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【土日祝も対応】神保町駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「不倫相手の正妻からの慰謝料請求」や「シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚前の義父からの自宅の明渡を阻止」や「充実した面会交流の実施が可能となったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
神保町駅の離婚弁護士が回答した解決事例
神保町駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13048)さんからの投稿
妻子ある方と6年不倫し、奥様の弁護士から220万円の慰謝料請求をされました。年数や私が奥様との知り合いであることを鑑みても少し高いと思いご相談しております。ご夫婦は別居しており離婚の話し合いもすすんで奥様から9万の養育費で離婚してあげると言われましたが話し合いがもつれ、家に帰りたいと奥様に伝えても帰って来ないでと拒否され、私との関係を継続していました。

ご相談内容に対して回答申し上げます。

不貞相手の配偶者からの請求額220万円は、必ず減額できるかはなんともいえない微妙さがありますが、事情によっては減額できる可能性もあります。

不貞相手とその配偶者の別居開始と、不貞関係の開始はどちらが先でしょうか。
別居開始が先であれば、慰謝料の減額事由となると考えられます。
また、不貞とは全く別で離婚の話し合いが進んでいたのであれば、不貞と離婚との因果関係については争う余地があるかもしれません。

また、慰謝料請求は、本来は、不貞相手とご自身の2人で共同して責任を取るべき話となりますので、仮に、不貞相手に対して一定の負担を求めることも可能です。

上記のような事情からなんとか減額を試みるというのはありうるところかと考えます。
以上、回答申し上げます。
- 回答日:2023年06月19日
相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

離婚拒否で婚姻費用(生活費)がもらえていない場合、取り急ぎ相手方に婚姻費用の請求を行うことが一般的です。請求の方法としては、不払となった場合に強制執行(給与差押え)ができるよう、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることがベターです。
なお、相手方はいわゆる有責配偶者にあたる可能性があるところ、実務上、相手方からの離婚請求については、一般的には長期間の別居(10年以上)、未成熟子の不存在、離婚によってこちらが経済的に苛酷な状況とならないという3つの要件をクリアしなければ、基本的に離婚は認められません。そうすると、そもそもこちらが離婚に応じる理由はありません。
本件では、離婚と婚姻費用のいずれの問題も複雑に絡んでいることから、今後の見通しや対応方法については、この場だけでの相談ではなく、離婚問題に精通した弁護士にきちんと相談された方がよいかと思います。

以上、ご参考まで。
相談者(ID:14065)さんからの投稿
妻と一緒に暮らすのが苦痛でたまりません。苦痛から逃げる為今年の4月から職を変え単身赴任と言う型ちで別の市に住んでいます。週末に子供に会う為だけに帰っています。ちなみ前職は自営業で父から続く家業を夫婦でしてました資金ぐりや売り上げが悪いと父とも折り合いが悪いのにもかかわらず妻は一緒になって自分を非難してきます。どうしたら離婚できますか?周知の事実でも作って悪もになった方が離婚できますか?教えて下さい。自分も父との折り合いは悪いです!妻は今月の給料を全額取っている分だけ口座に残そうとしています。生活費を入れてない訳ではなく妻が使いたいだけです。子供は3人います よろしくお願いします。

妻が応じれば離婚できますが、応じないのであれば、一般的には、別居期間(実務上3年程度が目安)を稼いで離婚するほかないです。なお、妻が条件次第(金銭的な解決が多い)で離婚に応じるというスタンスであれば、その条件をこちらが呑めるということであれば、早期離婚の余地はあります。したがって、別居期間が必要な場合の解決策としては、時間をかけて離婚するか、時間をかけたくないのであれば多少金銭的な出費を覚悟して離婚を目指すことになります。まずは、離婚したい旨明確に妻に伝え、リアクションを伺ってください。なお、悪者になると有責配偶者となり、離婚が尚更困難となりますので、くれぐれも注意してください。
ありがとうございます♪
相談者(ID:14065)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
ありがとうございます♪
相談者(ID:14065)からの返信
- 返信日:2023年07月19日
相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。

現在妊娠されているのであれば、身体的・精神的な負担を最優先として考慮せざるをえず、そうすると別居して代理人を立てて離婚調停+婚姻費用調停の申立てを行うことがベターな選択かと思います。確かに自分名義の家から自分が出るのは躊躇される面もありますが、相手方と接触せずに離婚の話を進めるにはやむをえないかと思います。家の問題は離婚調停やその後に手続が続くのであれば、その中で解決することになるかと思います。
相談者(ID:09955)さんからの投稿
長期別居しております。
離婚調停不成立になりました。
離婚裁判になった場合、
財産分与は別居時の残高額とのことですが、
例えば、7/2から別居した場合、7/2の残高が分かるものよいのでしょうか。
婚姻開始から別居するまでも長く、過去明細の取り寄せは有料で、高額になってしまうので心配です。

基本的には別居時(基準時)の残高が分かる資料で足り、資産隠し等基準時の残高が実態と乖離していると疑われる場合には、別居前1年程度の取引履歴の開示を求め、数字を精査する場合があります。
相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。
相談者(ID:13009)さんからの投稿
LINEしか証拠はないですが、夫が浮気をしており離婚するか迷っています。
はっきりした期間は不明ですが、去年の10月には関係があったと思われます。
夫は自営業で飲食をしており、浮気相手は店の従業員だと思われ、しょっちゅう会っているのと、定休日の昼間は私は仕事、子どもは保育園、学校のためそこでも会っていると考えてます。
家では子どもの誕生日のご飯を用意したり、休みの日の晩御飯は一緒に食べたり普段の様子とかわりはないです。
離婚した後は私も仕事をしてるので養育費など含めると生活はできますが、引越しや子どもの生活環境を考えるとどうしようかと思っています。
ただ浮気相手からは慰謝料をとれればと思っています。

ご質問内容に回答いたします。

LINEのみが証拠、ということですが、お手元のLINEの証拠が不貞行為(肉体関係)の証拠となっているかについて、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
LINEのみが証拠となること自体は問題ありませんが、証拠になるかどうかは内容次第となります。

また、不貞相手に対して慰謝料請求をしたい、ということであれば、不貞相手の連絡先をできればLINE以外にも電話番号や住所を把握したいと考えられます。

一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。

以上、回答申し上げます。
- 回答日:2023年06月19日
ご回答ありがとうございます。
相談する方向で考えたいと思います。
相談者(ID:13009)からの返信
- 返信日:2023年06月20日
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