、養育費については、一般的に子の生活費として毎月義務が発生する性質のものであるので、夫の同意なき限り、一括払いは難しいです。仮に夫の同意があって一括払いが可能になるとしても、一応課税リスク(贈与税)が生じますので注意です。
回答ありがとうございます。
立証手段にうつ病の診断書は有効でしょうか?
相談者(ID:14330)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
うつ病の診断書もDV、モラハラの証拠には一応なりえます。ただ、その原因が明確に夫のDV、モラハラであると証明する必要があり、お医者さんの診断書にもその旨記載いただく必要があるかと思います。
【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月20日
2度目の回答ありがとうございます!
まずは、別居から始めて、精神科に通いDV、モラハラによる鬱診断書を用意して離婚の準備を進め良いと思います。
もう一つお聞きしたいのですが、離婚裁判等を行った際に、夫が被害者だといいはり、体調を崩して病院にかかり、何かしらの診断書を提出した場合は、こちらが不利になりますか?
相談者(ID:14330)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
夫の疾患について、こちらの言動等との因果関係を明確に立証されれば、一応不利な証拠にはなりますが、そのような立証は難しいのではないかと思います。
【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月24日
とても助かりました。
ありがとうございます。
実はこの内容、私の友達から相談をして欲しいと頼まれていたものでした。

私自身もどこへ相談したらいいかわからず困り果てているところ、こちらを見つけました。
とてもわかりやすく、欲しい答えをいただけて助かりました。
これで、友達の背中を押せそうです。
本当にありがとうございます。
相談者(ID:14330)からの返信
- 返信日:2023年07月25日

10年前の不貞行為の慰謝料

相談者(ID:34738)さんからの投稿
配偶者はモラハラ夫です。発達障害なのでは無いかと結婚後2年目くらいから感じていました。10年前に職場の女の子と不貞行為を行い、反省したそぶりを見せていましたが、実際は通り過ぎるのを待っているというだけでした。その時は、周囲の反対にあい離婚しませんでした。しかし今も再構築などとてもできず、夫はこちらを見下していて酷い態度です。

一般論となり恐縮ですが、夫に対する離婚慰謝料については、過去の不貞行為が婚姻関係破綻の原因(有責原因)となっているということがいえれば、理論上は請求の余地はあるかと思います。ただし、時間が経過しすぎているため、過去の不貞行為が婚姻関係に与えた影響を立証することは難しいという部分はありますので、その点の留意は必要かと思います。
以上、ご参考まで。

娘本人の希望で親権変更、養育者変更

相談者(ID:17108)さんからの投稿
3年前に離婚した時に親権は元夫に渡しました。
最近になって、現在14歳の娘から「父親の元から逃げたい」肉体的虐待は受けていないけど精神的な虐待は受けてる。出来れば私の実家(祖父母宅)で暮らしたいと相談されました。
警察や児童相談所にも介入してもらい、現在は私の実家で避難して生活しています。
父親や父方祖母からは暴言や無視をされるそうです。体調悪くても通院させてもらなかったそうです。
私は元夫からモラハラと経済DVを受けてうつになり治療の為に離婚しました。
現在私は再婚して県外にいます。

親権喪失(または停止)の審判と未成年後見人の選任審判の申立てを同時に家庭裁判所に申し立てて、元夫の親権を喪失(または停止)させ、その代わりに祖父母を娘さんの未成年後見人に選任してもらうことで、祖父母が娘さんを監護養育することが可能になるかと思います。
分かりやすい説明ありがとうございますm(_ _)m
その方向で勧めて行きたいとおもいます。
相談者(ID:17108)からの返信
- 返信日:2023年09月12日

慰謝料をもらい別居までの方法

相談者(ID:14490)さんからの投稿
2年前から夫の不貞。月に2回ほどの外泊。
相手は私も知る20代。
うちにも連れてきたこともある。
最近は無断外泊。
その話しをしたら胸ぐらつかまれ壁に押され服がビリビリになったこともある。写真あり。
元からモラハラ夫。
女とホテルに出入りするDVDと女の裸の写真が証拠にある。

不貞慰謝料は、不貞行為によって婚姻関係に与えた影響(同居<別居<離婚)によって金額が増減しますので、客観的に影響が小さいとみられる同居中のままですと、慰謝料が極めて低額となる傾向が多いです。したがって、既に別居をお考えなのであれば、別居してから慰謝料を請求する方がベターかと思われます。また、別居すると法的手段の選択肢(婚姻費用、離婚等)も増えます。
元々モラハラ夫であり、
夫との話し合いはできないと思ってます。
やはり弁護士さんに頼るのがよいですか

高額な費用の支払いができないので他良い方法があれば教えてください。
相談者(ID:14490)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
弁護士さんに頼んだ方が自分の利益を獲得できる可能性は高まります。弁護士に依頼しないとすると自分で調停や裁判を申し立てて請求するほかないかと思います。
【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月20日

別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)

相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。

離婚と妻への財産分与

相談者(ID:02232)さんからの投稿
現在、離婚協議中です。
マンションを売却して分与したいのですが
第一抵当権が銀座のローン、第二抵当権が親族となっています。
第一、第二抵当権の合計が売却額を上回る場合、
妻に分与はできないのでしょうか?

貴殿から、令和4年7月28日12時56分にお問い合わせ頂いた内容について、
ご自宅不動産の評価額が残ローン額を下回る場合に、
これを財産分与の対象とすることができるのか、という意味の質問と解釈し、
回答させて頂きます。

端的に結論を言えば、ご自宅不動産の売却代金を弁済に充てても、
残ローン全額を弁済しきれず、債務が残るという場合には、
不動産の価値は0と評価されますので、財産分与の対象外となります。
ただし、不動産価値をどうやって決めるのか、ということが、
財産分与に先立ち、重要なポイントとなります。
なお、基本的な考え方としては、財産分与に際しての不動産価値は、
その売却価格と等しいものと扱われます。

ただ、この売却価格に関して、近年トラブルが増加しているのが、
不動産仲介業者が専任媒介契約を目的として、
あたかも高額の売却が可能であるかのような勧誘を行うものの、
実際には勧誘の際に述べられたような高額売却ができず、
本来の想定より相当低い価格での売却を強いられた、
という内容であり、実際に当職も多くの相談を受けています。

当事務所は、男女トラブルにかかわる案件を専門分野の1つとしているため、
豊富な経験を踏まえた離婚協議書の内容の見直しにも対応できますし、
不動産売買に関する案件にも多数関与し、経験を積み重ねておりますので、
ご自宅不動産の売却価格の査定等にも速やかに応じることができます。
そして、本件では、ご自宅不動産の売却価格の査定が大きなポイントであり、
当事務所にて正確な売却価格の査定を行った上で、これを前提として、
どのような形で離婚協議を進めていくか、御提案いたします。

また、ご自宅不動産の売却と、これを前提とした離婚協議全般を、
着手金不要の完全成功報酬プランでお引き受けし、
ご自宅不動産の売却によりどのような条件で離婚することが可能か、
無料で御提案させて頂くことも可能ですので、御検討下さい。

最後になりますが、御提案に際しては、可能であれば、10分から15分程度、
電話等で面談させて頂ければと考えておりますので、
その点も併せて御検討下さい。

面会交流の停止、または短縮について。

相談者(ID:14325)さんからの投稿
裁判での和解によって離婚し、5歳の娘が、非親権者である元夫と月に一度宿泊付きの面会交流を行っています。
和解条件では面会交流の実施日や受渡場所を定めた上で「定めのない事項は子の福祉に配慮して協議する」と明記していますが、元夫が一切の協議に応じません。例えば、万が一のために面会交流中に娘にGPSを持たせる提案は「そんな条件はない」と拒否されました。行き先は事前に伝えることになっているので元夫に不利益はないはずです。
また、娘が毎週末の習い事を始めたがったため、予定がない月だけでいいので面会交流中に習い事に連れて行ってもらうか、習い事終了後の受渡にしたいと提案をしたところ「面会交流中の行動に口を出すな」「習い事は面会交流の無い曜日にやれ」とのことです。
他にも、最近元夫が受渡場所近くに引っ越したとのことだったので、改めて中間地点を設定するか、交通量の多い現受渡場所から近い、交通量の少ない場所へせめて変更したいと提案したところ「決めた場所に連れてくるのが義務」とのことでした。
娘のための提案について「条件にないことは検討もしない」態度は本末転倒で、協議自体を拒む条件違反です。

現実問題として、面会交流の内容を変更ないし実施自体を禁止するには、改めて面会交流調停ないし審判を申立てることになります。元夫の言動や行動に問題があり、面会交流の実施がお子さんの負担となっており子の福祉に反するような状況であれば、面会交流の実施の条件変更や時間の短縮の余地はあるかと思います。なお、面会交流条件の変更がなされるまでは、従前の取り決めが生きているため、従前の内容で面会交流を実施する必要がありますが、それがお子さんの福祉に反しているという状況があるのであれば、お子さんの福祉のため、再度条件が定められるまで面会交流を停止することもやむを得ないかと思います。
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